Contract
特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・東京 定款
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・東京という。略称は「SON・東京」とする。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所をxxx新宿区に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、知的障害のある人(以下、アスリートという)たちに、年間を通じてオリンピック競技種目に準じたさまざまなスポーツトレーニングと競技の場を提供することにより、アスリートの健康を増進し、自立と社会参加の促進を図るというスペシャルオリンピックス(以下、「SO」という)の使命に則り、米国ワシントン特別区の非営利法人である「スペシャルオリンピックス」
(以下「SO国際本部」という)に認証を受けたxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(xx、XXxx)と協定を交わし、認証を受け、SO日本が定める諸規則に基づき運営し、担当地域全域にその事業を拡大するものとする。また、スポーツ活動の他、教育・文化的プログラム及びレクリエーション活動や地域社会における知的障害理解促進を図る活動等を通じ、多様な人々が互いに尊重しあい共に生きていく社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第 4 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5) 国際協力の活動
(6) 子どもの健全育成を図る活動
(7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第 5 条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 知的障害者に対するスポーツ事業
① スポーツトレーニングの実施
② スポーツ大会の実施
③ スポーツ大会への派遣
(2)知的障害者に対するスポーツ指導者の育成事業
(3)知的障害者に対する英会話、合唱、音楽等の文化活動支援事業
① 文化的なプログラム実施のための講座開催事業
② 文化的なプログラム実施の成果の発表の場設定事業
(4)知的障害者に関する一般社会の理解をより深めるための広報・啓発・普及事業
① ホームページの開設運営
② 出版物の発行
③ イベントの開催
(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は次のその他の事業を行う。
(1) 物品の販売
(2) チャリティ催事の開催
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第 3 章 会員
(種別)
第 6 条 この法人の会員は次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(入会)
第 7 条 会員の入会については、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなくてはならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 10 条 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第 4 章 役員等
(種別及び定数)
第 13 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 10名以上25名以内
(2) 監 事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1 名を理事長、1 名以上 3 名以内を副理事長とする。
3 理事のうち、1 名を専務理事とすることができる。
(選任等)
第 14 条 理事及び監事は、総会において社員のなかから選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が1名を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者および 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。
4 法第 20 条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第 15 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事は、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。尚、理事は本法人の職員を兼ねることができる。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事会に出席し、理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第 16 条 役員の任期は 2 年とする。再任は妨げないが、連続 3 期までとする。ただし、理事会において、
特別な議決がなされた場合は、連続 3 期を超えることができる。特別な議決の内容については、総会において別に定める細則に基づくこととする。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。尚、本項の規定による役員の任期については、前項のただし書は適用しない。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第 17 条 理事又は監事のうち、その定数が欠けたとき(理事の場合は 10 名未満となったとき、監事の場合
1 名未満になったとき)は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第 19 条 役員は、原則として無報酬とする。
(名誉会長・会長・顧問・参与)
第 20 条 この法人に、法上の役員のほか、名誉会長、会長、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 名誉会長、会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 名誉会長、会長、顧問及び参与は、重要な事項について、理事長の諮問に応じ理事会に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長、会長、顧問及び参与の任期は 2 年とする。ただし再任を妨げない。
第 5 章 総会
(種別)
第 21 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第 22 条 総会は、社員をもって構成する。
(権能)
第 23 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び活動予算
(4) 事業報告及び活動決算
(5) 役員の選任又は解任並びに職務
(6) 入会金及び会費の額
(7) 会員の除名
(8) その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第 24 条 通常総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第 25 条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 21 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも2 週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第 26 条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第 27 条 総会は、社員総数の 3 分の 1 以上の出席をもって開会する。
(議決)
第 28 条 総会における議決事項は、第 25 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、総会に出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決xx)
第 29 条 各社員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任できる。
3 前項の規定により表決した社員は、前 2 条、次条第 2 項及び第 55 条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 30 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 社員総数及び出席者数(書面若しくは、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第 6 章 理事会
(構成)
第 31 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第 32 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第 33 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第 34 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第 35 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第 36 条 理事会における議決事項は、第 34 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会は在任理事の 2 分の 1 以上の出席(委任状を含む)をもって開会する。
(表決xx)
第 37 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第 38 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第 7 章 運営組織
(執行委員会)
第 39 条 この法人は、事業の円滑な運営を図るために、理事会の議決を経て、執行委員会等の執行・運営組織を置くことができる。
(執行委員会の構成)
第 40 条 執行委員会は理事及びスペシャルオリンピックスの活動に関して経験と知識のある者の中から理事長が選任する執行委員によって構成される。
(機能)
第 41 条 執行委員会は、理事長が主催し、理事会が委任したこの法人の業務を審議・執行し、又、総会に付議すべき事項を事前に審議し理事会に提案する。
(事務局)
第 42 条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3 職員の任免は、理事長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第 8 章 資産及び会計
(資産の構成)
第 43 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金、会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第 44 条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第 45 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第 46 条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第 47 条 この法人の会計は、次の通り区分する。 (1)特定非営利活動に係る事業に関する会計 (2)その他の事業に係る会計
(事業計画及び予算)
第 48 条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第 49 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第 50 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正)
第 51 条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第 52 条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、3 ヶ月以内に総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第 53 条 この法人の事業年度は、毎年 1 月 1 日に始まり同年 12 月 31 日に終わる。
(臨機の措置)
第 54 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第 9 章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第 55 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の 4 分の 3 以上の多数による議
決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第 56 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
(7)SO日本からの承認の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、社員総数の 4 分の 3 以上の議決を経なければならない。
3 第 1 項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第 57 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げるもののうち、この法人と類似の目的をもつ法人の中から、総会で選定されたものに譲渡するものとする。
(合併)
第 58 条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第 10 章 公告の方法
(公告の方法)
第 59 条 この法人の公告は、この法人の掲示場及びホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第 11 章 雑則
(細則)
第 60 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。理事長 xxx x
副理事長 | xx | xx |
副理事長 | xx | xx |
x事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | x |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | xx |
理事 | xx | x |
監事 | xx | xx |
監事 | xx | xxx |
3 この法人の設立当初の役員任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から 2005 年 3 月 31 日までとする。ただし、この任期については、第 16 条第 1 項ただし書の適用において算入しないものとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 48 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第 53 条の規定にかかわらず、成立の日から 2004 年 12 月 31 日までとする。
6 この法人設立当初の正会員および一般会員の入会金及び会費は、第 8 条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金 正会員 (個人・団体) 5,000円一般会員(個人・団体) 0円
(2) 年会費 正会員 (個人・団体) 5,000円一般会員(個人・団体) 0円
施行 平成16(2004)年4月23日改正 平成29(2017)年5月23日改正 令和 3(2021)年3月13日