北國Multi ONEカード関係規定集
会員規定をよくお読みいただいたうえで、ご利用ください。
北國Multi ONEカード関係規定集
北國マルチワンカード会員規約
-3-
カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約 -46-
「北國マルチワンカード(一体型)」カード規定 -48-北國キャッシュカード規定(個人向) -51-
北國ICキャッシュカード特約 -55-
デビットカード取引規定 -56-
北國マルチワンカード会員規約
目 次
第1章 総則 -3-
第1条(会員) -3-第2条(年会費・諸費用の負担)
-3- 第3条(届出事項の変更等) -3-第4条(会員区分の変更) -4-第5条(規約の変更、承認) -4-第6条(保証) -4-第7条(カードの貸与と取扱い)
-5- 第8条(カードの有効期限) -6-第9条(暗証番号) -6-第10条(カードの利用枠) -6-第11条(複数カード保有における利用の調整) -7-
第12条(カードの利用方法) -8-第13条(カードの再発行) -8-第14条(紛失・盗難、偽造) -8-第15条(会員保障制度) -8-第16条(カード利用の一時停止等)
-9- 第17条(付帯サービス等) -10-第2章 ショッピング利用、金融サービス -10ー
第18条(キャッシュカードサービス)
-10- 第19条(マルチワンプラスサービス)
-11- 第20条(ショッピングサービス)
-12- 第21条(立替払の承諾等) -13-第22条(カード利用代金の支払区分)
-14- 第23条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) -15-
第24条(リボルビング払い) -15-第25条(分割払い) -17-
第26条(遅延損害金) -18-
第27条(見本・カタログ等と現物の相違) -19-
第28条(支払停止の抗弁) -19-第29条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法) -20-
第30条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法) -21-
第31条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
-22- 第32条(カードローンサービス)
-23-
第3章 カードの支払い方法その他
-24-
第33条(代金決済口座及び決済日)
-24-第34条(海外利用代金の決済レート等) -25-
第35条(決済口座の残高不足等による再振替等) -25-
第36条(手数料率、利率の変更)
-25- 第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等 -25-
第37条(期限の利益の喪失) -25-第38条(会員資格の取消) -26-第39条(退会) -28-
第40条(費用の負担) -28-
第41条(相殺) -28-第42条(xx後見人等の届出) -29-第43条(支払金等の充当順序) -29-第44条(繰上返済時の残高の開示)
-29- 第45条(報告および調査) -29-第46条(債権譲渡) -30-第47条(xx証書の作成) -30-第48条(合意管轄裁判所) -30-第49条(準拠法) -30-
北國マルチワンカード会員規約
第1章 総則
第1条(会員)
1「.北國マルチワンカード」(以下「カード」という。)とは、1枚のカードにキャッシュカード機能(デビットカード機能を含む)、クレジットカード機能およびローンカード機能を兼ね備えた「一体型」カードとクレジットカード機能を備えた「単体型」カードのことをいいます。
2.株式会社北國銀行(以下「銀行」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、銀行が適格と認めた方を本会員とします。また、銀行が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
3.本会員が本会員の代理人として指定し本条第4項及び第5項の責任を負うことを承認した家族で、銀行が適格と認めた方を家族会員
(以下本会員と家族会員を総称して「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、銀行が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
4.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により銀行に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、銀行が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
5.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる銀行の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
6.本会員は申込時にカード取引を行う普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含む。以下「決済口座」といいます。)を指定するものとします。
第2条(年会費・諸費用の負担)
1.本会員は、銀行に対して所定の年会費を支払うものとします(ただし、銀行が年会費を無料と定めているカードを除く)。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
2.本会員は、会員が負担すべき印紙代を銀行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで決済口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
第3条(届出事項の変更等)
1.会員は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更があった場合は、遅滞なく銀行所定の書
面により銀行に対し届出を行うものとします。なお、届出前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.第1項の届出がなされていない場合でも、銀行は、適法かつ適正な方法により取得した顧客情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る第1項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は銀行の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出を怠ったために、銀行から届出の氏名、住所にあてて通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。
4.本条第1項のうち、氏名に変更があった場合、またはクレジットカードサービスの暗証番号を変更する場合には、会員は当該カードをあわせて銀行に提出のうえ再製の手続きを行うものとします。なお、これにより新たにカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、銀行は責任を負わないものとします。
5.会員が第38条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、銀行は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.銀行は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第4条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、銀行が審査のうえ承認した場合、会員区分を変更することができます。また、本会員が新たに別の会員区分を指定して銀行に入会を申し込んだ場合は、会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。
2.会員区分の変更により、登録中のクレジットカードの暗証番号は無効となります。会員区分変更の申し出の際は、あらためて暗証番号を登録する必要があります。
3.会員区分が変更になった場合、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。また、新たな会員区分に定められた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無、手数料率、利率等が適用されます。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については銀行のホームページ等により変更内容を通知します。銀行から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第6条(保証)
1.本会員は、カード利用による銀行に対する一切の債務について、保証会社への保証委託をしないものとします。
2.本条は、入会申込時に保証会社と保証委託契約を締結している本会員についても適用するものとします。
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第7条(カードの貸与と取扱い)
1.銀行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード
(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第3条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を銀行が求めた場合にはこれに従うものとします。
2.カードの所有権は銀行に属し、カード及びカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3.会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
① 買取業者等がカード利用者に宝飾店、ブランド店、家電量販店等で商品等をカードで購入させ、購入した商品等を買取業者等が買い取るないしは第三者に売却するものとして、購入金額等から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
② 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入を条件に購入金額から手数料を差し引いた金額ないしは購入金額に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
③ 販売業者等がカード利用者に自店や指定店等で販売している商品等をカードで購入させ、購入した商品等につき販売業者等が買戻しや返品を受け、または別の買取業者等が買取りを行い、買戻金額等から手数料を差し引いた金額ないしは買戻金額等に利益を上乗せした金額に相当する現金やポイント等をカード利用者に付与するとしているもの
④ 金券類、暗号資産、貴金属類、ブランド品、家電製品等の換金性の高い商品等の購入を社会通念上相当とは認められない頻度もしくは金額にて行うもの
⑤ 上記各号に類すると銀行が判断するもの
4.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。
5.カード及びカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前4項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用に係る債務についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.会員は、第3項に違反したことにより、販売業者等あるいは第三者
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と紛議になった場合であっても、当該紛議を自らの責任において解決するものとし、当該紛議を理由に、銀行に対するカード利用代金等の債務の支払を拒むことはできないものとします。
7.会員が紛失等をしたカードが拾得物として警察に届け出られた場合、そのカードは銀行から会員に連絡することなく相当期間経過後に破棄できるものとします。
第8条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、銀行が指定するものとし、カード券面上に印字された月の末日までとします。ただし、銀行は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に銀行が送付した新たなカードが不着となった場合等、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと銀行が認める場合および銀行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、銀行が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、銀行が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。ただし、届出住所宛に銀行が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと銀行が認める場合および銀行が定める一定期間カードの利用が認められない場合には、送付を保留することができるものとします。
3.本会員は、第1項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
4.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。 5.前項の規定にかかわらず、マルチワンプラス(総合型カードローン)については、原則65歳の誕生日以降最初に到来する有効期限 をもって終了するものとします。カードローンサービスについて
は第32条第5項によることとします。
第9条(暗証番号)
1.会員はカード申込時に、銀行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。但し、銀行が定める指定禁止番号は登録できません。
2.会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、銀行に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第10条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のショッピングサービス、海外キャッシュサービス、キャッシングサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、銀行が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のショ
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ッピングサービス、海外キャッシュサービスの利用代金を合算して未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として銀行が所定の方法により定めるものとします。
3.ショッピングサービスのうちリボルビング払いならびに分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカード利用枠のうち、その全て並びに本会員及び家族会員の合算額として銀行が定めるものとします。
4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、銀行が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払うものとします。
5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第2項のカード利用枠のうち、30万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボおよびキャッシング一括の未決済残高を合算して管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として銀行が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします。
8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、20万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします。
9.銀行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、銀行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、銀行が定める取引時確認手続が完了しない場合等銀行が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
12.本条に定める利用枠は、銀行が適当と認めた場合には、特段の通知を要せず、銀行所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から増額を希望しない旨の申し出があった場合には増額を行わないものとします。なお、本条第5項、第7項、第8項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増額するものとし、同項の定めにかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。
