(キ)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること。(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 ll5 号)第 27 条の規定による届出の義務及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務のない者を除く。)
中学校給食調理・配送等業務委託公募型プロポーザル
実施要領
令和4年3月
葉山町教育委員会教育総務課
第1 実施要領等の定義
本要領はxx町(以下「本町」という。)が、上xx小学校の給食室で調理した給食を当該校及び2中学校へ提供する親子方式により中学校給食を実施するにあたり、専門的な知識や豊富な経験を有する民間事業者を公募型プロポーザル方式により受託候補者として特定するために、必要な事項を定めるものとする。
なお、本要領と併せて公表する次に掲げる資料については、本要領と一体の資料として「本要領等」と定義する。
1 中学校給食調理・配送等業務委託要求水準書(以下「要求水準書」という。)本町が応募者に要求する具体的な性能水準を示すもの
2 中学校給食調理・配送等業務委託評価基準書(以下「評価基準書」という。)参加者から提出された提案書を評価する方法及び基準を示すもの
3 中学校給食調理・配送等業務委託様式集応募に際して使用する様式を示すもの
4 中学校給食調理・配送等業務委託基本契約書(案)(以下「基本契約書(案)」という。)本町と受託候補者が締結する基本契約書の案を示すもの
本要領等の修正及び追加が発生した場合については、適宜ホームページに公開することにより周知したものとする。本要領等に関する質問・意見に対する回答も同様の取り扱いとする。
第2 基本事項
1 業務の名称
中学校給食調理・配送等業務委託(以下「本委託」という。)
2 業務の概要
上xx小学校給食室で調理した給食を上xx小学校へ配膳及び2中学校へ配送する親子方式により中学校給食を実施する。給食室の増築は行わず、調理設備を更新することで提供食数を確保するため、調理設備の選定・調達等の準備業務から調理、配送、配膳、洗浄等の運営業務を一括して委託する。具体的な業務内容は、要求水準書に示すこととする。
また、本委託において受託者に求める主な業務及びその期間は次のとおりとする。
(1)準備業務(契約日から令和5年3月 31 日まで)
ア 調理設備等調達業務イ 開業準備業務
(2)運営業務(令和5年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで)
ア 調理業務
イ 配膳(配缶、運搬、受渡及び回収)業務ウ 配送・回収業務
エ 食器具等の洗浄・消毒・保管業務 オ 施設・設備の清掃及び日常点検業務カ 残食・厨芥・廃棄物処理業務
キ 食材の検収及び補助業務 ク 運営に附帯するその他業務
(3)本委託に含まれない業務
ア 上xx小学校改修工事(調理設備設置に係る附帯工事を除く。)イ 中学校荷受室改修工事(荷受室の新設に係る工事)
ウ 献立作成業務エ 食材調達業務
オ 施設・設備等保守業務カ 給食費徴収業務
3 履行場所
本業務の対象となる施設は次のとおりとする。なお、施設の詳細、児童生徒数等については要求水準書の資料に示す。
(1)施設名称(所在地)
調理校:xx町立上xx小学校(xx町上xx 158)受入校:xx町立葉山中学校 (xx町xx 2247-2)受入校:葉山町立xx中学校 (xx町長柄 1835)
4 スケジュール
日 x | x x |
令和4年 3月23日(水) | プロポーザル公告日・本要領等の公表 |
令和4年 3月30日(水) | 現地見学会(第1回)参加申込期限 |
令和4年 3月31日(木) | 現地見学会(第1回)参加者通知 |
令和4年 4月 4日(月) 令和4年 4月 5日(火) | 現地見学会(第1回)の開催 |
令和4年 4月 6日(水) | 本要領等に対する質問の受付期限 |
令和4年 4月11日(月) | 本要領等に関する質問の回答 |
令和4年 4月22日(金) | 参加表明書(現地見学会(第2回)申込)の受付期限 |
令和4年 4月26日(火) | 参加資格審査結果・現地見学会(第2回)参加者通知 |
令和4年 4月27日(水) 令和4年 4月28日(木) | 現地見学会(第2回)の開催 |
令和4年 5月20日(金) | 提案書等の受付期限 |
令和4年 5月下旬 | 提案に係るプレゼンテーション及びヒアリング |
令和4年 6月上旬 | 選定結果の通知(受託候補者の決定) |
令和4年 6月中旬 | 契約締結 |
契約日~令和5年 3月末 | 準備業務 |
令和5年4月~ | 給食提供開始(供用開始) |
5 上限提案価格
本事業に係る上限提案価格は、令和4年度~令和9年度の総額で、
\330,080,000 円(消費税及び地方消費税を含む)とする。
なお、上限提案価格を超えた提案は失格とする。
第3 民間事業者の募集及び受託候補者の特定に関する事項
1 応募者の備えるべき応募資格要件
(1)応募者の構成等
応募者の構成等は次のとおりとする。
