Contract
令和4年10月1日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 クラウドプラットフォームサービスの種類等
第4条 クラウドプラットフォームサービスの種類等第3章 クラウドプラットフォームサービスの提供区間等
第5条 クラウドプラットフォームサービスの提供区間等第4章 クラウドプラットフォームサービス契約
第6条 契約の単位第7条 共同契約
第8条 契約申込の方法第9条 契約申込の承諾
第 10 条 クラウドプラットフォームサービスの利用の一時中断
第 11 条 クラウドプラットフォームサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止第 12 条 破産等によるクラウドプラットフォームサービス契約の解除
第13条 クラウドプラットフォームサービス契約者が行うクラウドプラットフォ
ームサービス契約の解除
第 14 条 当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除
第 15 条 クラウドプラットフォーム機能の提供ができなくなった場合の措置第 16 条 契約内容の変更
第 17 条 その他の提供条件第5章 付加機能
第 18 条 付加機能の提供
第 19 条 付加機能の廃止第6章 利用中止等
第 20 条 クラウドプラットフォームサービスの利用中止第 21 条 クラウドプラットフォームサービスの利用停止
第7章 通信
第 22 条 通信利用の制限等第8章 料金等
第1節 料金
第 23 条 料金
第2節 料金の支払義務
第 24 条 定額利用料の支払義務第24条の2 利用料の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第 25 条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第 26 条 割増金 第 27 条 延滞利息
第9章 保守
第 28 条 修理又は復旧の順位第 10 章 損害賠償
第29条 損害賠償第 30 条 免責
第 11 章 雑則
第 31 条 承諾の限界
第 32 条 利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務
第 32 条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の取得第 33 条 クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の利用
第 34 条 法令に関する事項第 35 条 閲覧
第 12 章 附帯サービス
第 36 条 附帯サービス
別記
1 クラウドプラットフォームサービスの提供区間
2 クラウドプラットフォーム設備と接続することができる当社の電気通信回線
3 クラウドプラットフォームサービス契約者の地位の継承
4 クラウドプラットフォームサービス契約者の氏名等の変更
5 新聞社等の基準
6 クラウドプラットフォームサービス契約者の禁止行為
7 当社の維持責任
8 管理用サイトの提供
9 アプリケーションマネージメントサービスの提供
10 支払証明書の発行
料金x
xx
第1表 基本利用料
第2表 付加機能利用料
第3表 附帯サービスに関する料金等別表 付加機能
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このクラウドプラットフォームサービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりクラウドプラットフォームサービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、クラウドプラットフォームサービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には
、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 クラウドプラット | 当社が、第8欄に定めるクラウドプラットフォームサービス |
フォームサーバ設備 | 取扱所に設置するサーバ(電気通信設備であって、入力され |
た要求に応じてコンピュータプログラムの実行、情報の保存 | |
等の機能を提供する電子計算機をいいます。以下同じとしま | |
す。)であって、第3の3欄に定めるベアメタルサーバ設備 | |
及び第3の4欄に定めるファイルサーバ設備以外のもの | |
3の2 オブジェクトストレージ設備 | 3以上のデータ記憶装置(クラウドプラットフォームサーバ 設備に係るものを除きます。)を論理的に結合することにより構成したデータ保存領域 |
3の3 ベアメタルサ | 当社が、第8欄に定めるクラウドプラットフォームサービス |
ーバ設備 | 取扱所に設置するサーバであって、ハイパーバイザー(サー |
バ上に仮想サーバ(サーバとして機能する情報処理組織をい | |
います。以下同じとします。)を設定し、制御するためのコ | |
ンピュータプログラムをいいます。以下同じとします。)、 | |
オペレーティングシステム(他のコンピュータプログラムの | |
実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有 | |
するコンピュータプログラムをいいます。以下同じとします |
。)その他のソフトウェアを搭載しないもの | |
3の4 ファイルサーバ設備 | 当社が、第8欄に定めるクラウドプラットフォームサービス取扱所に設置するサーバであって、専ら電子ファイルの保存等の用に供するため、その1若しくは複数のデータ記憶装置又はデータ記憶装置の記憶領域の一部を第10欄に定めるクラウドプラットフォームサービス契約者ごとに割り当てること ができるもの |
4 クラウドプラット フォーム仮想サーバ設備 | 1又は2以上のクラウドプラットフォームサーバ設備の全部 又は一部分を用いて設定された仮想サーバであって、クラウドプラットフォームサーバ設備に相当するもの |
4の2 ベアメタル仮想サーバ設備 | 1又は2以上のベアメタルサーバ設備の全部又は一部分を用いて設定された仮想サーバ(当社が別に定めるところにより提供する仮想化オプションに係るもの若しくはBMテンプレートに係るもの又はクラウドプラットフォームサービス契約者が指定するハイパーバイザー若しくはハイパーバイザーに相当するものにより設定されるものをいいます。)であって、 ベアメタルサーバ設備に相当するもの |
5 クラウドプラットフォームサーバ等設 備 | クラウドプラットフォームサーバ設備又はクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備 |
5の2 ベアメタルサ ーバ等設備 | ベアメタルサーバ設備又はベアメタル仮想サーバ設備 |
6 クラウドプラットフォームサービス | クラウドプラットフォームサーバ等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ等設備又はファイルサーバ設 備を使用して提供する電気通信サービス |
7 クラウドプラットフォーム設備 | クラウドプラットフォームサービスを提供するために設置される電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備(クラウドプラットフォームサーバ等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ等設備及びファイルサーバ設備を含みます。)をいいます。以 下同じとします。) |
8 クラウドプラットフォームサービス取 扱所 | クラウドプラットフォームサービスに関する業務を行う当社の事業所 |
9 クラウドプラットフォームサービス契 約 | 当社からクラウドプラットフォームサービスの提供を受けるための契約 |
10 クラウドプラット フォームサービス契約者 | 当社とクラウドプラットフォームサービス契約を締結している者 |
11 ストレージ | クラウドプラットフォームサーバ等設備の磁気ディスク装置 又は磁気ディスク装置に準じる物 |
11の2 ベアメタルス | ベアメタルサーバ設備に内蔵される磁気ディスク装置又は磁 |
トレージ設備 | 気ディスク装置に準じる物 |
11の3 ファイルサーバストレージ設備 | 専ら電子ファイルの保存等の用に供するため、クラウドプラットフォームサービス契約者ごとに割り当てるファイルサーバ設備上のデータ記憶装置又はデータ記憶装置の記憶領域の 一部 |
12 リソース | クラウドプラットフォームサーバ等設備又はベアメタルサーバ設備における情報処理の用に供される中央演算処理装置、メモリ(当該中央演算処理装置が直接読み書きすることができるクラウドプラットフォームサーバ等設備又はベアメタルサーバ設備の主記憶装置をいいます。以下同じとします。) 、ストレージ及びベアメタルストレージ設備 |
13 アクセスポイント | クラウドプラットフォーム設備と当社の他の電気通信サービ スに係る電気通信回線設備との接続点 |
14 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第3 3 条第9項若しくは同条第10 項又は第34 条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします 。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 |
15 契約者識別符号 | クラウドプラットフォームサービス契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、当社がクラウドプラットフォームサービス契約に基づいて当該契約者に割り当てる もの |
15の2 アカウント情報 | クラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラットフォームサービスを利用するにあたり、クラウドプラットフォーム契約者が当社に提供するクラウドプラットフォームサービス利用に関する情報(例:契約者識別符号に関連する 氏名、電話番号、電子メールアドレスおよび支払情報) |
15の3 削除 | 削除 |
15の4 エンドユーザー | 直接、又は別のクラウドプラットフォームサービス契約者を通じて間接的に、以下を行う個人または団体 (a)クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツへのアクセスもしくはその利用 (b)クラウドプラットフォームサービス契約者の契約者識別符号に関連して提供されるクラウドプラットフォームサービスその他へのアクセスもしくはその利用 「エンドユーザー」には、エンドユーザー自らの契約者識別符号に基づきクラウドプラットフォームサービス又はクラウドプラットフォーム契約者コンテンツにアクセスし、それら を利用する場合のその個人または団体を含まない。 |
16 端末設備 | 電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備であって 、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内 |
(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であ るもの | |
17 自営端末設備 | クラウドプラットフォームサービス契約者が設置する端末設 備 |
18 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(電気通信回線設備を設置するものに限りま す。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
19 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)、その他の端末 設備等に係る接続の技術的条件 |
20 端末回線 | 第4条に定める専有サーバ若しくは共用サーバ、オブジェクトストレージ設備又はベアメタルサーバ設備と申込者が指定した場所(クラウドプラットフォームサービス取扱所内の当社が定めたものに限ります。この約款において「端末回線の終端 」といいます。)との間に設置する電気通信回線 |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
22 クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツ | クラウドプラットフォームサービス契約者又はエンドユーザーが、クラウドプラットフォーム契約者の契約者識別符号に関連して、クラウドプラットフォームサービスによる処理、保存またはホスティングのために当社に転送するコンテンツ 、及びクラウドプラットフォームサービス契約者およびエンドユーザーによるクラウドプラットフォームサービスの利用により、クラウドプラットフォームサービス契約者またはエンドユーザーが前記から得たコンピューターの結果 (例:クラウドプラットフォームサービス契約者には、クラウドプラットフォームサービス契約者又はエンドユーザーが 、クラウドプラットフォームサービス内に保存しているコンテンツが含まれる。クラウドプラットフォームサービス契約 者コンテンツには、アカウント情報は含まれない) |
23 ゾーン | クラウドプラットフォーム設備を設置している場所ごとに、 その場所を指し示すために当社が所定のルールで付与する識別子 |
第2章 クラウドプラットフォームサービスの種類等
(クラウドプラットフォームサービスの種類等)
第4条 クラウドプラットフォームサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
プレミアム | 専有サーバ(1のクラウドプラットフォームサービス契約者の用に供することを目的として設置するクラウドプラットフォームサーバ設備をいいます。以下同じとします。)により提供するクラウドプ ラットフォームサービス |
バリュー | 共用サーバ(複数のクラウドプラットフォームサービス契約者の用に供することを目的として設置するクラウドプラットフォームサーバ設備をいいます。以下同じとします。)により提供するクラウド プラットフォームサービス |
オブジェクトス トレージ | オブジェクトストレージ設備を利用して提供するクラウドプラット フォームサービス |
ファイルサーバ ( 商品名: ファイルサーバー) | ファイルサーバ設備を利用して提供するクラウドプラットフォームサービス |
ベアメタルサーバ (商品名:ベアメタルサー バー) | ベアメタルサーバ設備を利用して提供するクラウドプラットフォームサービス |
備考 1 オブジェクトストレージ設備に係る通信は、最大1Gbps の電気通信回線を用いて提供します。 2 ファイルサーバ設備は、第1類ワイドエリアバーチャルスイッチサービス又は第2類ワイドエリアバーチャルスイッチサービスに係るL3仮想チャネルから行う通信に限り取り扱います。 3 当社は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、オブジェクトストレージを提供します。 4 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、オブジェクトストレージ若しくはファイルサーバを利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又はオブジェクトストレージ設備若しくはファイルサーバストレージ設備に蓄積された情報等に起因する損害については、当社に故意又は重大な過失がない限り 、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス(当社が別に定める区域に係るものに限ります。以下「特定クラウドプラットフォームサービス」といいます。)の契約者(以下「特定クラウドプラットフォームサービス契約者」といいます。)に限り、ベアメタルサーバを提供します。 6 クラウドプラットフォームサービスに関して、この約款に定めのない事項は当 社が別に定めるところによります。 |
第3章 クラウドプラットフォームサービスの提供区間等
(クラウドプラットフォームサービスの提供区間等)
第5条 当社のクラウドプラットフォームサービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 アクセスポイント又は相互接続点の所在場所等は変更することがあります。
3 当社は、当社が指定するクラウドプラットフォームサービス取扱所において、クラウドプラットフォームサービスのゾーンを閲覧に供します。
第4章 クラウドプラットフォームサービス契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約者識別符号ごとに1のクラウドプラットフォームサービス契約を締結します。
(共同契約)
第7条 当社は、1のクラウドプラットフォームサービス契約について、クラウドプラットフォームサービス契約者が2人以上となるクラウドプラットフォームサービス契約(以下「共同契約」といいます。)を締結します。
2 前項の場合、クラウドプラットフォームサービス契約者のうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(契約申込の方法)
第8条 クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをするときは、契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に対し、当社所定の申込みをしていただきます。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、クラウドプラットフォームサービスの提供に必要なクラウドプラットフォーム設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのクラウドプラットフォームサービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったクラウドプラットフォームサービスを提供するために必要なクラウドプラットフォーム設備を設置若しくは設定し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者がクラウドプラットフォームサービスに係る料金等(この約款の規定により、支払いを要することとなったクラウドプラットフォームサービスの料金及び割増金等の料金以外の債務を含みます。以下同じとします。)その他の債務(当社の他の契約約款等の規定により支払いを要することとなったクラウドプラットフォームサービスに関するサービス等に関する債務(当社がクラウドプラットフォームサービスの料金と料金月(1の暦月の起算日(当社が契約者ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以下同じとします。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)単位で一括して請求するものに限ります。)をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り