第11条(複数カード保有における利用の調整)
1.銀行が複数のカードを本会員に貸与している場合、原則、銀行は、そのすべてのカードを通算して前条の規定を本会員に適用するものとします。
2.前項の場合、銀行は、リボルビング払い、分割払い、キャッシングサービス及び海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
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第12条(カードの利用方法)
1.会員は現金自動支払機または現金自動預払機(以下両者を「自動機」という)にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカードサービス、マルチワンプラスサービス、およびカードローンサービスを利用する際には「ICキャッシュカード(IC対応ATM)のご利用」または「キャッシュカード(IC対応ATM以外)のご利用」の方向から挿入し、クレジットサービスを利用する際には「クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第13条(カードの再発行)
銀行は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が銀行所定の届出を提出し銀行が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、銀行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第14条(紛失・盗難、偽造)
1.カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を銀行に通知し、最寄りの警察署に届出るものとします。また会員は、同様に銀行に対し所定の書面により届出を行うものとします。この届出前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
3.カードの紛失・盗難により生じた損害の処理については、本規約に加え、「北國キャッシュカード規定(個人向)」、「北國ICキャッシュカード特約」および「デビットカード取引規定」をそれぞれ適用することとします。
4.偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。
第15条(会員保障制度)
1.前条第1項の規定にかかわらず、銀行は、会員が紛失・盗難により他人にカードもしくはカード情報またはチケット等を不正利用された場合であって、前条第2項に従い届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケット等の不正利用に
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よる損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、銀行はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・銀行から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ ショッピングサービス、キャッシングサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、銀行に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと銀行が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 前条第2項の紛失・盗難の通知を銀行が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合において、銀行が必要と判断した場合は、損害の発生を知った日から30日以内に銀行が損害のてん補に必要と認める書類を銀行に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
5.会員は、本条第1項の紛失・盗難に関して警察署その他から連絡を受けたときは、その旨を直ちに銀行に通知し、銀行と協力して損害の発生の防止に努めるものとします。
6.本会員は、銀行から損害のてん補を受ける場合には、当該てん補の対象である不正利用に起因して本会員が保有する一切の権利をてん補を受けた金額の限度で銀行に移転し、移転に必要な手続きも履行するものとします。また、本会員は、当該てん補を受けた後、当該てん補の対象である不正利用に関して、名目を問わず第三者から金員を受領した場合は、当該金員を銀行に支払うものとします。
7.会員は、前条第2項に従って銀行に対して通知しまたは届け出た事項、および第4項の書類に記載した事項を、銀行が必要に応じて、銀行が契約する損害保険会社に提供することを予め承諾するものとします。
第16条(カード利用の一時停止等)
1.会員は本規約に定める銀行に対する債務のいずれかの支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカードサービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.銀行は、会員が利用枠を超えた利用をした場合もしくは利用をしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合または延滞が発生する等のカード利用に係る債務の支払状況等の事情によっては、キャッシュカードサービスを除くサービスの全部または一部の利用を一時的にお断りすることがあります。
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3.銀行はカードまたはカード情報の第三者による不正使用の可能性があると銀行が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部もしくは一部の利用を保留またはお断りすることがあります。
4.銀行は、会員が本規約に違反した場合もしくは違反するおそれがある場合またはカードの利用状況に不審がある場合には、サービスの全部または一部について一時的に停止することまたは加盟店や自動機を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議無くこれに応ずるものとします。
5.銀行は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、銀行が必要と認めた場合には、会員に銀行が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
6.銀行は、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して銀行所定の本人確認資料や書類等の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。銀行は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
第17条(付帯サービス等)
1.会員は、銀行または銀行の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途銀行から本会員に対し通知します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3.会員は、銀行が必要と認めた場合には、会員に事前に告知することなく、銀行が付帯サービス及びその内容を変更・中止できることを予め承諾します。
4.会員は、第38条に定める会員資格の取消をされた場合または第39条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第2章 ショッピング利用、金融サービス
第18条(キャッシュカードサービス)
1.本条は「北國マルチワンカード(一体型)」に適用します。
2.キャッシュカードサービスの内容および取扱方法については別途定める「北國総合口座取引規定」、「普通預金規定」、「北國キャッシュカード規定(個人向)」、「北國ICキャッシュカード特約」および「デビットカード取引規定」に定めるものとします。
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第19条(マルチワンプラスサービス)
1.本条は「北國マルチワンカード(一体型)」に適用します。
2.マルチワンプラスサービス(以下「本サービス」という)の契約日は、銀行での審査等の所定の手続きのあとカード発行手続きが行われた日とします。
3.本サービスの貸越極度額は10万円とします。ただし、この極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この規定の各条項が適用されるものとし、その場合は、会員は銀行から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払います。なお、会員が同日に数件の貸出を請求した場合、その総額が貸越極度額を超えるときは、そのいずれを貸出すかは銀行の任意とします。
4.本サービスにおける自動機の取扱いは「北國キャッシュカード規定
(個人向)」、「北國ICキャッシュカード特約」に準じるものとします。
5.払戻請求書により借入れる場合は、銀行所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出するものとします。
6.本サービスは、決済口座の残高がない場合または総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越」という)借入金の残高が極度額に達している場合に利用するものとします。
7.決済口座にかかる各種料金等の自動支払の請求があり前項に該当する場合は、本サービスにより借入れ、その借入金は自動支払の決済に充当されるものとします。なお、この場合は、通帳および銀行所定の払戻請求書の提出を省略するものとします。
8.本サービスによる借入金がある場合に総合口座貸越借入金の担保となる定期預金の預入れあるいは国債等の保護預けをしたときは、本サービスによる借入金は以降、総合口座貸越極度額または極度額増加の範囲内で、総合口座貸越借入金として取扱うものとします。
9.総合口座貸越借入金の担保となっている定期預金を解約したり、国債等を引出し等したことにより、その借入金の残高が総合口座貸越借入金の極度額を超えた場合、超えた金額は以降、極度額の範囲内で本サービスによる借入金として取扱うものとします。その場合、極度額を超える金額は直ちに支払うものとします。
10.普通預金の支払いと当座貸越(本サービスによる借入および総合口座貸越、以下同じ)の利用とが同時に行われる場合には、銀行はその金額を合算して通帳の支払欄に記入するものとします。
11.本サービスを受けたことによる債務の支払いは次のとおりとします。
① 本サービスによる借入金の残高がある場合には、決済口座に入金または振込まれた証券類は、借入金の担保として銀行に譲渡したものとし、資金化されしだい借入金の返済に充当します。
② 本サービスによる借入金の残高がある場合には、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)は、借入金の残高に達するまで自動的にその返済にあてるものとします。なお、総合口座貸越借入金がある場合は、本サービスによる借入金から先に返済するものとします。
③ 銀行は本条第3項の極度額を超えて貸越をした場合、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済
されるまで、この資金から除く)を、各種料金等の支払いに優先して極度額を超える金額の返済に充当することができます。
12.本条第11項の場合、銀行は普通預金の支払および当座貸越の返済の通帳記入を省略し、入金欄に普通預金への入金額のみを記入するものとします。また、通帳の残高欄には、銀行は当座貸越残高または普通預金残高のいずれかを記入するものとします。
13.本サービスによる借入金の利息は、xx単位を100円とし、銀行所定の利率(年365日の日割計算)により毎日の借入金の最終残高について計算し、毎年3月と9月の銀行所定の日に決済口座から引落しまたは決済口座の貸越元金に組入れるものとします。なお、総合口座貸越の利息がある場合には、これを合算のうえ同様に取扱うものとします。また、本件についての損害金は、年14.0%の利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。なお、利息、手数料、保証料には損害金を付しません。
14.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
15.本条第13項の利率について、銀行が特に会員に対して、銀行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、銀行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
第20条(ショッピングサービス)
1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他顧客情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 銀行の加盟店
② 銀行と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③ VISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「国際提携組織」という)と提携した銀行・クレジットカード会社
(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店 2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、銀行が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機等にかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすること等銀行が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを銀行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入すること、または電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを銀行または他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の顧客情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、銀行が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、銀行が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。但し、端末機の故障等の場合または別途銀行が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、銀行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種類切替等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときまたは退会もしくは会員資格の取消等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。本会員は、退会・会員資格取消後であったとしても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る債務について支払いの責を負うものとします。また、会員は、銀行が必要であると判断したときに、会員に代わって銀行がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、銀行から複数のカードを貸与している場合には銀行が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際し、原則、銀行の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、銀行が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第21条(立替払の承諾等)
1.会員は、銀行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、銀行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、xx
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約に基づく契約の締結をもって、銀行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、銀行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を銀行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
① 銀行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、銀行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、銀行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
