Contract
【セブン銀行普通預金規定(法人)】
株式会社セブン銀行(以下、「当社」といいます。)は、普通預金(法人)の利用に関して、次の通り利用規定(以下、「本規定」といいます。)を定めます。第1条 利用申込
1. 普通預金(法人)の契約者は、本規定の適用に同意した法人とします。ただし、本規定の適用に同意した法人からの利用申込であっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当社が利用を不適当と判断した場合には、利用申込を承諾しない場合があります。
2. 当社は、次の各号の事実に該当するときは、申込を承諾しないものとします。
(1) 申込者またはその関係会社(会社計算規則第2 条第3 項第22 号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、これらの者を以下、「暴力団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1> 暴力団等(暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
<2> 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等に該当することを含みます。)
<3> 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
<4> 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5> 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
<1> 暴力的な要求行為
<2> 法的な責任を超えた不当な要求行為
<3> 取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4> 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5> その他<1>~<4>に準ずる行為
(3) 申込者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第2条 口座取引
1. この口座の取引は原則として本店窓口にて行うものとします。キャッシュカードは発行いたしませんので、ATMの利用はできません。
2. この口座の取引にあたっては、使用する印(以下、「お届け印」といいます。)を届出てください。
3. この口座は当社所定の手続の終了後、利用することができます。第3条 手数料
本規定の各条項その他の規定等で定める手数料は、すべて口座から引落す方法によりお支払いいただきます。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
第4条 お取引明細表
1. この口座は通帳を発行いたしません。預金の預入れまたは払戻しがなされた場合(振込、手数料の引落しおよびこの預金の利息入金を含む。以下本条において同じ。)には、当社所定の方法により、その事
実を証するため、お取引明細表を発行するものとします。
2. 前項のお取引明細表は契約者から届出の住所宛に郵送します。これが理由を問わず返送された場合には、当社は保管責任を負わないものとします。
3. 契約者は本条第1項に記載のお取引明細表を受け取った場合は、速やかにその内容を確認するものとします。万一取引内容に相違点がある場合は、直ちに当社所定の方法により届出てください。
4. お取引明細表の記載内容に関する照会は当該お取引明細表の作成後3ヶ月以内に行うものとします。それ以降の照会は原則としてお受けできません。
5. お取引明細表は別途当社が送付するお取引明細表綴りに綴り込んで保管するものとします。
6. 契約者の依頼によりお取引明細表を当社所定の時期以外に発行する場合、もしくは再発行する場合には、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
第5条 預金取引
1. この預金の払戻しをするときは、当社所定の払戻請求書にお届け印により記名押印のうえ、口座番号を記入して、本店窓口に提出してください。
2. この口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
3. この預金の預入れをするときは、当社所定の入金伝票に記名のうえ、口座番号を記入して、現金とともに、本店窓口に提出してください。
第6条 証券類の受入
1. この口座は、原則として現金のみ受入れるものとし、当社が認めた場合に限り、手形、小切手、配当金領収証その他証券で直ちに取立てできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れることができるものとします。
2. 手形要件、小切手要件の白地は予め補充してください。当社は白地を補充する義務を負いません。
3. 証券類のうち、裏書、受取文言等の必要があるものについてはその手続を済ませてください。
4. 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
5. 証券類の取立てのために、特に費用を必要とする場合は当社所定の手数料をお支払いいただきます。
第7条 受入証券類の決済、不渡り
1. 受入れた証券類が不渡りになったときは預金になりません。その場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、証券類は店頭にて返却します。
2. 前項の場合には、予め書類による依頼を受けたものに限り、その証券類について権利保全の手続をします。
第8条 振込
1. この口座には、為替による振込金および振替による入金を受入れます。
2. この口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、当社は契約者に連絡することなく、振込入金を取消します。
3. 契約者からの振込依頼で、先方銀行で受取人口座へ入金できない場合は、契約者の組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、振込資金等を振替えた口座に入金できるものとします。
この場合、当社は契約者への連絡はせず、振込手数料は返却しません。それによって生じた一切の損害について当社は責任を負いませ
ん。
4. 振込処理完了後、契約者の都合により振込の組戻しを行う場合は、直ちに当社所定の方法により手続するものとします。ただし、受取人の承諾が得られない場合など、組戻しできない場合があります。組戻しを行う場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
第9条 複数の払戻取引の申込みの取扱い
この預金について、契約者が同日に複数の払戻取引の申込みを行い、その総額が預金残高を超える場合には、そのいずれを払出しするかは当社が任意に決めることができるものとします。
第10条 利息
この預金の利息は、当日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1,000円以上についてxx単位を100