、又は怠るおそれがあるとき。
(3)クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者が第21条(クラウドプラットフォームサービスの利用停止)の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚
偽の申告をしたとき。
(5)オブジェクトストレージの申込みをした者がプレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者でないとき、又はプレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービスの申込みを行わないとき。
(6)ベアメタルサーバの申込みをした者が特定クラウドプラットフォームサービス契約者でないとき、又は特定クラウドプラットフォームサービスの申込みを行わないとき
。
(7)第32条(利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(8)クラウドプラットフォームサービス契約の申込みをした者が当社が提供する電気通信サービスの利用を停止されたことがあるとき、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。
(9)その他クラウドプラットフォームサービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 当社は、前3項の規定に関わらず、次の場合には、そのクラウドプラットフォームサービス契約の申込み(当社が提供する別記2に定める電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求を含むものに限ります。)を承諾しません。
(1)そのクラウドプラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォーム設備と接続する別記2に定める電気通信回線が存在しないとき。
(2)そのクラウドプラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォームサービス契約者(そのクラウドプラットフォームサービス契約が共同契約であるときは、その共同契約におけるいずれかのクラウドプラットフォームサービス契約者をいいます。)が、前号に定める電気通信回線に係る別記2に掲げる契約約款に定める回線群代表者が指定した者と異なるとき(当社が別に定める基準に適合する場合を除きます
。)。
5 前4項の規定にかかわらず、当社はそのクラウドプラットフォームサービス契約の申込をする際、クラウドプラットフォームサービスの種類がプレミアムを選択するものであるときは、その申込みを承諾しません。
6 前5項の規定によるほか、当社は、そのクラウドプラットフォームサービス契約の申込みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのクラウドプラットフォームサービス契約の申込みを承諾しません。
7 当社は、第1項の請求(当社が提供する別記2に定める電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求を含むものに限ります。)を承諾したときは、クラウドプラットフォームサービス契約者から指定のあったアクセスポイントを介して、指定のあったクラウドプラットフォーム設備と指定のあった当社が提供する別記2に定める電気通信サービスに係る電気通信回線との接続を行います。
(クラウドプラットフォームサービスの利用の一時中断)
第10条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から当社所定の方法により請求があったときは、クラウドプラットフォームサービスの利用の一時中断(そのクラウドプラットフォームサービス契約に係るクラウドプラットフォーム設備を他に転用することなくクラウドプラットフォームサービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(クラウドプラットフォームサービス契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 クラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラットフォームサービス契約に基づいてクラウドプラットフォームサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(破産等によるクラウドプラットフォームサービス契約の解除)
第12条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除することがあります。
(クラウドプラットフォームサービス契約者が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除)
第13条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除)
第14条 当社は、第21条(クラウドプラットフォームサービスの利用停止)の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を停止されたクラウドプラットフォームサービス契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのクラウドプラットフォームサービス契約を解除することがあります。
2 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が第21条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、クラウドプラットフォームサービスの利用停止をしないでそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除することがあります。
3 当社は、第9条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかの規定に該当することとなったときは、そのクラウドプラットフォームサービス契約を解除します。
4 当社は、前3項の規定により、そのクラウドプラットフォームサービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことをクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。
(クラウドプラットフォームサービス又は付加機能の提供ができなくなった場合の措置)第15条 当社は、当社又はクラウドプラットフォームサービス契約者の責めによらない理
由によりクラウドプラットフォームサービス又は付加機能の全部又は一部の提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、そのクラウドプラットフォームサービス又は付加機能に係る提供条件を変更し
、又はクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止を行うことがあります。
ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、クラウドプラットフォームサービス契約者からクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、前項の規定により、現に提供中のクラウドプラットフォームサービス又は付加機能について、その提供条件の変更(そのクラウドプラットフォームサービス契約者が現に提供を受けているクラウドプラットフォームサービス又は付加機能について、その同一条件での提供を継続しつつ、第9条に定めるあらたな承諾を終了するものを除きます。)又はそのクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止をするときは、あらかじめ、そのことをそのクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。
(注)当社は、本条第1項に定める提供条件の変更又はクラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止をするときは、あらかじめ、そのことをそのクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第16条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、第8条(契約申込の方法)に基づき申告した契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により請求していただきます
。
2 前項の規定にかかわらず、料金表第1表(基本利用料)に定める細目は、変更することができません。
ただし、料金表第1表(基本利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところ
によります。
3 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第17条 クラウドプラットフォームサービス契約に係るその他の提供条件については、別記3及び4に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第18条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、別表に規定するところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求したクラウドプラットフォームサービス契約者が、料金表第
2表に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 第 16 条(契約内容の変更)の規定は、付加機能について準用します。
(付加機能の廃止)
第19条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、そのことを契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者がそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除し、又は当社がそのクラウドプラットフォームサービス契約を解除したときは、クラウドプラットフォームサービス契約者から当該クラウドプラットフォームサービス契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います。
3 前2項及び第15条に定めるほか、当社は、別表に特段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第6章 利用中止等
(クラウドプラットフォームサービスの利用中止)
第20条 当社は、次の場合には、クラウドプラットフォームサービスの利用を中止することがあります。
(1)クラウドプラットフォーム設備の保守上やむを得ないとき。
(2)第5条(クラウドプラットフォームサービスの提供区間等)第2項の規定により、アクセスポイント又は相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3)契約者識別符号その他の認証用の情報について、不正利用又は漏洩の疑いがあると当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことをクラウドプラットフォームサービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(クラウドプラットフォームサービスの利用停止)
第21条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのクラウドプラットフォームサービスに係る料金等その他の債務を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、そのクラウドプラットフォームサービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)クラウドプラットフォームサービス契約者がそのクラウドプラットフォームサービス又は当社と契約を締結している他のクラウドプラットフォームサービスの利用において、第32条(利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)クラウドプラットフォームサービス契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のクラウドプラットフォームサービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、クラウドプラットフォームサービスに関する当社の業務の遂行若しくはクラウドプラットフォームサービス設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
(5)当社の承諾を得ずに、端末回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)端末回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備又は自営電気通信設備を端末回線から取り外さなかったたとき。
2 当社は、前項の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。
ただし、第1項第2号又は第4号よりクラウドプラットフォームサービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
第7章 通信
(通信利用の制限等)
第22条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているクラウドプラットフォームサービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
x
x
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信がクラウドプラットフォーム設備に着信しな
いことがあります。
3 クラウドプラットフォーム設備への通信(インターネットを介して行うものに限ります
。)が、当社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合は、その伝送速度を一時的に制限することがあります。
第7章の2 回線相互接続
(回線相互接続)
第22条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において
、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との相互接続の請求をすることができます。この場合には、その相互接続に係る電気通信回線の名称、その相互接続を行う場所、その相互接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その相互接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関して、その電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証するものでないことを条件として、その請求を承諾します。また、端末回線と接続する電気通信回線を更に他の電気通信回線と接続する場合も同様の条件を適用します。
3 クラウドプラットフォームサービス契約者は、その接続について、第1項の規定により契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合には、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 クラウドプラットフォームサービス契約者は、その接続を終了しようとするときは、あらかじめ、そのことを書面により契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に通知していただきます。
第8章 料金等第1節 料金
(料金)
第23条 当社が提供するクラウドプラットフォームサービスに係る料金は、基本利用料及び付加機能利用料とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
(定額利用料の支払義務)
第24条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、そのクラウドプラットフォームサービス契約に基づいて当社がクラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日(付加機能にあっては、その付加機能の提供を開始した日をいいます。以下この条において同じとします。)から起算してクラウドプラットフォームサービス契約の解除があった日(付加機能にあっては、その付加機能の廃止があった日をいいます。以下この条において同じとします。)までの期間(クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日とクラウドプラットフォームサービスの解除があった日が同一の日である場合は
、その日)について、当社が提供するクラウドプラットフォームサービスの態様に応じて、定額利用料(料金表第1表(基本利用料)又は料金表第2表(付加機能利用料)に定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等によりクラウドプラットフォームサービスを利用することができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。
(1)利用停止又は利用の一時中断があったときは、クラウドプラットフォームサービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、クラウドプラットフォームサービス契約者は、次の場合を除いて、クラウドプラットフォームサービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない定額利用料 |