② 銀行と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から銀行に債権譲渡する場合があること。この場合、銀行が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③ 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、または当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、銀行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、銀行が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④ 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、または当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、銀行が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、銀行が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については銀行所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る銀行債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から銀行に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を銀行に完済するまで、当該商品の所有権が銀行に帰属することを承諾するものとします。
第22条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め銀行が適当と認めた会員が、銀行が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
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第23条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1.1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び分割支払金の額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
② 2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。支払期日が10日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分。
③ ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により異なる場合があります。
2.会員は、銀行が適当と認めた場合には、別途定める方法により、
1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記
<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
第24条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
① お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。
② いつでもリボ:事前に本会員が申出て銀行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるショッピングサービス利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、銀行が指定する加盟店で利用した場合には、 1回払いとなることがあります。
③ 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのショッピングサービス代金について、事前に本会員が申出て銀行が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。
④ あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したショッピングサービス利用代金の支払区分について、銀行が適当と認
めた会員が、銀行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、銀行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金
(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、 1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または銀行が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、銀行が定める日までに銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円) 以上1万円単位 |
10万円を超えて | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
20万円まで | ||||
以後残高10万円 | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 | |
増加毎に |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位100円)に対し、銀行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の
全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第21条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第25条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
① カード利用の都度分割払いを指定する方法
② カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、銀行が適当と認めた本会員が、銀行が定める日までに支払区分の変更の申出を行い銀行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分を分割払いに変更する方法。その場合、手数料計算および分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
③ 分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない回数があります。また、 24回を超える支払回数は銀行が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの支払総額は、利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月および8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りの利用金額の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,
000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、銀行が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・
8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りの利用金額の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契
約の通りにショッピングサービスの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる銀行所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち銀行所定の割合による金額の払戻しを銀行に請求できます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。
6.第21条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条第2項に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第26条(遅延損害金)
1.平成21年12月10日より前の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、ショッピングサービス利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し商事法定利率(2020年4月1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年12月10日以降の請求に係る債務の遅延損害金は以下の通りとします。
① 本会員は、カードのショッピング利用に係る債務の期限の利益を喪失したときは、当該債務残高(xx単位1,000円)に対し期限の利益喪失の日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いに係る債務については分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年 366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
② 前①の場合を除き、本会員は、ショッピングサービス利用に係る債務の支払金の支払いを遅延したときは、当該支払金(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%
を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払い支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(xx単位100円)に対し商事法定利率(2020年4月 1日以降に遅延した場合は民法の定める法定利率)を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第27条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。
第28条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、銀行に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
① 商品等の引渡し、提供がなされないこと。
② 商品等に瑕疵(欠陥)があること。
③ その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
2.銀行は、会員が前項の支払停止を行う旨を銀行に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を銀行に提出するよう努めるものとします。また、会員は、銀行が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条第1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
① 売買契約が会員にとって営業のためにまたは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき。
② リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る利用金額が3万8千円に満たないとき。
③ 分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
④ 会員が日本国外においてカードを利用したとき。
⑤ 第7条第3項に違反するなど会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
6.会員は、銀行がショッピングサービス利用に係る債務の残高から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のショッピングサービス利用に係る債務の支払
いを継続するものとします。
第29条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
1.本条は「北國マルチワンカード(単体型)」に適用します。
2.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として銀行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
3.キャッシングリボの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
4.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 5.本会員は、キャッシングリボの借入金(xx単位100円)に対し、借入日の翌日より銀行所定の利率による利息を支払うものとしま す。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッ シング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリ ボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日か
らキャッシングリボの利息を支払うものとします。
6.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月
15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第33条に従い当月の支払期日に支払うものとします。
7.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、銀行が決定し、変更できるものとします。但し、会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
8.キャッシングリボの返済は、返済元金と本条第6項の経過利息の合計として銀行が指定した金額を、第33条の定めにより支払うものとします。
9.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
10.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金
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(xx単位100円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第30条(キャッシング一括の取引を行う目的・利用方法)
1.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として銀行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
2.キャッシング一括の利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3.本会員は、キャッシング一括の借入金(xx単位100円)に対し、銀行所定の利率による利息を支払うものとします。
4.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。
5.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
6.毎月の返済額は、毎月の締切日までの借入金と本条第4項の経過利息とを合計し、第33条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
7.会員は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
8.キャッシング一括の借入金について、銀行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、銀行が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。なお、本項は「北國マルチワンカード(単体型)」のみに適用します。
9.本会員が、キャッシング一括の支払を遅滞した場合は支払元金に
対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第31条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
1.本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として銀行から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、銀行の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他銀行の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
2.海外キャッシュサービスの利率は、銀行所定の割合とします。現在の利率は、本規約末尾の<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