ア 応募者は、運営業務を実施する者( 以下「運営企業」という。)及び調理設備を選定・調達・設置する者( 以下「調理設備企業」という。)を含む複数の企業( 以下「構成企業」という。) により構成するグループ( 以下「参加グループ」という。) とする。
イ 参加グループは、代表企業を定め、事業全体を統括し、本町との連絡調整を行うこととする。
ウ 参加グループは、プロポーザル参加時点の構成に必ず、運営企業及び調理設備企業を含めること。
エ その他の企業は、事業着手までに代表企業の責任において決定し、本町に報告すること。なお、1社が複数の業務を兼ねて実施すること、業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することも可能とする。
オ 代表企業は、参加手続や受託候補者となった場合の契約事務を含め、本町との調整・協議等における窓口役を担うほか、本委託に係る参加グループ内の全ての調整等の責任を負うものとし、本町への書類提出及び本町からの通知等については、原則として全て代表企業を通じて行うこと。
カ 参加グループの構成企業の追加・変更については、事前に本町と協議すること。提案書の提出以降の代表企業以外の構成企業の追加・変更については、当該変更後においても事業者の提案内容が担保されることを本町が確認した場合に限り認める。
キ 参加グループの構成企業は、他の参加者の構成企業になることはできない。ただし、本町が受託候補者との契約を締結後、選定されなかった参加グループの構成企業が、受託候補者の業務等を支援及び協力することは可能とする。
ク 構成企業は、業務の一部について、第三者に委任、又は下請負人を使用することができることとするが、その際は、当該委任又は請負に係る契約を締結する前に本町に通知し、承諾を得ることとする。
(2)構成企業の応募資格要件
ア 共通要件
(ア)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(イ)xx町指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者でないこと。
(ウ)法人税・都道府県民税及び事業税・市町村税を滞納していないこと。
(エ)2年以内に、銀行取引停止処分を受けた者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく裁判所の更生(再生)手続きの開始決定(以下「更生開始決定」という。)を受けた者を除く。)でないこと。
(オ)6箇月以内に、取引銀行において手形又は小切手の不渡りがある者(更生開始決定を受けた者を除く。)でないこと。
(カ)所有する資産に対する債務の不履行による仮差押え、保全差押え又は差押えの命令及び競売手続の開始決定がされている者でないこと。
(キ)健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入している者であること。(健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 ll5 号)第 27 条の規定による届出の義務及び雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出の義務のない者を除く。)
(ク)役員等(応募をしようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められるものを含む。以下同じ。)が暴力団員等(xx町暴力団排除条例(以下「条例」という。)第2条第4号に掲げる暴力団員等をいう。以下同じ。)でないこと。
(ケ)暴力団(条例第2条第2号に掲げる暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団経営支配法人等(条例第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等をいう。)でないこと。
(コ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していないこと。
(サ)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、便宜を供与する等により、直接的又は積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、又は関与していないこと。
(シ)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(ス)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその団体を構成する者でないこと。
イ 運営企業における要件
構成企業である運営企業は、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア) 令和3年度・令和4年度『かながわ電子入札共同システム』の「資格申請システム」で競争入札参加資格(委託)の申請を行い、本町の認定を受けていること。
