「4 買受申込み」の「共同買受申込みについて」P.4をご参照ください。
平 成 29 年 度
府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)
募 集 要 項
〈 申込受付期間(持参のみ) 〉
平成29年10月30日(月)(午前9時30分)から平成29年12月18日(月)(午後5時30分)まで
買受申込を希望される方は、本要項をよくお読みいただき、内容を充分に把握した上で申込んでください。
大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室
施設保全課
この募集は、平成 29 年度府営住宅用地活用事業一般競争入札(第1回)に付した結果、入札者がなかった物件について、先着順により買受けの申込みを受付けるものです。
応募される方は、本要項をよく読み、次の事項をご承知のうえ、申込んでください。
1 募集物件
【物件番号1】
(1) | 事業用地名称 | xxxxx住宅xx用地 |
(2) | 所在地 | 富田林市xx町 141 番 8 |
(3) | 地目 | 宅地 |
(4) | 面積 | 1,422.74 ㎡ |
(5) | 用途地域(建ぺい率/容積率) | 第一種中高層住居専用地域(60/200) |
(6) | 売払価格 | 54,500,000 円 |
2 土地利用条件
当該事業用地の開発にあたっては、良好な住まいとまちづくりを実現するために、周辺環境と調和の取れた景観の形成、環境やバリアフリー、防犯・防災等の安全などに配慮するとともに、下記の土地利用条件を遵守しなければならない。
(1) 建築物の用途等
○高齢化の進展など、府営住宅をとりまく社会潮流の変化を踏まえ、地域コミュニティや福祉の向上を図るため、府営住宅や地域の人々が利用できる以下のア(必須施設)、イ・ウ・エのいずれか
(ア・イ・ウ・エの兼用も可)に該当するサービスを提供する施設とすること。ア.(必須施設)
次の(ア)から(カ)までのいずれにも該当する地域コミュニティの向上に資するサービス
(ア)落札者において施設の管理運営を行うとともに、それに従事する人を常駐させること。 (イ)20 ㎡以上の面積を確保し、1階に設けること。
(ウ)地域住民の利用に配慮した開設時間を定め、その時間内は無料で開放すること。 (エ)コーヒーなどの飲み物を提供できること(有料とすることはできる。)。
(オ)飲食等の提供を受けない人の利用を妨げないこと。
(カ)地元の自治会等から要望があった場合は、イベントスペース等としての利用を認めること。
イ.富田林市介護保険事業計画に準拠する介護保険法第8条に規定する居宅サービス及び地域密着型サービス又は同法第8条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス
※事業の開始については、関係機関による指定等が必要な場合がありますが、本件募集をもって、当該指定等が保証されるものではありませんので、買受者の責任において関係機関と協議を行ってください。
ウ. 老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホーム
エ. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅(ただし、介護保険法第 13 条に規定する住所地特例対象施設とすること。)
(2) 土地利用に関する事項
○敷地内東側に道路排水敷(暗渠)があります。その取扱いについては、富田林市の指示に従い、排水路の機能確保の上、排水路部分を富田林市に寄附してください。また、上天溝水利組合との調整も必要です。
(3) 工事に関する事項
○工事に際しては、関連法規をはじめ以下の事項を遵守すること。
ア.工事に先立ち、計画内容等の地元説明を行うとともに、工事中の現場対応のため責任者と連絡先を明記した工事管理体制表を作成すること。
イ.工事中は、特に騒音、振動を抑えるよう配慮して作業を行い、万一、周辺の家屋等に損害を与えた場合は、補償等の適切な対応を行うこと。
ウ.工事車両の通行にあたっては、十分な安全対策を講じるとともに、工事車両が集中しないよう配慮すること。
(4) その他
○都市計画法、建築基準法等の関連法規及び富田林市の各種条例・要領等を遵守すること。
○当該事業用地の開発にあたっては、都市計画法第29条の規定に基づき開発行為の許可を受けること。
○施設の計画にあたっては地元自治会等に対し十分に説明を行うとともに、施設の運営にあたっても自治会活動への協力を行うなど地元自治会等と連携を図ること。
3 買受申込者に必要な資格
買受申込みは、個人、法人を問わずどなたでも参加していただけます。
(1) 次のアからコまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成 11 年法律第 149 号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治 29 年法律第 89 号)第 11 条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第 17 条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
カ 破産者で復権を得ない者
キ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者(同項各号のいずれかに該当すると認められることにより、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、その措置期間を経過した者及び同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に該当する期間を経過したと認められる者を除く。)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する者若しくは同法第 32 条第1項第2号に規定する者又は大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例第 58 号)第2条第4号に規定する者
ケ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体に該当する者
コ 府と締結した土地売買契約における違約金の完納の日から6ヶ月を経過しない者
(2) 次のいずれかに該当する施設の建設又は運営の主体としての実績を有すること。
ア 介護保険法第8条に規定する居宅サービス及び地域密着型サービス又は同法第8条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスを行う施設