3.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(xx単位100円)に対し、銀行所定の利率による利息を支払うものとします。
4.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。
5.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
6.毎月の返済額は、第29条の毎月の締切日までの借入金と本条第
4項の経過利息とを合計し、第33条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
7.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第34条の定めにより換算された円貨とします。
8.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、本規約末尾の<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
9.海外キャッシュサービスの借入金について、銀行が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、銀行が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用とし
てお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。なお、本項は「北國マルチワンカード(単体型)」のみに適用します。
10.本会員が、海外キャッシュサービスの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第32条(カードローンサービス)
1.本条は「北國マルチワンカード(一体型)」に適用します。
2.この取引は、カード使用による当座貸越とし、通帳による自動機での払い出し、通帳および銀行所定の払戻請求書による借入、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
3.本カードローンサービスの契約日は、銀行での審査等の所定の手続きのあとカード発行手続きが行われた日とします。
4.この取引の有効期間(貸越利用期間)、(以下「取引期間」という)は、契約日から1年間(1年後の応答月の月末日まで。)とします。ただし、取引期間満了の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期間は更に同期間延長するものとし、以後も同様とします。
5.前項の規定にかかわらず、期間満了時に借主の年齢が満65歳に達している場合は期限の延長はしないものとします。
ただし銀行が認めた場合はこの限りではないものとします。
6.銀行が本条第4項の期間延長に関する審査等の為に資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応ずるものとします。
7.取引期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
① 取引期間満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられないものとします。
② 貸越元利金がある場合は、取引期間満了までに貸越元利金全額を返済するものとします。
③ 期間満了日の翌日以降に貸越元利金がない場合、また貸越元利金の返済が完了した場合は、この取引は銀行から通知する事なく当然に解約されるものとします。
8.カードローンサービスの貸越極度額は銀行が会員毎に定めるものとし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員によっては貸越極度額を0円とすることができるものとします。また、銀行は会員の属性および銀行との取引状況等により、この取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額及び変更日を会員に通知するものとします。
9.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、年14.0%の利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
10.銀行が特に会員に対して、銀行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、銀行は会員に対して通知する事なく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止する事ができるものとします。
11.この取引による借入金の返済日は、毎月10日とし、会員は返済日に別表の通り返済を行うものとします。約定返済金額を返済した
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後も貸越極度額を超過する場合は、その超過額を含めて返済します。なお、返済日の変更はできないものとします。利息は、xx単位100円とし、上記指定日に銀行所定の利率(年365日の日割計算)、方法により計算のうえ貸越元金に組入れるものとします。
12.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
13.前項の約定返済は決済口座からの自動支払によるものとします。この場合、会員は決済口座に、毎月の返済日までに返済金相当額を預入するものとし、銀行は返済日に預金通帳および請求書なしで払い出しのうえ、返済に当てるものとします。ただし、決済口座の残高が約定返済金額に満たない場合、その一部の返済にあてる取扱いは行わないものとします。なお、自動引落しが約定返済日にできない場合において、銀行は約定返済日以降いつでも同様の方法により取扱いできるものとします。
14.本条第11項による約定返済のほか、当座貸越専用口座への入金または振込みにより、随時に任意の金額を返済する事ができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額を決済口座に入金するものとします。
第3章 カードの支払い方法その他
第33条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員は、銀行に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務について、本会員が支払いのために指定した決済口座(本会員名義に限る。)からの口座振替により支払うものとします。
2.銀行に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
3.銀行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に銀行に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
4.銀行は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに銀行指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合においては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)会員は Vpass会員規約、カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約に同意の上、銀行指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する本会員は、銀行指定の方法により銀行へ申し出るものとし、銀行がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、銀行は本会員の届出住所宛てに書面を送付します。銀行は、書面による通知を実施する場合で、当該通知が銀行の義務に属しない場合には、本会員に対し、書面による通知にかかる銀行所定の手数料を請求することができるものとします。本会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用
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代金明細情報受領後10日以内に銀行に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが書面による通知にかかる手数料または年会費のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。
5.銀行に支払うべき債務のうち第29条に定めるキャッシングリボ及び第30条に定めるキャッシング一括の返済元金及び第31条に定める海外キャッシュサービスの返済元金について本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落xx結果を銀行が当該債務に関して支払いが完了したことを確認するまでは、キャッシングリボ返済元金及びキャッシング一括の返済元金については第10条6項に定める未決済残高から減算しないものとし、海外キャッシュサービスの返済元金については第10条2項に定める未決済残高から減算しないものとします。
第34条(海外利用代金の決済レート等)
1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに銀行が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、銀行の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
第35条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、銀行に支払うべき債務の口座振替ができない場合には、銀行は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、銀行から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第36条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、銀行から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第37条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、銀行は本会員への通知催告等を要せず、本会員は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 仮差押、差押、競売の申請、または破産若しくは再生手続開始
の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④ 住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由によって、銀行に会員の所在が不明となったとき。
⑤ 会員について相続の開始があったとき。
2.本会員は、第38条第1項の規定(但し、第38条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるショッピングサービス代金を除くクレジットカード機能に関わる債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員が次の各号の事由のいずれかに該当したときは、銀行からの本会員への通知催告等により、本会員は本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。なお、この場合、本会員が住所変更の手続きを怠る、あるいは本会員が銀行からの通知催告等を受領しないなど、本会員の責に帰すべき事由により、通知催告等が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到達したものとみなします。
① 本会員が銀行に支払うべき債務の履行を遅滞したとき(但し、リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務については、当該債務の履行を遅滞し、銀行から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき)。
② 銀行が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
③ 本規約に定める事項の1つにでも違反したとき。
④ 本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑤ カードの改ざん、不正使用等銀行がカードの利用を不適当と認めたとき。
⑥ 決済口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると(銀行が)認めたとき。
⑦ 前各号のほか銀行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本会員は、第38条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づくいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
第38条(会員資格の取消)
1.銀行は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他銀行において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① カードの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反した場合
③ 銀行に対するカード利用に係る債務の履行を怠った場合
④ 換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると銀行が判断した場合
⑤ 決済口座を任意に解約したとき
⑥ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当した場合
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧ 会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為をした場合
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
⑨ 銀行または銀行の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑩ 会員が、本会員として銀行から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じたとき
⑪ 会員に対し第3条第5項または第16条第5項または第6項の調査等が完了しない場合や調査の結果銀行が会員として不適格と判断した場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑫ 銀行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき
⑬ 付帯されている保険サービスについて解除の申し出をした時は、当該会員から退会の申し出がなされたものとみなします。
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、本会員は速やかにカード及びチケ
ット等銀行から貸与された物品を銀行に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は銀行に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.銀行は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケット等の無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて銀行に返還するものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
第39条(退会)
1.本会員が退会をする場合は、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を添え、銀行所定の届出用紙により銀行に届出るものとします。この場合、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、銀行が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用に係る全ての債務について支払いの責を負うものとします。
3.家族会員のみが退会をする場合は、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を添え、銀行所定の届出用紙により銀行に届出るものとします。
4.カード返却前に生じた損害については全て会員の負担とします。
5.会員は本取引の終了・解約後、銀行に対する本取引による債務が残存する場合には、決済口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまで、この資金から除く)について、銀行が債務完済に至るまで決済口座から引落し、この債務の弁済に充当されても異議ないものとします。
第40条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、銀行が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第41条(相殺)