クラウドプラットフォームサービス契約 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
者の責めによらない事由により、クラウ | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
ドプラットフォームサービスを全く利用 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
できない状態(クラウドプラットフォー | 数を計算し、算出したその日数に対応する |
ム設備による全ての通信に著しい支障が | 定額利用料 |
生じ、全く利用できない状態と同程度の | |
状態となる場合を含みます。以下この表 | |
において同じとします。)が生じた場合 | |
に、そのことを当社が知った時刻から起 | |
算して24時間以上その状態が連続したと | |
き。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その定額利用料を返還します。
(注1)定額利用料の日割については、料金xxxに定めるところによります。
(注2)クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日は、当社がクラウドプラットフォームサービス契約に基づいて当該契約者に契約者識別符号を割り当てた日とします。
(利用料の支払義務)第24条の2 削除
2 契約者は、利用料について、当社の機器の故障等により正しく算定できない期間が生じた場合は、次の方法により算定した利用料の支払いを要します。
(1)(2)以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した1日平均の利用料又は故障等の回復後の7日間における1日平均の利用料のうち低い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2)過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の利用料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第25条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き、料金xxxに定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第26条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の
2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第27条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第9章 保守
(修理又は復旧の順位)
第28条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第22条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は
、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるものガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(クラウドプラットフォームサービス契約者の維持責任)
第28条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます
。
(クラウドプラットフォームサービス契約者の切分責任)
第28条の3 クラウドプラットフォームサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が端末回線に接続されている場合であって、端末回線を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、クラウドプラットフォームサービス契約者から要請があったときは、当社は、クラウドプラットフォームサービス取扱所において試験を行い、その結果をクラウドプラットフォームサービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により端末回線に故障がないと判定した場合において、クラウドプラットフォームサービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因
が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、クラウドプラットフォームサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用がないものとします。
第 10 章 損害賠償
(損害賠償)
第29条 当社は、クラウドプラットフォームサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供を行わなかったときは、そのクラウドプラットフォームサービスが全く利用できない状態(当該クラウドプラットフォーム契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該クラウドプラットフォーム契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、クラウドプラットフォームサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該クラウドプラットフォームサービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、クラウドプラットフォームサーバ等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ等設備、ファイルサーバ設備その他の電気通信設備に蓄積されたデータが滅失し、毀損し、漏洩し、又は本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社は、クラウドプラットフォームサービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
(免責)
第30条 天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又は遅滞について、当社は、契約者又はその他の第三者に対してその責任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用について負担しません。
ただし、技術的条件を変更したため、現に端末回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第31条 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者からこの約款の規定の適用に係る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をしたクラウドプラットフォームサービス契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係るクラウドプラットフォームサービス契約者の義務)
第 32 条 クラウドプラットフォームサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)その端末回線を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその端末回線に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その端末回線に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)その端末回線を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、クラウドプラットフォームサービスを利用しないこと。
(6)契約者識別符号その他の認証用の情報について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態が発生したときは、そのことを速やかにクラウドプラットフォームサービス取扱所に届け出ること。
(7)削除
(8)クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサービスの全部又は一部をクラウドプラットフォームサービス契約者以外の者に使用させる場合は、そのクラウドプラットフォームサービスを使用する者の行為についても、当社に対して責任を負うこと。
2 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者の行為が別記6に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第1号の義務に違反したものとみなします。
3 クラウドプラットフォームサービス契約者は、第1項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の取得)
第32条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者は、本サービス提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報の利用)
第33条 当社は、第32条の2に定めるクラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金等の適用又は料金等その他の債務の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、クラウドプラットフォームサービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第32条の2及び前項に定めるほか、本サービスに関して取得したクラウドプラットフォームサービス契約者に関する情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxx/)」が適用されます。
第33条の2 クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツが保存されるサイトを指定することができます。クラウドプラットフォームサービス契約者は、自らが選択するサイトにおけるクラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツの保存および当該サイトへのクラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツの転送に同意していただきます。
2 当社は、提供されるクラウドプラットフォームサービスを維持もしくは提供するのに必要な場合、又は法律若しくは政府機関の拘束力ある命令を遵守するのに必要な場合を除き、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツにアクセス若しくはそれを利用しません。
3 当社は、法律又は政府機関の拘束力ある命令を遵守するのに必要な場合を除き、いかなる政府又は第三者に対しても、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツを開示しません。
4 当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が選択したサイトからサービス利用者コンテンツを移動しません。
5 法律又は政府機関の拘束力ある命令に違反することにならない限り、当社は、本条に言及のある法的要件または拘束力ある命令についてクラウドプラットフォームサービス契約者に通知します。
6 当社は、第33条の規定に従ってのみクラウドプラットフォームサービス契約者のアカウント情報を利用するものであり、クラウドプラットフォームサービス契約者は、係る利用に同意していただきます。
7 第33条の規定は、クラウドプラットフォームサービス契約者コンテンツには適用されません。
(法令に関する事項)
第34条 クラウドプラットフォームサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記7に定めるところによります。
(閲覧)
第35条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 12 章 附帯サービス
(附帯サービス)
第36条 クラウドプラットフォームサービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記8から10に定めるところによります。
別記
1 クラウドプラットフォームサービスの提供区間
当社のクラウドプラットフォームサービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
クラウドプラットフォームサービス | (1)アクセスポイントとクラウドプラットフォームサーバ等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ等設備、ファイルサーバ設備又は端末回線の終端との間 (2)相互接続点とクラウドプラットフォームサーバ等設備、オブジェクトストレージ設備、ベアメタルサーバ等設備、ファイルサーバ設備又は端末回線の終端との間 (3)アクセスポイントと相互接続点又は端末回線の終端との間 (4)端末回線の終端とクラウドプラットフォームサーバ等設備、ベアメタルサーバ等設備、ファイルサーバ設 備又はオブジェクトストレージ設備との間 |
2 クラウドプラットフォーム設備と接続することができる当社の電気通信回線
クラウドプラットフォーム設備と接続することができる当社の電気通信回線は、次の契約約款に定める次の電気通信サービス(次の機能の提供に係るものに限ります。)に係る電気通信回線とします。
契約約款 | 電気通信サービス | 機能 |
ワイドエリアバーチャルスイッチサービス契約約款 | ワイドエリアバーチャルスイッチサービス | プラットフォームゲートウェイ機能 |
3 クラウドプラットフォームサービス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりクラウドプラットフォームサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 クラウドプラットフォームサービス契約者の氏名等の変更
(1)クラウドプラットフォームサービス契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うクラウドプラットフォームサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)当社は、(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提
示していただくことがあります。
(3)クラウドプラットフォームサービス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
5 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000 部以上であること。 |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25 年法律第131 号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
6 クラウドプラットフォームサービス契約者の禁止行為
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童xxx又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)クラウドプラットフォームサービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為
(11)自己以外の者になりすましてクラウドプラットフォームサービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(16)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(17)(1)から(16)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
7 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
8 管理用サイトの提供
当社は、当社が別に定めるところにより、管理用サイト(インターネットを介して、そのクラウドプラットフォームサービス契約者の設備を使用してその使用に係るクラウドプラットフォームサーバ等設備若しくはストレージ容量、オブジェクトストレージ設備又はベアメタルサーバ等設備の設定等を行うことができるインターフェースをいいます。以下同じとします。)を提供します。
9 アプリケーションマネージメントサービスの提供
(1)当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、次のアからオに定める場合を除き、当社が別に定めるところにより、アプリケーションマネージメントサービス(クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備への当社が別に定めるコンピュータプログラム(以下「当社指定標準ソフト」といいます。)の搭載又は当社がそのクラウドプラットフォームサービス契約者に代わり、クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備へのクラウドプラットフォーム契約者が指定するコンピュータプログラム(当社が承諾したものに限ります。以下「契約者指定ソフト」といいます。)の搭載(搭載されている契約者指定ソフトの変更又は除去を含みます。)、契約者指定ソフトの状態監視若しくはメンテナンス等を行うものをいいます。以下同じとします。)を提供します。この場合において、当社は、そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係るクラウドプラットフォームサービス契約が解除されたときは、そのアプリケーションマネージメントサービスに係る契約を解除します。
ア そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係る当社指定標準ソフト又は契約者指定ソフトに係る利用権限に瑕疵があるとき。