イ 老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホーム
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(3) 買受申込みの日において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第 41 条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けた者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 買受申込みの日において、次のア及びイまでのいずれにも該当しないものであること。
ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受け、その措置期間中の者又は同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められる者(同要綱別表各号に掲げる措置要件に該当し、その措置期間に相当する期間を経過したと認められる者を除く。)
イ 大阪府から建設工事等に関し損害賠償請求を受けている者(入札参加申請の提出日までに当該請求に係る損害賠償金を納付した者を除く。)
(5) また、2者以上が共同で申込みすることもできます。
所有権を登記する際に共有とする場合、必ず共有名義でお申込みください。
共有名義で申込む場合、府有財産買受申込書の申込者欄に記載された方が代表して手続を行っていただくことになります。
「4 買受申込み」の「共同買受申込みについて」P.4をご参照ください。
4 買受申込み
買受申込者は、本要項、物件明細及び府有財産売買契約書(案)の各条項並びに法令上の規制をすべて承知したうえで申込んでください。
次の方法により、1 募集物件(以下、「物件」という。)の(6)に記載の売払価格で、先着順による買受申込みを受付けます。
(1)受付期間
平成 29 年 10 月 30 日(月)から平成 29 年 12 月 18 日(月)まで
(ただし、土・日・祝日等閉庁日を除く。)
(2)受付時間
午前9時 30 分から正午まで及び午後1時から午後5時 30 分まで
(3)受付場所
大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)26 階
連絡先 06-6941-0351 (内線 4346)
(4)申込方法
物件の買受けを申込む者(以下、「買受申込者」という。)は、「府有財産買受申込書」に「誓約書」、「買受申込者に必要な資格を確認するための資料」(以下、「府有財産買受申込書等」という。)を添えて、上記受付場所へ必要な書類を直接持参して申込んでください。電話、郵送等による申込みはできません。
府有財産買受申込書等は、本要項に添付(後掲)しているものをコピーして使用することも可能です。
単独で買受申込みする場合、共同で買受申込みする場合とも、この府有財産買受申込書の名義人を府有財産売買契約書の買受人とし、不動産登記上の名義人とします。所有権を共有とする場合は、必ず共同でお申込みください。
「共同買受申込みについて」
2者以上が共同で申込む場合(以下、「共同買受申込者」という。)、事業の円滑な実施を期するため、共同買受申込者のうち1者を契約締結にかかる一切の債務を代表する代表事業者として定めてください。
ただし、土地売買契約にかかる債務は全者が連帯して負うものとします。
共同買受けにて買受者が決定したのちは、共同買受申込者の変更・追加・辞退は認めません。
(5)必要書類
①府有財産買受申込書(P.15 参照)
※当該物件の所有を共有名義とする場合は(「4 買受申込み」P.3~P.4参照)、「府有財産買受申込所」の必要書類に当該物件の所有を希望する名義人全員の必要事項を記載してください。
②誓約書(P.17 参照)
③印鑑証明書(原本で発行日より3ヶ月以内のもの)
④買受申込者に必要な資格を確認するための資料
次の資料をご用意いただき、A4サイズに折りホッチキスで留め、まとめて提出してください。
ア 会社・法人の履歴全部事項証明書若しくは現在事項全部証明書(原本で発行日より3ヶ月以内のもの)
イ 代表者事項証明書※(原本で発行日より3ヵ月以内のもの)
※代表者が複数人いる場合に限る。
ウ 土地利用条件に定める施設の運営実績が確認できる資料(施設のパンフレットなど)
⑤共同買受申込みをされる方は、次の事項に関する申立書を提出してください。ア 買受けた土地の所有権持分割合
イ 契約金額の負担区分
ウ 登録免許税額の負担区分
5 申込みの無効事由
次の各号に該当する申込みは、無効とします。
(1) 買受申込者に必要な資格のない者がした申込み
(2) 所定の「府有財産買受申込書」によらない申込み
(3) 申込者の記名押印がない申込み
(4) 郵送をもって送付してきた申込み
(5) 本要項に違反した申込み
6 買受者の決定
買受者は、次の方法により決定します。
(1) 先着1名の買受申込者を買受者とします。
(2) 同日に複数の申込みがあった場合は、抽選により買受者を決定します。
ア 抽選は、申込みの日の翌日午前 10 時(翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日の午前 10 時)から、大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課において行います。
イ 買受申込者又はその代理人は必ず抽選に参加していただきます。抽選に参加されない場合、買受けの申込みは無効とします。
ウ 抽選当日は、以下の書類を持参ください。
・受付受領印のある買受申込書の写し(申込み受付時に交付します。)
・委任状※(P.19 参照)
※代理人が抽選される場合に必要です。共同参加の場合で府有財産買受申込書の申込者
欄に記載された者以外の共同事業者が抽選に参加されるとき、及び、印鑑登録印を抽選に使用する場合でも申込者当人以外の者が抽選に参加するときにも必要です。
・印鑑(印鑑登録印もしくは代理人が使用する印)
(3) 先着の買受申込者が契約に至らなかった場合には、受付期間中に買受申込みした者のうち先着順に順送りで買受者を決定します。
7 土地利用条件への適合確認
買受者は、買受者に決定後5日以内(5日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に土地利用計画図等下記資料を提出し、本要項に定めた大阪府による土地利用条件のうち基本的事項の適合状況の確認を受けなければなりません。
大阪府による確認の結果、土地利用条件に適合しない部分があった場合は、大阪府からの指摘後
