本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した〔A ランク〕のみの資材を用いて作成しています。
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
(環境配慮契約法基本方針)関連資料
平成 31(2019)年 2 月
○本冊子は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく基本方針の判断の基準を満たす紙を使用しています。
○リサイクル適性表示:本冊子は印刷用の紙にリサイクルできます。
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目 次
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 ・・・・・・・・・ 1
2.温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
4.建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、上記2及び3に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
5.その他環境配慮契約の推進に関する重要事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅰ.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関する重要事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅱ.電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-1 電気の供給を受ける契約における環境配慮の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
2.契約方式の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2-2 裾切り方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
2-3 二酸化炭素排出係数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
2-4 環境への負荷の低減に関する取組の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3.契約方法等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
3-1 契約の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
3-2 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
3-3 標準的な手続とスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
3-4 低圧受電施設等における環境配慮契約の運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
4-1 調達者の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
4-2 その他必要な手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
Ⅲ.自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
1-1 環境性能を考慮した物品調達の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 32 |
2.契約方式の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
2-1 自動車の購入等に係る契約方式の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
2-2 対象となる車種の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 |
2-3 総合評価落札方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
2-4 燃費基準を満たした車両が存在しない場合等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
2-5 燃費試験法及び表示方法の移行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 52 |
2-6 標準的な手続とスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 53 |
3.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 55 |
Ⅳ.船舶の調達に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
1-1 船舶の調達に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 62 |
2.環境に配慮した船舶の調達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 |
2-1 船舶の調達等に係る契約の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 行政目的に応じた調達 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.船舶の設計の契約に係る環境配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2 環境配慮型船舶プロポーザル方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.小型船舶の調達に係る環境配慮 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-2 推進機関の燃料消費率等の基準の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.調達者の役割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅴ.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 63 63 64 64 66 68 68 68 70 73 73 73 73 |
1-3 ESCO事業の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.導入計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 77 |
2-1 ESCO事業の導入フロー(計画段階) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 既存施設の実態把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3 ESCO事業導入可能性の判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 77 77 78 |
2-4 ESCO事業実施の適否 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5 予算化の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-6 プロポーザル方式による導入計画の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 79 82 85 |
2-7 その他留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86
3.事業者選定・契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
3-1 ESCO事業の導入フロー(事業者選定・契約段階)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 87
3-2 事業者の応募に関する事項の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90
3-3 与条件の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96
3-4 予定価格の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98
3-5 発注スケジュール等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99
3-6 技術資料作成要領の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100
3-7 現地見学等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
3-8 ヒアリングの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101
3-9 事業者の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 102
3-10 契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 103
4.事業の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109
4-1 監視職員等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 109
4-2 事業実施計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 111
4-3 ESCO事業対象部位の設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112
4-4 施工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 113
4-5 運転及び維持管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
4-6 計測・検証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 114
4-7 契約終了 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 115
【参考】運用改善による省エネルギーの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119
1 ESCO事業導入検討結果の活用等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 119
2 省エネチューニングの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120
3 省エネチューニングの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
【参考】バルク方式によるESCO事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123
Ⅵ.建築物の設計に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
1-1 建築物の設計に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・ 124
1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 125
2.用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 126
3.要求環境保全性能の規定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
3-1 官庁施設の環境保全性基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
3-2 住宅の評価方法基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 129
4.優れた環境配慮設計の推奨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
4-1 環境配慮型プロポーザル方式について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 131
4-2 建築の設計におけるプロポーザル方式の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132
4-3 プロポーザル方式の適用範囲と配慮すべき事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 133
5.環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136
5-1 プロポーザルの準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 137 |
5-2 手続開始の公示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 137 |
5-3 参加表明書の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 138 |
5-4 説明書の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 138 |
5-5 技術提案書の提出者の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 139 |
5-6 選定通知/提出要請書の送付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 140 |
5-7 ヒアリングの実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 140 |
5-8 技術提案書の特定・通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141 |
5-9 審査体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 141 |
6.環境配慮型プロポーザル方式の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-1 フィードバック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2 環境保全性能の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-3 地方公共団体等への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ⅶ.建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1 建築物の維持管理に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ・・・・・・・・ 1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.契約方式の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1 建築物の維持管理に係る契約の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2 対象とする業務範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-3 契約において留意すべき事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-4 データの積極的な活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-5 契約方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3.契約方法等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-1 契約の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-2 標準的な手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 142 142 142 144 144 144 144 145 145 146 146 148 149 152 152 152 |
