ZTV モバイル
ZTV モバイル
サービス加入契約約款
第 1 章 総則
第 1 条 (約款の適用)
株式会社ZTV(以下、「当社」という。)は、当社が定めるZTV モバイルサービス加入契約約款(以下、「本約款」という。)により、ZTV モバイルサービス(以下、「本サービス」という。)を提供するものとします。
第 2 条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。約款変更後の本サービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。変更後の約款は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。この場合、加入者は変更後の約款の適用をうけます。
第 3 条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ZTV モバイルサービス | 本約款に基づいて提供される当社の本サービスの総称。 1. 株式会社 NTT ドコモ(以下、「特定事業者」という。)が FOMA サービス契約約款及び Xi サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービスを、当社が定める仕様に基づき提供するサービスであって、次に従って区分されるもの。 2. 1 項および当社の Z-LAN Air サービス網によるインターネット接続サ ービスを合わせて提供するもの。 |
形状区分 | 内容 |
標準 SIM カード | 形状を標準SIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。 |
microSIM カード | 形状を microSIM とする SIM カードを当社が貸与するもの。 |
nanoSIM カード | 形状をnanoSIM とするSIM カードを当社が貸与するもの。 |
機能区分 | 内容 |
データ通信機能 | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。 |
SMS 機能 | インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS 機能を利用できるSIM カードを当社が貸与 するもの。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能な音声通話機能を 利用できる SIM カードを当社が貸与するもの。 |
バンドルクーポン | 当社が定める特定のプランに毎月割り当てられる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えて特定事業者の LTE 網を利用した通信を行うために必要なものをいう。)のこ と。 |
提供区分 | 内容 |
音声 SIM | 当社が本サービスを提供するにあたり、SIM カ ードのみを契約者に貸与するもの。 |
音声 SIM +スマートフォン端末 | 当社が SIM カードと共に、別に定める個品割賦 販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 |
eSIM+音声 SIM | 当社が本サービスを提供するにあたり、契約者 所有端末のeSIM への登録および SIM カードのみを契約者に貸与するもの。 |
eSIM+音声 SIM +スマートフォン端末 | 当社が eSIM 登録、SIM カードと共に、別に定める個品割賦販売契約約款に基づき当社から契約者に端末を販売するもの。 |
料金プラン | 内容 | |||
格安プラン 20GB 音声 | 1 枚の SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとする。)を利用することができ、かつ、20GB のバンドルクーポンが利用で きるもの。 | |||
格安プラン 8GB 音声 | 1 枚の SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとする。)を利用することができ、かつ、8GB のバンドルクーポンが利用でき るもの。 | |||
格安プラン 3GB 音声 | 1 枚の SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとする。)を利用することができ、かつ、3GB のバンドルクーポンが利用でき るもの。 | |||
格安プラン 1GB 音声 | 1 枚の SIM カード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとする。)を利用することができ、かつ、1GB のバンドルクーポンが利用でき るもの。 | |||
無制限プランエース | 対応機種の eSIM に登録する事で、Z-LAN Airサービス網でのインターネット接続サービスを利用することができ、かつ、1 枚の SIM カード (nanoSIM カード及び機能区分は契約者が指定 するものとする。)を利用することで 8GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 | |||
無制限プランファースト | 対応機種の eSIM に登録する事で、Z-LAN Airサービス網でのインターネット接続サービスを利用することができ、かつ、1 枚の SIM カード (nanoSIM カード及び機能区分は契約者が指定 するものとする。)を利用することで 1GB のバンドルクーポンが利用できるもの。 | |||
オプション | 内容 | |||
追加クーポン | 契約者が必要に応じて利用者識別番号ごとにバンドルクーポンの購入ができるもの。 | |||
テクニカル&リモートサポート | 端末の取扱・操作に関する問合せ対応、端末故障の保証サービスに関する問合せ対応、保証の手配、及びセキュリティに関する対応。その他、当社が別に定める規約に準ずるものとす る。 | |||
スマートフォンセキュリティ | ソースネクスト株式会社が提供するスマートフォンセキュリティサービス。ウィルス検査、Web セキュリティ、紛失・盗難対策、アプリ管理を利用できるもの。その他、当社が別に定める規約に 準ずるものとする。 | |||
子供/青少年安心パックフィルタリングソフト | ソースネクスト株式会社が提供する未xxの利用者を対象とするスマートフォンセキュリティサ ービス。 |
その他、当社が別に定める規約に準ずるものとする。 | ||||
i-フィルター for マルチデバイス | デジタルアーツ社が提供する未xxの利用者を対象とするスマートフォンセキュリティサービス。意図しないのに表示される Web サイトについて、有害サイトへ繋がらないように閲覧管理ができるもの。その他、当社が別に定める規約 に準ずるものとする。 | |||
延長保証 | 自然故障や落下による破損、水濡れ等による故障端末を交換できるもの。メーカー保証含む 3 年間を保証期間とする。その他、当社が別に 定める規約に準ずるものとする。 | |||
留守番電話 | 契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積又は再生及び契約者回線への着信に対してあ らかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 | |||