5日以内(5日目が閉庁日の場合は、その翌開庁日まで)に適合させなければなりません。
<提出資料>
①土地利用計画図(土地利用条件に定める施設、附帯施設の配置及び各面積等がわかる図面等)
※買受者は事業用地の全面を土地利用条件に定める用途に使用しなければなりません。
②事業スケジュール(土地売買契約締結以降の開発手続きや埋蔵文化財調査、造成工事、建築工事等の予定時期を記入したもの)
なお、売買契約締結後も、開発許可申請時など適時に土地利用計画が本要項に定めた条件に適合することを確認するために必要な図書を提出していただきます。
8 個人情報の収集及び提供
(1) 買受者(共同買受申込者を含む)が法人の場合で大阪府から提出の求めがあったときは速やかに役員名簿(住所、氏名、読み仮名、生年月日が分かるもの)を提出してください。
(2) 買受者(共同買受申込者を含む)が大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号の規定に該当しない者であることを確認するため、大阪府は、同条例第24条第2項の規定に基づき、買受者から提出のあった役員名簿及び誓約書を大阪府警察本部に提供します。
9 売買契約の締結
(1) 大阪府と買受者との売買契約は、大阪府が土地利用条件への適合を認めた日から 30 日以内に、大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ(xxxxxxxxxx 0-14-16 xxxxxxx(xxxxxxxxxx)00 x)において、府有財産売買契約書((案) P.23~P.31 参照)により締結します。
※売買契約の名義人は、「買受者」名となります。
※共同買受けによる買受けの場合は、「共同買受申込者全員」が名義人となり、その変更はできません。
(2) 売買契約を締結する際には、印鑑登録印、印鑑証明書、住民票の写し(個人の場合)、代表者事項証明書又は資格証明書(法人の場合)等が必要です。
印鑑証明書等、売買契約締結に必要な書類については、契約締結日から3ヶ月以内のものが必要です。
(3) 売買契約において使用する通貨は、日本国通貨に限るものとします。
(4) 買受者は、契約締結と同時に、売買代金の全額を支払わなければなりません。
※ 府が発行する納入通知書によりお支払いください。
※ 購入資金の手当て等については、お早めに金融機関等とご相談ください。
(5) 売買契約及び土地所有権の移転に要する費用(収入印紙、登録免許税等)は、買受者の負担と
します。
(6) 買受者は、自らが土地利用条件に適合する開発を行い、土地利用条件に定める用途に供すべ き期間を満了するまで、物件にかかる一切の権利義務を第三者に移転することはできません。
土地利用条件に定める用途に供すべき期間については府有財産売買契約書(案)第8条(P.24) を参照ください。
なお、買受者への所有権移転の際、大阪府の買戻し特約を併せて登記します。
買戻し特約の解除については府有財産売買契約書(案)第 19 条(P.26)を参照ください。
(7) 物件の所有権移転は、売買代金の全額が支払われたときとなります。
※買受けした場合でも、府有財産売買契約締結までに買受申込者に必要な資格を失った場合は、買受者としての決定を取り消します。これにより買受者に損害が生じても、大阪府はその責任を負いませんので、ご注意ください。
(8) 買受者が売買契約を締結しなかった場合、その者は、大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課が実施する物件の売払いに、契約締結期間最終日(土地利用条件への適合を認めた日から 30 日以内)から6ヶ月間参加することができませんので、ご注意ください。
10 買受者の決定の取消し
次のいずれかに該当する場合は、買受者としての決定を取り消します。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに売買契約を締結しなかった場合。
(2) 買受者が「3買受申込者に必要な資格」に記載の資格を失った場合。
11 売払結果の公表
当該物件の買受者との売買契約の締結後は、その内容(物件所在地、数量、買受者の住所・氏名、売払金額)を大阪府ホームページ等で公表するものとします。
12 募集の中止
本要項による募集は、予告なく中止する場合がありますので、予めご了承ください。
13 現地開放
現地開放を希望される場合は事前にご連絡ください。
連絡先 大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ 06-6941-0351(内線 4346)
※各自で現地調査される際の注意点
ア 地域住民の迷惑にならないよう、ご配慮ください。
イ 現地には駐車場は設けておりません。電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。
14 その他の注意事項
(1) 買受者への物件の引渡しは、売買契約締結日を原因日とする所有権の移転があった日をもって工作物や設備配管などの地下埋設物、その他物件に存するものすべてを含め、現状有姿(あるがままの状態)により行います。
※図面が現状と相違している場合は、現状を優先しますので必ず事前に現地を確認してください。
※物件調書に記載した面積その他の事項について、実地に符合しないことがあっても、これを理由として契約を拒み又は代金の減免を請求することはできませんのでご注意ください。
(2) 買受者は、売買契約締結後、物件に数量の不足その他隠れたかしがあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
ただし、買受者が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する「消費者」であ
る場合にあっては、この限りではありません。
「消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)」
第2条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における者を除く。)をいう。
(3) 物件を利用するにあたっては、公序良俗に反することのないようにしてください。また、建築確認や開発許可にあたっては、建築基準法、都市計画法及び府や市町村の条例等により指導がなされる場合がありますので、事前に関係機関にご確認ください。
(4) 契約以降であっても、買受申込者に必要な資格を失効した場合(計画していた施設が建築基準法に抵触する、施設開所の許可等が得られないなどの理由で、土地利用条件に定める建築物の用途で施設を運営できなくなった場合も含む)は契約書案第 16 条(P.25)の契約解除等の対象となります。買受申込み前に関係機関と十分に調整してください。