4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 【参考】エコチューニングの活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 155 156 |
1 エコチューニングの概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 エコチューニングと建築物のライフサイクルコスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 エコチューニングによるCO2 等の削減効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 エコチューニングの契約形態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 エコチューニング認定制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 156 156 157 159 159 |
Ⅷ.産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.背景と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1 産業廃棄物の処理に係る契約における環境配慮の必要性と意義 ・・・・・・・・ | 000 000 000 |
1-2 本解説資料の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 162 |
2.契約方式の解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 163 |
2-1 産業廃棄物の処理に係る契約の基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
2-2 裾切り方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163
2-3 追加項目と配点例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 170
3.契約方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
3-1 契約の対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
3-2 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
3-3 標準的な手続とスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 175
4.その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 178
Ⅸ.環境に配慮した OA 機器の調達に関するガイドライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
1.環境に配慮した OA 機器調達の必要性と意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180
2.ガイドライン策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 181
3.ガイドラインの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182
4.OA 機器実態調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
4-1 調査対象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
4-2 発注側の調査実施体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
4-3 調査実施主体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184
4-4 調査項目・調査内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185
4-5 調査結果の活用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
4-6 調査期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
4-7 調査の仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 187
5.OA 機器を調達する際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
5-1 台数の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
5-2 用紙使用の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 191
5-3 使用時の消費電力の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
5-4 消耗品の調達・メンテナンスの効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
5-5 OA 機器の使用時以外の環境負荷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 192
5-6 OA 機器の使用実態の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
5-7 契約方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
5-8 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 193
6.OA 機器を調達する際に提示すべき項目(仕様書) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194
7.OA 機器を使用する際の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
7-1 用紙使用の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
7-2 使用時の消費電力の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 197
【参考】出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 198
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 203
環境配慮契約関連情報源 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 207
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の背景及び意義
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きxx深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題である。気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告によれば、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また 1950 年代以降、観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例のないものである。
地球温暖化の結果、異常気象の頻発、気候システムの急激な転換といった影響を起こすのみならず、農業への打撃、感染症の増加、災害の激化など私たちの経済・社会活動に様々な悪影響が複合的に生じる可能性が指摘されている。現在既に、地球温暖化によって水資源や脆弱な生態系などでは悪影響が生じており、今後の気温上昇に従って、より深刻な悪影響が生じることが予測されている。
また、環境中に人類が大量に排出しているのは温室効果ガスに限らない。大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに大きな恩恵をもたらす一方で、地球上の有限な資源を浪費し、健全な物質循環を阻害する側面も有しており、地球の環境に大きな負荷を与えている。
我々は、こうした課題の解決を図ることによって人間社会の発展と繁栄を確保しなければならない。このため、あらゆる分野において、温室効果ガス等環境への負荷の原因となる物質(以下「温室効果ガス等」という。)の排出の削減を図る必要がある。特に、契約の段階において、環境負荷の低減に配慮することにより、温室効果ガス等の排出の削減を図ることは大変重要な課題である。
本基本方針で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の具体的な方法を定める電力供給、自動車の購入等、船舶の調達、省エネルギー改修及び建築物に関する温室効果ガスの排出量は、政府の温室効果ガス総排出量の9割程度に関係している。地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10
年法律第 117 号)第 20 条第 1 項に基づく政府がその事務及び事業に関し温室効果
ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平成 28 年 5 月 13日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)において、「2013 年度を基準として、政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量を 2030 年度までに 40%削減することを目標とする。また、中間目標として、政府全体で 2020 年度までに 10%削減を目指すこととする。」とされていることに鑑み、政府は環境配慮契約の推進により、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等に確実に取り組み、更なる削減に努めるものとする。
これらにより、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全される
とともに、それらを通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将来世代にも継承することができる社会、すなわち、持続的発展が可能な社会を構築すべきである。
経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して環境配慮契約を行い、企業の知恵や努力を適切に評価することにより、環境効率性(一単位当たりの物の生産やサービスの提供から生じる環境負荷)を高め、我々が生み出す豊かさ、経済の付加価値が拡大しても環境負荷の増大につながらないようにすることが期待される。さらには、環境保全の観点から性能が優れた技術や製品をいち早く創り出すことにより、新たな経済活動が生み出されることも期待される。
国、独立行政法人等(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成 19 年法律第 56 号。以下「法」という。)第2条第3項に定める独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人
(以下「国等」という。)は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占めており、また国等の契約の在り方は他の主体の契約の在り方に対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことによる市場への波及効果は極めて大きい。環境基本法(平成5年法律第 91 号)第 24 条及び地球温暖化対策の推進に関する法律第3条第3項の趣旨を踏まえ、国等は自ら率先して環境配慮契約を推進し、これを呼び水とすることにより、民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境配慮契約への転換を促進することが重要である。
(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方
各省各庁の長(法第2条第5項に定める「各省各庁の長」をいう。以下同じ。)及び独立行政法人等の長は、法第6条の規定に基づき、本基本方針に定めるところに従い、環境配慮契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、契約を進めていくものとする。
①環境配慮契約に当たっては、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物品や役務など(以下「物品等」という。)の普及を市場にもたらすことが期待されることに配慮しつつ、できる限り広範な分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする。
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合に、当該契約に係る物品等の生産、使用等に際して温室効果ガス等がより多量に排出され、結果として国等が負担する環境保全のための費用が増大する懸念があることに留意するものとする。
③環境配慮契約により、政府実行計画を効果的に推進する。また、独立行政法人等において環境配慮契約を推進する際は、個々の法人の特性を踏まえつつ、政府実行計画に準じ、計画的に取り組むことが望ましい。
④調達に当たっての要求性能等を定める際には、行政目的等も踏まえて必要十分かつ明確なものとし、契約に係る情報の公開に努めるものとする。また、要求要件、評価方法、契約手続等を定める際その他の契約の実施の際には、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。
⑤環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。
⑥環境配慮契約の推進に関する施策の実施に当たっては、エネルギー政策基本法
(平成 14 年法律第 71 号)第 12 条第1項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との調和を確保するものとする。
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮し、国際貿易に対する不必要な障害とならないように努める等、他の行政目的との調和に努めるものとする。
2.温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
(1)電気の供給を受ける契約
電気の供給を受ける契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。
・電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、当分の間、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況(再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況)並びに電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示の状況等を定めた上で、当該入札に係る申込みをした者のうち、上記資格を満足する者の中から当該申込みに係る価格に基づき落札者を決定する方式
(以下「裾切り方式」という。)によるものとする。
・裾切り方式による具体的な入札方法の検討に当たっては、公正な競争を確保するとともに、当分の間、適切な地域ごとに検討するものとし、当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数を参考とするものとする。
・電気の供給を受ける契約に当たっては、仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約することとする。
・国及び独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるとともに、電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約に関する施策及びエネルギー政策基本法第 12 条第1項に規定するエネルギー基本計画に 基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。
(2)使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に係る契約
①自動車の購入等に係る契約