割り込み電話 | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うこ とができるようにする機能。 | |||
通話定額オプション:10 分 | ・申込は、 ZTV モバイルサービス契約者が個人名義で、かつ、請求先が個人宛に限定するものとする。 ・1 回の通話につき最大 10 分以内の国内通話料が何度でも無料となる機能。また 1 の通話が 10 分を超過した場合は、超過分 30 秒ごとに通 話料 10 円(税込 11 円)が課金されるものとする。 | |||
通話定額オプション:10 分 (法人) | ・申込は、 ZTV モバイルサービス契約者が法人または個人事業主に限定するものとする。 ・1 回の通話につき最大 10 分以内の国内通話料が何度でも無料となる機能。また 1 の通話が 10 分を超過した場合は、超過分 30 秒ごとに通 話料 10 円(税込 11 円)が課金されるものとする。 | |||
通話定額オプション:かけ放題 | ・申込は、 ZTV モバイルサービス契約者が個人名義で、かつ、請求先が個人宛に限定するものとする。 ・国内通話料が無料となる機能。 | |||
ZTV モバイルサービス申込者 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約を申込む者(以下、「申込者」とい う。)。 | |||
ZTV モバイルサービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約(以下、「本契約」という。)。 |
ZTV モバイルサービス契約者 | 当社と本契約を締結している者(以下、「契約者」という。)。 |
ZTV モバイルサービス利用者 | 当社が提供する本サービスを利用する者(以下、「利用者」という。)。 |
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、本契約に基づいて特定事業者が契約者に 割り当てるもの。 |
MNP | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付き SIM カ ードの提供を受けられるもの。 |
回線名義人 | MNP を利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、又は利用者識別 番号の名義人。 |
移動無線装置 | 本契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。)にお いて使用されるアンテナ及び無線送受信装置。 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。 |
Z-LAN Air サービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体として設置される交換設備並びにこれらの付 属設備をいいます。) |
利用者回線 | 本契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線機器との間に設定される 電気通信回線。 |
SIM カード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであり、本サービスの 提供のために当社が契約者に貸与するもの。 |
eSIM | 利用者識別番号その他の情報を記憶することができる端末に組込まれたデジタル 的なSIM。無制限プラン提供のために利用するもの。 |
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信。 |
利用者回線等 | 利用者回線及び利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であ って、当社又は特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 |
利用開始日 | 本サービス利用の申込みを当社が承諾した後、当社が契約者に SIM カードを発送 する日。 |
最低利用期間 | 当社が本サービスのプランごとに定める最低利用期間であって、本サービスの課金 開始日をその起算日とするもの。 |
第 2 章 契約条件と種類
第 4 条 (契約と種類)
本サービスには、別表 1 に規定する種類があります。
第 3 章 利用契約
第 5 条 (契約の単位)
当社は、利用者識別番号 1 番号ごとに 1 の本契約を締結します。
第 6 条 (本契約の申込み方法)
本契約の申込み(以下、「申込み」という。)は、本約款に同意のうえ、当社所定の申込み様式にて次の事項を当社に提出するものとします。
(1) 本契約の申込者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 4 月 15 日法律第 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいう。以下、同じとする。)のために当社が別途定める書類。
(2) 申込者と契約者が異なる場合は、以下の書類。
① 契約者の氏名、住所、生年月日、及び本人確認のために当社が別途定める書類。
② 申込者が第 7 章 料金等の各条に同意した旨の書類。
③ 契約者が申込者を申込みの代理人とする旨の書類。
(3) 申込者が未xxの場合、親権者が同意した書類と未xx者の氏名、生年月日。
(4) その他、申込みの内容を特定するために必要な事項の書類。
第 7 条 (申込みの承諾)
当社は、申込みがあったときは、原則として受け付けると同時に承諾します。承諾後、いかなる理由であっても申込みの撤回は受け付けないものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者又は契約者が月額利用料金等、当社のその他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 申込者又は契約者が、本約款に違反するおそれがあるとき。
(3) 申込者が、申込内容に虚偽の記載をしたとき。
(4) 本サービスの提供が著しく困難であるとき。
(5) 契約者が、第 14 条(当社が行う停止及び解除)の事由に該当するとき。
(6) 契約者が、申込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき。
(7) 前条(本契約の申込み方法)において、申込者又は契約者の本人確認及び利用者の特定ができないとき。
(8) その他、本契約締結が不適当である場合。
2. 前項の規定により申込みを拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、申込者から、前条(本契約の申込み方法)に規定する当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく申込みの承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の申込者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて本サービスの利用の申込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込みを承諾しないものとします。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することが