(5) 物件が他の府xxと隣接する部分(道路敷を含む)については、契約締結後速やかに買受者において境界確認書(案)を作成し、大阪府と締結していただきます。本府で保管している座標データがある場合は交付するので、同じ基準点を使用し測量してください。
(6) 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染状況調査については、買受者の責任において調査報告等が必要です。
(7) 売買契約締結の日から物件の引渡しの日までの間において、府の責めに帰さない事由により、物件に滅失、き損等の損害を生じたとき、その損害は買受者の負担とします。
(8) 物件の隣接土地所有者や地域住民への説明等、当該土地利用に関する調整等については、全て買受者において行っていただきます。
(9) 越境物に関する隣接土地所有者との協議については、すべて買受者において行っていただきます。
(10) 買受者が売買契約に定める義務を履行しないために大阪府に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければなりません。
(11) 買受申込みに際して提出いただいた書類は、申込みを取下げた場合を含めて理由の如何を問わず返却できませんので、ご注意ください。
物件調書
○この調書は、事業への参加希望者が現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必ず現地をご確認ください。
○最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。
○道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等については、関係機関にご確認ください。
○土地利用に必要な接道条件(幅員、連続性等)については、関係機関と十分協議してください。
○各種供給処理施設(上・下水道、電気、ガス等)の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。
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物 件 明 細
物件番号 | 事業用地名称 | xxxxx住宅xx用地 | 交通機関 | 近鉄xx線「富田林駅」下車 東 約 0.6km | |||
1 | 所 在 地 | 富田林市xx町 141 番8 | |||||
x x | 登 記 1,422.74 ㎡実 測 1,422.74 ㎡ | 地 目 | 宅地 | 供給処理施設の状況 | 区 分 | 配管等の状況 | 照 会 先 及 び電 話 番 号 |
公営水道 | 有 | 富田林市 上下水道部 水道工務課 0721-25-1000 | |||||
接面道路の状況 | xx:幅員 約9.0m(市道 xx 1 号線) | 電 気 | 有 | 関西電力(株) 羽曳野営業所 0800-777-8026 | |||
都市ガス | 有 | 大阪ガス(株) マップメンテセンター 06-6202-2141 | |||||
公共下水道 | 有 (xx) | 富田林市 上下水道部 下水道課 0721-25-1000 | |||||
法令等に基づく制限 | 都市計画法 | 市街化区域 | 【留意事項】 1.工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを現状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 2.地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者の責任(費用負担含む)において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 .. 3.売買契約の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任は一切負いません。 4.敷地内xxに関西電力(株)の電柱2本、電柱の支柱1本・支線、電線・架空線及び外灯が残置されています。その取扱いについては、関西電力(株)羽曳野営業所と協議してください。 【連絡先:関西電力(株)羽曳野営業所 電話:0800-000-0000】 5.敷地内xxに歩道柵が残置されています。その取扱いについては、富田林市と協議してください。 【連絡先:まちづくり政策部 道路交通課 管理係 電話:0000-00-0000(内線 412)】 6.当該地内の東側に道路排水路敷(暗渠)があります。その取扱いについては、富田林市の指示に従い、道路排水路の機能確保の上、当該部分を富田林市に寄附してください。また、上天溝水利組合との調整も必要です。 【連絡先:まちづくり政策部 道路交通課 管理係 電話:0000-00-0000(内線 412)】 | ||||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||||||
地域地区 | ― | ||||||
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% | ||||
その他の法令等 | ― | ||||||
私道の負担等に関する 事項 | 負担の有無 | 無 | |||||
負担の内容 | ― |
(1)位置図
N
xx町2丁目
xx町3丁目
xxxx1丁目
若葉保育園
xxx保育園
ジャンボスクエア富田林
近鉄xx線富田林駅
用地位置
清水町
-11-
市立公民館市立図書館
xx町1丁目
府営xxxxx住宅
富田林町
- 11 -
xx
(2)平面図
電柱(関西電力)
-12-
事業用地
141-8
宅地 1,422.74 ㎡
- 12 -
大阪府
- 13 -
-13-
(3)丈量図
提出書類の様式
平成 年 月 日
平成 29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)
府 有 財 産 買 受 申 込 書
下記の府有財産(土地)を現状有姿により買受けたいので、誓約書を添えて申込みます。
また、買受けについてはご提示の条件、諸規則等を堅く守りますとともに、売買代金はご指定のとおり納付いたします。
大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
電話番号 ( ) -
【共同申込みの場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 富田林市xx町141番8
2 x x 1,422.74㎡