自動車の購入及び賃貸借に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・自動車の購入及び賃貸借に係る契約のうち、入札に付する契約の締結に当たっては、購入価格及び環境性能を総合的に評価し、その結果がもっとも優れた提案をした者と契約を締結する。
・発注時の要求性能等に関しては、行政目的等を適切に勘案して定めるものとし、必要以上に入札を制限することがないように配慮するものとする。
・個別の入札の具体的な条件については、自動車の使用状況を踏まえつつ、調達者において設定するものとする。
②船舶の調達に係る契約
船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式を採用するものとする。ただし、当該船舶の用途に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の排出の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない船舶についてはこの限りではない。
・小型船舶を調達する場合は、調達者において当該船舶の推進機関(原動機)に求める要件を定め、原則としてその要件に推進機関の燃料消費率等の基準を定めて仕様書等に明記するものとする。ただし、当該船舶の用途等に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶についてはこの限りではない。
3.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項
省エネルギー改修事業(法第5条第2項第3号に規定する省エネルギー改修事業をいい、以下「ESCO 事業」という。)に係る契約に関する基本的事項は以下のとおり
とする。
・主要設備等の更新、改修計画の検討に当たっては、当該施設のエネルギー消費量等を踏まえ、総合的な観点から ESCO 事業導入可能性の判断を行い、ESCO 事業を可能な限り幅広く導入するものとする。
・ESCO 事業の立案に当たっては、事前に既存施設の状況を的確に把握し、フィージビリティ・スタディなど ESCO 事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用しながら、計画の立案を行うものとする。
・ESCO 事業の立案に当たっては、長期の供用計画を適切に作成して、契約期間内に契約条件に変更がないよう、十分検討を行うものとする。
・ESCO 事業者の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等にもっとも適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案その他の要素について総合的に評価を行うものとする。
・ESCO 事業の契約に当たっては、事業期間中に想定されうるリスクの分担について、事前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。
・ESCO 事業の実施に当たっては、維持管理及び計測・検証のための要領を適切に定め契約を行うものとする。
・ESCO 事業の終了前に、ESCO 事業として採択された技術の範囲に関わる部分について、事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者に求めるものとする。
4.建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、上記2及び3に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項
(1)建築物に関する契約
①建築物の設計に係る契約
建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容(自然エネルギー等の積極的な利用を含む。)を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方式(以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。)を採用するものとする。ただし、当該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限りではない。
・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、設計成果に求める環境保全性能を契約図書に明記するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意して妥当と判断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該技術提案の内容が設計成果に反映されるようにするものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約を締結し、設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排出量
(LCCO2)の評価を契約の相手方(設計者)に求めるものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び概要を公表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮するものとする。
・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客観性を確保するものとする。
②建築物の維持管理に係る契約
建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。
・建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。
・具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏まえ、調達者において設定するものとする。
(2)産業廃棄物の処理に係る契約
産業廃棄物の処理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
・産業廃棄物の処理に係る契約のうち、入札に付する契約については、入札に参加する者に必要な資格として、温室効果ガス等の排出削減に関する取組の状況並びに適正な産業廃棄物処理の実施に関する能力及び実績等を定めた上で、裾切り方式によるものとする。
・裾切り方式による具体的な入札条件については、処理する産業廃棄物の特性を踏まえ、調達者において設定するものとする。
5.その他環境配慮契約の推進に関する重要事項
(1)すべての契約における環境配慮契約の推進
上記2から4に掲げた契約その他庁舎における設備の設置許可の付随契約等を含むすべての契約に関し、契約に基づく事業及び契約に際しての事務の実施に係る温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう、契約の内容を確保し、契約に係る物品等を利用するとともに契約に際しての事務を行うことが望ましい。また、行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出増大を招くことのないように配慮するものとする。
(2)契約の推進体制の整備
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約を推進するための体制を整備するものとする。原則として、体制の長は内部組織全体の環境配慮契約を統括できる者(各省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制にはすべての内部組織が参画するものとする。特に、環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与するように努めるものとする。
(3)締結実績の概要の公表等
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約の締結実績の概要を公表する際は、できる限り分かりやすい形で公表するように努めるものとする。
(4)職員に対する環境配慮契約の推進のための普及啓発等の実施
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、契約実務担当者を始めとする職員に対して、環境配慮契約に係る普及啓発及び契約を結ぶ上で有効な技術的な知識の取得促進に努めるものとする。
(5)情報の整理等
国は、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人その他国民における環境配慮契約の促進に資するように、国及び独立行政法人等における環境配慮契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その情報を広く、分かりやすい形で提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は当該情報を含む既存の情報を十分に活用して、できる限り環境負荷の低減に資する契約を行うように努めるものとする。
(6)他の施策との連携
国は、率先的に環境に配慮する先行的な取組である国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)の運用に当たっての体制と連携し、情報の公表及び整理等について、合理的かつ効率的に取り組むものとする。
(7)本基本方針の見直し
国は、環境配慮契約の推進に資するように、(5)の情報等を踏まえつつ、本基本方針の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。
その際、国等における環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、環境大臣は、本基本方針の見直しに係る検討の段階から、各省各庁の長、独立行政法人等の長、地方公共団体の長及び地方独立行政法人の長に対し、検討の対象となる事項に係る情報を提供するものとする。各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、検討の結果、
本基本方針が見直されることとなった場合に必要な措置を円滑に講ずることができるよう、環境大臣から提供を受けた情報を活用しつつ、予め、現状把握等必要な準備を行うよう努めるものとする。
解説資料
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針解説資料
はじめに
本解説資料は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針の内容や契約の方法について、環境配慮契約法基本方針検討会における議論を踏まえ、環境省及び基本方針に定められる契約に係る事業を所管する省庁の考え方をまとめた解説資料で、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約を実施する際の参考としていただきたい。
本解説資料に示した事例は参考例であり、具体的には調達者が適切に対応することが必要である。
Ⅰ.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 及び その他環境配慮契約の推進に関する重要事項について
1.環境配慮契約の推進に関する基本的考え方
各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、環境配慮契約法第 6 条の規定に基づき、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。その際、基本方針に定められた基本的考え方に則り、契約を進めていくものとされてい る。ここでは、基本方針「1.(2)環境配慮契約の推進に関する基本的考え方」につい
て解説する。
①国等が経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮することで、環境に配慮した物品や役務など(以下「物品等」という。)の普及をもたらすのは、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占める、国等の契約の在り方が他の主体の契約の在り方に対しても大きな影響力を有しているため、国等が環境配慮契約を行うことにより、環境に配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながることが期待されることによるものである。
このため、できる限り広範な分野、すなわち基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約についても、環境配慮契約の実施に努めることとしている。
②契約において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しない場合には、温室効果ガス等の排出の削減が遅れ、結果として対策コストが増大する懸念に十分留意して、環境配慮契約に努める必要がある。
例えば、建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合には、現行の標準的な仕様の建築物に比べ、単位面積当たり約 10%の二酸化炭素排出削減効果があることが報告されている。建築物寿命を 65 年と仮定し、平成 25 年度において政府実行計画1の対象となった施設(約 1,600 万 m2)が平均して建て替えられるものと仮定して二酸化炭素の削減効果を試算すると、1 年目における年間の二酸化炭素の削減効果は約 1,900t-CO2 であるが、10 年目には年間約 1.9 万 t-CO2、30 年目には年間約 5.7 万 t-CO2 の削減効果となり、立替の完了時点においては年間約 12.4 万 t-CO2 削減効果となる。さらに、建築物は長期にわたり供用されるものであるため、供用期間中を通じて二酸化炭素排出削減効果が累積されることとなり、設計段階において環境配慮を実施した場合の最終的な累積でみると 400 万t-CO2 を超える二酸化炭素削減効果となる。建築物の設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮しなかった場合、400 万 t-CO2 超を他の手段で削減するための対策コストが必要になることになるが、設計段階において温室効果ガス等の排出の削減に配慮した場合にかかる対策コストと比較して大きくなる可能性がある。
(千㌧CO2) ( 千㌧CO2)
年間削減量(左目盛)累積削減量(右目盛)
140
120
4,000
100
年 80
間
削
減 60
量
3,000
累積削
2,000 減
量
40
1,000
20
0
1 5 10
15 20 25
30 35
40 45
50 55
60 65
0
(年)
図Ⅰ-1 建築物の設計段階において環境配慮を実施した場合の二酸化炭素削減効果の試算
③基本方針で環境配慮契約の具体的な方法を定める電力の供給、自動車の購入等、船舶の調達、省エネルギー改修及び建築物に関わる温室効果ガスの排出量は、平成 25 年度における
1 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号)第 20 条第 1 項に基づく「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(以下「政府実行計画」という。)(平成 28 年 5 月 13 日閣議決定)。
政府の温室効果ガス総排出量 1,768 千 t-CO2 の 9 割以上2に関係している。これまで、基本方針に則って環境配慮契約を推進してきたところであるが、政府実行計画に定める目標
(2030(平成 42)年度の温室効果ガス排出量を政府全体で 40%削減することを目標として掲げるとともに、中間目標として 2020(平成 32)年度までに 10%削減を目指す)の達成のために効果的な役割を果たす必要があると考えられる。また、環境配慮契約の更なる推進は、地球温暖化対策計画(平成 28 年 5 月 13 日閣議決定)に基づく温室効果ガスの排出の抑制等に資するものである。さらに、独立行政法人等においても、地球温暖化対策に関する計画を策定・実行することが期待されている中で、当該計画に定める目標の達成を効果的に推進することにもつながると考えられる。
④調達に当たっては、行政目的を踏まえた要求性能を示す必要がある。この要求性能を明確にして公開することは、その条件の中で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した提案等が行われることに寄与すると考えられる。また、契約に係る情報の公開は、環境配慮契約について、公正な競争が行われていることも明らかにする効果も期待される。
同時に、中小企業者が不利にならないようにするといった公正な競争の確保に留意する必要があるという観点から、要求要件等について、例えば、以下のようなことがないように努める必要がある。
要求要件において、性能を証明するために過大な試験を求めることや、規模・資
本・実績等について不要な条件を設定すること
評価方法において、契約締結前に過大な負担を負わせるようなことを求めること 契約手続等において、支払いまでに契約相手方に過大な資金的な負担を負うこと
を求めること
これらの留意点を始めとして、契約の実施に当たっては、公正な競争の確保の観点から、事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する必要がある。