あります。
第 8 条 (本サービスの最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、課金を開始した日の属する月から 12 ヶ月とします。
第 9 条 (利用料金)
契約者は別表 1 に定める利用料金を当社が指定する方法により支払うものとします。
(1) ZTV モバイルサービス基本利用料金
ZTV モバイルサービス基本利用料金は、当月利用料金を当月に支払うものとします。
(2) 通話料/SMS 送信料金
通話料/SMS 送信料金は、当月利用料金を翌々月に支払うものとします。
(3) オプションサービス利用料金
オプションサービス利用料金は当月利用料金を翌月に支払うものとします。ただし、オプションサービスを開始した月の当月内に当該オプションサービスを解約した場合も 1 ヶ月分の利用料金を支払うものとし、その利用料金は翌月に支払うものとします。
2. 当社は、社会経済情勢の変化、提供する本サービスの内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の 1 ヶ月前までに当該契約者に通知します。
第 10 条 (利用者識別番号)
本サービスの利用者識別番号は、1 の利用者回線ごとに特定事業者が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、利用者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、利用者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 11 条 (契約内容の変更)
契約者は、本サービスにおける契約内容の変更の請求をすることができます。ただし、契約内容の変更は当月 1 回限りとし、変更の適用は翌月からとなります。
2. 契約者は前項の規定において契約内容を変更する場合、第 6 条(本契約の申込み方法)及び第 7 条(申込みの承諾)の規定に準じ、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
3. 契約者は、以下に定める事由により契約名義の変更がある場合、当社へ届け出るものとします。
(1) 契約名義者の死亡等による本契約の相続によるもの
(2) 家族間ならびに法人の代表者変更に伴う本契約の承継によるもの
(3) 戸籍法上の手続きによるもの
(4) 契約法人の社名変更によるもの
(5) 個人名義を法人名義とするまたはその反対に変更をするもの
4. 契約者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、当社の指定する届出書により事前に申し出るも
のとします。
5. 当社は、契約名義の変更の手続きにあたり第三者への変更には応じないものとします。
6. 当社は、契約名義の変更がなされていないことが確認された場合、本約款第 14 条の規定に基づき、本契約を解除することができるものとします。
第 12 条 (xxxx等の禁止)
契約者は、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
第 13 条 (契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、第 8 条(本サービスの最低利用期間)に定める最低利用期間の経過後、契約を解約する場合
(MNP による転出を含む。)、解約希望日の 30 日前までに当社にその旨を届出書により申し出るものとします。
2. 契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
3. 契約者に端末割賦金の残債がある場合は、一括して支払うことができます。
4. 利用開始日の属する月(以下、「利用開始月」という。)に利用契約の解約はできません。
第 14 条 (当社が行う停止及び解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、催告の上、本サービス提供の停止、電磁的記録の削除あるいは本契約を解除することができるものとします。ただし、契約者の都合により当社から契約者に対する催告が到達しない場合は、催告なしに本サービスの提供を停止あるいは本契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料金の支払い遅延があったとき。
(2) 破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4) 本約款に違反する行為があった場合。
(5) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 前項の場合、契約者は当社が本サービスの停止あるいは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払うものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により契約者に対して本サービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、本契約を解除するものとします。
4. 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により当社又は特定事業者の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ当社又は特定事業者の電気通信設備の代替構築が困難な場合、当社は契約者にあらかじめ理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。
5. 契約者は、本サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに本約款による全ての権利を失います。
6. 契約者は、本条第 1 項による解除の場合、貸与した SIM カードを速やかに返還するものし、端末割賦金を当
社に支払うものとします。本サービスの解除により、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
7. 本条の規定により利用契約を解除した場合は、利用者識別番号を失効するものとします。
第 15 条 (延滞処理)
当社は、加入者が、利用料金等の支払いを遅延した場合、当社が指定した支払期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求することができるものとします。
第 16 条 (その他の提供条件)
本契約に関するその他の提供条件については、別途定めるところによります。
第 4 章 SIM カードの貸与等
第 17 条 (SIM カードの貸与)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用に必要な契約者情報を記録した IC カード(標準 SIM カード、 microSIM カード、nanoSIM カードの三種類、以下、包括して「SIM カード」という。)を貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、1 件の本契約につき 1 枚とします。