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して契約締結にかかる一切の債務を代表する代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を捺印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を捺印してください。
申込年月日
記入例
平成○年○月○日
平成 29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)
府 有 財 産 買 受 申 込 書
下記の府有財産(土地)を現状有姿により買受けたいので、誓約書を添えて申込みます。
また、買受けについてはご提示の条件、諸規則等を堅く守りますとともに、売買代金はご指定のとおり納付いたします。
大 阪 府 知 事 様
申 込 者 所在地(〒000-0000)
大阪市中央区○○町1-2-3
(△△ビル3階)
名 称 ○○○株式会社
印鑑登録した代表者印
(法人名及び代表者名) 代表取締役 x x x x 印
電話番号 (○○)○○○○-○○○○
【共同申込みの場合】
上記申込者と共同で事業に参加するにあたり、上記申込者を代表事業者とします。共同事業者 所在地(〒 - )
名 称
(法人名及び代表者名) 印
共同事業者 所在地(〒 - )名 称
(法人名及び代表者名) 印
記
1 物件所在地 富田林市xx町141番8
2 x x 1,422.74㎡
※共同で申込まれる場合、申込者の欄に共同事業者を代表して契約締結にかかる一切の債務を代表する代表事業者を、共同事業者の欄に代表事業者を除く他の共同事業者をそれぞれ記入してください。
※法人で申込まれる場合、法人の代表者印(印鑑登録印)を捺印してください。
※個人で申込まれる場合、個人事業主の印鑑登録印を捺印してください。
誓 約 書
私は、大阪府が募集する平成 29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み
(第1回)の申込みに当たり、次の事項を誓約します。
1 平成29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1 回)募集要項(以下、
「募集要項」という。)に定める買受申込者に必要な資格を有しています。
2 申込みに際し、募集要項、物件明細、府有財産売買契約書(案)、物件の法令上の規制等をすべて承知の上で申込みます。
3 買受けした場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、すべて私が行うことを承知の上で申込みます。
4 大阪府が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(以下「法」という。)及び大阪府暴力団排除条例(以下「条例」という。)に基づき、一般競争入札不調物件に係る随意契約により暴力団を利することとならないよう、暴力団員若しくは指定暴力団員の配偶者又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
・買受けの申込みに際して、法第2条第6号若しくは法第 32 条第1項第2号又は条例第2条第4号に掲げる者のいずれにも該当しません。
・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
・本誓約書 4 に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が条例に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
・この契約締結の日から5年間、法第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。
大阪府知事 様
平成 年 月 日
申込者
住 所
(所在地)
フ リ ガナ
氏 名
共有者
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
住 所
(所在地)
フ リ ガナ
氏 名
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
記入例
x 約 書
私は、大阪府が募集する平成 29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み
(第1回)の申込みに当たり、次の事項を誓約します。
1 平成29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1 回)募集要項(以下、
「募集要項」という。)に定める買受申込者に必要な資格を有しています。
2 申込みに際し、募集要項、物件明細、府有財産売買契約書(案)、物件の法令上の規制等をすべて承知の上で申込みます。
3 買受けした場合の土地利用に関する隣接土地所有者及び地域住民との連携等については、すべて私が行うことを承知の上で申込みます。
4 大阪府が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(以下「法」という。)及び大阪府暴力団排除条例(以下「条例」という。)に基づき、一般競争入札不調物件に係る随意契約により暴力団を利することとならないよう、暴力団員若しくは指定暴力団員の配偶者又は暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
・買受けの申込みに際して、法第2条第6号若しくは法第 32 条第1項第2号又は条例第2条第4号に掲げる者のいずれにも該当しません。
・本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
・本誓約書 4 に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が条例に基づき、大阪府ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
・この契約締結の日から5年間、法第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならないことに同意します。
大阪府知事 様
申込年月日
平成 ○年 ○月 ○日
申込者
住 所 大阪市中央区○○町1-2-3
(所在地) (△△ビル3階)
フ リ ガナ
氏 名
xxxxxxxxxxxxxx
○○○株式会社
(法人名)
オオ
代表取締役 大
サカ タ xx
x x 郎
共有者
(代表者名) 印
印鑑登録した代表者印
生年月日 ○○年 ○月 ○日
住 所
(所在地)
フ リ ガナ
