(キ)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること。(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 ll5 号)第 27 条の規定による届出の義務及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務のない者を除く。)