Contract
商品概要説明書 2013年8月9日現在
ハートトラスト 心の信託 | |||
項目 | 内容 | ||
1. | 商 品 名 | ハートトラスト 心の信託 | |
2. | 委託者兼受益者 | 個人の方 | |
3. | 目 的 | 受益者のために財産を管理し、委託者の死亡時に委託者が指定する帰属権利者に信託財産を取得させることを目的とします。 | |
4. | 期 間 | 信託契約に定める終了事由に該当することとなった日まで | |
5. | 運用の基本方針 | 利息等の安定的な収入の確保により、信託財産の成長を図ることを運用の基本方針とします。 | |
6. | 運用制限 | ありません。 | |
(信託財産の運用対象には貸付金、株式等があり、約款第3条に規定しています。) | |||
7. | 預入方法 | ●現金、小切手その他の証券類、他口座からの振替でお預入れいただけます。 | |
・証券類の場合は、その証券類の決済日が預入日となります。 | |||
・随時お預入れいただけます。 | |||
預入金額 | 当初預入金額は、50万円以上500万円以内(1円単位)とします。 | ||
8. | 払戻方法 | 信託契約で定める通りの方法で、お支払いします。 | |
【請求方法】 | |||
委託者死亡時には、帰属権利者からの支払請求によります。 | |||
9. | 収 益 金 | ||
予定配当率 | ●お預入日に予定配当率を明示します。 | ||
●予定配当率は原則として3月および9月の各26日に変更し、当日のりそな銀行の店頭・ホームページに表示します。 | |||
●予定配当率は保証するものではありません。 | |||
収益金のお支払い | 毎年3月と9月の各26日に元本にお組入れします。 | ||
10. | 収益金の計算 | 毎年3月と9月の各26日にお支払いする収益金は、半年間の利益より信託報酬、諸経費等を控除した金額とします。 | |
この信託の設定から終了までの間にご負担いただく信託報酬、手数料等は以下の11・12・14・19に記載する手数料等の合計額です。下記信託報酬、手数料は、運用状況等により変動するものを含むためあらかじめ合計額等を表示できません。 | |||
11. | お客さまが | ①契約時報酬:50,000円に消費税を加算した額 | |
直接的に | ②変更契約時報酬:30,000円に消費税を加算した額(受取人(帰属権利者)の変更時) | ||
負担する費用 | ③定例管理報酬:お申し受けいたしません | ||
12. | お客さまが | ●運用信託報酬: 金銭信託の運用収益からお客さまへの配当額を差し引いた金額(元本に対して、年0.01/100から5/100の範囲内)を信託財産から | |
間接的に | 申し受けます。 | ||
負担する費用 | ●その他の費用:信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用(合同運用指定金銭信託およびその事務委託先の再信託における信託財産 | ||
に関する租税および費用を含みます。具体的には、有価証券売買委託手数料、有価証券保管手数料、監査費用等がありますが、これらに限られません。) | |||
は、信託財産(合同運用指定金銭信託およびその事務委託先の再信託の事務に要する費用はこれらの信託財産)の中から支払う場合があります。 | |||
これらの費用は信託財産の運用状況、保管状況等により異なり発生時まで確定しないため事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載する | |||
ことができません。 | |||
13. | 特約事項 | 付加することはできません。 | |
14. | 中途解約時の | ●次の場合に限り、委託者もしくは委託者の代理人(帰属権利者)は解約、一部解約の請求ができるものとします。 | |
取扱い | ①委託者からの解約(医療費への充当以外の理由による解約は帰属権利者の同意が必要です)、一部解約請求があるとき | ||
②委託者の代理人(帰属権利者)から、委託者の医療費への充当を支払い事由として請求書または領収書と共に請求があり、りそな銀行が相当と認めたとき | |||