氏 名
(法人名)
(代表者名) 印
生年月日
委 任 状
平成 年 月 日
整 理 番 号 |
№ |
私は、平成29年度 府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)に参加するにあたり、下記のとおり代理人に権限を委任します。
記
1 委任する権限
事業用地(xxxxx住宅xx用地)先着順買受申込みに関する一切の権限
2 代 x x 住 所 氏 名法人名 代表者名 | 印 |
買受申込者住 所
名 称
法人名 印
代表者名 (印鑑登録印)
(注)1 委任状は、抽選会当日に必要です。
2 共同買受申込の場合で府有財産買受申込書の申込者欄に記載された者以外の共同買受申込者が抽選に参加されるとき、及び、印鑑登録印を抽選に使用する場合でも申込者当人以外の者が抽選に参加するときにも必要です。
3 委任状作成の際は、必ず買受申込者(委任者)の印鑑登録印の押印が必要です。
《記入例》
平成 年
月 日
整 理 番 号
抽選日
№
委 任 状
私は、平成29年度 府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)に参加するにあたり、下記のとおり代理人に権限を委任します。
記
1 委任する権限
事業用地(xxxxx住宅xx用地)先着順買受申込みに関する一切の権限
2 代 x x 住 所 氏 名法人名 代表者名 | 印 |
抽選当日代理人が使用する印
買受申込者住 所
名 称
法人名 印
買受申込者(委任者)の 印鑑登録印
代表者名 (印鑑登録印)
(注)1 委任状は、抽選会当日に必要です。
2 共同買受申込の場合で府有財産買受申込書の申込者欄に記載された者以外の共同買受申込者が抽選に参加されるとき、及び、印鑑登録印を抽選に使用する場合でも申込者当人以外の者が抽選に参加するときにも必要です。
3 委任状作成の際は、必ず買受申込者(委任者)の印鑑登録印の押印が必要です。
府有財産売買契約書(案)
※買受人「乙」が共同買受けによる買受者である場合は、前文の末尾に次のxxを追記する。
「なお、本件の土地売買契約にかかる債務は買受人「乙」の各々が連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への債務の一切を代表する。」
売払人 大阪府(以下「甲」という。)と買受人 ●●(以下「乙」という。)は、平成 29 年度府営住宅用地活用事業(条件付土地売払い)先着順買受申込み(第1回)募集要項(以下「要項」という。)に基づき、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金54,500,000円とする。
(支払方法)
第4条 乙は、前条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書等により、甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了したときに、乙に移転したものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記及び第 18 条に定める買戻特約の登記を嘱託するものとする。
3 乙は前項の登記に必要な書類等を、予め甲に提出するものとする。
(物件の引渡し)
第6条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転したことをもって現状有姿のまま売買物件を乙に引渡したものとする。
2 甲と乙は、前項による引渡しが行われたとき、直ちに当該物件の引渡しを確認する書面を交わすものとする。
(担保責任)
..
第7条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他かくれたかしのあることを発見し
ても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合
にあっては、この限りではない。
(土地利用条件)
第8条 乙は、売買物件を「●●●」の用途(以下「指定用途」という)に供しなければならない。
2 乙は末尾添付の土地利用条件を遵守しなければならない。
3 乙は、事業の着手に先立ち、要項に定める土地利用条件に適合していると甲の確認を受けた土地利用計画について、計画を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約締結の日から起算して、5年以内に第1項に定める指定用途に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
5 乙は、売買物件を前項にもとづき指定用途に供した日から 10 年間引き続き指定用途に供しなければならない。
(公害等の防止)
第9条 乙は、電波障害、騒音、風害及び日照阻害等の防止に留意するとともに、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
(上下水道等)
第 10 条 乙は、上・下水道、電気、ガス及び電話等の供給を受ける際は、各々の供給者及び管理者等と協議の上、自らの負担により責任を持って工事等を行わなければならない。
(地元協議等)
第11 条 乙は、建築物の建築にあたって、関係機関及び近隣住民等地元関係者との協議、調整等を自らの責任で行わなければならない。
(権利の設定等)
第 12 条 乙は、売買物件及び売買物件に建築された建築物について、売買物件を取得した日から指定用途に供すべき期間の満了の日までの期間において、地上権、質権、賃借権その他使用収益を目的とする権利の設定、又は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。ただし、やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、第三者によって売買物件に抵当権その他の担保権を設定させようとするときは、甲の承諾を得なければならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 13 条 乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三
者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 13 条の2 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(実地調査及び報告義務)
第 14 条 甲は、乙が指定用途に供すべき期間の満了の日までの間、売買物件について随時その使用状況を実地に調査できるものとし、乙はこれに応じなければならない。