円として、毎年2月と8月の当社所定の日に、当社所定の普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れるものとします。利息を計算する場合、1年を365日とする日割り計算とします。なお、利率は金融情勢の変化に伴い、随時変更することができるものとします。
第11条 届出事項の変更等
1. お届け印を失ったとき、またはお届け印、名称、代表者、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法により当社に届出てください。
2. 前項の届出の受理以前に、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。なお、届出の受理は当社所定の方法により行い、受理日は当社での受理手続終了日とします。
3. 届出事項の変更の届出を怠ったことにより、当社からの通知が到着せずまたは延着した場合、通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、郵送による通知が到着しなかった場合は、当社は当社所定の送付書類の発送を停止し全部または一部の取引を制限、または口座を解約できるものとします。
4. お届け印を失った場合の解約等は、当社所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
第12条 印鑑照合
当社が、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
第13条 取引日
契約者が当社に対しこの口座の取扱いを請求した場合には、当社所定の取引時間制限のある場合、その他所定の事由がある場合を除き、当該請求を受付けた営業日中にこれを取扱うこととします。ただし、当該請求の受付時間によっては翌営業日の取扱いとなる場合がありま
す。
第14条 利用時間
この口座の取引は本店窓口の営業時間内に限ります。第15条 口座の取消
口座開設後一度も預入れのないまま2年間を経過した場合は、当社の任意の時期に、契約者に事前に連絡することなく、当社所定の方法により口座を取消すことができることとします。
第16条 口座の解約等
1. 口座を解約する場合には、当社所定の方法により、当社に申出てください。
2. 契約者が次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社は契約者に事前に通知することなく、当社所定の方法により、直ちにこの口
座を解約、またはその後の全部または一部の取引を制限することができるものとします。このために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てがあったとき
(2) 契約者が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき
(3) 本規定に違反したとき
(4) 契約者について、第1条第2項各号のいずれか1つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者」と読み替えます。)
(5) この預金が法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 契約者が支払うべき手数料を支払わなかったとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰す事由によって、当社において契約者の所在が不明になったとき
(9) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき
(10) 口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
3. 次の各号のいずれか 1 つでも該当した場合、当社は、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。正当な理由な く指定した期限までに当社へご回答・ご連絡をいただけない場合には、口座を解約、または本規定に基づく取引の全部もしくは一部について制限または停止させていただくことがあります。
また、当社へご回答いただけない場合として、お届けの住所に発送したご本人さまを確認できる書類等の提出を求める通知書等が当社に返送された場合およびお届けの電話番号に連絡が取れない場合も含みます。なお、これらによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
(1) お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に管理するため当社が必要と認めたとき
(2) 前号に掲げるほか、法令等に基づくまたは当社が必要と認めたとき
4. 前項の各種確認や資料の提出の依頼に対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、または本規定等に違反するおそれなどの取引の全部または一部を制限するべき相当な事由があると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の全部または一部を制限させていただくことがあります。
5. 前 2 項に定めるいずれの取引等の制限についても、お客さまからの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれ、または本規定等に違反するおそれなどの取引の全部または一部を制限するべき相当な事由が合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引等の制限を解除いたします。
6. 解約によりご返却する資金が発生した場合には、契約者が指定する当社もしくは当社以外の金融機関口座へ振込を行うことで、契約者に対する一切の責を免れるものとします。
第17条 相殺、払戻充当
1. 前条第2項6号の事由に該当した場合、当社は、その債務と契約者の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当社は、事前の通知および所定の手続を省略し、契約者にかわり契約者の預金その他債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し充当した結果を通知します。
3. 当社が第1項による相殺または第2項による払戻充当を行う場合、債権債務の利息、精算金、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、その利率、料率等は当社の定めによるものとします。
4. 第2項により、契約者の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
第18条 譲渡、質入れ等の禁止
預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利は譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第19条 免責事項
次の各号の事由により、預入れ、払戻し、振込みなどの取引の不能あるいは遅延があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことにより取引情報などが漏洩したとき
