Contract
婚 x x 約 書
夫となる●●●●(以下「甲」という。)及び妻となる●●●●(以下「乙」という。)は、以下のとおり合意し、これを証するために本契約書を作成した。
第1条(目的)
本契約書は、夫婦の財産関係について定めるとともに、xが一離婚するときには、争いが長期化することを避け、夫婦が速やかに各自の新しい人生に踏み出せるよう離婚時の財産の精算方法について定めることを目的とするものである。
第2条(夫婦財産)
1 婚姻前から有する全ての財産、それを処分して新たに得た財産、これらの財産より生じた利息、配当、賃料等の果実は全て各自の特有財産とする。
2 婚姻後に得た以下の財産、それを処分して新たに得た財産、これらの財産より生じた利息、配当、賃料等の果実は各自の特有財産とする。
⑴ 甲又は乙が経営する会社の株式、持分
⑵ 贈与又は相続によって取得した財産
3 特有財産は各自が使用収益、管理、処分する。
4 婚姻中に得た財産は、第2項の特有財産を除き、全て共有財産とする。
5 共有財産は各自がいずれも使用収益、管理することができる。共有財産の処分(譲渡、担保権の設定など)は、他方の同意を要する。但し、一方の管理が適当でないときは、他方が単独で管理することができる。
第3条(健康管理)
甲及び乙は、健康維持に努め、定期的に健康診断を受け、その結果を共有するものとする。
第4条(別居中の婚姻費用)
1 別居中の婚姻費用は、家庭裁判所実務の標準的算定方式に従って算定する。
2 子を主として監護する当事者が別居時に専ら家事に従事する場合、その当事者の収入はゼロとして婚姻費用を算定する。
第5条(離婚給付)
1 離婚時の財産分与は、第2条4項に定める共有財産のみを対象とする。
2 他方の特有財産の価値増加分は財産分与の対象外であること、他方の特有財産に対する寄与
分は認めないことを確認する。
3 財産分与の割合は5割とする。
4 甲及び乙は、離婚時に慰謝料を支払う義務を負わない。但し、離婚原因が不貞行為、暴力行為などの有責行為にある場合は、有責配偶者は、他方に対し、慰謝料200万円を支払う。
第6条(親権、養育費)
1 離婚後の子の親権者は、子の福祉の見地から協議して決定する。
2 離婚した日の属する月の翌月から子が22歳になる日の属する月まで家庭裁判所実務の標準的算定方式に従って算定される養育費を支払う。
3 前項の養育費とは別途に、子の塾や予備校の費用、学校の入学金、授業料を支払う。但し、
1年間の上限金額は子一人につき100万円とする
4 親権者が第三者と再婚したとき又は事実婚状態となった場合には、それ以降、養育費を負担しないこととする。
第7条(変更、解除)
1 甲及び乙は、合意によって、婚姻後に本婚前契約を変更、解除することができる。
2 前項の変更、解除は、甲又は乙の少なくとも一方が弁護士に委任して作成した契約書によってのみすることができる。
第8条(管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、甲又は乙の住所地を管轄する家庭裁判所又は地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(準拠法)
本契約は、法の抵触のルールを排除して、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
第 10 条(確認)
乙は、甲から本契約書を令和●●年●●月●●日に交付を受け、本日までにその内容を十分検討したことを確認する。
以上
甲及び乙は、令和●●年●●月●●日、●●法律事務所において、弁護士●●●●から本契約書の内容について説明を受け、その内容を十分に理解したことを相互に確認し、その成立を証するため本契約書2通にそれぞれ署名捺印した。
令和 | 年 | 月 | 日 | |
(甲)住所 | ||||
氏名 | 印 | |||
(乙)住所 | ||||
氏名 | 印 |
(以下余白)