(イ)令和4年度に本町が発注する委託契約に関し競争入札に参加する企業に必要な資格を有すること。
(ウ)平成 21 年度以降に国または地方公共団体が発注した、1,500 食/日規模以上の供給能力を持つ学校給食施設において調理及び配送業務の受託実績を有すること。
(エ)過去3年度(平成 31 年4月 1 日以降)において、学校給食調理業務で安全衛生管理上の重大な事故(食中毒や火災等)を起こしたことにより行政処分を受けていないこと。
(オ)食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定により許可を取り消された場合、公表開始時において、その取消の日から起算して2年を経過していること。
ウ 調理設備企業における要件
構成企業である調理設備企業は、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア) 令和3年度・令和4年度『かながわ電子入札共同システム』の「資格申請システム」で競争入札参加資格(物品)の申請を行い、本町の認定を受けていること。
(イ)令和4年度に本町が発注する物品購入等の契約に関し競争入札に参加する企業に必要な資格を有すること。
(ウ)平成 21 年度以降に国または地方公共団体が発注した、1,500 食/日規模以上の供給能力を持つ学校給食施設への調理設備の納入実績を有すること。
(3)応募者の備えるべき応募資格に関する確認基準日等
応募者の備えるべき応募資格に関する確認基準日は、参加表明書の受付期限日とする。参加グループの代表企業又は構成企業が応募資格に関する確認基準日から受託候補者
の特定までの間に上記(1)又は(2)の資格要件を喪失した場合は、以下の取扱いとする。
ア 代表企業が資格要件を喪失した場合は、当該応募者を失格とする。
イ 構成企業が資格要件を喪失した場合は、当該資格要件を喪失した構成企業を除外しなければならない。この場合において、当該構成企業が担当する予定であった業務の新たな構成企業の応募資格の有無が確認できる添付書類を本町へ提出し応募資格の確認を受けたときは、構成企業の変更及び追加を認めるものとする。
(4)構成企業の変更
参加表明書提出以降においては、代表企業の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情により代表企業以外の構成企業の変更の必要が生じた場合は、本町と協議を行い、妥当と判断したときは、応募資格の確認を受けた上で提案書の提出期限までに構成企業の変更及び追加を認めるものとする。
提案書の提出以降、契約締結までの期間における、代表企業以外の構成企業の変更については、同等以上の資格を有していることを本町が確認した場合において認める。
(5)応募に関する留意事項
ア xxな応募の確保
応募者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)等に抵触することのないように留意すること。また、応募者は、本要領等に定めるもののほか、その他関係法令を遵守すること。
イ 応募者に求められる義務
応募者は、「第8 公募型プロポーザルの実施方法」に示す提出書類(以下「参加書類等」という。)を指定した方法により提出すること。また、応募者は、本町から参加書類等について説明を求められた場合は、これに応じること。
ウ 参加書類等の書換え等の禁止
応募者は、提出した参加書類等の書換え、引き替え、又は撤回を行うことはできない。
エ 応募の無効
次のいずれかに該当する応募は、無効とする。
(ア)要領等に示した応募資格要件のない者が応募を行ったとき。
(イ)要領等に定められた応募に関する条件に違反したとき。
(ウ)同一の応募者が2以上の応募を行ったとき。
(エ)応募者又はその代理人が他人の応募の代理を行ったとき。
(オ)応募に際して不正行為があったとき。
(カ)応募者の金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な応募のとき。
(キ)要領等に定められた以外の方法で、応募を行ったとき。オ 費用の負担
応募に関して要する費用は、全て応募者の負担とする。
2 事務局
担 当 部 署:xx町教育委員会 教育総務課(担当:xx) 住 所:x000-0000 xxxxxxxxx町xx 2050-9
保育園・教育総合センター(2階)電 話:046-876-1111(代表) 046-877-5100(直通)
F A X:046-876-1861
電子メール:kyushoku@hayama.kanagawa.jpホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/
本委託の事務局並びに本要領等に関する問い合わせ先及び書類等の提出先は次のとおりとする。
3 現地見学会
(1)現地見学会(1回目)の実施
現地見学会(1回目)を次のとおり実施する。なお、実施日時、集合場所等の詳細については、令和4年3月31日までに申込者に通知する。
日 程:令和4年4月4日(月)、4月5日(火)
見学施設:調理校及び受入校のうち希望する場所(各 15 分程度・写真撮影可) 申 込:令和4年3月30日(水)15 時までに様式 1-1 を、電子メールにより送