⑤会計法(昭和 22 年法律第 34 号)に基づく契約を行う等、他の国等の契約に関する施策との調和を確保する必要がある。
⑥温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策として、エネルギー基本計画等が挙げられ、環境配慮契約の推進に当たっては、国の施策全体が合理的かつ効果的に実施されるように、それらの計画を始めとした温室効果ガス等の排出の削減に関係のある施策との調和を確保する必要がある。
⑦WTO 政府調達協定との整合性に配慮するという観点から、要求要件や評価方法を定める際に、外国製品に不利なものとならないようにする等、内外無差別の取り扱いの確保に努めることとする。その他、知的所有権の保護等、契約に関わる他の行政目的の配慮にも努めることとする。
2 政府実行計画に基づく平成 25 年度排出量(確定値)に占める公用車(54 千 t-CO2)、船舶(480 千 t-CO2)、電気(837 千 t-CO2)及び施設におけるエネルギーの利用(265 千 t-CO2)による温室効果ガス排出量の割合
2.その他環境配慮契約の推進に関する重要事項
(1)すべての契約における環境配慮契約の推進
① すべての契約における環境配慮契約の推進
基本方針に具体的に規定された種類、対象以外の契約の具体例としては、庁舎内の店舗等の販売形態(消費者の環境に配慮した行動の励行を含む。)や照明、空調等について、温室効果ガス等の排出の削減に努めることを契約内容に盛り込む等様々な契約において、温室効果ガス等の排出の削減に配慮すること等が考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約の内容を確保することの具体例としては、契約の成果が報告書である場合において再生紙の使用を指定する等、直接購入する物品等に関して温室効果ガス等の排出の削減に配慮する取組を求めるほか、購入した物品を輸送する際に可能な限り低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切なサイズの自動車の使用を求める等、契約に基づく事業の実施に際して、温室効果ガス等の排出の削減に配慮するような契約に努めることが考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に係る物品等を利用することの具体例としては、国等の側で自動車を運転する場合にアイドリングストップの励行等のエコドライブを実践する等使用方法やサービスの活用方法において、環境配慮契約の成果が温室効果ガス等の排出削減に確実に繋がるよう努めることが考えられる。
温室効果ガス等の排出の削減が図られるよう契約に際しての事務を行う具体例としては、不要な資料の提出を減らすことや電子媒体の活用の励行等が考えられる。
行政分野における温室効果ガス等の排出削減が行政分野以外の温室効果ガス等の排出拡大を招くことのないように配慮することの例としては、使用段階において温室効果ガス等の排出の削減に資するだけでなく、リサイクルが容易な物品を購入することが考えられる。
② PFI 事業における環境配慮契約の推進
PFI は公共施設等の建設、維持管理、運営等に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、効率的かつ効果的な社会資本整備を図ること等を目的としており、モニタリングを通して、サービスの質の維持・向上を担保する長期契約等の特徴がある。平成 19 年度における PFI 事業の実施方針公表件数は、国及び独立行政法人で 16 件、地方公共団体等 27 件の計 43 件となっている(内閣府 PFI 推進室調査)。
また、国及び独立行政法人等における PFI 事業は、大学・試験研究機関、宿舎・住宅、庁舎等の相当程度規模が大きな事業が主たる対象3となっており、PFI 事業に伴う温室効果ガス等の排出も相当程度多いと考えられている。
平成 20 年 6 月に PFI 事業における地球温暖化防止に向けた課題と対応方針をまとめた
「PFI における地球温暖化防止への対応」4(内閣府 PFI 推進室)においては、「PFI 事業においても、地球温暖化防止に向けた取組は急務であり、実効性のある温室効果ガス排出削
3 PFI 事業情報 http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai7.html
4 「PFI における地球温暖化防止への対応」(平成 20 年 6 月 PFI 推進室)http://www8.cao.go.jp/pfi/environment.html
減対策を推進していく必要がある」と明記されており、また、PFI 事業では「施設の設計・施工・運営維持管理業務を含め包括的に民間事業者に委託し、民間事業者の創意工夫を引き出すことにより、地球温暖化対策としての大きな効果が期待できる」と分析されている。さらに、この際、光熱水費を事業費に含めれば、「エネルギー関連施設の運転維持管理を通じて生じた光熱水費の削減メリットを民間事業者が享受できる仕組みが生まれることから、より一層の省エネルギーが期待できる」としている。具体的には、「PFI における地球温暖化防止への対応」及び「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方
(案)」5において、「エネルギー(電気・ガス・水道等)の調達を民間事業者の業務範囲とし、管理者等が支払うサービス対価に光熱水費を含め」ることにより「イニシャルコストが割高であっても、光熱水費を含めた PFI-LCC 低減が実現できる場合は、省エネルギー設備の積極的な導入が期待できる」仕組みとすること等の対応策が示されている。
このように PFI 事業の実施に係る契約に当たっては、本法の趣旨及び上記とりまとめに 示された対応策を踏まえ、適切に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが望ましい。なお、環境に配慮した PFI 事業の事例としては、エネルギーの調達を民間事業者の業務 範囲としている事例6の他、事業者に求める提案に「地球環境への配慮に関する提案」を設定している事例が多数あり、さらに事業において配慮すべき法令として本法を位置付けている事例、生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の算出を入札の際要請し、審査項目としてい
る事例7等がある。
③ 環境マネジメントシステム、エネルギーマネジメントシステムの考慮
事業者が自主的に環境保全に関する取組を進めるに当たり、環境やエネルギー管理に関する方針や目標等を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくための仕組みである環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムは、事業活動を環境に配慮したものに変えていくために効果的な手法であり、幅広い事業者が積極的に取り組んでいくことが期待される。
温室効果ガス等の排出の削減を図るため、環境配慮契約の対象となる製品やサービスを扱う事業者が製造工程等の事業活動全体の環境配慮を推進することが重要であり、そのために ISO14001、エコアクション 21 や ISO50001 等の認証取得等、事業者が環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムを構築することが有効であり、積極的に推奨すべきものと考えられる。なお、環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムの認証取得は、認証取得者による環境配慮活動の内容が重要であることから、認証取得自体が目的とならないよう留意する必要がある。
5「PFI 事業契約との関連における業務要求水準書の基本的考え方(案)」(平成 20 年 7 月 PFI 推進委員会)
http://www8.cao.go.jp/pfi/iinkai/shiryo_a173.pdf
6 PFI 事業において、「地球温暖化防止への対応」をテーマとした事例 http://www8.cao.go.jp/pfi/pdf/practice19.pdf
7 PFI 事業において、事業において配慮すべき法令として本法を位置付けている事例、LCCO2 の算出を入札の際要請し、審査項目としている事例(銚子市立銚子高等学校施設整備等事業) http://www.city.choshi.chiba.jp/edu/education/ky_soumu/pfi/pfi.html
このため、WTO 政府調達協定との整合性に十分配慮8しつつ、調達者の適切な判断の下、プロポーザル方式や総合評価落札方式の契約において、入札等へ参加するための必須条件とはしないものの、事業者を選定する場合の評価項目の一つとして必要に応じ、事業者の環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステム構築の有無を取り上げ、適切に評価することもできる。
(2)契約の推進体制の整備
できる限り広範な分野で環境配慮契約に努める観点から、各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、局長(官房長)相当職以上の者を体制の長とし、全ての内部組織が参画する体制を整備する必要がある。特に、この点に関して知見や責任を有する環境担当部局や会計・調達担当部局が主体的に関与するように努める必要がある。
(3)締結実績の概要の公表等
環境配慮契約法第 8 条において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、遅滞なく、環境配慮契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、環境大臣に通知するものとされている。この公表においては、できる限りわかりやすい形で公表するように努める必要があると基本方針では定めているが、例えば実績の対前年度比を示す等の形が考えられる。
(4)職員に対する環境配慮契約推進のための普及啓発等の実施
環境配慮契約を締結する上では、基本方針の内容等について、十分な理解が必要になる。また、一定の技術的な評価を行う場合があり、その際には、技術的な知識が必要になる。具体的には、環境省等が開催する説明会に職員の出席を促す等、契約に関わる職員に対 して環境配慮契約に係る普及啓発を行うことや、最新の技術的な知識の取得を促進するこ
とが必要である。
(5)情報の整理等
環境省において、各省各庁の長及び独立行政法人等の長から通知された環境配慮契約の締結の実績の概要等を基にして、国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行う。その上で、国等だけでなく国民一般が温室効果ガス等の排出に配慮した契約を行うことを促進するため、広く、わかりやすい形で関連の情報を公表することとする。
国及び独立行政法人等においては、当該情報や国及び独立行政法人等以外での取組状況
8 産品の特性に関連しない生産工程・生産方法(産品非関連 PPM:Processes and Production Methods)を考慮することについては、市場参入の障壁となる可能性に関し、各国の解釈が分かれており、「同種の産品(like products)」に対しては同等の待遇を与えるべきとの WTO の基本理念との整合性の観点からの指摘がある(経済産業省:2012年版不公正貿易報告書他)。
その他の情報を十分に活用して、できる限り環境配慮契約を行うように努めることとする。
(6)他の施策との連携
環境省は、国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等について、整理及び分析並びに公表に係る業務を行う際には、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達状況等の整理及び分析並びに公表のための業務と十分調整を図り、国等の業務ができるだけ合理的かつ効率的になるように努めることとする。
(7)基本方針の見直し
国及び独立行政法人等の環境配慮契約の締結に関する状況等を踏まえつつ、基本方針の施行状況を検討し、現行の基本方針の規定を必要に応じて見直し、また、新たに具体的な規定を設けるべき分野について検討を行い、必要に応じて追加する。
環境配慮契約の的確な実施には適切な準備が望ましいことに鑑み、環境省は、有識者による検討会等における検討状況を踏まえつつ、国等に対して、環境配慮契約の円滑な実施に資するよう、必要な情報を提供する。国及び独立行政法人等は、当該情報を活用しつつ、必要に応じて実態調査を行う等、発注の際に事業者に提示すべき情報の整理や調達体制の構築等の準備を行うよう努める必要がある。
Ⅱ.電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について
1.背景と意義
1-1 電気の供給を受ける契約における環境配慮の必要性と意義
庁舎等の国等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、これまで多くの契約で行われてきた価格のみでの判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した上で、契約を締結することが必要であり、需要側においてこうした環境に配慮した契約を推進することが、環境への負荷の低減を図るとともに、環境と経済が両立する新しい社会づくりに役立つことが期待されるものである。
1-2 本解説資料の使い方
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考として使用されることを想定したものである。
本解説資料は、電気の供給を受ける契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の事務手続等について説明したものである。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、調達者が適切に対応することが必要である。
2.契約方式の解説
2-1 電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的考え方
電気の供給を受ける契約に関する契約方式の基本的な考え方は、以下のとおり。
温室効果ガス等の排出の程度を示す係数(二酸化炭素排出係数)の低い小売電気 事業者との契約に努めるよう配慮。
温室効果ガス排出削減の観点から、二酸化炭素排出係数等による裾切り方式を採用(法附則第 4 項参照)。
環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況(未利用エネルギーの活 用状況、再生可能エネルギーの導入状況)並びに電源構成及び二酸化炭素排出係数の開示状況の考慮。
公正な競争の確保の観点も踏まえ、裾切りの設定に当たっては原則複数の小売電 気事業者の参入が可能であることを確保。
当分の間、一般送配電事業者の供給区域を基本としつつ、必要に応じて複数の供給区域のグループ化を図る等適切な地域ごとに裾切りを設定。
当該地域における電気の供給状況及び小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考。
仕様書等に示された契約期間中の契約電力、予定使用電力量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮。
小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮。
裾切り方式の基準等については毎年度見直しを検討。
2-2 裾切り方式
本契約方式に係る基本的な考え方等を踏まえ、具体的な裾切り方式について、以下に示すこととする。
電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示9していることを入札参加資格の付与のための要件とする。さらに、以下の①から③の3つの項目を必須項目としてポイント制により評価し、一定の点数を上回る小売電気事業者に入札参加資格を与えることとする。
① 二酸化炭素排出係数
② 未利用エネルギーの活用状況
③ 再生可能エネルギーの導入状況
各要素の区分値・配点及び裾切り下限値については、二酸化炭素排出係数の低い小売電気
9 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新の改定版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成の情報を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。
事業者との契約に努めることを踏まえつつ、入札実施主体がそれぞれ、以下の観点から適切に判断の上、設定することとする。
① 公正な競争確保の観点から、原則複数の小売電気事業者の参入を確保する。
② 当該地域において電気の供給を行っている複数の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数を参考とする。その際、安定供給の観点に留意。
裾切り基準の設定に当たっては、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者が全国から広く入札に参加することを促すための動機付けとなるよう、地域の実情を踏まえた上で、可能な限り一定レベル以上の裾切り基準を目指すことが重要である。このため、必要に応じ、裾切り基準の評価項目である二酸化炭素排出係数の区分が概ね同程度であることを前提に、一般送配電事業者の供給区域の小売電気事業者の参入状況、販売電力量の状況及び入札参加者数等を参考として複数の供給区域のグループ化を図るものとする。さらに、グループ化された地域を含め、各地域において裾切り基準の継続的なレベルアップを図ることにより、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者の参入を促すことで、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減につながる。
