Contract
秘密保持契約書
委託者甲●●●と受託者乙学校法人xx学園は、甲が試験の実施を乙に委託または委託を検討
(以下、「本検討」という)するにあたり、以下のとおり秘密保持契約(以下、「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し試験の実施を本検討するにあたり、必要な範囲で乙に対し検体及び技術情報等を提供し、他方、乙も甲に対し、本検討に必要な情報を提供するが、本契約は、その際に甲及び乙が順守すべき秘密保持に関する条項を定めるものである。
第2条(秘密情報)
本契約において秘密情報とは、以下のものをいう。
(1) 甲が乙に提供した検体及び技術情報その他試験に関連する一切の情報(物品、文書、電子ファイル、口頭その他媒体の如何を問わない)
但し、本検討の結果得られた知見、データ、成果、本検討を実施している事実、試験実施委託契約の内容を含む。
(2) 乙が甲に提供した本検討に関連する一切の情報
(3) 情報受領者において当該情報に基づいて知りまたは推知できる事実や情報の一切
(4)本検討の実施を通じて知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密
2.以下に掲げる情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)相手方より開示を受ける以前から公知であった情報
(2)相手方より開示を受けた後、自己の責に帰すべき事由によらずして公知となった情報
(3)相手方より開示を受ける以前に、自己が既に保有していたことを証明できる情報
(4)相手方の秘密情報を使用せずに、自己が独自に開発したものであることを証明できる情報
(5)開示の権限を有する第三者より、秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報
第3条(秘密保持義務)
1.甲及び乙は、秘密情報につき、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、第三者に開示、漏洩又は提供してはならない。
2.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ずして、秘密情報を本検討以外の目的のために使用してはならない。
3.甲及び乙は、相手方の秘密情報を、本検討のために必要のある最小限の範囲の自己の役員、関連する従業員、弁護士、公認会計士、税理士、顧問(以下「従業員等」という)に対してのみ、開示、提供できる。この場合、甲及び乙は、従業員等に対して、本契約の規定を遵守させるために必要な措置をとるものとする。
第4条(秘密情報の返還等)
本検討の実施が終了した場合または委託契約がその他の理由により終了した場合には、甲及び乙は、秘密情報を含む一切の検体、技術情報に関する書面・図面・CD-ROM その他の記録媒体を相手方の指示に従って返還または廃棄し、あるいは記録媒体より消去するものとする。
第5条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から●年間とする。
但し、両当事者間において別途試験実施に関する委託契約(個別契約を含む)が締結され、秘密保持につき別段の定めがなされた場合には、当該定めに従うものとする。
第6条(違反の効果)
甲または乙は、相手方が本契約に違反していることを覚知した場合には、相手方に対して、直ちに違反状態を是正するための措置を取るよう求めることができる。
2.甲または乙は、相手方が故意または過失により本契約に違反した場合、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第7条(管轄裁判所)
甲と乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、大阪地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
以上
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、それぞれ1通を所持するものとする。
20●●年 ●月 ●日
甲(委託者)
住 所
会社または団体名代表者役職・氏名
乙(受託者)
xxxxxxxxx0xx00x00x学校法人xx学園
理事長 xx xx