1.本会員が本規約に定める銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本会員の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺できるものとします。この場合銀行は事前の通知および所定の手続を省略し本会員にかわり諸預け金を払戻し、債務の弁済に充当することができるものとします。
2.本条第1項により相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、利率・料率は銀行の定めによるものとし、また外国為替相場については、銀行の相殺実行日の相場を適用するものとします。
3.本会員は、弁済期にある本会員の預金その他の債権と本取引によ
る会員の債務とを相殺することができるものとします。その場合、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書・通帳等は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
4.本条第3項における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および料率は銀行の定めによるものとします。
第42条(xx後見人等の届出)
1.会員は、会員について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
2.会員は、会員について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
3.会員は、すでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも第1項、第2項と同様に書面により銀行に届出るものとします。
4.会員は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に書面により銀行に届出るものとします。
5.第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第43条(支払金等の充当順序)
1.銀行が相殺をする場合、本会員の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、特に通知せず銀行が適当と認める順序方法により充当することができます。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
2.銀行が本条第1項により充当指定した時は、本会員はその充当に対して異議を述べる事ができないものとします。
3.会員が相殺したときの充当指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、担保処分の難易ならびに弁済期の長短を考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、銀行は本会員に充当結果を通知するものとします。
4.第41条第3項によって銀行が充当する場合には、会員の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
第44条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、銀行が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することを、予め承諾するものとします。
第45条(報告および調査)
1.会員は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、会員の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.会員は、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.会員の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を会員の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。
第46条(債権譲渡)
1.会員は、銀行が将来本規約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、会員に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。会員は銀行に対して、従来どおり本規約に定める方法によって毎回の支払額、弁済金等を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第47条(xx証書の作成)
会員は、銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱して本規約の各条項および本規約から生じるいっさいの債務の承認ならびに強制執行の承諾をふくむxx証書の作成に必要な手続きをとります。またこのために要した費用は会員が負担します。
第48条(合意管轄裁判所)
会員と銀行との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、銀行の本支店所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第49条(準拠法)
会員と銀行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問合わせ・ご相談については、下記までご連絡ください。
株式会社北國銀行 ダイレクトセンター カードデスク
〒920-8670 xx市xx2丁目12番6号 電話番号 0120-946-127 076-225-3943
3.顧客情報の開示・訂正・削除等の会員の顧客情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引店までお願いします。
4.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。
<VJ紛失・盗難受付デスク>
通話料無料ダイヤル 0120-919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京 03-6627-4057 大阪 06-6445-3530
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<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||||
キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外 キャッシュサービス | |
銀行が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち銀行の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ― | ○ | ― | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ○ | ― | × | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
※キャッシングリボは北國マルチワンカード(単体型)のみのお取扱いとなります。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 ボーナス月増額返済あり | 利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。 利用枠の範囲内で繰り返 し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 <返済例> 借入額5万円、元利定額返済・毎月返済額1万円、実質年率15.0%の場合、 7ヵ月・7回※。 ※6回目、7回目の返済額は1万円未満 | 一般会員 …実質年率 15.0% ゴールドカード会員 …実質年率 14.0% |
キャッシング一括 | 元利一括返済 | 23日~56日 (但し暦による)・1回 | 実質年率 15.0% |
海外キャッシュサービス |
※担保・保証人…不要
<割賦販売における用語の読み替え>
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 |
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率 15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率( % ) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用金額100円当りの分割払手数料の額(円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000円のリボ払いをご利用された場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円
② 手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
③ 弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円(①)
④ お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高40,000円)
① 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります。)…50,000円×15.0%×15日÷365日
+50,000円×15.0%×10日÷365日+40.000円×15.0%×5日
÷365日=595円
② お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,405円(③10,000円-①595円)
③ 弁済金
・元金定額コースの場合…10,595円(①595円+②10,000円)
・標準コースの場合…10,000円
④ お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・標準コースの場合…30,595円(40,000円-9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用金額50,000円、10回払いで分割払いをご利用された場合
① 分割払手数料 50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
② 支払総額 50,000円+3,350円=53,350円
③ 分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料>
支払区分 | 支払回数 | 支払期間 | 手数料 |
2回払い | 2回 | 2ヵ月 | 不要 |
ボーナス一括払い | 1回 | 2ヵ月~8ヵ月 | 不要 |
<ローンおよびキャッシングのご案内>
名称 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 | |
総合口座貸越型カードローン (マルチワンプラスサービス) | 9.5% | 随時返済 (ただし、3月、9月の第2日曜日の翌営業日に利息決算あり) | 不要 | |
マルチワンキャッシングサービス | 15.0% | 一括返済 | 不要 | |
名称 | 貸越極度額 | 融資利率 | 返済方法 | 担保 |
当座貸越型カードローン (カードローンサービス) | 10万円以上50万円以下 | 9.50% | 毎月元利定額残高スライド返済 | 不要 |
50万円超100万円以下 | 9.0% | |||
100万円超200万円以下 | 6.0% | |||
200万円超300万円以下 | 5.0% | |||
300万円超500万円以下 | 4.0% | |||
500万円超700万円以下 | 3.0% |
※令和3年4月1日以降お申込みの場合、貸越極度額上限は300万円となります。
<カードローンサービス返済金額>
貸越金利息組入れ後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
5千円以下 | 全額 |
5千円超20万円以下 | 5千円 |
20万円超50万円以下 | 1万円 |
50万円超100万円以下 | 2万円 |
100万円超200万円以下 | 3万円 |
200万円超300万円以下 | 4万円 |
300万円超500万円以下 | 5万円 |
500万円超 | 6万円 |
<繰上返済の可否及び方法>
1回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | キャッシング一括 | 海外キャッシュサービス | |
銀行が別途定める期間において、銀行の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | × | ○ | × | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ (全額返済のみ可) |
銀行が別途定める期間に事前に銀行に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | - | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | × | × |
銀行が別途定める期間に事前に銀行に申出のうえ、振込等により銀行決済口座へ入金する方法(振込手数料はご負担いただきます) | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
銀行へ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ | ○ (全額返済のみ可) | ○ | ○ | ○ |
※1:全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち銀行所定の割合による金額の払戻しを銀行に請求できます。
※2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※3:リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、銀行が定める日まで返済できません。
※4:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、銀行が別途定める期間において銀行の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用したキャッシング一括および海外キャッシュサービスの全件のみ返済が可能です。
※5:上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
※6:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いて ATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員および家族会員のカードならびにそれらの会員番号の利用 にもとづく合計残高)が開示されます。
※7:振込等により銀行指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。
(2022年8月改定)
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
株式会社北國銀行(以下「銀行」という)に対し、本特約及び北國マルチワンカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、銀行が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第22条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、銀行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第24条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し銀行が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または銀行が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、銀行が定める日までに銀行所定の方法で本会員が希望し銀行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。
4.手数料額は下記の方法で算出するものとします。
(1)支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(xx単位100円)に対し、銀行所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
(2)新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
本カードの支払方法は、会員規約第16条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
第4条(キャッシング一括)
本カードでは、キャッシング一括は、銀行が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。
第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、銀行の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により銀行が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第7条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)>