イ そのクラウドプラットフォームサービス契約者がクラウドプラットフォームサービスに係る料金等その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 ウ アプリケーションマネージメントサービスの提供の請求をしたクラウドプラットフォームサービス契約者が第21条(クラウドプラットフォームサービスの利用停止
)の規定によりクラウドプラットフォームサービスの利用を停止されているとき。エ アプリケーションマネージメントサービスの提供の請求をしたクラウドプラット
フォームサービス契約者がその請求にあたり虚偽の申告をしたとき。
オ その他アプリケーションマネージメントサービスの提供に関する当社の業務の遂行上支障があるとき、又はそのアプリケーションマネージメントサービスの提供を行うことによりこの約款の規定に関して当社が別に定める規定に反することとなるとき。
(2)クラウドプラットフォームサービス契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別に定めるところによりアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にそのクラウドプラットフォームサービス契約の解除又はそ
の工事の請求の取消し(以下この9において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にそのアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る工事に関する費用が支払われているときは、当社は、その費用を返還します。
(3)クラウドプラットフォームサービス契約者は、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、(2)の規定にかかわらず、解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(4)当社は、アプリケーションマネージメントサービスの提供について、当社の責めに帰すべき事由によりクラウドプラットフォームサービス契約者又は第三者が損害を被ったときは、クラウドプラットフォームサービス契約者が当社に支払ったアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用の直近3か月分の合計額(3ヶ月に満たない場合には当社に支払った料金及び工事に関する費用の総額)を上限としてその損害を賠償します。
ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りでありません。
(5)当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者が第1号各号のいずれかに該当すると認めた場合、あらかじめ通知の上、アプリケーションマネージメントサービスの全部若しくは一部の提供を終了し、又はクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に搭載されている当社指定標準ソフト若しくは契約者指定ソフトについて、変更若しくは除去を行うことがあります。
ただし、緊急止むを得ないときは、その通知を省略することができるものとします
。
(6)アプリケーションマネージメントサービスの提供に関するその他の条件は、当社が別に定めるところによります。
(7)前2号の規定は、第14条(当社が行うクラウドプラットフォームサービス契約の解除)又は第21条の規定の適用を妨げるものではありません。
9の2 クラウドプラットフォームサービス契約者からの端末回線の電力等の提供
当社がクラウドプラットフォームサービス契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、クラウドプラットフォームサービス契約者から提供していただくことがあります。
9の3 自営端末設備の接続
(1)クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて指定認定機関(電気通信事業法施行規則第32条第1項第5号で定めるところにより総務大臣が別に告示して指定した者をいいます。)の認定を受けた端末設備の機器以外の自営端末設備を接続するときは、その自営端末設備の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)クラウドプラットフォームサービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)クラウドプラットフォームサービス契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その端末回線に接続する端末設備のうち、クラウドプラットフォームサービス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合(4)の規定に基づく場合を含みます。)、当社の係員は
、所定の証明書を提示します。
9の4 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、端末回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、クラウドプラットフォームサービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、クラウドプラットフォームサービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、クラウドプラットフォームサービス契約者は、その自営端末設備を端末回線から取りはずしていただきます。
(3)クラウドプラットフォームサービス契約者は、(1)から(2)までの規定の適用については、その端末回線に接続する端末設備のうち、クラウドプラットフォームサービス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(4)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
9の5 自営電気通信設備の接続
(1)クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その端末回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します
。
ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)クラウドプラットフォームサービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)クラウドプラットフォームサービス契約者は、その端末回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
(6)クラウドプラットフォームサービス契約者は、(1)から(5)までの規定の適用については、その端末回線に接続する自営電気通信設備のうち、クラウドプラットフォームサービス契約者以外の者が設置したものについても、当社に対して責任を負わなければなりません。
(7)(3)の検査を行う場合(4)の規定に基づく場合を含みます。)、当社の係員は
、所定の証明書を提示します。
9の6 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
端末回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、9の4(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9の7 クラウドプラットフォームサービスに係る技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1)物理的条件
(2)電気的条件
(3)論理的条件
10 支払証明書の発行
(1)当社は、クラウドプラットフォームサービス契約者から請求があったときは、そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係るクラウドプラットフォームサービスの支払証明書を発行します。
(2)クラウドプラットフォームサービス契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する料金等の支払いを要します。
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(定額利用料の日割)
5 当社は、次のいずれかの場合(オブジェクトストレージにあっては、(4)又は(5
)の場合に限ります。)、定額利用料をその利用日数((5)の規定による定額利用料の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。ただし、料金表に特段の定めがあるときは、この限りでありません。
(1)料金月の起算日以外の日に、クラウドプラットフォームサービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に、クラウドプラットフォームサービス契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の起算日以外の日に、基本利用料又は付加機能利用料の額が増加又は減少したとき。
(4)第24条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5)2に基づく起算日の変更があったとき。
(6)その他特段の規定(定額利用料を日割する旨を定めたこの約款中のものに限ります
。)の適用を受けるとき。
6 5の規定による定額利用料の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第24条第2項第2号の表に規定する定額利用料の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
7 5(3)に定める場合において、増加又は減少後の定額利用料は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(端数処理)
8 当社は、料金等の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
9 クラウドプラットフォームサービス契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
10 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
11 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
12 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
13 当社は、12の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、クラウドプラットフォームサービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
14 第24条(定額利用料の支払義務)の規定、その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金の額は、この約款に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、クラウドプラットフォームサービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
15 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除)
16 当社は、クラウドプラットフォームサービスの提供を開始した日の属する料金月(プレミアム又はバリューにあってはその提供を開始した日の属する料金月及び翌料金月)において、そのクラウドプラットフォームサービス契約者に係る料金月ごとのクラウドプラットフォームサービスの料金並びに別記9に定めるアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用(当社が別に定めるものに限ります
。)の合計額(5の規定による場合は、適用した後の合計額とします。以下17までにおいて「対象料金額」といいます。)から、クラウドプラットフォームサービスの利用態様に応じて定める下表(1)又は(2)の控除額(プレミアム又はバリューにおいて、その対象料金額が控除額に満たない場合は、対象料金額とします。)を控除する取扱いを行います。
(1)プレミアム又はバリューのもの
各料金月における クラウドプラットフォームサービスの利用態様 | 控除額 (1のクラウドプラットフォームサービス契約ごとに) |
1 2以外の場合 | 税抜価格 300,000 円 (税込価格 330,000円) |
2 バリューのみを利用した場合 | 税抜価格 50,000 円 (税込価格 55,000円) |
(2)オブジェクトストレージのもの、ベアメタルサーバのもの又はファイルサーバのもの
控除額
(1のクラウドプラットフォームサービス契約ごとに)
対象料金額と同額
(サービス品質(稼働率)に係る料金の適用)
17 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、当社が別に定める方法により測定したクラウドプラットフォームサービス(ベアメタルサーバに係るものを除きます。以下18まで同じとします。)の稼働率(契約者の責めによらない理由により、そのクラウドプラットフォームサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)を1の料金月ごとに合算した時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その料金月における利用日数に24を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下同じとします。)について、その稼働率が99.99%を下回った場合は、当該料金月における対象料金額(定額利用料に限り、16の規定による場合は、適用した後の額とします。以下「返還基準額」といいます。)に0.1を乗じて得た額(以下「稼働率返還額」といいます。)をそのクラウドプラットフォームサービス契約者(ベアメタルサーバに係る者を除きます。)に返還します。
ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、利用停止があったときは
、この限りでありません。
18 17の規定に加え、第24条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定による取扱いを同一の料金月に行う場合は、当社は、稼働率返還額及び第24条第2項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。
ただし、その合計額が当該料金月におけるクラウドプラットフォームサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。
(サービス品質(故障回復時間)に係る料金の適用)
18の2 当社は、当社が別に定める提供区間の全ての提供区間において、そのベアメタルサーバに係るクラウドプラットフォームサービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の時間(そのことを当社が知った時刻から起算して、その状態が連続した時間をいいます。)が24時間以上連続してもなお故障の復旧に係る対応(以下「故障対応」といいます。)を開始できないとき(その契約者が、当該故障対応の開始時刻を指定した場合を除きます。)に限り、返還基準額に下表の料金返還率を乗じて得た額(以下「故障回復時間返還額」といいます。)をその契約者に返還します。
ただし、そのクラウドプラットフォームサービスについて、利用中止、利用停止又は当社が別に定める事項に該当する場合は、この限りでありません。
故障対応が開始ができない状態が連 続した時間 | 料 金 返 還 率 |
24時間以上48時間未満 | 10% |
48時間以上72時間未満 | 20% |
72時間以上96時間未満 | 40% |
96時間以上120時間未満 | 60% |
120時間以上144時間未満 | 80% |
144時間以上 | 100% |
18の3 18の2の規定に加え、第24条(定額利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定による取扱いを同一の料金月に行う場合は、当社は、故障回復時間返還額及び第24条第
2項第2号の規定により支払いを要しない料金の合計額を返還します。
ただし、その合計額が当該料金月におけるクラウドプラットフォームサービスの返還基準額を超える場合は、当社は、その返還基準額を返還します。
(料金等の請求)
19 クラウドプラットフォームサービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款、当社の「WEB de 請求書ご利用規約」又は当社の「KDDIまとめて請求に係る取扱い規約」のほか、当社が別に定めるところによります。
第1表 基本利用料
1 適用
クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条
プロセッサコア(クラウドプラットフォームサーバ等設備に設定された中央演算処理装置中の命令の実行や演算を行う半導体回 路をいいます。以下同じとします。)の数 | 16 |
メモリの容量 | 64ギガバイト |
区 分 | x x |
タイプ2 | ハイパーバイザーがVMwareであるもの |
備考 1 1の専有サーバ上に設定可能なクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備(以下「特定仮想サーバ」といいます。)の上限数(以下「特定仮想サーバ設定上限数」といいます。)は、当社が別に定めるところによります。 2 専有サーバのリソース(ストレージ以外の部分に限ります 。以下この備考欄の3までにおいて同じとします。)は次表のとおりとします。 3 クラウドプラットフォームサービス契約者は、1の専有サーバに係るリソースを論理的に区分して、それぞれの区分を 1の特定仮想サーバごとに割り当てることができます。 4 当社は、令和2年6月1日以降にクラウドプラットフォームサービスを契約した契約者に、クラウドプラットフォームサービスの種類がプレミアムに係るものを提供しません |