2. 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 18 条 (利用者識別番号その他の情報の登録等)
当社は、次の場合に、当社の貸与する SIM カードに利用者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与する場合。
(2) 当社のSIM カードの貸与を受けている契約者から、その利用者識別番号その他の情報の登録等を要する請求がある場合。
(3) 第 10 条(利用者識別番号)第 2 項の規定により利用者識別番号を変更する場合。
第 19 条 (SIM カードの情報消去及び返還)
当社は、次の場合には、当社の貸与するSIM カードに登録された利用者識別番号及びその他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) SIM カードの貸与に係る利用契約の解除があった場合。
(2) SIM カードを利用しなくなった場合。
2. 当社の SIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、速やかに別表 1 に定める窓口へ返還するものとします。
3. 前項の規定によるほか、第 17 条(SIM カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が SIM カードの変更を行った場合、契約者は、当社に対し、変更前の SIM カードを返還するものとします。
第 20 条 (SIM カードの管理責任)
SIM カードの貸与を受けている契約者は、注意をもって管理するものとします。
2. SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
3. 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなします。
4. 当社は、SIM カードの盗難、紛失又はき損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
5. SIM カードの貸与を受けている契約者は、SIM カードの紛失、盗難又はき損その他の理由により新たな SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、別表 1 に定める SIM 同番発行手数料を支払うものとします。
第 5 章 本サービスの利用制限及び提供休止等
第 21 条 (本サービスの利用制限等)
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安庁の機関を含みます。以下、同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が利用している本サービス以外の本サービスの利用を中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、契約者、利用者又は第三者が平均的な利用を著しく上回る大量の通信量(トラフィック)を継続して発
生させ、当社又は特定事業者の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用もしくは運営に支障を与える行為があった場合、又は加入者若しくは第三者による迷惑メール等送信行為があった場合、通信の利用を制限することがあります。
4. 当社は、当社又は契約者又は利用者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者又は利用者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(2) 契約者又は利用者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、 DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知することがあります。なお、契約者又は利用者は、本サービスを利用している間いつでも、契約者又は利用者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第 22 条 (提供休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を休止することがあります。
(1) 当社又は特定事業者の電気通信設備に障害が発生した場合
(2) 当社又は特定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(3) 他の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4) その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に申込者又は契約者に対し、その理由、実施期日及び実施期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は この限りではありません。
3. 当社は、本条の規定による本サービスの提供休止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 23 条 (本サービス提供の停止による賠償責任)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻(その前にその
ことを当社が知ったときは、その知った時刻。)から起算して 24 時間以上その状態が継続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、当社は次の場合、本サービス提供の停止に基づく損害等について賠償等一切責任は負わないものとします。
(1) 天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2) 第 22 条(提供休止)第 1 項の事由による本サービスの提供休止
(3) その他当社の責に帰することのできない事由
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを契約者又は利用者が当社に通知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数計算し、その日数に対応する本サービスに係る 1 日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 前項に規定する 1 日分の料金は、別表 1 に定める月額利用料金を 30 で除して得た額とします。
4. 前項の規定により計算して得た額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げます。
5. 本条第 1 項に規定する損害賠償の事由が発生した日から起算して 6 ヶ月を経過しても契約者からの損害賠償の請求がないときは、当社は、損害賠償に応ずべき義務を免れるものとします。
第 24 条 (本サービス提供の停止による賠償責任の免責)
当社は、契約者又は利用者が本サービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 23 条(本サービス提供の停止による賠償責任)の規定によるほか、何らの責任も負いません。