●信託契約締結後5年に満たない場合、信託契約締結日から交付・解約日の前日までに生じた税引き後の収益を限度とし、りそな銀行が店頭に表示する「金銭 信託(元本補てん契約付)(5年以上)」の中途解約手数料により算定した解約手数料を頂戴します。上記の中途解約手数料はxxxxの状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算方法の概要等を記載することができません。 | |||
●この信託はクーリング・オフの対象にはなりません(金融商品取引法第37条の6の適用はありません)。 | |||
15. | 信託の終了 | ●この信託は、次の各号のいずれか(以下これらを「信託終了事由」という)に該当する場合には終了します。 | |
事由 | ①委託者兼受益者が死亡したとき | ||
②委託者兼受益者または代理人の解約により信託元本がゼロとなったとき | |||
16. | 預金保険適用 | ●この信託では、貸付金、株式等の有価証券で運用することもあり、貸出先や有価証券発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動き | |
元本補てん | の状況等により、信託元本に欠損が生じる可能性があります。 | ||
契約の有無 | ●信託元本に欠損が生じた場合には、信託終了時に、りそな銀行が完全に補填します。ただし、りそな銀行に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合 | ||
には補填を履行できない場合があります。 | |||
●この信託の元本は預金保険制度の対象となります。 | |||
17. | 利益補足契約 | 利益の補足は行いません。貸出先や有価証券発行先の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、 | |
の有無 | 配当率が予定配当率を下回る可能性があります。 | ||
18. | その他ご留意 | ●受託時および信託変更時に信託報酬を信託財産とは別に申し受けます。 | |
いただく事項 | ●この信託は、信託契約書および『合同運用指定金銭信託約款』によりお取扱いいたします。 本商品をご利用の際には、必ず本約款も併せてご覧ください。 | ||
●この信託により財産を遺贈した結果、将来、委託者の相続時に遺留分の問題などで相続人間で紛争が生じる可能性があります。 | |||
お申込みにあたりまして、十分にご検討のうえ、お申し込み下さい。 | |||
●お申し込みに関しては、りそな銀行所定の事務手続きが必要となります。 | |||
●税金のお取扱いにつきましては、必ず税理士などの専門家にご相談ください。 | |||
19. | 仕組み | ●委託者兼受益者から金銭の信託を受け、委託者兼受益者の死亡時にあらかじめ契約で定める帰属権利者(委託者の法定相続人に限ります)に | |
信託財産を一括交付します。 | |||
●委託者は委託者の病気やけがなどの医療費に限り、帰属権利者を代理人として、(一部)解約することができます。 | |||
なお、委託者ご自身は資金使途を問わず、(一部)解約することができます。(14参照) | |||
●契約は委託者一人につき、りそな銀行1契約となります。 | |||
「感謝の言葉」 | ●別途定める『りそな「感謝の言葉」お預りサービス』の規定に従い、所定の物品をお預かりします。 | ||
お預りサービス | ●お預かりしたりそなオリジナルブック・りそなオリジナルカードの変更、返戻・再保管等を行う場合は、再預り手数料として、一回につき5,000円に消費税を加算 | ||
した金額を申し受けます。 | |||
20. | 指定紛争解決 | ●りそな銀行が契約している指定紛争解決機関 | ●埼玉りそな銀行が契約している指定紛争解決機関 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109または03-5252-3772 |
機関の名称 | 一般社団法人 信託協会 | ||
連絡先 信託相談所 | |||
電話番号 0120-817335または03-3241-7335 |
商号等:株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業
商品概要説明書 2013年8月9日現在 | ||
りそな「感謝の言葉」お預りサービス | ||
項目 | 【注意事項】 | |