(定額利用料の支払義務)及び第24条の2(利用料の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)基本利用料の適用 | ア プレミアム又はバリューに係るもの (ア)プレミアム又はバリューに係る基本利用料は、オブジェクトストレージに係るものにあっては基本額のみとし、プレミアム又はバリューに係るものにあっては基本額と加算額の合計とします。この場合、その基本額及び加算額の額は2(料金額)に定めるとおりとします。 (イ)当社は、プレミアム又はバリューに係る基本額を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます。 ① プレミアムに係るもの ② バリューに係るもの | |||
区 分 | x x | |||
プラン1 (Small1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備(バリューに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)のプロセッサコアの数が1であって、メ モリの容量が2ギガバイトであるもの | |||
プラン2 (Small2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセ ッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガバ |
イトであるもの | ||||
プラン3 (Medium1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガバ イトであるもの | |||
プラン4 (Medium2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガバ イトであるもの | |||
プラン5 (Large1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガバ イトであるもの | |||
プラン6 (Large2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセ ッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガバイトであるもの | |||
プラン7 (Large3) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセ ッサコアの数が4であって、メモリの容量が24ギガバイトであるもの | |||
プラン8 (XLarge1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセ ッサコアの数が6であって、メモリの容量が16ギガバイトであるもの | |||
プラン9 (XLarge2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が6であって、メモリの容量が24ギガ バイトであるもの | |||
プラン10 (XLarge3) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が6であって、メモリの容量が32ギガ バイトであるもの | |||
プラン11 (XXLarge1 ) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が8であって、メモリの容量が24ギガ バイトであるもの | |||
プラン12 (XXLarge2 ) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のプロセッサコアの数が8であって、メモリの容量が32ギガ バイトであるもの | |||
(ウ)加算額は、クラウドプラットフォームサービス契約者が割当てを受けているシステムストレージ(主にオペレーティングシステムの保存等の用に供することを目的として、専有サーバ上の特定仮想サーバ又は共用サーバ上のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に設定されるストレージをいいます。以下同じとします。)の容量に応じて、2(料金額)に定める額を適用して算定します。 この場合において、システムストレージは、専有サーバ上の1の特定仮想サーバ又は共用サーバ上の1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに、次表に定める容量を設定するこ とができます。 | ||||
区 分 | 設定可能な容量 |
プレミアムに係るもの | 当社が当社の指定するオペレ ーティングシステムを設定するもの | 50ギガバイト又は100ギガバイト | ||||
その他 | 10ギガバイトから10ギガバイトごとに2テラ バイトまで | |||||
バリューに係るもの | 当社が当社の指定するオペレーティングシステムを設定す るもの | 100ギガバイト | ||||
その他 | 10ギガバイトから10ギガバイトごとに2テラ バイトまで | |||||
備考 1 システムストレージの容量は、変更することができません。 2 システムストレージ(バリューに係るものに限ります。)は 、100ギガバイトまでの部分に限り、支払いを要しません。 3 当社は、システムストレージ上で生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4 上記のほか、システムストレージの提供条件については、当 社が別に定めるところによります。 | ||||||
イ オブジェクトストレージに係るもの オブジェクトストレージに係る基本利用料の額は、当社が別に定める方法により測定した、オブジェクトストレージ内の保存データ量(そのオブジェクトストレージに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に係るものに限ります。)がその料金月内で最大となる日の保存データ量と2(料金額)に定める料金額とから計算して得た額とします。この場合において、そのオブジェクトストレージに係るクラウドプラットフォームサービス契約者は、その料金月内で最大となる日の保存データ量が0バイトであった場合又は1TBに満たない場合であっても、1TBを利用したものとみなして計算します。 | ||||||
ウ ベアメタルサーバに係るもの (ア)ベアメタルサーバに係る基本利用料は、(料金額)に定めるとおりとします。 (イ)当社は、ベアメタルサーバに係る基本額を適用するにあたっ て、ベアメタルサーバのリソースに応じて、次のとおり細目を定めます。 | ||||||
区 分 | プロセッサ コアの数 | メモリの容量 | ベアメタルストレ ージ設備の容量 | |||
タイプ1 (i1.Small-8 | 8 | 64ギガバイト | 480ギガバイト×4 |
) | ||||||
タイプ2 (i3.Small- 8) | 8 | 64ギガバイト | 480ギガバイト×4 | |||
タイプ3 (i1.Medium -24) | 24 | 256ギガバイト | 480ギガバイト×4 | |||
タイプ4 (i2.Medium -24) | 24 | 256ギガバイト | 960ギガバイト×4 | |||
タイプ5 (i1.Large- 24、x0.Xx rge-24) | 24 | 256ギガバイト | 480ギガバイト×1 1.92テラバイト× 7 960ギガバイト×1 | |||
タイプ6 (i2.xLarge -48) | 48 | 768ギガバイト | 480ギガバイト×1 3.84テラバイト× 6 1.6テラバイト×2 | |||
エ ファイルサーバーに係るもの (ア)ファイルサーバに係る基本利用料の額は、基本額と加算額の合計額とします。この場合において、基本額は、2(料金額)に定めるとおりとし、加算額は、クラウドプラットフォームサービス契約者が割当てを受けているファイルサーバストレージ設備の利用台数と利用するファイルサーバストレージ設備ごとの記憶領域の容量とに応じて、2(料金額)に定める額を適用して算定します。 (イ)ファイルサーバのリソースは次表のとおりとします。 (ウ)(ア)の規定にかかわらず、クラウドプラットフォームサービス契約者は、ファイルサーバストレージ設備の利用台数の追加があった場合、その追加のあった日の属する料金月における加算額(その追加に係る利用台数の部分に係るものに限ります 。)については、支払いを要しません。 |
プロセッサコアの数 | 4 |
メモリの容量 | 16 ギガバイト |
ファイルサーバストレージ設備の容量 | 1のファイルサーバストレージ設備ごとに1テラバイトから1テラバイト ごとに8テラバイトまで |
2 料金額
(1)プレミアムに係るものア 基本額
1の専有サーバごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
タイプ2 | 270,000円 (297,000円) |
イ 加算額
10 ギガバイトまでごとに月額
500 円
(550円)
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
(2)バリューに係るもの
ア 基本額
1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
プラン1 | 8,000 円 (8,800円) |
プラン2 | 11,000 円 (12,100円) |
プラン3 | 14,000 円 (15,400円) |
プラン4 | 19,000 円 (20,900円) |
プラン5 | 22,000 円 (24,200円) |
プラン6 | 32,000 円 (35,200円) |
プラン7 | 43,000 円 (47,300円) |
プラン8 | 40,000 円 (44,000円) |
プラン9 | 46,000 円 (50,600円) |
プラン10 | 51,000 円 (56,100円) |
プラン11 | 51,000 円 (56,100円) |
プラン12 | 56,000 円 (61,100円) |
イ 加算額
10 ギガバイトまでごとに月額
500 円
(550円)
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
(3)オブジェクトストレージに係るもの
1テラバイトまでごとに月額
8,000 円
(8,800円)
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
(4)ベアメタルサーバに係るもの
1のベアメタルサーバごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
タイプ1 | 70,800円 (77,880円) |
タイプ2 | 118,000円 (129,800円) |
タイプ3 | 99,800円 (109,780円) |
タイプ4 | 148,000円 (162,800円) |
タイプ5 | 230,000円 (253,000円) |
タイプ6 | 450,000円 (495,000円) |
(5) ファイルサーバに係るものア 基本額
1のファイルサーバごとに月額
80,000 円
(88,000円)
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
イ 加算額
利用台数1台ごとに1テラバイトまでごとに月額
50,000 円
(55,000円)
(税抜価格(税込価格))
額
金
料
第2表 付加機能利用料
1 適用
付加機能利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によるほか
、次表のとおりとします。
区 分 | x x | ||
(1)バックアップストレージ追加機能に係る付加機能利用料の適用 | バックアップストレージ追加機能に係る付加機能利用料は、その料金月に属する全ての暦日(バックアップストレージ追加機能の提供を行った暦日に限ります。)ごとに計算して得た次表に定める日割 額を総合計することにより算定します。 | ||
日割額 | |||
その暦日における別表(付加機能)に定めるバックアップ領域の利用容量(その暦日における最大値をいいます。)と2(料金額)に定めるバックアップストレージ追加機能に係る付加機能利用料の料金額とから算出したバックアップストレージ追加機能に係る月額の付加機能利用料をその料金月に属する暦日数で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り 捨てた額に限ります。) | |||
(2)ステージングサーバ機能に係る付加機能利用料の適用 | ステージングサーバ機能に係る付加機能利用料は、クラウドプラットフォームサービス契約者がステージングサーバ機能の利用において割り当てを受けているステージングサーバ用システムストレージ (別表(付加機能利用料)に定めるステージングサーバ用システムストレージをいいます。以下同じとします。)及びステージングサーバ用データストレージ(同表に定めるステージングサーバ用データストレージをいいます。以下同じとします。)の容量に応じて、 2(料金額)に定める額を適用して算定します。 この場合において、ステージングサーバ機能に係る付加機能利用料は、ステージングサーバ用システムストレージが100ギガバイトまでの部分に限り、支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
(1)ウイルスチェック機能 | 1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに月額 | 3,000円 (3,300円) |
(2)追加システムストレージ提供機能 | 別表(付加機能)に定める追加システムストレージ10GBまでご とに月額 | 500円 (550円) |
(3)データストレージ提供機能 | 別表(付加機能)に定めるデータストレージ10GBまでごとに月 額 | 250円 (275円) |
(4)バックアップストレージ 追加機能 | 別表(付加機能)に定めるバッ クアップ領域10GBまでごとに月 | 500円 (550円) |
額 | ||
(5)削除 | 削除 | 削除 |
(6)ファイアウォール機能 | - | - |
(7)ロードバランサー機能 | - | - |
(8)ステージングサーバ機能ア ステージングサーバ用 システムストレージに係るもの イ ステージングサーバ用データストレージに係る もの | ステージングサーバ用システムストレージ10Gギガバイトまでごとに月額 ステージングサーバ用データストレージ10Gギガバイトまでごと に月額 | 500円 (550円) 250円 (275円) |
(9)拡張ファイアウォール機 能 | 7個のグローバルIPアドレス ごとに | 50,000円 (55,000円) |
(10)セキュリティ監視機能 | その拡張FW設備を設置又は設定するクラウドプラットフォー ムサービス取扱所ごとに | 80,000円 (88,000円) |
(11)エクストラアベイラビリ ティ機能 | 1の専有サーバごとに | 10,000円 (11,000円) |
(12) データセンターコネクト機能 ア 1ギガバイトのものイ 10ギガバイトのもの | 1の接続ごとに月額 1の接続ごとに月額 | - 78,000円 (85,800円) |
第3表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記10(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
支払証明書等の発行手数料の | クラウドプラットフォームサービス契約者は、2(料 |
適用 | 金等の額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻 |
度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った | |
場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しま | |
せん。 |
2 料金等の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごと に | 400 円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
別表 付加機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 ウィルスチェック機能 | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に保存される電子ファイルに、コンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与え、又は利用者の意図しない動作を行うコンピュータプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれている場合に、当該コンピュータウィルスの除去や電子ファイル 自体の隔離等を行うことができるもの | |
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし 、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。 (3)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | |
2 追加システムストレージ提供機能 | システムストレージに相当するストレージ(以下「追加システムスト レージ」といいます。)の割り当てを受けることができるもの | |
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに追加して割り当てを受ける追加システムストレージの容量をあらかじめ指定していただきます。この場合、その追加して割り当てを受ける容量は、10GB単位で指定していただきます。 (3)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は追加システムストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (4)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | |
3 データストレージ提供機能 | データストレージ(主に電子ファイルの保存等の用に供することを目的として設定するストレージをいいます。以下同じとします。)の割り当てを受けることができるもの | |
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)クラウドプラットフォームサービス契約者は、割り当てを受けるデータストレージの容量をあらかじめ指定していただきます。この場合、割り当てを受けるデータストレージの容量は、10GB単位で指定していただきます。 (3)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しく は滅失による損害又はデータストレージ上の記憶領域に蓄積 |