第 25 条 (本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、本条の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、あらかじめその理由、本サービスを廃止する時期などを契約者に通知するものとします。
3. 当社は、本条の規定による本サービスの廃止について、契約者又は利用者に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 6 章 通信
第 26 条 (電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置がサービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
※ 本条に規定するサービス区域については、日本国内において特定事業者が提供する LTE「Xi」(クロッシィ)のサービスエリアのほか FOMA サービスエリアに準ずるものとします。
第 7 章 料金等
第 27 条 (契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、第 2 項ないし第 4 項の規定により算出した本サービスに係る初期費用、月額利用料金及び本サービスの種類ごとに定める料金を支払うものとします。なお、本サービスの利用に必要な機器への電源供給は、申込者又は契約者又は利用者にて負担するものとします。
2. 別表 1 に定める初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申込みを承諾した時に発生します。
3. ZTV モバイルサービス基本利用料金は、利用開始月の翌月 1 日から起算して、第 13 条(契約者が行う利用契約の解約)及び第 14 条(当社が行う停止及び解除)に規定する利用契約の解約があった日が属する月の末日までの期間(以下、「課金期間中」という。)について、別表 1 に定める月額利用料金を支払うものとします。
4. 第14 条(当社が行う停止及び解除)の規定により本サービスの提供が停止された場合における提供の停止期間は、本サービスの提供があったものとして月額利用料金を支払うものとします。
第 28 条 (ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料の支払義務)
契約者は、ユニバーサルサービス支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会によって定めるユニバーサルサービス料(電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第
64 号)により算出された料金をいう。)及び「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2
年法律第 53 号)による電話リレーサービス料(電話リレーサービス提供機関に交付することが必要とされる交付金額に、制度を運営する支援機関の事務経費を加算し、予測される前年度過不足額を減算した額を、4月
~翌年3月までの予測算定対象電気通信番号の総数の合計で除すことにより算出された料金をいう。)を支払うものとします。
2. 当社は、ユニバーサルサービス料及びリレーサービス料の日割りは行わず、課金期間中は月額利用料金とともに当該月分のその料金を別途請求します。
第 29 条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを申し出て、その承諾を受けたときは、別表 1 に定める手続きに関する料金を支払うものとします。
第 8 章 免責
第 30 条 (免責)
当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
第 9 章 個人情報保護
第 31 条 (個人情報保護)
当社は、保有する契約者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当社が定める個人情報の保護に関する基本方針及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が前記指針第28条に基づいて定める個人情報の保護に関する宣言(以下、「宣言」という。)及び本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2. 個人情報とは、加入者個人を識別できるもので、氏名・住所・生年月日・性別・職業・電話番号・電子メールアドレス・FTP アカウント・口座番号及び名義・クレジットカード情報・工事に必要な住宅の図面・お客様に提供するサービス内容・視聴履歴等をいいます。
3. 当社の宣言には、当社が保有する契約者個人情報に関し、利用目的、契約者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)において公表します。
4. 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1) 本サービス契約の締結。
(2) 本サービス料金の請求。
(3) 本サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントに関する情報の提供。
(4) 本サービスの向上を目的とした加入者調査。
(5) 端末の提供及びアフターサービス。
(6) 本サービスの利用状況等に関する各種統計処理。
(7) 本サービス及び当社が提供するその他のサービスを行う上でその業務上必要な場合。
(8) 業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事業者、集金代行者及び行政機関)に委託する場合。
(9) 警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合には、当社が必要と認めた場合のみ個人情報の開示を行います。
5. 当社は、契約者との本契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
第 32 条 (ご家族への対応)
当社は、加入者以外からの契約情報および個人情報の問い合わせについて、以下の方針で対応をいたします。
(1) 家族から当社に問い合わせがあった場合、次の基準および範囲にて対応いたします。
① 家族の範囲
「家族」とは、加入者の親族をいうものとし同居の友人などは含みません。
② 家族(加入者の親族)であることの確認方法
家族(加入者の親族)か否かは、原則として申告の内容により判断いたします。
必要に応じて、加入者の氏名、生年月日、登録住所、加入者との関係などを確認させていただく場合があります。
③ 回答の範囲
加入者のプライバシーに係る情報および通信の秘密に係る事項以外の情報であって、かつ、社会通念上、伝えても差し支えのない情報については当社の判断により家族へ直接回答いたします。
また、以下の手続きについて家族からの依頼があった場合、当社の判断により手続き用紙の送付または手続きの受付を実施いたします。
(a) 利用中のサービスに関する各種手続き
(b) サービス追加の申込
(c) サービスの解約
(2) 登録電話番号へ架電し、加入者以外の人物が対応された場合、加入者の家族であることを確認の上、加入者の個人情報を次の範囲で開示いたします。
① 加入者の氏名、登録住所(在宅の確認、呼び出しの依頼など)