他方、これらの要素による評価の結果、入札参加資格を得ることができない小売電気事業者について、入札実施主体の判断により、裾切り方式のオプションとして、グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の実施の有無を評価して加点することができることとする。
なお、当該地域への小売電気事業者の参入状況、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切りに使用している評価値が毎年変動すること等を考慮し、適切な契約期間を検討する10とともに、裾切り基準の区分値等については、毎年度見直しを検討することが望ましい。また、低圧電力において、みなし小売電気事業者はユニバーサルサービスが義務付け11られており、排出係数の悪化があり得ると想定されるため、低圧電力を対象とした裾切り基準の設定を検討する際は、当該地域において電気の供給を行うみなし小売電気事業者を含む複数の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を参考とする。
以下に、上記の観点を踏まえて、70 点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与えることとした場合の、具体的なポイント制の区分・配点の例を示す。
10 複数年契約の場合は、毎年度調達先である小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等の裾切り基準の評価項目を確認するとともに、各機関の排出量の変化を把握することが望ましい。また、複数年契約の場合にあっても、契約時においては、小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等を評価した環境配慮契約を実施するよう努めるものとする。
11 低圧電力については、当面の間(少なくとも 2020 年(平成 32 年)3 月末までの間)は、みなし小売電気事業者が最終保障供給及びユニバーサルサービスの義務を負う。
◇ポイント制の区分・配点の例1
要 素 | 区 | 分 | 例 | 配 点 例 |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.400 未満 | 70 | ||
0.400 以上 | 0.425 | 未満 | 65 | |
0.425 以上 | 0.450 | 未満 | 60 | |
0.450 以上 | 0.475 | 未満 | 55 | |
0.475 以上 | 0.500 | 未満 | 50 | |
0.500 以上 | 0.525 | 未満 | 45 | |
0.525 以上 | 0.550 | 未満 | 40 | |
0.550 以上 | 0.575 | 未満 | 35 | |
0.575 以上 | 0.600 | 未満 | 30 | |
0.600 以上 | 25 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675 %以上 | 10 | ||
0 %超 | 0.675 | %未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 5.0 %以上 | 20 | ||
3.0 %以上 | 5.0 | %未満 | 15 | |
1.5 %以上 | 3.0 | %未満 | 10 | |
0 %超 | 1.5 | %未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |||
上記①~③の計 | - | 100 |
【グリーン電力証書の譲渡予定量及び需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組を加点項目として設定する場合】
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡予 定量(予定使用電力量の割合) | 5.0 % | 10 |
2.5 % | 5 | |
⑤ 需要家への省エネルギー・節電に関す る情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
(上記の例において、②で 5 点、③で 15 点を獲得した場合、裾切り基準を①から③で満たすために必要な排出係数は 0.500kg-CO2/kWh 未満となる)
◇ポイント制の区分・配点の例2
要 素 | 区 | 分 | 例 | 配 点 例 |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.300 未満 | 60 | ||
0.300 以上 | 0.400 | 未満 | 50 | |
0.400 以上 | 0.500 | 未満 | 40 | |
0.500 以上 | 0.600 | 未満 | 30 | |
0.600 以上 | 0.700 | 未満 | 20 | |
0.700 以上 | 0 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 1.35 %以上 | 20 | ||
0 %超 | 1.35 | %未満 | 10 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 3.00 %以上 | 20 | ||
0 %超 | 3.00 | %未満 | 10 | |
導入していない | 0 | |||
上記①~③の計 | - | 100 |
(上記の例において、②で 10 点、③で 20 点を獲得した場合、裾切り基準を①から③で満たすために必要な排出係数は 0.500kg-CO2/kWh 未満となる)
◇ポイント制の区分・配点の例3
要 素 | 区 | 分 | 例 | 配 点 例 |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.350 未満 | 60 | ||
0.350 以上 | 0.375 | 未満 | 55 | |
0.375 以上 | 0.400 | 未満 | 50 | |
0.400 以上 | 0.425 | 未満 | 45 | |
0.425 以上 | 0.450 | 未満 | 40 | |
0.450 以上 | 0.475 | 未満 | 35 | |
0.475 以上 | 0.500 | 未満 | 30 | |
0.500 以上 | 25 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 1.35 %以上 | 15 | ||
0 %超 | 1.35 | %未満 | 10 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 5.00 %以上 | 25 | ||
3.00 %以上 | 5.00 | %未満 | 15 | |
0 %超 | 3.00 | %未満 | 10 | |
上記①~③の計 | - | 100 |
【グリーン電力証書の譲渡予定量を加点項目として設定する場合】
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合) | 4.0 % | 10 |
2.0 % | 5 |
(上記の例において、②で 10 点、③で 15 点を獲得した場合、裾切り基準を①から③で満たすために必要な排出係数は 0.425kg-CO2/kWh 未満となる)
◇ポイント制の区分・配点の例4
要 素 | 区 | 分 | 配 点 | |
① 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数) (単位:kg-CO2/kWh) | 0.300 未満 | 65 | ||
0.300 以上 | 0.350 | 未満 | 60 | |
0.350 以上 | 0.400 | 未満 | 55 | |
0.400 以上 | 0.450 | 未満 | 50 | |
0.450 以上 | 0.500 | 未満 | 45 | |
0.500 以上 | 0.550 | 未満 | 40 | |
0.550 以上 | 0.600 | 未満 | 35 | |
0.600 以上 | 0.650 | 未満 | 30 | |
0.650 以上 | 25 | |||
② 前年度の未利用エネルギー活用状況 | 1.35 %以上 | 15 | ||
0.675 %以上 | 1.35 | %未満 | 10 | |
0 %超 | 0.675 | %未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |||
③ 前年度の再生可能エネルギー導入状況 | 1.50 %以上 | 15 | ||
0.75 %以上 | 1.50 | %未満 | 10 | |
0 %超 | 0.75 | %未満 | 5 | |
導入していない | 0 | |||
④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 | ||
取り組んでいない | 0 | |||
上記①~④の計 | - | 100 |
【グリーン電力証書の譲渡予定量を加点項目として設定する場合】
⑤ グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量(予定使用電力量の割合) | 4.0 % | 10 |
2.0 % | 5 | |
活用しない | 0 |
(上記の例において、②で 15 点、③で 15 点、④で 5 点を獲得した場合、裾切り基準を①から③で満たすために必要な排出係数は 0.600kg-CO2/kWh 未満となる)
入札参加資格の要件(下限値)は、前述のとおり、入札実施主体が適切に設定することとなるが、現在各府省庁等で実施されている裾切り方式においては、70 点を裾切り基準としている(70 点以上の小売電気事業者に入札参加資格を与える)ものが多い。
百点
満点
10 ②
100
A社
70 ①
10 ②
15 ③
95
C社
45 ①
5 ②
20 ③
ク裾
リ切
ア基し準たを事①
業③者で
り
B社
60 ①
10 ②
15 ③
85
70
D社
40 ①
5 ②
15 ③
10 ④
70 裾切り基準を① ~ ③ 及び
加点④でクリアした事業者
E社
35 ①
5 ②
15 ③
55
F社
30 ①
10 ② 10 ③ 50
裾
切り基準
①排出係数
②未利用エネルギー
③再生可能エネルギー
④グリーン電力証書
20 ③
70 ①
~
図Ⅱ-2-1 は、70 点を裾切り基準とし、①二酸化炭素排出係数の配点を 70 点、②未利用エネルギーの活用状況の配点を 10 点、③再生可能エネルギーの導入状況の配点を 20 点として、裾切り基準に満たない小売電気事業者に対して、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量を加点項目(10 点又は 5 点)とした場合の具体的な裾切りによる参加資格のイメージである。
【
】
0 20 40 60 80 100
(点)
図Ⅱ-2-1 裾切りによる参加資格のイメージ
2-3 二酸化炭素排出係数
裾切りの設定においては、最も重要な要素の一つとして、二酸化炭素排出係数を位置付ける必要がある。
契約の入札参加要件の評価における裾切りに利用する二酸化炭素排出係数の扱いについては、以下のとおりとする。
電気の入札に当たって使用する排出係数については、小売電気事業者の調整後排出係数12
12 基礎二酸化炭素排出量(電気事業者がそれぞれ供給(小売)した電気の発電に伴い排出された二酸化炭素排出量)に、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による固定価格買取費用の負担に応じた買取電力量相当量の割合で基礎二酸化炭素排出量を調整した量を加えて調整した量から、国内認証排出削減量等を控除した量を、当該電気事業者の販売電力量で除したものをいう。
(地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)を用いることとする13。
また、当分の間、地域における裾切り基準(区分・配点等)は、当該地域において電力供給が可能な小売電気事業者の二酸化炭素排出係数を踏まえて設定することが適当である。ただし、全国から広く二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者の入札への参入を促す観点から、より二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者の評価が高まるよう、全国一律の裾切り基準の設定に向け、他の地域における裾切り基準を参考としつつ、複数の供給区域のグループ化を含め、適切かつ継続的な見直しを実施するものとする。
2-4 環境への負荷の低減に関する取組の評価
二酸化炭素排出係数とともに、小売電気事業者の環境への負荷低減に向けた取組を積極的に評価し、入札参加資格の緩和につなげる等の目的で、小売電気事業者の未利用エネルギーの活用状況や再生可能エネルギーの導入状況を入札参加資格の評価へ活用することとした。また、これらの要素による評価の結果、入札参加資格を得ることができない小売電気事業 者について、入札実施主体の判断により、グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量、需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の実施の有無を加点項目として評価する
ことを可能とすることとした。
(1)未利用エネルギー14の活用状況
未利用エネルギーの有効活用の観点から、前年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値
(算定方式)
前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) =
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しな
13 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。
14 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。))をいう。
①工場等の廃熱又は排圧
②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108 号。以下「FIT 法」という。)第 2 条第 4 項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)
③高炉ガス又は副生ガス
いものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。
①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。
②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。
(2)再生可能エネルギーの導入状況
化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入促進の観点から、前年度の供給電力量(需要端)に占める再生可能エネルギー電気15の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおり。
再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用量(kWh)を前年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。
①前年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))
②前年度他者より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。)
③グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度16により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー17の電力量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
④J-クレジット制度18により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)(ただし、前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。)
(算定方式)
前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) =
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(①+②+③+④+⑤)(kWh)前年度の供給電力量(需要端)(kWh)
×100
15 FIT 法において定義される再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)