付すること。(送付先は、「2 事務局」に同じ)
(2)現地見学会(2回目)の実施
現地見学会(2回目)を次のとおり実施する。なお、実施日時、集合場所等の詳細については、応募資格の審査結果に合わせて通知する。
日 程:令和4年4月27日(水)、4月28日(木)15 時~
見学施設:調理校及び受入校のうち希望する場所(各 15 分程度・写真撮影可)申 込:参加表明書に、様式 1-1 を添えて、提出すること。
(3)留意事項
新型コロナウイルス感染症等の拡大により中止もしくは、実施方法を変更する場合がある。
4 応募に関する手続き
要領等に関する質問・意見の受付及び回答、参加表明書の受付及び応募資格審査結果の通知、並びに提案書の受付にあたっての具体的な日程、場所及び方法等は、次のとおりとする。
(1)要領等に関する質問・意見の受付
民間事業者からの要領等に関する質問・意見を次のとおり受け付ける。受付期間:令和4年3月23日(水)~4月6日(水)17 時まで
提出方法:質問・意見の内容を簡潔にまとめ、様式 1-2 に入力した Word ファイルを添付し、電子メールにより送付すること。(送付先は、「2 事務局」に同じ)
(2)募集要領等に関する質問・意見に対する回答
民間事業者からの質問に対する回答は、令和4年4月11日(月)までに本町のホームページで公表する。
(3)参加表明書の受付
応募者は参加表明書のほか応募資格確認に必要な書類を次のとおり提出すること。
提出期間 | 令和4年4月12日(火)~4月22日(金)15 時まで (ただし、12 時~13 時及び閉庁日を除く。) |
提出場所 | 2 事務局 に同じ。 |
提出書類 | 参加表明書(様式 2-1) 現地見学会申込書(様式 1-1)※希望者のみ構成企業表(様式 2-2) 委任状(様式 2-3) 参加表明書添付書類提出確認書(様式 2-4) 運営企業の応募資格要件に関する書類(様式 2-5) 調理設備企業の応募資格要件に関する書類(様式 2-6)運営企業の業務実績(様式 2-7) 調理設備企業の応募資格要件に関する書類(様式 2-8)配置予定技術者の資格・実績(総括責任者)(様式 2-9) 配置予定技術者の資格・実績(調理設備)(様式 2-10) |
提出方法 | 持参又は郵送により提出すること。 |
提出部数等 | 必要な添付書類を含めて正1部・副2部を作成・提出すること。 提出に当たっては簡易ファイルに綴じて提出すること。 |
提出された参加表明書は返却しないものとし、変更、差替え又は再提出は原則として認めない。
また、参加表明書の作成及び提出に要する費用は全て応募者の負担とする。
なお、受付期限日までに参加表明書の提出がない応募者及び応募資格がないと判断された応募者は、本業務の提案に応募することができない。
(4)応募資格の審査結果の通知
本町は、参加表明書及び添付書類をもとに応募資格の有無を確認し、その結果を令和4年4月26日(火)までに代表企業に通知する。
なお、応募資格がないと判断された応募者は、令和4年4月29日(金)までにその理由について書面で説明を求めることができる。
(5)応募の辞退
参加表明書等の提出以後、応募を辞退する場合は、様式 3-1 を令和4年5月12日(木)
12 時までに、2事務局に持参又は郵送(期限までに到着するものに限る。)により提出すること。なお、応募を辞退した場合において、今後、本町の行う業務において不利益な取扱いはされない。
(6)提案書類等の受付
受付期間 | 令和4年5月13日(金)~5月20日(金)15時まで(た だし、12時~13時及び閉庁日を除く。) |
受付場所 | 2 事務局 に同じ。 |
提出書類・提出部数 | ① 提案書類提出書等(様式 4-1~4-3) ② 提案書 1.全体計画に関する提案(様式 5-1) 2.業務体制に関する提案(様式 5-2) 3.機器配置計画に関する提案(様式 5-3,5-3-1~3) 4.各業務方針・計画に関する提案(様式 5-4) 5.提案(様式 5-5) ・上記のデータを収納したCD-R 又はDVD-R(正 1 部) |
提出方法 | 持参又は郵送により各々正1部、副7部提出すること。 |
留意事項 | 提出するデータは次のとおりとする。 ・提案書:それぞれのデータ形式及びPDF 形式 |
応募資格を有する旨の通知を受けた参加者は、次のとおり提案書類等を提出すること。なお、作成にあたっては、簡潔な記述及び枚数とする。
(7)参加に関する留意事項
ア 本要領等の承諾
参加者は、提案書の提出をもって、本要領等及び追加で公表された資料等の記載内容を承諾したものとみなす。
イ 費用負担
提案に係る費用は、すべて参加者の負担とする。
ウ 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
提案に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
エ 著作xx