② 加入者が不在の場合、必要に応じて次の内容を申しそえる場合があります。
(a) 当社サービスなどの申込み・問い合わせがあった旨
(b) 当社と加入者との間にサービスに関する契約関係がある旨
(c) 加入者宅への訪問予定日、工事予定日
(d) その他要件の骨子
(3) 支払いに用いる口座情報に関する事項は、すべての開示はせず金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の中から一部のみの開示とします。
(4) 加入者本人のパスワードおよび通信の秘密に関する事項は開示いたしません。
第 10 章 雑則
第 33 条 (本サービス利用の要件)
本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
2. 本契約者は、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号の MNP による転入又は転出を行うことができます。
3. MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(1) 転入元事業者での契約者の名義と、ZTV モバイル契約者の名義が同一である必要があります。
(2) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期間は発行から 15 日間となります。期限切れの場合は転入元の携帯電話会社に再度発行いただきます。なお、申込み時には当社が別途指定する日数以上の残日数である必要があります。
(3) MNP 手続きの都合上、一定期間、電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声 SIM 又は音声 SIM+スマートフォン端末が契約者の指定先に到着するまでの期間)があります。
(4) 当社がMNP に係る手続きを行うにあたり、その申出の可否を判断するために、転入元事業者又は転出先事
業者との間で、契約者又は利用者の氏名、住所、生年月日、その他手続きに必要な情報を相互に開示し、又は照会することを承諾していただきます。
4. 契約者は、当社が貸与する SIM カードに登録されている回線識別番号その他情報の読み出し、変更、又は消去を行ってはならないものとします。
5. 契約者は、音声SIM によって利用可能な音声通話機能が、必ずしも特定事業者が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
6. 本サービスにおいては、第 14 条(当社が行う停止及び解除)、第 21 条(本サービスの利用制限等)、第 22 条
(提供休止)、及び第 23 条(本サービス提供の停止による賠償責任)に定めるほか、本サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
第 34 条 (本サービス利用に係る契約者の義務)
利用者は、次のことを守るものとします。
(1) 故意に利用者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) SIM カード及び端末の改造、又は分解をしないこと。
(3) SIM カードに登録されている利用者識別番号その他の情報の読み出し、変更、又は消去をしないこと。
2. 利用者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(2) 当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用をき損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7) 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(10) 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
(11) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(12) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
(13) 無断で当社もしくは第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上当社もしくは第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(14) 当社もしくは第三者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
(15) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(16) 違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(17) 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上当社もしくは第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(18) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(19) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
(20) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、当社もしくは第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為。
(21) その他、公序良俗に違反し、又は当社もしくは第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
(22) 本サービスの運営を妨げる行為。
3. 契約者又は利用者は、本条第 1 項の規定に違反して当社又は特定事業者の電気通信設備を亡失し又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
4. 契約者が当該契約者の家族その他の者(以下、「関係者」という。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して加入契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様に本約款を遵守させる義務を負うものとします。
5. 前項の場合、契約者は、当該関係者が本条各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本約款の各条項が適用されるものとします。
第 35 条 (ID 及びパスワード)
契約者又は利用者は、ID 及びパスワード(以下、「ID 等」という。)の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が本契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者又は利用者は、ID 等を第三者に利用させないものとします。ただし、本約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID 等の窃用による契