1. | 商 品 名 | 「感謝の言葉」お預りサービス |
2. | ご利用者 | 「ハートトラスト 心の信託」(以下「心の信託」といいます)ご利用のお客さま |
3. | 目 的 | お客さまより、「感謝の言葉」をお預りし、お客さまがお亡くなりになられた際に、ご指定のお受取人(「心の信託」の帰属権利者)に一括して交付します。 |
4. | お預り物品 | ●以下をご利用いただきます。 |
1. りそなオリジナルブック(以下「ブック」といいます) | ||
2. りそなオリジナルカード(以下「カード」といいます) | ||
●「ブック」および「カード」は原則りそな銀行所定のものをお使いいただきます。 | ||
●作成いただきました「ブック」および「カード」は、りそな銀行所定の封筒にて封緘いただきます。 | ||
●「ブック」または「カード」以外の物品はお預りできません。 | ||
5. | お預り通数 | 「ブック」は1冊とさせていただきます。 |
「カード」は6枚までとさせていただきます。 | ||
6. | メッセージの内容 | ●ご家族等への「伝えておきたいこと」をご記入いただきます。 |
【注意事項】 | ||
●「ブック」「カード」は、以下の点にご留意の上、お客さまご自身の責任において作成下さい。 | ||
1. 遺産分割にかかる内容は記入しないでください。 | ||
2. 「ブック」「カード」が民法に定める遺言書の要件を満たさないようにご留意下さい。 | ||
3. 捺印は行わないで下さい。(認印、落款印、拇印等も禁止です) | ||
4. 個人を誹謗中傷する内容は記入しないで下さい。 | ||
5. 子の認知など身分に関する事項の記入はしないで下さい。 | ||
6. 本サービスのご利用が将来相続人の間でトラブルの原因とならないよう、既に遺言書を作成されている場合やこれから作成する場合は、遺言書の内容の | ||
妨げになることや矛盾となることのなきよう十分ご留意ください。 | ||
●りそな銀行は「ブック」および「カード」の内容の閲覧や助言、関与を行いません。お客さまの責任において、上記注意事項、禁止事項を遵守いただきます。 | ||
●りそな銀行は「ブック」および「カード」の内容に一切の責任を負いません。 | ||
7. | お預り方法 | お客さまごとにりそな銀行所定の「封筒」に封入し保管します。 |
8. | お預り期間 | 【開始】 |
「ブック」や「カード」をお預りしたとき | ||
【終了】 | ||
1. 「心の信託」信託契約の終了 | ||
・ お客さまがお亡くなりになった場合 | ||
・ 中途解約 | ||
2. お客さまのお申し出による本サービスの終了 | ||
3. お客さまの責めに帰すべき事由またはお預り物品の変質等により、りそな銀行もしくは第三者に損害を与えまたはその恐れがあると認められる相応の事由 | ||
が発生したとき | ||
4. お客さまおよび関係者が、反社会的勢力に該当する等により、取引を継続することが不適切となったとき。 | ||
9. | 交付方法 | 1. お客さまがお亡くなりになられた場合:お受取人(「心の信託」の帰属権利者) |
お受取人へ交付不能の場合は相続人代表の方 | ||
2. それ以外の場合:お客さまご本人 | ||
10. | お預け入れ後の | |
●内容確認 | ●一旦ご返却させていただきます。 | |
●書換え | ●再度りそな銀行にてお預りする場合、「再預り時手数料」を申し受けます。 | |
●追加 | ||
11. | 交付の中止 | 「ブック」および「カード」をご返却させていただきます。 (お手数料はかかりません) |
12. | 手数料 | 1. 契約時手数料 :お申し受けいたしません。 |
2. 定例管理手数料:お申し受けいたしません。 | ||
3 .解約時手数料 :お申し受けいたしません。 | ||
4. 再預り時手数料 :一回につき5,000円に消費税を加算した額を申し受けます。 | ||
13. | りそな銀行および | 一般社団法人 全国銀行協会 |
埼玉りそな銀行の苦 | 連絡先:全国銀行協会相談室 | |
対応措置及び | 電話番号 0570‐017109 または 03‐5252‐3772 | |
紛争解決措置 | ||
14. | その他 | 本サービスは「遺言書」をお預りできません |