された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (4)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | ||
4 バックアップストレージ追加機能 | システムストレージ、追加システムストレージ若しくはデータストレージ(以下この欄において「メインストレージ」といいます。)に蓄積された情報若しくはクラウドプラットフォーム契約者が任意に複製した情報又は管理用サイトからアップロードした情報(当社が別に定めるものに限ります。)をメインストレージとは異なる記憶領域(以下この欄において「バックアップ領域」といいます。)に一定期間保 存することができるもの | |
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又はメインストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (3)当社は、本機能の内容及び実施結果について、その即時性につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。 (4)バックアップ領域に余裕のないときは、本機能により複製された情報又は管理用サイトからアップロードした情報の蓄積は行えません。 (5)当社は、バックアップ領域を設定するクラウドプラットフォームサーバ設備をメインストレージに係るストレージが設置されたクラウドプラットフォームサービス取扱所及びその取扱所と異なる地域のクラウドプラットフォームサービス取扱所に設置するものとします。 (6)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | |
5 削除 | 削除 | |
6 ファイアウォール機能 | 次の通信を遮断することができるもの ア クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した IPアドレスからそのクラウドプラットフォームサーバ等設備への通信(インターネットを介して行うものに限ります。) イ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した TCP/UDPポート番号以外のポート番号(そのクラウドプラットフォームサーバ等設備に係るものに限ります。)への通信(インターネット を介して行うものに限ります。) | |
備 考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラッ トフォームサービス契約者に限り、提供します。 |
(2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし 、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 (注)(2)に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じ た結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又は一部の破棄を含みます。 | ||
6の2 拡張ファイアウォール機能 | 次の通信を遮断することができるもの ア クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した IPアドレスとそのクラウドプラットフォームサーバ等設備(当社が別に定める機能を有するものに限ります。以下この表において「拡張FW設備」といいます。)との間の通信(インターネットを介して行うものに限ります。) イ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した IPアドレスと拡張FW設備との間の通信(インターネットを介して行うものを除きます。) ウ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した TCP/UDPポート番号以外のポート番号(拡張FW設備に係るものに限ります。)を利用して拡張FW設備から発信し、又は拡張FW設備に着信する通信(インターネットを介して行うものに限ります。 ) エ クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定した TCP/UDPポート番号以外のポート番号(拡張FW設備に係るものに限ります。)を利用して拡張FW設備から発信し、又は拡張FW設備に着信する通信(インターネットを介して行うものを除きます。 ) | |
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、あらかじめその拡張FW設備を設置又は設定するクラウドプラットフォームサービス取扱所を指定して頂きます。 (3)当社は、本機能の提供に係る請求があったときは、その拡張FW設備について7個のグローバルIPアドレスを割り当てるものとし、その追加に係る請求があったときは、7個を単位としてその追加を行います。 (4)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし 、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利 用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負 |
いません。 (5)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 (注)(4)に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又は一部の破棄を含みます。 | |||||
6の3 セキュリティ監視機能 | 当社が別に定めるところにより、6の2のアからエに定める通信について、監視し、情報セキュリティ上の危険な兆候(以下この6の3欄において「セキュリティインシデント」といいます。)を検知したときは、その通知等を行う機能及び本サ―ビスの提供に係る請求があったときは、次の取扱いを行う機能 ア 本機能によって検知したセキュリティインシデントを料金月ごとに当社が別に定める方法で報告すること。 イ セキュリティインシデントに対する相談の受付け及びアドバイス を提供すること。 | ||||
備考 | (1)本機能は、拡張ファイアウォール機能の提供を受けているクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし 、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | ||||
7 ロードバランサー機能 | アクセスポイントまたは相互接続点からの通信を複数のクラウドプラ ットフォーム仮想サーバ設備へ分散して転送することができるもの | ||||
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。(2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | ||||
8 ステージングサーバ機能 | 1の専有サーバごとに1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備 を共用サーバ上に設定することができるもの | ||||
備考 | (1)本機能は、プレミアム又はバリューに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)本機能に係るクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の リソースは、次のとおりとします。 | ||||
プロセッサコアの数 | 1 |
メモリの容量 | 2 ギガバイト | ||||
(3)クラウドプラットフォームサービス契約者は、共用サーバ上の1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに次表に定めるストレージを設定することができます。 (4)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又はステージングサーバ用システムストレージ若しくはステージングサーバ用データストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (5)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めると ころによります。 | |||||
9 エクストラアベイラビリティ機能 | 1の専有サーバ(以下この9欄において「現用系サーバ」といいます 。)に係るシステムストレージ又はデータストレージ(あわせて以下この9欄において「現用系ストレージ」といいます。)に相当するもの(現用系サーバとは異なるクラウドプラットフォームサーバ設備(以下この9欄において「予備系サーバ」といいます。)に係るシステムストレージ又はデータストレージに限ります。以下この9欄において「予備系ストレージ」といいます。)を、現用系ストレージを格納 するストレージとは異なるストレージにおいて提供するもの | ||||
備考 | (1)本機能は、プレミアム(タイプ2のものに限ります。)に係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者に対して、現用系サーバ又は予備系サーバの用に供することができる2のクラウドプラットフォームサーバ設備(そのリソースの一部に限る場合を含みます。以下この9欄において同じとします。)及び現用系ストレージ又は予備系ストレージを設定することができる2のストレージ( その一部の記憶領域に限る場合を含みます。以下この9欄に |
区 分 | x x |
ステージングサーバ用システムストレージ | 主にオペレーティングシステムの保存等の用に供することを目的として、共用サーバ上のクラウドプラットフォーム仮想サーバ 設備に設定されるストレージ |
ステージングサーバ用データストレージ | 主に電子ファイルの保存等の用に供することを目的として、共用サーバ上のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に設定さ れるストレージ |
備考 設定可能なステージングサーバ用システムストレージ及びステージングサーバ用データストレージの容量は、それぞれ10ギガバイトから10ギガバイトごとに2テラバイトまでとします 。 |
おいて同じとします。)を割り当てます。 (3)本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、任意のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備について現用系サーバ若しくは予備系サーバ又は現用系ストレージ若しくは予備系ストレージのどちらに属するのかを定めることができます。 (4)本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、(3)の規定により定めた内容を変更することができます。 ただし、(2)の規定により割当てを受けた2のクラウドプラットフォームサーバ設備又は2のストレージの全部又は一部を他のクラウドプラットフォームサーバ設備又はストレージに変更することはできません。 (5)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 | ||
10 データセンターコネクト機能 | クラウドプラットフォームサービス契約者の利用に係るクラウドプラットフォームサーバ設備、ベアメタルサーバ設備又はファイルサーバ設備と、クラウドプラットフォームサービス取扱所内に設置するクラウドプラットフォームサービス契約者が指定する端末設備とを端末回 線(イーサネット方式のものに限ります。)を設置して接続する機能 | |
備考 | (1)本機能は、当社と当社のデータセンターサービス契約条項 (以下この欄において「データセンター契約条項」といいます。)に定める第一種データセンターサービス契約(本機能の利用に係る端末設備を設置するクラウドプラットフォームサービス取扱所を使用するために締結されたものに限ります 。以下この欄において「データセンター契約」といいます。 )を締結しているクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)本機能に係る品目は1ギガバイト又は10ギガバイトとし、10ギガバイトのものはベアメタルサーバに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (3)当社は、本機能の利用に係る端末設備が設置されていない状態、端末設備に通電を行わない状態、故障した端末設備を修理等しない状態又はその他その端末回線を通信の用に供していないと認められる状態が30日以上継続しているときは、本機能の全部又は一部の利用を廃止することについて、協議を申し出ることができるものとします。 (4)(2)の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、利用の中止に係る協議の申し出等を行うことなく、本機能の提供を廃止することができるものとします。 ア そのクラウドプラットフォームサービス契約者がデータセンター契約に係る第一種データセンターサービス契約者 (データセンター契約条項に定める第一種データセンター サービス契約者をいいます。)でなくなったとき。 |
イ そのデータセンター契約について、利用終了日(データセンター契約条項に定める利用終了日をいいます。)を徒過した場合 (5)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |
附 則
(実施期日)
この約款は、平成24年7月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に基づき提供しているクラウドプラットフォームサービス(プレミアムのものに限ります。)に係るプロセッサコアの数及びメモリの容量は、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により締結している次表左欄のクラウドプラットフォームサービスに係るクラウドプラットフォームサービス契約は、この改正規定実施の日において、次xx欄のクラウドプラットフォームサービス(次表左欄に定めるクラウドプラットフォームサービスに係る細目等に相当するこの附則に定める細目等のものに限ります。)に係るクラウドプラットフォームサービス契約(以下この附則において「旧クラウドプラットフォーム契約」といいます。)に移行したものとします。
クラウドプラットフォームサービス | 旧クラウドプラットフォームサービス |
3 旧クラウドプラットフォームサービスに関する取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1)通則
(旧クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除)
ア 料金xxx16の規定は、旧クラウドプラットフォームサービスの料金並びにアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用(当社が別に定めるものに限ります。)の合計額(料金xxx5(料金の日割)の規定による場合は、適用した後の合計額とします。以下(2)までにおいて「対象料金額」といいます。)について準用します。
(サービス品質(稼働率)に係る料金の適用)
イ 料金xxx17及び18の規定は、対象料金額について準用します。
(2)基本利用料ア 適用
区 分 | x x |
旧プラン1 (Small1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備(バリューに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)の旧プロセッサコアの数が1であって、メモリ の容量が2ギガバイトであるもの |
旧プラン2 (Small2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセ ッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガバイトであるもの |
旧プラン3 (Medium1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガバイトであるもの |
旧プラン4 (Medium2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセ ッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガバイトであるもの |
旧プラン5 (Large1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセ ッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガバイトであるもの |
旧プラン6 (Large2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガバ イトであるもの |
旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
(1)基本 利用料の適用 | (ア)旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料は、基本額と加算額とを合算することにより算定します。この場合、基本額及び加算額の額はイ(料金額)に定めるとおりとします。 (イ)当社は、基本額を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます 。 ① 削除 ② バリューに係るもの (ウ)加算額は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者が割り当てを受けている旧システムストレージ(主に旧オペレーティングシステム(他のコンピュータプログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するコンピュータプログラムをいいます。以下この附則において同じとします。)の保存等の用に供することを目的として、専有サーバ上の旧特定仮想サーバ又は共用サーバ上のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に設定されるストレージをいいます。以下この附則において同じとします。)の容量に応じて、イ(料金額)に定める額を適用して算定します。 この場合において、旧システムストレージは、専有サーバ上の1 |