8月16日~9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
① お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円
・元金定額コースの場合…10,000円
② 手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,000円
・元金定額コースの場合…10,000円
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
① 手数料(10月11日~10月15日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×5日÷365日= 82円
② お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円
・元金定額コースの場合…10,000円
③ 弁済金
・定率コースの場合…3,096円(①96円+②3,000円)
・元金定額コースの場合…10,082円(①82円+②10,000円)
④ お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
(2017年10月改定)
リボルビング払い・分割払い支払金等の債務免除特約
第1条(債務免除の内容)
銀行は北國マルチワンカード会員規約(以下「会員規約」という)
第24条に定めるリボルビング払い並びに第25条に定める分割払いによるカード利用の支払債務(以下「リボルビング払い・分割払い支払債務」という)のある本会員が死亡した場合または重度障害になった場合、会員規約第20条、第29条第2項、第30条第1項及び第31条第1項に定めるカード利用の支払債務(家族会員によるカード利用の支払債務を含む、以下「支払債務」という)を免除するものとします。
第2条(支払債務を免除する場合)
1.銀行は、本会員がリボルビング払い・分割払い支払債務を負担している期間中に、次に掲げる事由に該当した場合は、支払債務を免除します。
① 死亡した場合(本会員が搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明または遭難してから、その日を含めて30日を経過しても本会員が発見されない場合を含みます)
② 傷害(傷害の原因となった事故を含みます)または疾病(あわせて以下「身体障害」という)により、別表に定める重度障害
(以下「重度障害」という)になった場合
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った時が、本特約に基づく支払債務の免除制度発足以前であった場合は、銀行は支払債務を免除しません。
第3条(用語の定義)
本特約において、次の用語の意味は、当該各項に定めるところによります。
1.傷害 本会員が急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(断続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます)を含みます。
2.疾病 本会員が被った前項の傷害以外の身体障害をいいます。
3.身体障害を被った時
① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時
② 疾病については、医師(本会員が医師である場合は、当該会員以外の医師をいいます。)の診断による発病の時
第4条(支払債務免除額の計算)
1.免除する支払債務の額は、本会員が死亡した日または重度障害になった日(重度障害であることを医師が診断した日をいいます。以下同様とします。)現在の債務額(支払期限未到来債務を含みます。)とし、支払遅滞による遅延損害金を含みます。
2.前項の規定にかかわらず、本会員が死亡または重度障害の原因となった身体障害を被った日(傷害については傷害の原因となった事故発生日をいい、疾病については医師の診断による発病日をいいます。但し、身体障害を被った時が判明しているときは、その時をいいます。)以降に新たに生じた支払債務については、免除しません。
3.銀行が免除する債務の額は、いかなる場合も、100万円が上限となります。
第5条(支払債務を免除しない場合)
1.銀行は、本会員が死亡した場合または重度障害になった場合であ
っても、次に定める場合には、支払債務を免除しません。
① 本会員の故意
② 本会員の自殺行為または犯罪行為
2.銀行は、次に定める事由により発生した支払債務は免除しません。
① 会員規約第37条に定める期限の利益を喪失した後のカード利用
② 他人によるカードの不正使用
第6条(支払債務を免除するための手続)
1.本会員が死亡した場合または重度障害になった場合は、本会員またはその法定代理人または法定相続人は、銀行に対し、次に掲げる手続を行わなければなりません。
① 死亡した日または重度障害になった日からその日を含めて原則 30日以内にその旨を通知すること
② 次に掲げる書類を提出すること(但し、これ以外の書類の提出
を求めることがあります。)
イ.死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書
ロ.重度障害の場合は、その程度を証明する医師の診断書
2.本会員またはその法定代理人または法定相続人が銀行の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したとき、またはその通知、説明もしくは書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、銀行は支払債務を免除しません。
第7条(銀行の指定医による診察等の要求)
1.銀行は、本会員またはその法定代理人または法定相続人に対し、前項の通知に関する説明及び銀行の指定する医師による本会員の身 体の診察もしくは死体の検案(但し、その際に要した費用は銀行の 負担とします。)を求めることができるものとし本会員またはその法 定代理人または法定相続人はこれに協力しなければなりません。 2.前項の銀行の申し出につき、本会員またはその法定代理人または法定相続人が正当な理由がなくこれを拒んだときは、銀行は支払
債務を免除しません。
第8条(免除対象債務の特定等)
1.銀行は、本特約第6条に掲げる書類を受理後、審査の上、本特約第4条に基づき当該会員について免除の対象となる支払債務の額を決定します。
2.前項の決定を行うにあたり、いずれの支払債務を免除するかについては銀行の定めるところによるものとし、本会員はこれを予め承諾するものとします。
3.銀行が支払債務の免除をしてもなお本会員の支払債務が残存するときは、本会員またはその法定相続人は会員規約に従いその支払をするものとします。
4.銀行が支払債務を免除した場合において、死亡した日または重度障害になった日以降に本会員またはその法定相続人から支払債務の全部または一部について支払が行われた場合には、銀行において審査の上、支払債務の免除をする部分に既払金があるときはこれを本会員またはその法定相続人に返還し精算するものとします。但し、本会員またはその法定相続人への返還金には利息を付さないものとします。
<別表>
対象となる重度障害の状態 1.眼の障害
(1)両眼が失明したとき
(2)両眼の矯正視力の和が永続的に0.04以下になったとき 2.耳の障害
(1)両耳の聴力を失ったとき
(2)両耳の聴力レベルが永続的に100デシベル以上となったとき
3.腕(手関節以上をいいます。)または脚(足関節以上をいいます。)の障害
(1)両腕または両脚を失ったとき
(2)両腕または両脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
(3)1腕を失い、かつ、1脚を失ったとき
(4)1腕を失ったかまたは1腕の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき
(5)1腕の3大関節中の1関節の機能を全く廃し、かつ、 1脚を失ったかまたは1脚の3大関節中の2関節または3関節の機能を全く廃したとき
4.指の障害
(1)両手のすべての指を失ったとき
(2)両手のすべての指の機能を全く廃したとき 5.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
6.難病(厚生省特定疾患治療研究事業の対象となっている疾病をいいます。)となったとき
7.その他身体の著しい障害により、随時他人の介助を受けなければ自用を弁ずることができなくなったとき
(注1)すでに生じていた障害に新たな障害が加わったことにより上記の状態になった場合を含みます。
(注2)「手関節以上」または「足関節以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
(2012年5月改定)
顧客情報に関する同意条項
<本同意条項は北國マルチワンカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条 顧客情報の収集・保有・利用
1.会員または会員申込人(以下総称して「会員等」という。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ。)を含む株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「顧客情報」という。)を銀行が保護措置を講じた上で収集・保有または利用することに同意します。
① 氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、家族に関する情報、住居や居住に関する情報、勤務先に関する情報、収入や資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、銀行との取引に関する情報、メールアドレス等本申込書ならびに付属書面等、本申込にあたり提出する書面に記載の全ての情報
② 申込日、契約日、ローン名、契約金額、契約極度額、契約期間、金利、返済額、返済方法、担保物件等本契約の内容に関する情報
③ 本契約を行うものが本人であることを確認する資料および会員等本人にかかる収入証明書に記載された情報
④ 前各号の情報に異動があった場合はその異動後の情報
⑤ 本契約にかかる利用残高、利用代金の決済状況・返済状況(延滞情報を含む。)、担保状況に関する情報
⑥ 第3条により銀行が個人信用情報機関から取得した、会員等の顧客情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観情報)
⑦ 会員等と銀行との間における本契約以外の契約や申込にかかる契約(申込)内容、利用履歴、利用残高、利用(返済)状況、
与信判断結果に関する情報等(過去のものを含む。)
⑧ 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
第2条 顧客情報の利用
1.会員等は、銀行が個人情報の保護に関する法律に基づき、会員等の顧客情報を、以下の業務内容ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用することに同意します。
2.銀行の業務内容
① 預金業務・為替業務・証券業務・両替業務・融資業務・外国為替業務・リース業務およびこれらに付随する業務
② 公共債の窓口販売業務・投資信託の窓口販売業務・保険商品の窓口販売業務・金融商品仲介業務・信託業務・社債業務・クレジットカード業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む。)
3.銀行の利用目的
【個人番号・法人番号を含まない顧客情報について】
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
② 各種金融商品やサービスのご提案のため
③ 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスのご案内のため
④ 犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
⑤ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引の管理のため
⑥ お客さまに対し、取引結果、預り残高等の報告を行うため
⑦ 融資の申込や継続的な利用等に際しての判断のため
⑧ 適合性の原則に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に
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かかる妥当性の判断のため
⑨ 与信事業に際して顧客情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を銀行取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑩ 与信事業に際して債権譲渡等に関し、債権の管理回収や証券化等に必要な範囲で第三者に提供するため
⑪ 他の事業者から顧客情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑫ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑬ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑭ ダイレクトメール等の発送や電話勧誘による、各種金融商品やサービスのご提案のため
⑮ 取得した閲覧履歴やサービス利用履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告を行うため
⑯ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑰ その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【個人番号または法人番号を含む顧客情報について】
① 金融商品取引に関する法定書類作成事務を行うため
② 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務を行うため
③ 国外送金等取引に関する法定書類作成事務を行うため
④ 預貯金口座付番に関する事務を行うため
⑤ その他、特定個人情報等を取り扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
【外部委託】
当行は、事務の効率化等を目的として、業務を外部に委託することがあります。外国にある委託先に顧客情報を提供する場合には、法令で定められた場合を除き、事前にお客さまに同意をいただくこととします。
※銀行は、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査の目的以外に利用・第三者提供いたしません。
※個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保険医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下
「機微(センシティブ)情報」という。)については、法令等に基づく場合や適切な業務運営を確保する必要性からお客さまの同意をいただいた場合等を除き、原則として取得・利用・第三者提供はいたしません。
第3条 個人信用情報機関への登録・利用
1.会員等は銀行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」という。以下同じ。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、会員等の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報、電話帳記載の情報を含む。)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。なお、それ以外の目的に利用いたしません。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.会員等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく下表の個人情報(その履歴を含む。)が、下表に定める期間、銀行の加盟機関に登録され、同機関および提携機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
3.会員等は前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.銀行の加盟機関の名称、住所、問合せ電話番号は下表のとおりです。当該機関の加盟資格、会員名等はホームページに掲載されております。個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、当該機関で行います(銀行ではできません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、書面により通知し、同意を得るものとします。
①銀行が加盟する個人信用情報機関
個人信用情報機関の名称 | 連絡先 |
全国銀行個人信用情報センター ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関 | 〒100- 8216 xxxxxx区丸の内1-3-1 TEL:03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/ pcic/ |
株式会社シー・アイ・シー | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階 TEL:0120-810-414 https://www.cic.co.jp |