約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について一切責任を負わないものとします。
5. 契約者は、ID を変更することはできません。
第 36 条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 37条 (反社会的勢力の排除)
契約者及び利用者は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者
(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 契約者及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3. 当社は、申込者及び契約者が前 2 項に規定する事項に反すると具体的に疑われるときは、申込者及び契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、申込者及び契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社は申込者及び契約者に対し必要に応じて資料の提出を求めることができるものとし、申込者及び契約者は、これに応じるものとします。
4. 当社は、契約者及び申込者が第 1 項各号のいずれかに該当することもしくは第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第 1 項もしくは第 2 項の規定に関して虚偽の申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは調査等において虚偽の回答をした場合、その他本契約の申込みを承諾すること又は本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合には、本契約の申込みを承諾しないこと又は本契約を解除することができるものとします。
5. 申込者及び契約者は、前項の適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等の賠償を請求しないものとします。
第 38 条 (管轄裁判所)
当社は、本契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所又は津簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 39 条 (定めなき事項)
本約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社及び申込者又は契約者は、本契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
別記 (無制限プラン)
1. Z-LAN Air サービス網によるインターネット接続サービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。Z- LAN Air サービス網によるインターネット接続サービスの利用は、サービス区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2. Z-LAN Air サービス網によるインターネット接続サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3. Z-LAN Air サービス網によるインターネット接続サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4. 当社は、1 の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度 を一時的に制限し、またはその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5. 電波状況等によっては Z-LAN Air サービス網によるインターネット接続サービスを利用して送受信された情報等が破損または減失することがあります。この場合において、当社は一切の責任を負わないものとします。
6. 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、Z-LAN Air サービス網の無線基地局設備の点検または全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7. 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検または移設等を行うときは、あらかじめそのことを加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
8. 当社は、Z-LAN Air サービス網に係る電気通信設備が故障し、または減失した場合は、速やかに全部を修理し、または復旧することができないときは、事業法施工規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社 が別に定める順序でその電気通信設備を修理または復旧します。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
9. 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持するものとします。
附則
1. 当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付することができるものとします。
2. 本約款は、2024 年 10 月 1 日より施行します。
【別表 1】
1. 適用
ZTV モバイルサービス 料金表
この別表に記載する全ての金額は、消費税(10%)が含まれています。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。消費税率の引き上げに応じて金額は変更されます。
2. 料金額
(初期費用及び手続きに関する費用)
品目 | 料金 | 備考 |
登録手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
SIM 同番発行手数料 | 3,000 円(税込 3,300 円) | SIM サイズ変更等による SIM の交換、紛失、盗難での 再発行の場合に必要となる。 |
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカードに限定するものとします。
(ZTV モバイルサービス基本利用料金)
品目 | 月額利用料金 | 備考 | |
格安プラン※1 | 20GB 音声 | 2,600 円(税込 2,860 円) | バンドルクーポン:20000MB |
8GB 音声 | 2,200 円(税込 2,420 円) | バンドルクーポン:8000MB | |
3GB 音声 | 1,700 円(税込 1,870 円) | バンドルクーポン:3000MB | |
1GB 音声 | 1,100 円(税込 1,210 円) | バンドルクーポン:1000MB | |
無制限プラン | エース | 4,400 円(税込 4,840 円) | バンドルクーポン:8000MB +Z-LAN Air サービス網 |