16 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2 排出削減価値を国が認証することにより、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
17 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自家消費電力量(kWh)
18 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2 等の排出削減量、適切な森林管理による CO2
等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度。
(3)グリーン電力証書の加点項目としての評価
以下に、グリーン電力証書の仕組みを簡単に説明し、入札におけるオプションとして、入札実施者の判断により、グリーン電力証書を活用する場合の方法について示す。ただし、加点項目として活用できるグリーン電力証書は、グリーンエネルギーCO2 削減相当量として調整後二酸化炭素排出係数の算定に用いたものを除く。
ア.グリーン電力証書制度
グリーン電力価値の証書制度(グリーン電力証書制度)とは、自然エネルギーにより発電された電気の持つグリーン電力価値の保有を希望する需要家が、電気自体とは切り離されたグリーン電力価値を証書等の形で保有し、その事実を広く社会に向けて公表できる仕組みである19。
イ.グリーン電力証書システムの仕組み
以下は、グリーン電力証書システムの仕組みである(図Ⅱ-2-2)。
① 環境価値購入者がグリーン電力の利用契約を締結
② 一般財団法人日本品質保証機構の設備認定を得たグリーン電力発電者に発電を委託
③ グリーン電力発電者は契約に基づき発電を実施し、グリーン電力価値を移転
④ 一般財団法人日本品質保証機構が発電実績を認証
⑤ 発電実績を「グリーン電力証書」として環境価値購入者へ発行。環境価値購入者は発電量の実績に基づき委託費の支払
⑥ 発電した電気自体は地域の電力会社へ販売又は発電事業者自ら使用
19 一般財団法人日本品質保証機構ホームページより引用(図Ⅱ-2-2 については一部修正)。一般財団法人日本品質保証機構は、平成 30 年 4 月にグリーンエネルギー認証事業を一般財団法人日本エネルギー経済研究所から譲渡された。
一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
図Ⅱ-2-2 グリーン電力証書システムの仕組み
ウ.一般財団法人日本品質保証機構
一般財団法人日本品質保証機構では、グリーンエネルギーに対する社会的認知度の向上や、グリーンエネルギー価値の取引における信頼度の向上に努め、発電事業者・グリーンエネルギー価値取引事業者(申請者)・グリーンエネルギー価値購入者等とは独立した形
(第三者)でのグリーンエネルギー価値の認証事業を含んだ以下の事業を行っている。
① グリーンエネルギーに関する認証基準の策定管理
② グリーンエネルギーの申請に対する確認、認証
③ グリーンエネルギーに関する認証状況の公開
④ グリーンエネルギーに関する調査研究
⑤ グリーンエネルギーに関する普及促進活動
エ.グリーン電力証書の調達者への譲渡量を評価する方式
裾切りにおいて使用する要素として、①二酸化炭素排出係数、②未利用エネルギーの活用状況、③再生可能エネルギーの導入状況に加え、④グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量を加点項目として評価することとする。
ただし、入札参加資格を厳しく設定することで、グリーン電力証書の調達が、小売電気事業者にとって過度な負担とならないよう配慮する必要がある。具体的には、上記の①~
③の3つの要素に係る評価点の合計が 100 点となるポイント制で評価し、原則複数の小売電気事業者の参入が可能となる条件を確保した上で、これら評価点の合計が裾切りの基準
を下回る小売電気事業者に対してのみ、④を加点項目として評価する。
グリーン電力証書の譲渡予定量を加点項目として評価することによって入札参加資格を得た小売電気事業者は、契約した際に調達者に証書を無償譲渡することとする。
なお、調達者においてグリーン電力証書の譲渡予定量を加点項目として設定する場合、過去の入札状況等を踏まえ、適切な区分を設定するものとする。
(4)需要家への情報提供の評価
需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から、裾切り方式のオプションとして評価し、加点項目とする。例えば、具体的な評価内容として、
電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)
需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)
などが考えられる20。
なお、本評価項目については、入札実施者の適切な判断を前提に、オプションではなく必須項目に加えることも可能である。
20 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に供給側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。
3.契約方法等について
3-1 契約の対象
当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契約方式を適用することとする。
3-2 仕様
裾切り方式により、電気の供給を受ける契約に係る仕様書の構成及び記載する内容例は、表Ⅱ-3-1 のとおりである。なお、裾切り要件、当該要件を満たすことを証明する書類の提出方法等については、入札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。
表Ⅱ-3-1 仕様書の構成及び記載内容の例
記 載 項 目 | 記 載 内 容 等 ( 例 ) |
件名 | (契約予定施設名)における電気の供給を受ける契約の旨記載 |
需要場所等 | 需要場所、業種及び用途を記載 |
契約期間 | 契約開始日から契約終了日 |
供給電気方式等 | 供給電圧、計量電圧、供給電気方式、標準周波数等 |
契約電力 | 契約電力(最大電力) |
予定使用電力量 | 予定使用電力量 |
電力量等の検針 | 自動検針装置の有無、電力会社の検針方法、計量器の構成 |
需給地点 | 需給地点の記載 |
電気工作物の財産分界点 | 電気工作物の財産分界点の記載 |
保安上の責任分界点 | 保安上の責任分界点の記載 |
燃料費、力率 | 燃料費、力率の変動による契約価格の改定について記載 |
電力使用実績 | 各月の最大電力の実績データ 電力使用量の実績データ(月別・日別・時間別等) |
3-3 標準的な手続とスケジュール
本契約方式を適用する場合の標準的な流れ及び要する期間は、図Ⅱ-3-1 のとおりである。以下に、図Ⅱ-3-1 に沿って、各段階における手続の概要を示す。
(1)入札準備
入札準備段階は、①裾切り要件の設定、②仕様書の作成、③予定価格の作成、④入札実施に必要な事項の調整を実施する。
① 「裾切り要件の設定」については、前述「2-2 裾切り方式」を参考とし、適切に裾切り要件を設定する。
② 「仕様書の作成」については、上記「3-2 仕様」を参考とし、必要事項を記載した仕様書を作成する。
③ 「予定価格の作成」については、前年度における電力使用量の実績データ等を踏まえ、適切に予定価格を作成する。
④ 「入札実施に必要な事項の調整」については、必要に応じ実施する。
■入札準備
入札実施に必要な事項の調整
予定価格の作成
仕様書の作成
裾切り要件の設定
■入札公告・資格審査
入札参加資格の審査
入札公告
■事業者決定・契約
契約
開札(事業者決定)
入札
図Ⅱ-3-1 裾切り方式に係る入札手続
(2)入札公告・資格審査
入札公告・資格審査段階は、①入札公告、②入札参加資格の審査を実施する。
① 「入札公告」については、裾切り方式による入札参加資格の審査及び入札までに要する期間を勘案して、適切に実施する。
② 「入札参加資格の審査」については、上記「(1)①裾切り要件の設定」におい
て設定した裾切り要件に照らし、入札参加希望者から提出された参加資格に係る審査書類に基づき審査を実施する(審査結果については、入札参加希望者に対し、速やかに通知する。)。
(3)事業者決定・契約
事業者決定及び契約段階は、①入札及び開札(事業者決定)、②契約を実施する。
① 「入札及び開札(事業者決定)」については、裾切り方式による入札参加要件を満たした事業者の中から最低価格落札方式によって決定する。
② 「契約」については、落札者と落札決定から定められた期間内に契約を実施する。
3-4 低圧受電施設等における環境配慮契約の運用
(1)環境配慮契約を実施する場合
環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に関する基本的事項に示されたとおり、裾切り方式は、「入札に付する場合」に適用することとなっている。このため、原則として低圧受電施設等についても、同様な考え方とし、入札に付する場合については、環境配慮契約を実施するものとする。
他方、低圧受電施設等の大部分は、入札に付す必要がある場合に該当する一定規模の電力調達規模(予定価格が予算決算及び会計令又は当該機関の会計規程等に定められた少額随意契約の対象に当たらない場合)に達しない状況にある。しかし、より低炭素な電気を調達する観点からは、環境配慮契約を実施することが重要であり、低圧受電施設等においても、可能な限り環境配慮契約の実施を促す必要があるものと考えられる。このため、調達・供給双方の入札手続の簡素化とともに、入札参加者の確保及び入札参加促進等の観点から、ある程度対象となる施設等をまとめて発注することができる場合については一括発注を行うことが現実的と考えられる。
こうした考え方を踏まえ、ある低圧受電施設の契約が一定の電力調達規模に達しない場合において、周辺の複数の低圧受電施設等における契約時期の調整21を行い、一括して発注を行うことを検討するものとし、可能な施設等を対象として環境配慮契約の実施に努めるものとする。
具体的には、調達者は複数の低圧受電施設等をまとめた一括発注の可能性について、以下の事項について検討の上、可能な範囲で環境配慮契約の実施に努めることが適当である。
原則として一般送配電事業者の供給区域内の低圧受電施設(従量電灯及び低圧電力)のみをまとめること【同一地域・同一メニュー】
複数の施設の契約時期の調整を行い、同一契約期間とすること。また、原則として契約期間は 1 年とすること【同一期間】
電力使用実績及び予定使用電力量を提示すること
低圧の電力小売自由化が始まったばかりのこともあり、今後、当該地域において、より低
21 複数の施設等の契約開始日を揃える又は契約開始時期の不一致への対応を含めた仕様書を作成する。
炭素な小売電気事業者の参入もあり得ることから、契約期間は原則 1 年とし、毎年度見直しを行う裾切り基準の適用により、小売電気事業者の再評価を行うことが適当である。
(2)入札に付さない場合
随意契約22等の入札に付さない場合(低圧受電施設等で予定価格が少額等の場合)は、環境配慮契約(裾切り方式)の実施は求められてはいない。
しかしながら、温室効果ガス排出削減の観点から、より二酸化炭素排出係数の低い電力の調達を図ることが重要であるため、調達者は、当該地域に電力を供給していて当該施設に電力を供給可能である小売電気事業者のうち、適切に電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示するとともに、二酸化炭素排出係数の低い小売電気事業者や再生可能エネルギーの導入割合の高い事業者等を選定して見積を徴する23ことで、より低炭素な電気が調達される可能性を増やす対応が求められる。なお、見積を徴する場合は、小売電気事業者が示す料金メニューを活用することも、手続の簡素化等の観点から現実的な対応と考えられる。
22 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる(会計法第 29 条の 3 第 5 項)。
23 随意契約によろうとするときは、なるべく 2 人以上の者から見積書を徴さなければならないとされている(予算決算及び会計令第 99 条の 6)。
4.その他
4-1 調達者の役割
調達者は、前項までの事項を踏まえ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。 公正な競争の確保のため、裾切りの内容(区分・配点等)について、当該地域に
おける電気の供給状況及び小売電気事業者の温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等を参考とし、適切に設定する。
電気の合理的かつ適切な使用等に努め、特別な事情がない限り、使用する電力量は予定使用電力量を上回ってはならない。
4-2 その他必要な手続
調達者が契約業務を実施するに当たって、その他に留意すべき手続や内容について例示する。
仕様書の作成に当たっては、電気需給契約書(小売電気事業者と締結している契約書)等を参考に現行の契約内容を把握することが可能である。
入札参加資格の審査に当たっては、入札参加希望者に対し、参加資格に係る審査書類について、その根拠資料とともに提出を求め、入札実施主体が設定した裾切りを満足するか確認する。
年間契約の場合の予定使用電力量は、原則として前年の年間使用電力量を上回らない範囲において、適切に設定するものとするが、契約期間内において契約施設の増改築や設備の拡張・更新等の前年の使用電力量から大幅に変動することが予め判明している場合にあっては、当該事情を考慮した予定使用電力量を設定する。
Ⅲ.自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項について
1.背景と意義
1-1 環境性能を考慮した物品調達の必要性と意義
自動車の購入及び賃貸借(以下「購入等」という。)に係る契約に当たっては、初期費用のみを考慮した調達を行うのではなく、供用期間中における燃料の使用に伴う温室効果ガス等の排出や燃料費用の支出等についても適切に判断した上で、契約を締結することが温室効果ガス等の排出抑制の観点等から必要である。調達者側においてこうした環境に配慮した契約を推進することが、環境への負荷の低減を図るとともに、環境と経済が両立する新しい社会づくりのために役立つことが期待される。
1-2 本解説資料の使い方
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、自動車の購入及び賃貸借に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に自動車の購入等に係る契約を締結する際の参考として使用されることを想定したものである。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、調達者は調達条件を踏まえて適切に対応することが必要である。
2.契約方式の解説
2-1 自動車の購入等に係る契約方式の基本的考え方
本契約方式は、購入等の後にエネルギーを大量に使用する自動車の調達に係る契約に適用するものであり、調達に当たっては、初期価格のみならず、使用に伴い排出される温室効果ガスに関する環境性能(燃費)を総合的に評価する。本契約方式の基本的な考え方は、以下のとおり。
① 契約締結の選定基準
グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合は、自動車の判断の基準を満足する製品であることが前提条件。
価格のほかに価格以外の要素(環境性能)を評価の対象に加えて評価し、環境性 能と価格の両面から評価した結果として最も評価の高い案を提示した者と契約を締結(総合評価落札方式)。
② 入札時の考慮事項
調達時の要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配慮しつつも、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に誤解が生じないよう明確に定めること。
具体的な条件については、使用状況を踏まえつつ、調達者において設定すること。
2-2 対象となる車種の考え方
(1)総合評価落札方式の対象車種
当分の間、何らかの基準により燃費が公表されているものに限ることとする。
また、車種等の具体的な条件については、当該自動車を使用する行政目的や使用状況を踏まえつつ、調達者において条件を設定し、その条件の下で選定基準に基づき契約者を選定する。その際、入札の公正な実施を確保するため、排気量、使用目的、要求性能等の入札条件を事前に明確に示す必要がある。
ハイブリッド自動車については、ガソリンにより電気を生み出していることから、行政目的によって特別な条件設定を行わない場合は、ガソリン車と同一に扱うこととする。また、ガソリンエンジン及び電気モーターを組み合わせ動力性能が高いことから、排気量は 1~2 クラス程度上のクラスと同等として扱うことが適当である。
なお、本契約方式は、価格と環境性能を総合的に評価する方式であることから、価格面においても相応の競争力を有すること、すなわち、一定程度普及段階にある自動車であることが、本契約方式による入札の前提となることに留意する必要がある。
(2)行政目的に応じた調達
電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車、クリーンディーゼル自動車、バイオエタノール混合ガソリン
(E10)対応車等の環境性能に優れた新たな自動車の普及促進、新技術の実証実験の支援といった行政目的を持つ場合は、その目的に対応した条件を設定した調達(当該車種の指定等)が可能である。