(割賦販売法に基づく指定信用 | |
情報機関) | |
※主に割賦販売などのクレジッ | |
ト事業を営む企業を会員とす | |
る個人信用情報機関 | |
株式会社日本信用情報機構 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxxx5号館 TEL:0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/ |
※主に貸金業、クレジット事業、 | |
リース事業、保証事業、金融 | |
機関事業等の与信事業を営む | |
企業を会員とする個人信用情 | |
報機関 |
②個人信用情報機関の個人情報の登録期間
・全国銀行個人信用情報センター
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約金額、契約日、最終返済日な どの本契約の内容およびその返済(完状況(延滞、代位弁済、強制回収手 続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日済していない場合は完済日)か ら5年を超えない期間 |
銀行が加盟機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難・貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 |
・株式会社シー・アイ・シー
登録情報 | 登録期間 |
本契約にかかる申込をした事実 | 銀行が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
本契約にかかる客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
・株式会社日本信用情報機構
登録情報 | 登録期間 |
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等) | 下記情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、延滞情報については延滞継続中) |
取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実にかかる情報については、当該事実の発生日から1年以内) |
本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 照会日から6ヶ月以内 |
※全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社日本信用情報機構は、相互に提携しています。
※株式会社シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記株式会社シー・アイ・シーの登録情報のうち「債務の支払を延滞した事実」です。
5.銀行の加盟機関に登録する情報は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、月々の支払状況の情報等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)、各加盟信用情報機関が定める情報となります。
6.申込書および契約書に記載のある個人信用情報機関への登録・利用に関する各条項、同意文言は本同意書の条項に読み替えるものとします。
第4条 顧客情報の提供・利用
1.会員等は銀行が本契約に関する事務の一部または全部を第三者へ業務委託する場合に、銀行が顧客情報の保護措置を講じた上で、第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報を当該業務委託先へ預託し、当該業務委託先が利用することに同意します。
2.ローン等の債権が、債権譲渡・証券化といった形式で他の事業者等に移転する場合に、会員等は、会員等の第1条第1項(第6号を除く。)の顧客情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。
3.会員等は、銀行が、連帯保証人や物上保証人等の利害関係人に対して、第1条第1項第2号、第5号およびその他利害関係人が権利の行使および義務の履行をする前提として必要な顧客情報を提供し、利害関係人が、当該顧客情報を権利の行使および義務の履行をする前提として利用することがあることに同意します。
4.同条前項の顧客情報の提供期間は、原則として契約期間中および本契約終了日から5年間とします。
第5条 顧客情報の開示・訂正・削除
1.会員等は、銀行、加盟機関、提携機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する顧客情報を開示請求することができます。
① 銀行に開示を求める場合には、第10条記載の窓口に連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続に関しましては銀行のポスター、ホームページによってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2.万一顧客情報の内容が事実でないことが判明した場合には、銀行は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条 本同意条項に不同意の場合
銀行は、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第2条第3項第14号のみ同意しない場合には、これを理由に銀行が本契約をお断りすることはございません。
第7条 顧客情報の利用・提供中止の申出
本同意条項第2条第3項第14号による同意を得た範囲内で銀行が顧客情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の銀行での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条 契約の不成立
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条 条項の変更
本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更ができるものとします。
第10条 お問合せ窓口
顧客情報の開示・訂正・削除についての会員等の顧客情報に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しましてはお取引の営業店の窓口までお願いします。
(2022年4月改定)
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当する場合、②の各号のいずれかに該当する行為をした場合、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は、上記行為または虚偽の申告が判明し会員資格が取り消された場合、当然に銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも銀行に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①銀行との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(イ)(ロ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(イ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められる関係を有すること。
②自らまたは第三者を利用して次の(イ)から(ホ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ハ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ニ)風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為(ホ)その他前記(イ)から(ニ)に準ずる行為
以 上
(2019年10月改定)
カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約
第1条(内容)
1.「カードご利用代金WEB明細書サービス」(以下、「本サービス」という)は、株式会社北國銀行(以下、「銀行」という)が発行したカード保有者(以下、「会員」という)に対し、銀行発行のカードにかかる毎月のカード利用代金明細情報を、銀行指定のウェブサイトで閲覧に供するものです。会員は、本特約に規定された方法により当該ウェブサイトを閲覧することで、カード利用代金明細情報を確認することができます。
2.本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される情報提供が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3.銀行は、法令で定める場合においては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します。
4.銀行は、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本サービスの利用方法)
1.会員は、本サービスの利用にあたり、本特約を承認したうえで、銀行の定める方法により本サービスの利用登録を行う必要があります。登録が完了した場合に、本サービス登録会員は、本サービスの利用が可能となります。
2.会員は、本サービスの利用にあたり、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整える必要があります。
3.会員は、前項の環境を整えることができない場合を含み、銀行に対して申出をした場合であって銀行が承諾した場合あるいは法令で銀行が義務づけられる場合に限り、カード利用代金明細書を郵送にて受領することができます。なお、郵送にあたっては、当該書面の送付が銀行の義務に属する場合を除き、会員規約に従い、銀行は所定の手数料を請求することができるものとします。
第3条(カード利用代金WEB明細書の通知方法)
銀行は、カード利用代金WEB明細書(以下、「WEB明細」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。なお、電子メールアドレスの届け出がない場合は銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。会員は、当該電子メールまたは通知を受領後直
ちに、指定されたウェブサイトでWEB明細を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存ができなかった場合等には、銀行に申し出るものとします。なお、WEB明細を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等からインターネット接続のうえWEB明細を参照し、印刷するものとします。
第4条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく銀行ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
2.会員は、銀行から会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を銀行から受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。銀行にて電子メール不着と認識されている期間は、銀行が定める適当な方法で通知する場合があります。
第5条(ハンドルネーム)
1.会員が本サービスを利用する際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。
2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、銀行は一切の責任を負わないものとします。 第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および
内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、銀行ホームページにて指定するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、銀行がサービス利用環境を変更した場合、会員は速やかにサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
銀行は、銀行が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本利用特約を変更できるものとします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第8条(本サービスの利用の中止等)
1.銀行が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、銀行は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。
2.会員が、銀行が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、本サービスを正常に利用できないことがあることを会員は承諾します。
3.銀行が本サービスの利用を認めないと判断したときは、銀行は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することができるものとします。
4.会員が理由の如何に関わらず銀行カードを解約した場合は、本サービスの利用は同時に終了するものとします。
第9条(免責事項)
1.銀行の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、銀行が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、銀行は何ら責任を負うものではありません。
2.銀行に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたいかなる損害についても、銀行は何ら責任を負うものではありません。
(2022年8月制定)
「北國マルチワンカード(一体型)」カード規定
第1条(北國マルチワンカード(一体型)とは)
1.北國マルチワンカード(一体型)(以下「本カード」)とは株式会社北國銀行(以下「銀行」)が発行するカードで、1枚のカードで北國マルチワンカード会員規約(以下「会員規約」という。)に定めるサービス(以下「クレジットカードサービス」という。)ならびに北國キャッシュカード規定(個人向)(以下「キャッシュカード規定」という。)に定めるサービス(以下「キャッシュカードサービス」という。)とを利用できるものをいいます。
2.本カードでは、キャッシュカードサービスをご利用いただく普通預金口座をクレジットカードサービスの代金決済のための支払預金口座として指定していただきます。なお、支払預金口座は銀行所定の普通預金口座に限り、会員規約に定める本人会員と同一人のものとします。
3.本カードのお申込みは、個人の方のみとします。なお、支払預金口座の名義にかかわらず屋号付の名称や通称は受付けません。
4.本カードは、本人会員のみが利用できます。ただし、クレジットカードサービスについては会員規約に定める家族会員カード、キャッシュカードサービスについてはキャッシュカード規定に定める代理人カードをそれぞれ作成することができます。
第2条(本カードの発行・貸与)
1.本カードは、個人が別に定める会員規約およびキャッシュカード規定、北國マルチワン一体型カード規定(以下「本規定」という。)を承認のうえ、会員規約第1条に定義する本会員(以下「本会員」という)となる旨の申し込みをするとともに本カードの発行の申し込みをし、これに対し銀行が承認した場合に発行されるものとします。
2.前項に基づいて発行される本カードの所有権は銀行に帰属します。銀行は前項による承認を受けた方に対し、本カードを貸与するものとします(以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた方を「一体型カード会員」という。)。なお、本カード上には、会員氏名・カード会員番号・カードの有効期限・支払預金口座の口座番号等が表示されています。
3.利用者は本カードを本人において利用するものとし、第三者に譲渡または質入れしてはならないものとします。また、第三者に貸
与すること、占有させることまたは使用させることをしてはならないものとします。
4.承認されなかった方には、北國キャッシュカードを交付します。なお、すでに支払預金口座キャッシュカードをお持ちの方は、新たにキャッシュカードを発行せず、そのカードを引き続きご利用いただくものとします。
5.前項の場合でも、入会申込書、およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(本カード発行に伴う既存キャッシュカードの取扱い)
一体型カード会員が本カードの発行前に保有していた決済口座のキャッシュカード機能は、一体型カード会員が本カードを利用した時点または銀行が本カードを発行することを認めた日以降の銀行所定の日に失効するものとします。
第4条(有効期限)
1.本カードの有効期限は銀行が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.銀行は、カード有効期限までに、退会の申し出のない会員で、かつ、銀行が引き続き会員として認める場合、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.前項に基づいて更新カードが発行された場合においても、一体型カード会員が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュカード機能については、一体型カード会員が更新カードを利用した時点または銀行が更新カードを発行すると認めた日以降の銀行所定の日に失効するものとします。