の旧特定仮想サーバ又は共用サーバ上の1のクラウドプラットフォ ーム仮想サーバ設備ごとに、次表に定める容量を設定することができます。 | |||||
区 分 | 設定可能な容量 | ||||
削除 | 削除 | ||||
バリューに係るもの | 当社が当社の指定する旧オペレーティングシステムを設定 するもの | 100ギガバイト | |||
その他 | 10ギガバイトから10ギガバイトごとに2テラバイ トまで | ||||
備考 1 旧システムストレージの容量は、変更することができません。 2 旧システムストレージ(バリューに係るものに限ります。)は 、100ギガバイトまでの部分に限り、支払いを要しません。 3 当社は、旧システムストレージ上で生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は蓄積された情報等に起因する損害については 、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4 上記のほか、旧システムストレージの提供条件については、当社が別に定めるところによります。 |
イ 料金額
(ア)基本額
① 削除
② バリューに係るもの基本利用料
1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに月額
区 分 | 料 金 額 |
旧プラン1 | 税抜価格8,000円 |
旧プラン2 | 税抜価格11,000円 |
旧プラン3 | 税抜価格14,000円 |
旧プラン4 | 税抜価格19,000円 |
旧プラン5 | 税抜価格22,000円 |
旧プラン6 | 税抜価格32,000円 |
(イ)加算額
10 ギガバイトまでごとに月額
税抜価格500円
額
金
料
(3)付加機能利用料
ア 適用
付加機能利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によります
。
イ 料金額
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
(1)旧ウイルスチェック機 能 | 1のクラウドプラットフォーム 仮想サーバ設備ごとに月額 | 税抜価格 3,000 円 |
(2)旧追加システムストレージ提供機能 | 附則別表(付加機能)に定める 旧追加システムストレージ 10GBまでごとに月額 | 税抜価格 500 円 |
(3)旧データストレージ提供機能 | 附則別表(付加機能)に定める 旧データストレージ 10GB までごとに月額 | 税抜価格 250 円 |
(4)旧バックアップストレージ追加機能 | 附則別表(付加機能)に定める旧バックアップ領域 10GB までご とに月額 | 税抜価格 500 円 |
(5)旧ファイアウォール機 能 | - | - |
(6)旧ロードバランサー機 能 | - | - |
(7)削除 | ||
(8)旧拡張ファイアウォー ル機能 | 7個のグローバルIPアドレス ごとに | 税抜価格 50,000 円 |
(9)旧セキュリティ監視機能 | その旧拡張FW設備を設置又は 設定する旧クラウドプラットフォームサービス取扱所ごとに | 税抜価格 80,000 円 |
(4)附帯サービスに関する料金等ア 支払証明書の発行手数料
(ア)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記10(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
支払証明書等の発行手数料の | 旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、イ( |
適用 | 料金等の額)の規定にかかわらず、当社が別に定める |
頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行っ | |
た場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要し | |
ません。 |
イ 料金等の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 税抜価格 400 円 |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
この約款は、平成27年9月7日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年9月30日から実施します。
2 削除
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成28年8月3日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年1月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成29年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月28日から実施します。
2 削除
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年9月22日から実施します。
(附則の改正)
2 次表左欄の規定について、次xx欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
平成27年9月30日付附則第2項 | 「削除」に改めます。 |
平成29年4月28日第2項 第3項 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
この改正規定は、平成29年10月19日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年2月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成30年10月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年5月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年3月25日から実施します。
(経過措置)
2 平成27年2月1日に係る旧クラウドプラットフォームサービスに関する取扱いは、次に掲げるものを除いて、なお従前のとおりとします。
(1)通則
(旧クラウドプラットフォームサービスに係る料金等の控除)
ア 料金xxx16の規定は、旧クラウドプラットフォームサービスの料金並びにアプリケーションマネージメントサービスの提供に係る料金及び工事に関する費用(当社が別に定めるものに限ります。)の合計額(料金xxx5(料金の日割)の規定による場合は、適用した後の合計額とします。以下(2)までにおいて「対象料金額」といいます。)について準用します。
(サービス品質(稼働率)に係る料金の適用)
イ 料金xxx17及び18の規定は、対象料金額について準用します。
(2)基本利用料ア 適用
区 分 | x x |
旧プラン1 (Small1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備(バリューに係るものに限ります。以下本表において同じとします。)の旧プロセッサコアの数が1であって、メモリ の容量が2ギガバイトであるもの |
旧プラン2 (Small2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が1であって、メモリの容量が4ギガバイ トであるもの |
旧プラン3 (Medium1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が2であって、メモリの容量が4ギガバイトであるもの |
旧プラン4 (Medium2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が2であって、メモリの容量が8ギガバイ トであるもの |
旧プラン5 (Large1) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が4であって、メモリの容量が8ギガバイ トであるもの |
旧プラン6 (Large2) | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の旧プロセッサコアの数が4であって、メモリの容量が16ギガバ イトであるもの |
備考 1 1の旧クラウドプラットフォームサービス契約において設定可能なクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の数その他のバリューに係る旧プラウドプラットフォームサービスの提供条件は 、当社が別に定めるところによります。 |
旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x | |||
(1)基本 利用料の適用 | (ア)旧クラウドプラットフォームサービスに係る基本利用料は、基本額と加算額とを合算することにより算定します。この場合、基本額及び加算額の額はイ(料金額)に定めるとおりとします。 (イ)当社は、基本額を適用するにあたって、次のとおり細目を定めます 。 ① 削除 ② バリューに係るもの ③ Flexibleに係るもの | |||
区 分 | x x | |||
旧タイプ | 旧ハイパーバイザーがVMwareであるもの | |||
備考 1 1の旧クラウドプラットフォームサービス契約において設定可能なクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備の数は、当社が別に定めるところによります。 2 Flexibleに係るクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備のリ ソース(ストレージ以外の部分に限ります。以下この備考欄の |
3までにおいて同じとします。)の上限は次表のとおりとします。 ただし、1を除く奇数になる個、又はギガバイトのリソースの選択はできません。 3 Flexibleに係る基本額は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者が割り当てを受けている旧プロセッサコアの数とメモリの容量に応じて、2(料金額)に定める額を適用して算定します。 4 上記のほか、Flexibleに係る旧プラウドプラットフォームサービスの提供条件については、当社が別に定めるところによりま す。 | |||||
(ウ)加算額は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者が割り当てを受けている旧システムストレージ(主に旧オペレーティングシステム(他のコンピュータプログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するコンピュータプログラムをいいます。以下この附則において同じとします。)の保存等の用に供することを目的として、専有サーバ上の旧特定仮想サーバ、共用サーバ上のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に設定されるストレージをいいます。以下この附則において同じとします。)の容量に応じて、イ(料金額)に定める額を適用して算定します。 この場合において、旧システムストレージは、専有サーバ上の1の旧特定仮想サーバ又は共用サーバ上の1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに、次表に定める容量を設定することがで きます。 | |||||
区 分 | 設定可能な容量 | ||||
バリューに係るもの | 当社が当社の指定する旧オペ レーティングシステムを設定するもの | 100ギガバイト | |||
その他 | 10ギガバイトから10ギガ バイトごとに2テラバイトまで | ||||
Flexib leに係るもの | 当社が当社の指定する旧オペレーティングシステムを設定 するもの | 100ギガバイト | |||
その他 | 10ギガバイトから10ギガバイトごとに2テラバイ トまで |
旧プロセッサコア(クラウドプラットフォームサーバ等設備に設定された中央演算処理装置中の命令の実行や演算を行う半導体回路をいいます。以下この附則に おいて同じとします。)の数 | 16個 |
メモリの容量 | 64ギガバイト |
備考
1 旧システムストレージの容量は、変更することができません。
2 旧システムストレージ(バリュー又はFlexibleに係るものに限ります。)は、100ギガバイトまでの部分に限り、支払いを要しません。
3 当社は、旧システムストレージ上で生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は蓄積された情報等に起因する損害については
、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
4 上記のほか、旧システムストレージの提供条件については、当社が別に定めるところによります。
イ 料金額
(ア)基本額
① 削除
② バリューに係るもの
基本利用料 1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに月額
区 分 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
旧プラン1 | 8,000 円 (8,800 円) |
旧プラン2 | 11,000 円 (12,100 円) |
旧プラン3 | 14,000 円 (15,400 円) |
旧プラン4 | 19,000 円 (20,900 円) |
旧プラン5 | 22,000 円 (24,200 円) |
旧プラン6 | 32,000 円 (35,200 円) |
③Flexible に係るもの
1のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに月額
区 分 | 種 類 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
旧タイプ | 旧プロセッサコアの数 | 3,000 円 (3,300円) (1の旧プロセッサコアごとに) |
メモリの容量 | 2,500 円 (2,750円) (1ギガバイトごとに) |
(イ)加算額
10 ギガバイトまでごとに月額
料 金 額
500円 (550円)
(税抜価格 (税込価格))
(3)付加機能利用料ア 適用
付加機能利用料の適用については、第24条(料金の支払義務)の規定によります
。
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
(1)旧ウイルスチェック機 能 | 1のクラウドプラットフォーム 仮想サーバ設備ごとに月額 | 3,000 円 (3,300 円) |
(2)旧追加システムストレージ提供機能 | 附則別表(付加機能)に定める旧追加システムストレージ 10GB までごとに月額 | 500 円 (550 円) |
(3)旧データストレージ提供機能 | 附則別表(付加機能)に定める旧データストレージ 10GB までご とに月額 | 250 円 (275 円) |
(4)旧バックアップストレージ追加機能 | 附則別表(付加機能)に定める 旧バックアップ領域 10GB までごとに月額 | 500 円 (550 円) |
(5)旧ファイアウォール機 能 | - | - |
(6)旧ロードバランサー機 能 | - | - |
(7)削除 | - | - |
(8)旧拡張ファイアウォー ル機能 | 7個のグローバルIPアドレス ごとに | 50,000 円 (55,000 円) |
(9)旧セキュリティ監視機能 | その旧拡張FW設備を設置又は 設定する旧クラウドプラットフォームサービス取扱所ごとに | 80,000 円 (88,000 円) |
(10)旧エクストラアベイ ラビリティ機能 | 1のクラウドプラットフォーム 仮想サーバ設備ごとに月額 | ‐ |
(4)附帯サービスに関する料金等ア 支払証明書の発行手数料
(ア)適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記10(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
支払証明書等の発行手数料の適用 | 旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、イ(料金等の額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行っ |
た場合を除き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
イ 料金等の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400 円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年10月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表左欄の規定について、次xx欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
平成27年2月1日付附則第3項(2)アに定める規定欄中(1) (イ)に規定する①の部分 (ウ)に規定する区分欄の「プレミアムに係るもの」の部分 イの(ア)の①の部分 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。 |
平成27年2月1日付附則第3項(3)アに定める表 イの(7) | 削ります。 「削除」に改めます。 |
令和3年3月25日付附則第2項(2)アに定める規定欄中(1) (イ)に規定する①の部分 (ウ)に規定する区分欄の「プレミアムに係るもの」の部分 (ウ)に規定する区分欄の「バリューに係るもの」の部分(ゾーンがTokyo01 ,jp-east02,Osaka01及びjp-west02に係るものに限ります。) イの(ア)の①の部分 | 「削除」に改めます。 「削除」に改めます。提供を終了します。 「削除」に改めます。 |
令和3年3月25日付附則第2項(3)アに定める表 イの(7) | 削ります。 「削除」に改めます。 |
(経過措置)
3 当社は、前項の規定にかかわらず、旧クラウドプラットフォームサービス(この改正
規定による改正前の令和3年3月25日付附則に定めるバリュー(以下この附則において「旧バリュー」といいます。)及びプレミアム(以下この附則において「旧プレミアム」といいます。)に係るもののクラウドプラットフォームサービスでTokyo01ゾーン、 Osaka01ゾーンに係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)のクラウドプラットフォームサービス契約者(以下この附則おいて「旧プレミアム契約者」又は