2 乙は、売買物件に関して次のいずれかに該当するときは、その都度、甲にその状況を速やかに報告しなければならない。
(1) 都市計画法第 29 条の規定による開発行為の許可に係る申請を行ったとき及び許可(以下「開発許可」という。)を受けたとき
(2) 都市計画法第 36 条第 1 項の規定による開発行為が完了する旨を届け出る予定日の概ね1 ヶ月前及び同条第2 項の規定による開発許可の内容に適合している旨の検査済証の交付を受けたとき
(3) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による計画の建築基準関係規定に適合する旨の確認済証の交付を受けたとき
(4) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による建築物及び敷地の建築基準関係規定に適合する旨の検査済証の交付を受けたとき
(5) 売買物件を指定用途に供したとき
(違約金)
第 15 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求によりそれぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 第 13 条の2に定める義務に違反したときは、金 5,450,000 円
(2) 第 13 条に定める義務に違反したときは、金 16,350,000 円
(3) 第 16 条第1号から第6号に該当することが判明したときは、金 16,350,000 円
2 前項の違約金は第 23 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が指定用途に供すべき期間の満了の日までの間に次のいずれかに該当することが明らかになった場合は、この契約を解除することができる。
(1) 要項で定める参加資格を偽る等、不正な行為によりこの契約を締結したとき
(2) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続き開始の申立て(自己申立てを含む。)等があったとき
(3) 法人が合併され、又は解散した場合で、甲と乙の協議によってもこの契約に定める義務が履行される見込みがないとき
(4) 乙が、大阪府暴力団排除条例第2条第2号及び第4号の規定に該当する者と認められ
るとき。
(5) 第8条(土地利用条件)の定めに違反したとき
(6) 第 12 条(権利の設定等)の定めに違反したとき
(7) 前各号のほか、この契約に定める義務を履行しないとき
(買戻しの特約)
第 17 条 甲は、前条の定めにより契約を解除したときは、売買物件を買戻すことができる。
2 前項の期間は、この契約締結の日から5年間とする。
(買戻しの登記)
第 18 条 甲及び乙は、この契約に基づく所有権移転登記と同時に、前条第1項に定める買戻特約の登記を行う。
(買戻しの登記の抹消)
第 19 条 乙は、次の各号のひとつに該当する場合で、第 17 条に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合は、次項に定める書面をもって甲に申請し、甲の承認を受けなければならない。
(1) 開発許可を受けた開発行為において公共施設の用に供する土地を帰属するとき
(2) 開発許可にかからない場合にあって公共施設の用に供する土地について寄付等をするとき
(3) 指定用途に供したことが確認できたとき
(4) やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承諾を得たとき
2 前項の書面は次の各号のとおりとする
(1) 前項第1号に該当する場合 都市計画法第 35 条第 2 項の規定による開発許可の通知の写し、開発許可を受けた際の土地利用計画図、帰属する土地の土地記載事項全部証明書等及び地積測量図
(2) 前項第2号に該当する場合 寄付することを証する書類、寄付する土地の土地記載事項全部証明書等及び地積測量図
(3) 前項第3号に該当する場合、指定用途に供したことが確認できる書類
(4) 前各号に加え、第8条の土地利用条件を満たしていることを確認するために必要な書類
(5) 公図(法務局の証明原本)
3 乙が第 1 項の買戻し特約の解除の承認を受けた場合は、甲は第 17 条第 2 項に定める買戻しの期間満了前であっても、乙からの申請により、買戻特約を抹消するものとする。
(返還金等)
第 20 条 甲は、xがこの契約を第 16 条の定めにより契約を解除したとき(以下「契約を解除し
たとき」という。)は、乙が第 21 条に定める義務を完全に履行した後、乙が第3条の定めにより支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息は付さない。
2 甲が契約を解除したときは、xは自らが負担した契約の費用及び売買物件に支出した必要
経費、有益費その他一切の費用を甲に請求することができない。
(原状回復)
第 21 条 乙は、甲が契約を解除したときは、甲の指定する期日までに次の各号に定める事項を実行しなければならない。
(1) 売買物件について設定された抵当権、その他売買物件の完全な所有権の行使を妨げる負担を消滅させること。
(2) 甲名義に所有権移転登記をするための登記承諾書を甲に提出すること。なお、甲名義に所有権を移転するために必要な登記費用等は、すべて乙の負担とする。
(3) 売買物件に存在する乙が設置した建物及びその他の工作物等を収去し、売買物件を第6条の引渡し時の原状に復して返還すること。ただし、甲が原状に復する必要がないと認めたときは、乙は、甲に対し現状のまま返還することができる。
2 前項第3号ただし書により、売買物件を返還したときは、当該売買物件内に残置したものの所有権はすべて甲に帰する。なお、これにより、乙が損害を被っても甲に対して一切の請求をすることができない。
3 乙は、第1項第3号ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(使用料相当損害金)
第 22 条 乙は、甲が契約を解除したときは、次の各号に定める使用料相当額損害金を甲に支払わなければならない。この場合において、使用料相当額は、第3条に定める売買代金に年率 7.4 パーセントを乗じて算出した額とする。
(1) 第6条の定めにより売買物件の引渡しを受けた日から、甲がこの契約の解除又は買戻権の行使を通知した日までの間の使用料相当額
(2) 甲がこの契約の解除又は買戻権の行使を通知した日の翌日から、前条第1項に定める義務を完全に履行して売買物件を甲に返還する日までの間の使用料相当額
(損害賠償)