第5条(本カードの機能)
1.一体型カード会員は現金自動支払機または現金自動預払機(以下両者を「自動機」という。)において本カードを利用する場合は、本カード表面に記載されている本カード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能との使い分けをするものとします。
2.前項の規定にかかわらず、一体型カード会員が本カードの挿入方法を間違えることにより希望取引以外の取引が発生した場合においても、一体型カード会員は、当該希望外取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
3.本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを行う場合には、本カード提出の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
第6条(本カードの機能停止等)
1.一体型カード会員は、銀行との間のクレジットカード契約およびキャッシュカード利用契約が有効である場合であっても、以下のいずれかの事由が生じた場合は、本カードの機能またはサービスが停止されることがあることを予め承認し、これに伴う不利益、損害等については、銀行は責任を負わないこととします。
① 本カードの再発行のため、一体型カード会員が、銀行に本カー
ドを返還した場合。
② 本カードに関する諸変更手続きのため、一体型カード会員が、銀行に本カードを送付しまたは預けた場合。
③ 自動機での利用時に、暗証番号相違、自動機の故障等の理由により本カードが回収された場合。
④ 一体型カード会員から銀行に対して、その貸与された本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2.一体型カード会員が本規定または会員規約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、銀行はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
第7条(決済口座の変更)
本カードの申込みの際に届け出た決済口座は、原則として変更できないものとします。
第8条(カードの盗難紛失)
一体型カード会員は、本カードを紛失した場合および盗難された場合には、会員規約およびキャッシュカード規定の定めるところにしたがって、当該紛失または盗難の事実を銀行に届け出るものとします。
第9条(カードの再発行)
本カードの紛失、盗難、破損、汚損、氏名の変更等を理由に、一体型カード会員が銀行に対し本カードの再発行を求め、これに対し銀行が審査のうえ認めた場合には、本カードを再発行するものとします。なお、再発行が認められた場合、当該一体型カード会員は、銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。また、一体型カード会員が紛失、盗難以外の理由により本カードの再発行を求める場合には、当該一体型カード会員が所持する本カードを銀行に返還するものとします。
第10条(届出事項の変更)
1.一体型カード会員が銀行に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出るものとします。銀行への届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。なお、クレジットカード機能に関する暗証番号の変更を希望する場合には、銀行所定の方法により遅滞なく銀行に届け出るものとします。
2.前項のうち氏名の変更があった場合においては、一体型カード会員は本カードを銀行に返還するものとします。なお、新しいカードが交付されるまでの間は、本カードによるクレジットカードサービスおよびキャッシュカードサービスの利用はできないものとします。これに伴って、万が一損害などが発生した場合でも、銀行は自らの責に帰す事由による場合を除き、責任を負いません。
第11条(解約・カード種類の変更等)
1.本カードは銀行所定の手続により解約することができます。ただし、解約にあたって、クレジットカードサービス、マルチワンプラスサービスおよびカードローンサービスに係る債務がある場合、その債務を弁済するものとします。
2.本会員カード解約の際、会員規約に定める家族会員カード、ETCカード、キャッシュカード規定に定める代理人カードが発行され
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ている場合には、各々カードについても解約されることとなりますので、カード返却等の手続が必要となります。
3.本カードについて、クレジットカードサービスのみを解約することおよびキャッシュカードサービスのみを解約することはできません。この場合は銀行所定の届出用紙により単体型のクレジットカードサービスもしくはキャッシュカードサービスへの切替手続きを行ってください。
4.本カードをクレジットカードサービスとキャッシュカードサービスに分離する場合も、前項と同様の手続きを行ってください。
第12条(規定・規約の適用)
1.本規定において特に定めがない場合は、クレジットカードサービスについては会員規約を適用します。また、キャッシュカードサービスについては、キャッシュカード規定、北國総合口座取引規定、普通預金規定、デビットカード取引規定等その他銀行の定める規定を適用します。
2.本規定と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立しない場合は、本規定が優先的に適用されるものとします。
第13条(本規定の改定)
本規定が改定され、その改定内容がカード会員に通知された後に当該カード会員が本カードを利用した時は、当該カード会員はその改定を承認したものとみなします。
(2012年5月改定)
北國キャッシュカード規定(個人向)
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)、および貯蓄預金について発行した北國キャッシュカード、(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
① 当行の自動機(支払、預入、記帳兼用のATM機に限る。以下
「預金機」といいます。)を使用して普通預金、貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
② 当行および当行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の自動機(支払専用のCD機とATM機を含む。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
③ 当行の自動機(振込を行うことができるATM機に限る。以下
「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、払込の依頼をする場合
④ その他当行所定の取引をする場合
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚
数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回、1日、1ヶ月あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の届出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料
(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払
います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6(.代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障時により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障時により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行本支店の窓口でカードにより預金を払戻することができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いをしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏
名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機(ATM機に限る)で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と自動機利用手数料金額、および振込手数料金額は合計額をもって通帳に記帳します。
9.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場
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合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意か
つ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な現金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項に規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により届出てください。
13.(カード再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と
認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、および振込規定により取扱います。
以 上
北國ICキャッシュカード特約
第1条(特約の適用範囲等)
1 この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、一般社団法人全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
2 この特約は、北國キャッシュカード規定(個人)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては北國キャッシュカード規定
(個人)が適用されるものとします。
3 この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは北國キャッシュカード規定(個人)の定義に従います。
第2条(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な現金自動機支払預入機・振込機その他の端末(以下、「ICキャッシュカード対応 ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
第3条(ICキャッシュカードの利用)
北國キャッシュカード規定(個人)第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払預入機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払預入機・振込機では北國キャッシュカード規定(個人)第1条の定めにかかわらず、ICチップ提供機能は利用できません。
第4条(ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取り扱い)
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能は利用できません。
第5条(ICチップ読取不能時の取り扱い等)
1 ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、 ICチップ提供機能は利用できません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
2 ICチップ等の故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
第6条(ICキャッシュカードの有効期限・再交付)
1 ICキャッシュカードは、カード機能の性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することはできません。
2 前項の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。
3 有効期限が経過したICキャッシュカードについては預金者本人の責任において廃棄してください。
1.(適用範囲)
以 上
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が北國キャッシュカード規定等にもとづいて発行する北國キャッシュカード等のうち普通預金
(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他の当行所定の預金
のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規定所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカー
ドが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。(以下「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカード加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消により
デビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金額の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ端末機に読み取らせてください。
端末機からの取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第 1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(暗証照会等)
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。また暗証は他人に知られないようにしてください。
(2)カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行および提携先は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
6.(読替規定)北國キャッシュカード(個人向)
カードをデビットカード取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(個人向)の適用については、同規定6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカード取引をする場合」とし、同規定8(.カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定9.
(カード・暗証の管理等)の(1)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは「引落し」と、 14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される
場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできませ
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ん(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため COデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等
(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(読替規定)北國キャッシュカード(個人向)
カードをCOデビット取引に利用する場合における北國キャッシュカード規定(個人向)の適用については、同規定6.(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)の(1)中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「COデビットカード取引をする場合」とし、同規定8.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)の「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビットカード取引をした場合」と、同規定9.(カード・暗証の管理等)の(1)中「支払機または振込機」とあるのは、「端末機」とし、「払戻し」とあるのは「引落し」と、14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)中「預金機・支払機・振込機」とあるのは、「端末機」とします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といい
ます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、
「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以 上
2022.9 SCCB