「旧バリュー契約者」といいます。)から当社が別に定める請求があったときは、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて当社の業務の遂行上著しい支障がない場合に限り、令和4年3月31日までの間、なお従前の条件にて、その請求に応じて旧クラウドプラットフォームサービスの提供を継続する取扱いを行います。
ただし、旧プレミアム契約者又は旧バリュー契約者から当該取扱いを終了する旨の申出があった場合は、この限りでありません。
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年12月9日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年12月23日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄のクラウドプラットフォームサービス(ベアメタルサーバに係るものに限ります。)に係るクラウドプラットフォームサービス契約は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する下表の右欄のクラウドプラットフォームサービス(ベアメタルサーバに係るものに限ります。)に係るクラウドプラットフォームサービス契約に移行したものとみなします。
改正前 | 改正後 |
クラウドプラットフォームサービスタイプ1(Small) タイプ2(Medium)タイプ3(Large) タイプ4(XLarge) | クラウドプラットフォームサービスタイプ1(i1.Small-8) タイプ3(i1.Medium-24) タイプ5(i1.Large-24、i2.Large-24)タイプ6(i2.xLarge-48) |
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年2月1日から実施します。
(附則の改正)
2 次表左欄の規定について、次xx欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
令和3年10月1日付附則第3項 「jp-east02ゾーン」及び「jp-west02ゾーン」の部分 「及びプレミアム(以下この附則にお いて「旧プレミアム」といいます。)に係るもの」の部分 | 削ります。 削ります。 |
3 次表左欄の規定中、次表中央欄の規定は次xx欄のとおりに改めます。
令和3年10月1日付附則 | この改正規定による改正前 | この改正規定による改正前 |
第3項 | の令和3年3月25日付附 | の令和3年3月25日付附 |
則に定めるバリュー(以下 | 則に定めるバリュー(以下 | |
この附則において「旧バリ | この附則において「旧バリ | |
ュー」といいます。)に係 | ュー」といいます。)及び | |
るもののクラウドプラット | プレミアム(以下この附則 | |
フォームサービスでTokyo0 | において「旧プレミアム」 | |
1ゾーン、jp-east02ゾーン | といいます。)に係るもの | |
、Osaka01ゾーン、jp-west | のクラウドプラットフォー | |
02ゾーンに係るもの及びプ | ムサービスでTokyo01ゾー | |
レミアム(以下この附則に | ン、Osaka01ゾーンに係る | |
おいて「旧プレミアム」と | ものに限ります。以下この | |
いいます。)に係るものに | 附則において同じとします | |
限ります。以下この附則に | 。 | |
おいて同じとします。 |
(経過措置)
4 当社は、下表に定める左欄の契約者(旧クラウドプラットフォームサービス(この改正規定による改正前の令和3年3月25日付附則に定めるプレミアム(以下この附則において「旧プレミアム」といいます。)に係るものの旧ハイパーバイザー(専有サーバ上にクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備を設定し、制御するためのコンピュータプログラムをいいます。以下この附則において同じとします。)がVMwareであるクラウドプラットフォームサービスのもので、jp-east02ゾーン、jp-east03ゾーン、jp-west02ゾーンに係るクラウドプラットフォームサービス契約者(以下この附則において「旧タイプ2契約者」といいます。)に係るものに限ります。)に係るものに限ります。以下この附則において同じとします。)から当社が別に定める請求があったときは、契約者の責めに帰すことのできない事由により、ただちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって、この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて当社の業務の遂行上著しい支障がない場合に限り、下表の右欄に定める期間まで、なお従前の条件にて、その請求に応じて旧クラウドプラットフォームサービスの提供を継続する取扱いを行います。
ただし、旧タイプ2契約者から当該取扱いを終了する旨の申出があった場合は、この限りでありません。
契約者 | 期間 |
旧タイプ2契約者 | 令和5年3月31日 |
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年10月1日から実施します。
2 当社は、日本時間の令和5年9月30日をもって、プレミアムに係るjp2-east01ゾーン、jp2-east02ゾーン、jp2-west01ゾーンに係るクラウドプラットフォームサービスの提供を終了します。
(附則の改正)
3 次表左欄の規定について、次xx欄に定める取扱いを行います。
規定 | 取扱い |
令和4年2月1日付附則第4項 「バリュー(以下この附則において「旧バリュー」といいます。)及び」の部分 「Kernel-based Virtual Machineであるクラウドプラットフォームサービスのもので、jp-east02ゾーン、jp-west0 2ゾーンに係るクラウドプラットフォームサービス契約者(以下この附則において「旧タイプ1契約者」といいます 。)又は旧プレミアムに係るものの旧 ハイパーバイザーが」の部分 | 削ります。 削ります。 |
令和4年2月1日付附則第4項ただし書きの規定中「旧タイプ1契約者」の部分 | 削ります。 |
令和4年2月1日付附則第4項ただし書きのxx 契約者欄が「旧タイプ1契約者」の部分 期間欄が「令和4年9月30日」の部分 | 削ります。削ります。 |
5 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
6 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附則別表 付加機能
種 類 | 提 供 条 件 | |
1 旧ウィルスチェック機能 | クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備に保存される電子ファイルに 、コンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与え、又は利用者の意図しない動作を行うコンピュータプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下この附則において同じとします 。)が含まれている場合に、当該コンピュータウィルスの除去や電子フ ァイル自体の隔離等を行うことができるもの | |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません 。 (3)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 | |
2 旧追加システムストレージ提供機能 | 旧システムストレージに相当するストレージ(以下「旧追加システムス トレージ」といいます。)の割り当てを受けることができるもの | |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、クラウドプラットフォーム仮想サーバ設備ごとに追加して割り当てを受ける旧追加システムストレージの容量をあらかじめ指定していただきます。この場合、その追加して割り当てを受ける容量は、1 0GB単位で指定していただきます。 (3)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は旧追加システムストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (4)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定 めるところによります。 |
3 旧データストレージ提供機能 | 旧データストレージ(主に電子ファイルの保存等の用に供することを目的として設定するストレージをいいます。以下この附則において同じとします。)の割り当てを受けることができるもの | |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、割り当てを受ける旧データストレージの容量をあらかじめ指定していただきます。この場合、割り当てを受ける旧データストレージの容量は、10GB単位で指定していただきます。 (3)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は旧データストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (4)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ ろによります。 | |
4 旧バックアップストレージ追加機能 | 旧システムストレージ、旧追加システムストレージ若しくは旧データストレージ(以下この欄において「旧メインストレージ」といいます。)に蓄積された情報若しくは旧クラウドプラットフォーム契約者が任意に複製した情報又は管理用サイトからアップロードした情報(当社が別に定めるものに限ります。)を旧メインストレージとは異なる記憶領域(以下この欄において「旧バックアップ領域」といいます。)に一定期間 保存することができるもの | |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)本機能に係る料金額は、利用のあった旧バックアップ領域に係る容量が料金月において最大となる容量について適用します 。 (3)当社は、本機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は旧メインストレージ上の記憶領域に蓄積された情報等に起因する損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 (4)旧バックアップ領域に余裕のないときは、本機能により複製された情報又は旧管理用サイトからアップロードした情報の蓄積は行えません。 (5)当社は、旧バックアップ領域を設定する旧クラウドプラットフォームサーバ設備を旧メインストレージに係るストレージが設置された旧クラウドプラットフォームサービス取扱所及びその取扱所と異なる地域の旧クラウドプラットフォームサービス取扱所に設置するものとします。 (6)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるとこ ろによります。 |
5 旧ファイアウォール機能 | 次の通信を遮断することができるもの ア 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI Pアドレスからその旧クラウドプラットフォームサーバ等設備への通信 (インターネットを介して行うものに限ります。) イ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT CP/UDPポート番号以外のポート番号(その旧クラウドプラットフォームサーバ等設備に係るものに限ります。)への通信(インターネットを介 して行うものに限ります。) | |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません 。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |
(注)(2)に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又は一部の破棄を含みます。 | ||
5の2 旧拡張フ | 次の通信を遮断することができるもの ア 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI Pアドレスとその旧クラウドプラットフォームサーバ等設備(当社が別に定める機能を有するものに限ります。以下この表において「旧拡張 FW設備」といいます。)との間の通信(インターネットを介して行うものに限ります。) イ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したI Pアドレスと旧拡張FW設備との間の通信(インターネットを介して行うものを除きます。) ウ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT CP/UDPポート番号以外のポート番号(旧拡張FW設備に係るものに限 ります。)を利用して旧拡張FW設備から発信し、又は旧拡張FW設 備に着信する通信(インターネットを介して行うものに限ります。) エ 旧クラウドプラットフォームサービス契約者があらかじめ設定したT CP/UDPポート番号以外のポート番号(旧拡張FW設備に係るものに限 ります。)を利用して旧拡張FW設備から発信し、又は旧拡張FW設備 に着信する通信(インターネットを介して行うものを除きます。) | |
ァイアウォール | ||
機能 |
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)本機能の提供を受ける旧クラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、あらかじめその旧拡張FW設備を設置又は設定する旧クラウドプラットフォームサービス取扱所を指定して頂きます。 (3)当社は、本機能の提供に係る請求があったときは、その旧拡張FW設備について7個のグローバルIPアドレスを割り当てるものとし、その追加に係る請求があったときは、7個を単位としてその追加を行います。 (4)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません 。 (5)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 (注)(4)に定める本機能の内容及び本機能の利用により生じた結果には、伝送速度の一時的な制限及びその超過した符号の全部又は一部の破棄を含みます。 | |
5の3 旧セキュリティ監視機能 | 当社が別に定めるところにより、5の2欄のアからエに定める通信について、監視し、情報セキュリティ上の危険な兆候(以下この欄において 「旧セキュリティインシデント」といいます。)を検知したときは、その通知等を行う機能及び本サ―ビスの提供に係る請求があったときは、次の取扱いを行う機能 ア 本機能によって検知した旧セキュリティインシデントを料金月ごとに当社が別に定める方法で報告すること。 イ 旧セキュリティインシデントに対する相談の受付け及びアドバイス を提供すること。 | |
備考 | (1)本機能は、旧拡張ファイアウォール機能の提供を受けている旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません 。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 |
7 旧ロードバランサー機能 | アクセスポイントまたは相互接続点からの通信を複数のクラウドプラッ トフォーム仮想サーバ設備へ分散して転送することができるもの | |||
備考 | (1)本機能は、旧クラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の内容について、その完全性、正確性、確実性又は有用性等につき、いかなる保証も行わないものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本機能の利用により生じた結果に対する損害賠償その他何らの責任も負いません 。 (3)本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 | |||
8 | 削除 | |||
9 旧エクストラアベイラビリティ機能 | 1の共有サーバ(以下この9欄において「現用系サーバ」といいます 。)に係るシステムストレージ又はデータストレージ(あわせて以下この9欄において「現用系ストレージ」といいます。)に相当するもの(現用系サーバとは異なるクラウドプラットフォームサーバ設備(以下この9欄において「予備系サーバ」といいます。)に係るシステムストレージ又はデータストレージに限ります。以下この9欄において「予備系ストレージ」といいます。)を、現用系ストレージを格納 するストレージとは異なるストレージにおいて提供するもの | |||
備考 | (1)本機能は、Flexibleに係るクラウドプラットフォームサービス契約者に限り、提供します。 (2)当社は、本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者に対して、現用系サーバ又は予備系サーバの用に供することができる2のクラウドプラットフォームサーバ設備(そのリソースの一部に限る場合を含みます。以下この9欄において同じとします。)及び現用系ストレージ又は予備系ストレージを設定することができる2のストレージ(その一部の記憶領域に限る場合を含みます。以下この9欄において同じとします。)を割り当てます。 (3)本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、任意のクラウドプラットフォーム仮想サーバ設備について現用系サーバ若しくは予備系サーバ又は現用系ストレージ若しくは予備系ストレージのどちらに属するのかを定めることができます。 (4)本機能の提供を受けるクラウドプラットフォームサービス契約者は、当社が指定するところに従って、(3)の規定により定めた内容を変更することができます。 ただし、(2)の規定により割当てを受けた2のクラウドプラットフォームサーバ設備又は2のストレージの全部又は一部を他のクラウドプラットフォームサーバ設備又はストレージに変更することはできません。 (5)本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に 定めるところによります。 |