また、ガソリン自動車及びディーゼル自動車については、発熱量換算燃費値により、同一の燃料基準に係る車両重量区分として比較可能であるが、行政目的や使用用途、想定される走行距離等により、燃料種別ごとに入札条件の設定が必要である場合は、燃料種別ごとの調達の実施を妨げるものではない。
2-3 総合評価落札方式
(1)総合評価落札方式の考え方
総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点(入札価格点)のほかに、価格以外の要素に係る評価点(技術点)を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。
自動車の購入等に係る契約において、価格以外の要素として評価する環境性能として、本契約方法にあっては、当分、二酸化炭素排出量の削減とする。
自動車の使用段階における二酸化炭素排出量は、燃料使用量と恒等であり、また、燃料使用量は貨幣換算することができる。このため、自動車の環境性能の評価項目に係る指標は「燃費(km/㍑)」とする。
ア.評価方式の概要
総合評価落札方式においては、提案の内容は評価指標をもとに得点に換算され、この得点と入札価格を比較した評価値を求めることによって、最もコストパフォーマンスの優れた提案を判断する。具体的な評価値は、以下の方法で算定する(式 1)。
あらかじめ定めた計算方法により提案内容を得点換算
評価値が最も高い者が落札者
評価値 =
得点
入札価格点
・・・(式 1)
例えば、1万円を1点にするなど入札価格を点数化する
イ.評価の考え方
本契約で用いる評価方式は、入札説明書等に記載された要求要件(=調達者が示す標準案の状態)を満足しているかを判断し、満足している場合には、標準点(=100 点)を与える。さらに、環境性能について標準案の状態を上回る部分に対して、標準点を基準として、評価に応じた加算点を与えるものとする。
具体的な得点は、標準点と加算点の合計とする(式 2)。
得点 = 標準点+加算点 ・・・(式 2)
ウ.標準点と加算点
上記のとおり、要求要件(=調達者が示す標準案の状態)を満足している場合の標準点 を 100 点とする。
また、加算点については、行政目的、使用状況等を踏まえ、以下の内容について調達者が適切に設定する必要がある。
評価指標 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離)
標 準 点 要求要件の水準を満たしている場合の得点
換算方法 評価指標を用いて最低限の要求要件を満足する状態を基準(標準点が付与される状態)として環境性能の向上に応じて評価指標の数値に比例して加算点を与える方法
エ.選定方法
本評価方式の場合、クリアすべき最低要件として、
① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること
② 技術提案が評価項目に関する最低限の要求要件を満たしていること
③ その他、行政目的に応じて仕様に記載された事項に合致していること
があげられる。
上記①~③を満足するものの中から評価値の最も高いものを落札者とする。本方式の評価値を用いた落札者選定のイメージは、図Ⅲ-2-1 のとおり。
標準点+
加算点
☆ B
α
100
(標準点)
○ A
● D
0
入札価格
◆ C
予定価格
100点+α
評価値
:要件①を満足しない領域(入札価格が予定価格を超過)
:要件②を満足しない領域(「最低限の要求要件」を満たさない)
例えば、Cは予定価格を超過、Dは標準点の状態を満たしていない。
Aは①及び②の基準を満足しているが、評価値がBを下回る。よって、Bが落札者となる。
図Ⅲ-2-1 総合評価落札方式で行う評価値を用いた落札者選定のイメージ
(2)評価値の算定例(購入の場合)
○2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン自動車の例
以下に、自動車を購入(交換を含む)する場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定に当たっては、2,000cc クラス(概ね車両重量 1,196kg 以上 1,311kg 未満)のセダン(3 ボックス型)のガソリン乗用車で仮定の例を示すこととする。
試算対象となる自動車の仕様は、表Ⅲ-2-1 のとおりである。
表Ⅲ-2-1 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量※1 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格※2 (万円) |
A | 1,797 | 1,310 | 40.8 | 20.3 | 207 |
B | 1,995 | 1,290 | 20.3 | 20.3 | 177 |
C | 1,997 | 1,300 | 21.5 | 20.3 | 182 |
D | 1,496 | 1,200 | 28.2 | 20.3 | 198 |
E | 1,997 | 1,310 | 21.0 | 20.3 | 181 |
※1:車名 A、D はハイブリッド自動車であり、排気量は 2,000cc クラスに該当しないが、動力性能から 2,000cc クラス同等として扱う。
※2:入札価格は希望小売価格(消費税抜)で設定している(以下の例示において同じ。)。
ア.目標値に対する燃費の達成度合いから加算点を設定する場合
例えば、対象のクラスにおける最も燃費効率の良い自動車の燃費を燃費目標値として、
加算点を設定すると以下のとおりとなる。この際、加算点の満点については、燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合が 100%以上である場合は 50 点とし、改善割合が 100%未満である場合は、改善割合を基に最高点を設定する。試算条件は次のとおりとする。
燃費基準値:20.3km/㍑24
燃費目標値:40.8km/㍑(同クラスの市販車の最高レベルから設定)ガソリン価格:150 円/㍑25
加算点の満点:50 点
この場合、燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合は、40.8/20.3-1 で 101%となる。 100%を上回っているため、50 点を加算の満点とする。加算点は、当該自動車が評価指標において、目標値と基準値の間のどの位置にあるのかを評価するものであり、具体的には以下の方法で求める。
加算点 = 加算点の満点 ×
評価指標の提案値-標準案の値目標状態の値-標準案の値
・・・(式 3)
自動車の購入等に係る契約における評価指標は燃費である。標準値はグリーン購入法における区分ごとの燃費基準値とし、目標状態を燃費目標値とすると、上式は次のように表される。なお、グリーン購入法の基本方針を適用せずに発注する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値として設定するものとする。
また、複数の車両重量区分にまたがる仕様により調達を実施する場合には、提案車の車両重量区分の数値を分子の燃費基準値に設定し、加算点の満点と分母に使用する燃費基準値及び燃費目標値は、最も燃費改善割合の優れた重量区分の数値を、それぞれ使用するものとする。
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
・・・(式 4)
上記の式を2,000cc クラスのガソリン乗用車に当てはめ、加算点の満点を50 点とすると、
加算点 = 50 × 提案車の燃費-20.3 ・・・(式 4)
40.8-20.3
なお、上記の試算条件から、燃費目標値の自動車を使用した場合は、燃費基準値の自動車を使用した場合と比べて燃料費の削減は約 28.6 万円(1,904 ㍑26×150 円/㍑=28.6 万円)
24 グリーン購入法の自動車に係る判断の基準(燃費基準値)は資料編の表1~表8を参照。なお、普通自動車、小型自動車及び軽自動車が全て対象(二輪自動車を除く。)となっており、総合評価落札方式の評価値の算定方法に係る考え方については、車種や大きさ等によらず同一である。
25 燃料価格は、当該地域(都道府県別)の平均価格を使用することを基本とする。本価格は、平成 30 年 1 月から 12 月のレギュラーガソリンの全国平均価格である(経済産業省資源エネルギー庁石油製品価格調査「給油所小売事業者調査」)。
26 平成 17 年度において公用車で使用した燃料のうち、ガソリン自動車の燃料使用量は 23,386kl、同年度のガソリ
分となる。
上記の算定結果の加算点を加え、評価値を算定すると以下のとおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:50 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)=50 点 ←式 4
得 点:100 点+50 点=150 点 ←式 2
評価値:150 点/207 万円=0.725 ←式 1
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:50 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)=0.0 点得 点:100 点+0.0 点=100.0 点 評価値:100.0 点/177 万円=0.5650
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:50 点×(21.5-20.3)/(40.8-20.3)=2.9 点得 点:100 点+2.9 点=102.9 点 評価値:102.9 点/182 万円=0.5654
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:50 点×(28.2-20.3)/(40.8-20.3)=19.3 点得 点:100 点+19.3 点=119.3 点 評価値:119.3 点/198 万円=0.603
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:50 点×(21.0-20.3)/(40.8-20.3)=1.7 点得 点:100 点+1.7 点=101.7 点 評価値:101.7 点/181 万円=0.562
評価値は、A>D>C>B>E となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れたものが選択された。
イ.燃費に対して一定の環境価値を認めた点数換算する場合
以下に、標準点及び加算点の具体的な設定例について示す。
【例:2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン乗用車の場合】
設 | 定 | 項 | 目 | 設 定 内 容 |
①評 価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離) | |||
②標 | 準 | 点 | 燃費基準値 20.3km/㍑ | |
③換 算 方 法 | 燃費 1km/㍑について加算点 2.4 点とする。 |
① 評価指標については環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
ン自動車の保有台数は 24,087 台(政府実行計画による平成 17 年度実績値(平成 18 年 10 月))からガソリン自動
車 1 台当たりの年間燃料使用量は 971 ㍑であり、燃費基準値(11.7km/㍑)を乗じて年間走行距離を約 11,000km、供用期間 7 年として算定した。現在の年間走行距離についても同様の 11,000km として燃費基準値(20.3km/㍑)から算定した年間燃料使用量は 542 ㍑、燃費目標値(40.8km/㍑)から算定した年間燃料使用量は 270 ㍑となる。
② グリーン購入法の特定調達品目に該当することから、自動車の判断の基準を満足する製品であることを最低限の要求要件とし、グリーン購入法の判断の基準を満たす自動車(燃費基準値 20.3km/㍑)に標準点 100 点を付与する27
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離)1km/㍑について加算点を設定
まず、加算点の仮の満点について設定する。この際、燃費基準値に対して、同クラスで最も燃費効率の良い自動車の燃費の改善割合が100%以上である場合は50点とし、改善割合が 100%未満である場合は、改善割合を基に仮の最高点を 5 点刻み程度の適当な得点で設定する。その上で、最も燃費効率の良い自動車が仮の最高点程度になるよう燃費 1km/㍑当たりの得点を設定するものとする。
例えば、上記の場合、最高レベルの燃費が 40.8km/㍑であるから、燃費基準値
(20.3km/㍑)に対して 101%の改善となり、仮の最高点は 50 点とする。燃費 1km/
㍑につき 2.4 点と設定すれば最高レベルの 40.8km/㍑の得点が(40.8-20.3)×2.4
=49.2 点となる。このため、50 点を超えない範囲の適切な値として 1km/㍑当たり 2.4 点とする。
仮定の場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 2.4 点から、評価値を算定すると以下のとおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(40.8-20.3)×2.4 点=149.2 点評価値:146.2 点/207 万円=0.721 ←式 1
◇車名 B
得 点:100 点+(20.3-20.3)×2.4 点=100.0 点評価値:100.0 点/177 万円=0.565
◇車名 C
得 点:100 点+(21.5-20.3)×2.4 点=102.9 点評価値:102.9 点/182 万円=0.565
◇車名 D
得 点:100 点+(28.2-20.3)×2.4 点=119.0 点評価値:119.0 点/198 万円=0.601
◇車名 E
得 点:100 点+(21.0-20.3)×2.4 点=101.7 点評価値:101.7 点/181 万円=0.562
評価値は、A>D>C>B>E となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結
27 グリーン購入法の特定調達品目に該当する場合は、自動車の判断の基準を満足する製品であることが前提条件である。2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)のガソリン乗用車の車両重量を 1,196kg 以上 1,311kg 未満と想定し、燃費基準値 20.3km/㍑を満たす自動車に一律 100 点を与える。
ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格が最も高いが、燃費が最も優れたものが選択された。
○1,300cc 前後のクラスのハッチバック(2 ボックス型)ガソリン自動車の例
2,000cc クラスに続き、1,300cc 前後のクラス(概ね車両重量 971kg 以上 1,081kg 未満)のハッチバック(2 ボックス型)ガソリン乗用車の仮定の算定例を示す。
試算対象となる自動車の仕様は表Ⅲ-2-2 のとおりである。
表Ⅲ-2-2 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 1,329 | 1,030 | 24.3 | 23.4 | 129 |
B | 1,339 | 1,010 | 23.8 | 23.4 | 129 |
C | 1,298 | 1,010 | 28.0 | 23.4 | 133 |
D※ | 1,329 | 950 | 26.0 | 23.7 | 138 |
E | 1,242 | 1,000 | 32.0 | 23.4 | 140 |
F | 1,329 | 990 | 25.0 | 23.4 | 123 |
※車名 D は車両重量の区分が異なることから、燃費基準値も異なる。
ア.目標値に対する燃費の達成度合いから加算点を設定する場合
対象となるクラスの燃費目標値は車名D が 23.7 km/㍑、車名 D 以外が 23.4km/㍑である。最も燃費効率の良い自動車(車名 E)の燃費が燃費目標値である。この場合、燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合は、32.0/23.4-1 で 37%となる。そのため、50 点の 37%の 18 点を加算の満点とする。この前提で、加算点を設定すると以下のとおりとなる。試算条件は次のとおりとする。
燃費基準値:23.4km/㍑(車名 D は 23.7km/㍑)28
燃費目標値:32.0km/㍑(同クラスの市販車の最高レベルから設定)ガソリン価格:150 円/㍑
加算点の満点:18 点
2,000cc クラスと同様に考え、
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
加算点 = 18 × 提案車の燃費-23.4(又は 23.7)
32.0-23.4
上記の算定結果の加算点を加え、評価値を算定すると以下のとおり。
28 グリーン購入法のガソリン乗用車に係る燃費基準値(23.4km/㍑は車両重量 971kg 以上 1,081kg 未満の判断の基準、23.7km/㍑は車両重量 856kg 以上 971kg 未満の判断の基準)。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:18 点×(24.3-23.4)/(32.0-23.4)=1.9 点得 点:100 点+1.9 点=101.9 点 評価値:101.9 点/129 万円=0.790