第 23 x xは、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、第 15 条に定める違約金に加えて、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に生じた損害の責任)
第 24 条 甲が第 16 条に基づきこの契約を解除したとき及び第 17 条第 1 項に基づき売買物件を買い戻したとき、これにより乙又は第三者に損害が生じても甲はその責任を負わない。
(返還金の相殺)
第 25 条 甲は、第 20 条の定めにより売買代金を返還する場合においては、次の各号の合計額を返還金から控除して返還するものとする。なお、控除できない金額がある場合は、乙は
甲に対して別途これを支払わなければならない。
(1) 第 15 条第 1 項に定める違約金
(2) 第 21 条第1項第2号に定める登記費用等
(3) 第 21 条第3項に定める損害賠償金
(4) 第 22 条に定める使用料相当額
(5) 第 23 条に定める損害賠償金
(費用の負担)
第 26 条 次に掲げる費用は乙の負担とする。
(1) この契約の締結に要する費用
(2) 所有権移転登記及び買戻権の設定登記並びに抹消登記に要する費用
(収益の帰属、負担金の分担)
第 27 条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金等の負担については、引渡日の前日までの分を甲が、引渡日以降の分を乙が、それぞれ分担する。
(法令等の規制の遵守)
第 28 条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、当該物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(裁判管轄)
第 29 条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
※買受人「乙」が共同買受けによる買受者である場合は、次の共有持分割合の表を追記
する。
乙の共有持分割合
平成 年 月 日
甲 | 大 阪 府 代 表 者 | |
大阪府知事 x x x x 印 | ||
乙 | 所 在 地名 称 | |
所 在 地名 称 |
買 受 人 名 称 | 持分割合 |
物 件 の 表 示
所 在 | 地 番 | 地 目 | 公簿面積(㎡) | 実測面積(㎡) |
富田林市xx町 | 141 番 8 | 宅地 | 1,422.74 | 1,422.74 |
[末尾添付]
《「xxxxx住宅xx用地」・土地利用条件》
当該用地の開発にあたっては、良好な住まいとまちづくりを実現するために、周辺環境と調和の取れた景観の形成、環境やバリアフリー、防犯・防災等の安全などに配慮するとともに、下記の土地利用条件を遵守しなければならない。
(1)建築物の用途等
高齢化の進展など、府営住宅をとりまく社会潮流の変化を踏まえ、地域コミュニティや福祉の向上を図るため、府営住宅や地域の人々が利用できる以下のア(必須施設)、イ・ウ・エのいずれか(ア・イ・ウ・エの兼用も可)に該当するサービスを提供する施設とすること。
ア.(必須施設)
次の(ア)から(カ)までのいずれにも該当する地域コミュニティの向上に資するサービス
(ア)落札者において施設の管理運営を行うとともに、それに従事する人を常駐させること。
(イ)20 ㎡以上の面積を確保し、1階に設けること。
(ウ)地域住民の利用に配慮した開設時間を定め、その時間内は無料で開放すること。 (エ)コーヒーなどの飲み物を提供できること(有料とすることはできる。)。
(オ)飲食等の提供を受けない人の利用を妨げないこと。
(カ)地元の自治会等から要望があった場合は、イベントスペース等としての利用を認めること。
イ. 富田林市介護保険事業計画に準拠する介護保険法第8条に規定する居宅サービス及び地域密着型サービス又は同法第8条の2に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス
※)事業の開始については、関係機関による指定等が必要な場合がありますが、本件募集をもって、当該指定等が保証されるものではありませんので、応募者の責任において関係機関と協議を行ってください。
ウ. 老人福祉法第 29 条に規定する有料老人ホーム
エ. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅(ただし、介護保険法第 13 条に規定する住所地特例対象施設とすること。)
(2)土地利用に関する事項
敷地内東側に道路排水敷(暗渠)があります。その取扱いについては、富田林市の指示に従い、排水路の機能確保の上、排水路部分を富田林市に寄附してください。また、上天溝水利組合との調整も必要です。
(3)工事に関する事項
工事に際しては、関連法規をはじめ以下の事項を遵守すること。
ア.工事に先立ち、計画内容等の地元説明を行うとともに、工事中の現場対応のため責任者と連絡先を明記した工事管理体制表を作成すること。
イ.工事中は、特に騒音、振動を抑えるよう配慮して作業を行い、万一、周辺の家屋等に損害を与えた場合は、補償等の適切な対応を行うこと。
ウ.工事車両の通行にあたっては、十分な安全対策を講じるとともに、工事車両が集中しないよう配慮すること。
(4)その他
都市計画法、建築基準法等の関連法規及び富田林市の各種条例・要領等を遵守すること。
当該事業用地の開発にあたっては、都市計画法第29条の規定に基づき開発行為の許可を受けること。
施設の計画にあたっては地元自治会等に対し十分に説明を行うとともに、施設の運営にあたっても自治会活動への協力を行うなど地元自治会等と連携を図ること。
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お 問 い 合 わ せ 先
【この募集要項に対する質疑のお問い合わせ先・参加申込受付場所】
■大阪府 住宅まちづくり部 住宅経営室 施設保全課 資産活用グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)26 階
26 階へは、第2バンク(1・2・6、17-28 階)エレベータをご利用ください。
TEL:(06)6941-0351(内 4346) FAX:(06)6210-9750
○大阪府咲洲庁舎へのアクセス
・地下鉄中央線「コスモスクエア」駅下車、南東へ徒歩約8分
・ニュートラム南港ポートタウン線「トレードセンター前」駅下車、ATCビル直結
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【大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)周辺案内図】