参加者から募集要領等に基づき提出される書類の著作権は、参加者に帰属するものとし、審査結果の公表以外には使用しないものとする。ただし、参加者の提案書は、特に本町が必要と認める時には、事前に協議の上、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。
本業務に関する提案書の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの
日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果、生じた責任は、原則として提案を行った参加者が負うものとする。これによって本町が損失又は損害を被った場合には、当該参加者は本町に対して補償又は賠償しなければならないものとする。
オ 提出書類の取扱い
提出された書類については、変更できないものとし、また、理由の如何にかかわらず返却しないものとする。
カ 本町からの提示資料の取扱い
本町が提示する資料は、本提案に係る検討以外の目的で使用することはできないものとする。
キ 提案の無効に関する事項
次のいずれかに該当する提案は無効とし、無効の提案を行った参加者を受託候補者とした場合は、受託候補者の決定を取り消すものとする。
(ア) 参加者の記名押印のない又は記入した事項の判読できない提案 (イ) 金額を訂正した提案
(ウ) 提案書に記載すべき事項の記入のない提案 (エ) 2以上の提案書を提出した提案
(オ) 本業務に関する応募資格がない者の行った提案 (カ) 虚偽の記載をした提案
(キ) 明らかに連合(談合)によると認められる提案 (ク) その他条件に違反した提案
(8)その他
提案書の受付期限までに当該書類が提出されなかった場合は失格とする。
5 プレゼンテーション及びヒアリングの実施
(1)日 程 | 令和4年5月下旬予定(日時・場所は、改めて通知する。) |
(2)出 席 者 | 出席者は、5名以内とし、本業務における責任者(運営企業、調理設 備企業)各1名以上は出席すること。 |
(3)発 表 者 | プレゼンテーションの発表は、代表企業の業務責任者が行うこと。 |
(4)所要時間 | 60 分(準備5分、説明 20 分、質疑応答 30 分、片付け5分)以内と する。 |
(5)準備機材 | ホワイトボード、プロジェクター及びスクリーンは事務局で用意する。ただし、その他プレゼンテーションに必要な機材は参加者が用意 すること。 |
(6)方 法 | プレゼンテーションは、主にプロジェクター及びスクリーンを使用した説明とし、項目順に説明すること。プレゼンテーション用の資料により説明を行うことを可とするが、提案書類に記載のない事項の説明 は認めない。 |
(7)議 事 録 | 参加者はプレゼンテーション内容を記録し、詳細な議事録をプレゼン テーション翌日までに電子メールで事務局へ提出すること。なお、議事録は仕様の一部となることに留意すること。 |
(8)そ の 他 | プレゼンテーションは、非公開で実施し、プレゼンテーションの内容は、本町で録画する。また、新型コロナウイルス感染症等の拡大によ り実施方法を変更する場合がある。 |
参加者によるプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼンテーション」という。)を実施する。
6 審査及び評価の方法
審査及び評価の方法は「評価基準書」による。
7 参加者の順位の決定
中学校給食調理・配送等業務委託評価委員会において、提案書及びプレゼンテーションをもって、評価基準書に基づき、参加者の順位の決定を行う。その結果は参加者へ個別に通知するほか、結果の概要については本町のホームページにおいて公表する。
第4 提案に関する条件
参加者は、要求水準書に従い、提案書を作成すること。また、参加者の順位の決定のための審査及び評価は参加者名を伏せて実施するため、提案書の作成にあたり、提案書の内容から応募している企業等を把握できないように留意すること。
第5 契約に関する事項
1 契約の締結等
(1)契約の締結
本町は、受託候補者との間で、基本契約書(案)及び提案書に基づき、契約を締結するものとする。
(2)契約保証金
基本契約締結時に必要となる契約保証金については、本町の業務委託契約書に示す。
(3)債務負担行為
本契約は債務負担行為に基づき令和4~9年度の6箇年にかけて実施する予定の業務委託契約を締結するものである。
(4)支払
契約代金の支払いについては、令和4年度については、出来高相当額を支払い、令和
5年度以降は、毎月の調理業務完了報告書の確認をもって、委託業務を履行したことを確認した後、受託者からの請求に基づき支払うものとする。年度ごとの支払い上限額は本町と受託候補者で調整するものとする。
2 その他
受託候補者が契約を締結しない場合、本町は、次点候補者と契約交渉を行い、合意に達した場合は、第5.1及び2の「受託候補者」を「次点候補者」と読み替えるものとする。
第6 その他留意事項
審査結果の説明を求める場合は、審査結果通知の発送した翌日から起算して3日以内に書面(任意様式)にて行うものとし、請求に対する事務局の対応は書面により回答し、回答に対する異議は認めない。
審査終了後、提出された書類等は原則開示しないこととする。