ファースト | 3,400 円(税込 3,740 円) | バンドルクーポン:1000MB +Z-LAN Air サービス網 |
※1 当社が提供するテレビサービス(集合住宅一般放送契約及び電波障害対策を除く)、インターネットサービス加入者は月額利用料金が 200 円(税込 220 円)減額されます。テレビサービス及びインターネットサービスとお支払い方法が異なる場合は減額が適用されません■SIM カードは貸与品となり月額にレンタル費用を含みます。
■ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は 1 契約ごとに発生します。
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカードに限定するものとします。
(オプションサービス利用料金)
品目 | 月額利用料金 | 備考 |
追加クーポン(100MB)※1 | 200 円(税込 220 円) | クーポン購入ごとに即時発生 |
追加クーポン(1GB)※1 | 600 円(税込 660 円) | クーポン購入ごとに即時発生 |
テクニカル&リモートサポート | 400 円(税込 440 円) | |
スマートフォンセキュリティ | 150 円(税込 165 円) | |
子供/青少年安心パック フィルタリングソフト | 400 円(税込 440 円) | |
i-フィルター | 400 円(税込 440 円) |
for マルチデバイス | ||
延長保証 | 300 円(税込 330 円) | |
留守番電話 | 400 円(税込 440 円) | |
割り込み電話 | 300 円(税込 330 円) | |
通話定額オプション:10 分 | 650 円(税込 715 円) | |
通話定額オプション:10 分(法人) | 1,600 円(税込 1,760 円) | |
通話定額オプション:かけ放題 | 1,400 円(税込 1,540 円) |
※1 追加クーポンは申込した日の属する月の翌月から 3 ヶ月後の月末まで有効とします。
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカードに限定するものとします。
(端末費用)
端末費用については、当社が定めるホームページに掲載されるもの、又は、当社が発行する印刷物に掲載されるものによるものとします。
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカード又は現金に限定し、端末費用は一括支払のみとします。
3. 通話料/SMS 送信料金
料金 | 備考 | ||
20 円(税込 22 円) | ・ 無料通話分はありません。 ・ テレビ電話などのデジタル通信料は 36 円(税込 39 円)/30 秒かかります。 ・ NTT ドコモの「他社接続サービス通信料」(電報料を含む)は、通話料とあわせて請求されます。 ・ 通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 | ||
通常回線※1 | |||
/30 秒 | |||
国内通話 | |||
オートプレフィックスの場合 | 10 円(税込 11 円) /30 秒 | ・音声定額オプションの通話の対象とするにはオートプレフィックスでの発信が必要です。 ・無料通話分はありません。 ・固定電話宛、スマートフォン宛、PHS 宛の通話料が全て 10 円(税込 11 円)/30 秒となります。 | |
・通話料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 | |||
国際通話 | 国際 ローミング | ○ | ・ 国際ローミングの利用停止目安額は 50,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・ 国際ローミングをご利用の際には、着信時に着信料が発生します。 ・ 国際ローミングサービスのサービスエリアについては、NTT ドコモのサイト、「海外でつかうときの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 ・ 国際ローミング利用時のデータ通信はできません。 ・ 国際ローミングの提供は、NTT ドコモの提供する国際ローミングサービス WORLD WING のサービスを保証するものではありません。 |
国際電話※2 | ○ | ・ 国際電話の利用停止目安額は 20,000 円/月となります。上限金額の変更はできません。 ・ サービス運用上の都合により、本制限額を超過しても直ちに利用制限されない場合があります。また本制限額を超過して利用された場合、その事由に依らず当該利用により発生した料金の減免はいたしません。 ・ 国際電話の通話料は NTT ドコモのサイト、「国際電話・国際メッセージサービスの通話・通信料・サービスエリア検索」をご確認ください。 | |
プレフィックス番号を付加した場合 | 10.63 円~/30 秒 | ・ 通話料はIIJmioのサイト、「IIJmio国際電話」をご確認ください。 | |
SMS 送受信料※3 | 国内へ送信 | 3~30 円(税込 3~ 33 円)/回 | |
海外へ送信※4 | 50~500 円(消費税は課税されませ ん)/回 | ||
海外で送信 | 100 円(消費税は課税されません)/ 回 | ||
受信 | 無料 | ||
仕様 | ・ 送信料金は送信文字数により異なります。 ・ 端末又はアプリによっては全角最大 670 文字(半角英数字のみの場合は 1530 文字)までの文字メッセージを送受信できます。 ・ 全角 71 文字(半角英数字のみの場合は 161 文字)以上の文字メッセージを送信した場合、端末又はアプリによってはメッセージが分割されて届く場合があります。 ・ 1 日に送信できるメッセージは、全角 70 文字(半角英数字のみ の場合は 160 文字)以内の場合 200 回未満となります。 ・ SMS 送信料は 2 ヶ月遅れて請求されます。 |
※1 ビデオ電話など、一般の音声通話以外を利用した場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※2 国際電話利用の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通話料が発生します。
※3 SMS の 1 回あたり送信料金(送信通数)は送信文字数に応じて変わります。
※4 海外への送信の場合には、特定事業者が定めた額と同額の通信料が発生します。
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカードに限定するものとします。
4. 端末割賦金
~24 ヶ月 | 25 ヶ月以降 | |
端末割賦金 | ((24 ヶ月-割賦支払月数)×割賦金)+消費税 | なし |
※ 当社が提供するテレビサービス(電波障害対策を除く)、インターネットサービス、固定電話サービスのいずれも契約がない場合、支払方法はクレジットカードに限定するものとします。
5. SIM カード返還先
住所 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 |
窓口 | 株式会社ZTV ZTV モバイル 受付センター |
連絡先 | 0000-000-000 |
※ 送料はお客様負担となりますので予めご了承ください。