(4) 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引が不能、遅延等があったとき
第20条 事務処理の委託に関する取扱い
1. 当社はこの口座の取扱いに関し、契約者の口座に関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有する契約者の情報を厳正に管理し契約者のプライバシー保護のために十分に注意を払うとともに契約者の情報をその目的以外に使用しないものとします。
第21条 休眠預金等活用法に係る異動事由および最終異動日等
当社は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
(1) 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からのxxの支払いに係るものを除きます。)
(2) 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
(3) 預金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定める者をいいます。以下同じ。)から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
<1> 公告の対象となる預金であるかの該当性
<2> 預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
(4) 預金者等からの申し出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
第22条 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
(1) 第21条に掲げる異動が最後にあった日
(2) 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
(3) 当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
(4) この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
(1) 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと
当該支払停止が解除された日
(2) この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分
(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続が終了した日
第23条 休眠預金等代替金に関する取扱い
1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
2. 前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払いの請求をす ることについて、あらかじめ当社に委任します。
(1) この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(2) この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
4. 当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
(1) 当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
(2) 前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
第24条 定めのない事項
本規定の定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第25条 規定の変更
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第26条 準拠法・合意管轄
1. 規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年3月16日改定)
【普通預金(決済用)に関する特約事項】
株式会社セブン銀行(以下、「当社」といいます。)と普通預金(決済用)の取引を行う場合には、セブン銀行普通預金規定(法人)(以下、「普通預金規定」といいます。)に加え、普通預金(決済用)に関する特約事項(以下、「特約事項」といいます。)について確認し、同意したものとして取扱います。
なお、本特約事項の条項と普通預金規定の条項とが相違する場合には、本特約事項の条項が優先します。
第1条 普通預金(決済用)
普通預金(決済用)とは、本特約の適用を受けて、預金利息を付さない普通預金(法人)を指すものとします。
第2条 普通預金(決済用)への申込み
1. 普通預金(決済用)は、当社所定の方法により申込むものとします。
2. 普通預金(決済用)は、新規の普通預金(法人)口座開設時による申込みまたは既存の普通預金(法人)からの切替えによる申込みとします。
3. 新規の普通預金(法人)口座開設時による申込みの場合、当社所定の口座開設手続を完了した時点から本特約事項が適用されるものとします。
4. 既存の普通預金(法人)からの切替えによる申込みの場合、契約者の申込日にかかわらず、当社所定の申込締切日までに到着したものについて、翌月第一窓口営業日から普通預金(決済用)に切替わるものとし、本特約事項が適用されるものとします。
第3条 普通預金(法人)への切替え
1. 普通預金(決済用)は、当社所定の方法により普通預金(法人)への切替えを申込むことができるものとします。
2. 契約者の申込日にかかわらず、当社所定の申込締切日までに到着したものについて、翌月第一窓口営業日から普通預金(法人)に切替わるものとし、普通預金(法人)への切替えと同時に、特約事項は解約されるものとします。
第4条 重複申込等の取扱い
1. 第2条の規定にかかわらず、当社所定の申込締切日までの間に、複
数の切替え申込みがあった場合には、受付日が最新の切替え申込みを優先するものとします。
2. 同一日を受付日とする切替え申込みが複数あった場合には、その受付の先後は当社が決めることができるものとします。
第5条 利息の取扱い
1. 普通預金(決済用)については、普通預金規定にかかわらず、預金利息は付さないものとします。
2. 適用開始時において、特約事項を申込んだ普通預金(法人)に関して未払いの預金利息がある場合には、その預金利息は、当社所定の方法により、特約事項対象口座に切替え時に入金するものとします。
第6条 特約事項の解約
第3条第2項に該当する場合に加え、次の1つにでも該当した場合には、当社は契約者に事前に通知することなく特約事項を解約することができるものとします。
(1) 特約事項対象口座が解約されたとき
(2) 特約事項に違反したとき
(3) 特約事項の申込時の申告に虚偽があったとき第7条 規定の準用
特約事項の定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第8条 特約事項の変更
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年3 月16日改定)