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:18 点×(23.8-23.4)/(32.0-23.4)=0.8 点得 点:100 点+0.8 点=100.8 点 評価値:100.8 点/129 万円=0.781
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:18 点×(28.0-23.4)/(32.0-23.4)=9.6 点得 点:100 点+9.6 点=109.6 点 評価値:109.6 点/133 万円=0.824
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:18 点×(26.0-23.7)/(32.0-23.4)=4.8 点得 点:100 点+4.8 点=104.8 点 評価値:104.8 点/138 万円=0.759
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:18 点×(32.0-23.4)/(32.0-23.4)=18 点得 点:100 点+18 点=118.0 点 評価値:118.0 点/140 万円=0.843
◇車名 F
標準点:100 点 加算点:18 点×(25.0-23.4)/(32.0-23.4)=3.3 点得 点:100 点+3.3 点=103.3 点 評価値:103.3 点/123 万円=0.840
評価値は、 E>F>C>A>B>D となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格は最も高いが、燃費が最も優れたものが選択された。
イ.燃費に対して一定の環境価値を認めた点数換算する場合
【例:1,300cc 前後のクラスのハッチバック(2 ボックス型)ガソリン乗用車の場合】
設 | 定 | 項 | 目 | 設 定 内 容 |
①評 価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離) | |||
②標 | 準 | 点 | 燃費基準値 23.4km/㍑(車名D は 23.7m/㍑) | |
③換 算 方 法 | 燃費 1km/㍑について加算点 2.5 点とする。 |
① 評価指標については環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
② グリーン購入法の特定調達品目に該当することから、自動車の判断の基準を満足する製品であることを最低限の要求要件とし、グリーン購入法の判断の基準を満たす自動車(燃費基準値 23.4km/㍑又は 23.7km/㍑)に標準点 100 点を付与する。
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離)1km/㍑について加算点を設定
要求水準を満たした場合を 0 点とし、最高水準の場合が 50 点以下になる範囲で
適当な値を設定する(簡単化のため最高得点の設定は 5 点刻みとする)。具体的
には、最高レベルの燃費(23.4km/㍑)の市販車が燃費基準値(23.7km/㍑)と比較して約 4 割効率が良くなるため((32.0km/㍑-23.4km/㍑)/23.4km/㍑=0.37)、
仮の最高点を 20 点(50×0.4)とする。燃費目標値の自動車に加算点 20 点を与えることとし、燃費 1km/㍑当たりの得点を設定すると 2.33(20 点/(26.4km/
㍑-20.5km/㍑))となることから、このクラスでは燃費 1km/㍑につき 2.3 点と設定する。
仮定の場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 2.3 点から、評価値を算定すると以下のとおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(24.3-23.4)×2.3 点=102.1 点評価値:102.1 点/129 万円=0.791
◇車名 B
得 点:100 点+(23.8-23.4)×2.3 点=100.9 点評価値:100.9 点/129 万円=0.782
◇車名 C
得 点:100 点+(28.0-23.4)×2.3 点=110.6 点評価値:110.6 点/133 万円=0.832
◇車名 D
得 点:100 点+(26.0-23.7)×2.3 点=105.3 点評価値:105.3 点/138 万円=0.763
◇車名 E
得 点:100 点+(32.0-23.4)×2.3 点=119.8 点評価値:119.8 点/140 万円=0.856
◇車名 F
得 点:100 点+(25.0-23.4)×2.3 点=103.7 点評価値:103.7 点/123 万円=0.843
評価値は、E>F>C>A>B>D となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格は最も高いが、燃費が最も優れたものが選択された。
○ガソリン乗用自動車(軽自動車)の例
ガソリン軽乗用車(排気量 660cc 以下。概ね車両重量 741kg 以上 856kg 未満)の仮定の算定例を示す。
試算対象となる自動車の仕様は表Ⅲ-2-3 のとおりである。
表Ⅲ-2-3 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 658 | 820 | 31.0 | 24.5 | 120 |
B | 658 | 790 | 30.0 | 24.5 | 115 |
C | 658 | 850 | 27.6 | 24.5 | 114 |
D | 658 | 810 | 25.0 | 24.5 | 106 |
E | 658 | 850 | 25.5 | 24.5 | 121 |
F | 658 | 850 | 27.2 | 24.5 | 117 |
G | 658 | 790 | 33.0 | 24.5 | 122 |
ア.目標値に対する燃費の達成度合いから加算点を設定する場合
この場合、燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合は、33.0/24.5-1 で 35%となる。そのため、50 点の 35%の 17 点を加算の満点とする。この前提で、加算点を設定すると以下のとおりとなる。試算条件は次のとおりとする。
燃費基準値:24.5km/㍑29
燃費目標値:33.0km/㍑(同クラスの市販車の最高レベルから設定)ガソリン価格:150 円/㍑
加算点の満点:17 点
2,000cc クラス等と同様に考え、
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
加算点 = 17 × 提案車の燃費-24.5
33.0-24.5
上記の算定結果の加算点を加え、評価値を算定すると以下のとおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:17 点×(31.0-24.5)/(33.0-24.5)=13.0 点得 点:100 点+13.0 点=113.0 点 評価値:113.0 点/120 万円=0.942
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:17 点×(30.0-24.5)/(33.0-24.5)=11.0 点得 点:100 点+11.0 点=111.0 点 評価値:111.0 点/115 万円=0.965
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:17 点×(27.6-24.5)/(33.0-24.5)=6.2 点得 点:100 点+6.2 点=106.2 点 評価値:106.2 点/114 万円=0.932
29 グリーン購入法のガソリン乗用車に係る JC08 モードの燃費基準 24.5km/㍑(車両重量 741kg 以上 856kg 未満の判断の基準)。
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:17 点×(25.0-24.5)/(33.0-24.5)=1.0 点得 点:100 点+1.0 点=101.0 点 評価値:101.0 点/106 万円=0.953
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:17 点×(25.5-24.5)/(33.0-24.5)=2.0 点得 点:100 点+2.0 点=102.0 点 評価値:102.0 点/121 万円=0.843
◇車名 F
標準点:100 点 加算点:17 点×(27.2-24.5)/(33.0-24.5)=5.4 点得 点:100 点+5.4 点=105.4 点 評価値:105.4 点/117 万円=0.901
◇車名 G
標準点:100 点 加算点:17 点×(33.0-24.5)/(33.0-24.5)=17.0 点得 点:100 点+17.0 点=117.0 点 評価値:117.0 点/122 万円=0.959
評価値は、B>G>D>A>C>F>E となり、評価値が最も高い車名 B を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能を加点することにより、入札価格順位、燃費順位ともに 3番目のものが選択された。
イ.燃費に対して一定の環境価値を認めた点数換算する場合
【例:ガソリン軽乗用車(排気量 660cc 以下)の場合】
設 | 定 | 項 | 目 | 設 定 内 容 |
①評 価 指 標 | 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離) | |||
②標 | 準 | 点 | 燃費基準値 24.5km/㍑ | |
③換 算 方 法 | 燃費 1km/㍑について加算点 1.8 点とする。 |
① 評価指標については環境性能として定量的に評価可能な「燃費」を設定
② グリーン購入法の特定調達品目に該当することから、自動車の判断の基準を満足する製品であることを最低限の要求要件とし、グリーン購入法の判断の基準を満たす自動車(燃費基準値 24.5km/㍑)に標準点 100 点を付与する。
③ 燃費(燃料 1 ㍑当たりの走行距離)1km/㍑について加算点を設定
要求水準を満たした場合を 0 点とし、最高水準の場合が 50 点以下になる範囲で
適当な値を設定する(簡単化のため最高得点の設定は 5 点刻みとする)。具体的には、最高レベルの燃費(33.0km/㍑)の市販車が燃費基準値(24.5km/㍑)と比較して 35%効率が良くなるため((33.0km/㍑-24.5km/㍑)/24.5km/㍑=0.35)、仮の最高点を 15 点(50×0.35)とする。燃費目標値の自動車に加算点 15 点を与えることとし、燃費 1km/㍑当たりの得点を設定すると 2.0(15 点/(33.0km/㍑
-24.5km/㍑))となることから、このクラスでは燃費 1km/㍑につき 1.8 点と設定する。
仮定の場合、燃費 1km/㍑当たり加算点 1.8 点から、評価値を算定すると以下のとおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(31.0-24.5)×1.8 点=111.7 点評価値:111.7 点/120 万円=0.931
◇車名 B
得 点:100 点+(30.0-24.5)×1.8 点=109.9 点評価値:109.9 点/115 万円=0.956
◇車名 C
得 点:100 点+(27.6-24.5)×1.8 点=105.6 点評価値:105.6 点/114 万円=0.926
◇車名 D
得 点:100 点+(25.0-24.5)×1.8 点=100.9 点評価値:100.9 点/106 万円=0.952
◇車名 E
得 点:100 点+(25.5-24.5)×1.8 点=101.8 点評価値:101.8 点/121 万円=0.841
◇車名 F
得 点:100 点+(27.2-24.5)×1.8 点=104.9 点評価値:104.9 点/117 万円=0.897
◇車名 G
得 点:100 点+(33.0-24.5)×1.8 点=115.3 点評価値:115.3 点/122 万円=0.945
評価値は、B>D>G>A>C>F>E となり、評価値が最も高い車名 B を提案した者と契約を結ぶことになる。燃費 1km/㍑当たり加算点 1.8 点とした場合は、上記アの結果と比較すると車名 G と車名 D の順位が入れ替わっているが、契約相手は同じであり、入札価格順位、燃費順位ともに 3 番目のものが選択された。
○2,000cc クラスの多目的ガソリン自動車とディーゼル自動車を同一に扱う例
以下に、ガソリン自動車とディーゼル自動車が発熱量換算燃費値により比較可能である場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定に当たっては、2,000cc クラス(概ね車両重量 1,421kg 以上 1,531kg 未満及び 1,531kg 以上 1,651kg 未満)の多目的ガソリン乗用車及びディーゼル自動車で仮定の例を示すこととする。
試算対象となる自動車の仕様は、表Ⅲ-2-4 のとおりである。
表Ⅲ-2-4 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値※1 (km/㍑) | 入札価格 (万円) |
A | 1,998 | 1,550 | 16.8 | 16.5 | 263 |
B | 1,997 | 1,610 | 17.4 | 16.5 | 257 |
C | 1,995 | 1,510 | 18.2 | 17.6 | 253 |
D | 2,188 | 1,530 | 20.1※2 | 17.6 | 278 |
E | 1,997 | 1,510 | 18.5 | 17.6 | 255 |
※1:車名 A 及び車名 B が車両重量 1,531kg 以上 1,651kg 未満の区分、車名 C、車名 D
及び車名 E が車両重量 1,421kg 以上 1,531kg の区分である。
※2:車名 D はディーゼル自動車であり、ガソリン発熱量換算燃費とするため 1.1 で除している。
◇目標値に対する燃費の達成度合いから加算点を設定する場合
対象となるクラスの燃費基準値は車名 A 及び車名 B が 16.5km/㍑、車名 C、車名 D 及び車名 E が 17.6km/㍑(ガソリン自動車の JC08 モード燃費)30である。最も燃費効率の良い自動車(車名 D)の燃費が燃費目標値である。この場合、燃費基準値に対する燃費目標値の改善割合は 20.1/17.6-1 で 14%となる。そのため、50 点の 14%の 7 点を加算点の満点とする。この前提で、加算点を設定すると以下のとおりとなる。試算条件は次のとおりとする。
燃費基準値:16.5km/㍑又は 17.6 km/㍑
燃費目標値:20.1km/㍑(同クラスの市販車の最高レベルから設定)ガソリン価格:150 円/㍑
加算点の満点:7 点
加算点 = 加算点の満点 ×
提案車の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
加算点 = 7 × 提案車の燃費-16.5(又は 17.6)
20.1-17.6
上記の算定結果の加算点を加え、評価値を算定すると以下のとおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:7 点×(16.8-16.5)/(20.1-17.6)=0.8 点得 点:100 点+0.8 点=100.8 点 評価値:100.8 点/263 万円=0.383
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:7 点×(17.4-16.5)/(20.1-17.6)=2.5 点得 点:100 点+2.5 点=102.5 点 評価値:102.5 点/257 万円=0.399
30 グリーン購入法のガソリン乗用車に係る燃費基準値はそれぞれ 17.6km/㍑(車両重量 1,421kg 以上 1,531kg 未満の判断の基準)、16.5km/㍑(車両重量 1,531kg 以上 1,651kg 未満の判断の基準)である。
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:7 点×(18.2-17.6)/(20.1-17.6)=1.7 点得 点:100 点+1.7 点=101.7 点 評価値:101.7 点/253 万円=0.402
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:7 点×(20.1-17.6)/(20.1-17.6)=7.0 点得 点:100 点+7.0 点=107.0 点 評価値:107.0 点/278 万円=0.385
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:7 点×(18.6-17.6)/(20.1-17.6)=2.8 点得 点:100 点+2.8 点=102.8 点 評価値:102.8 点/255 万円=0.403
評価値は、E>C>B>D>A となり、評価値が最も高い車名 E を提案した者と契約を結ぶことになる。環境性能が 2 番目に高く、入札価格が 2 番目に安いものが選択された。
(3)評価値の算定例(賃貸借の場合)
自動車の賃貸借においても、上記(2)の購入に係る評価方式と同様の総合評価落札方式を適用することとする。ただし、賃貸借の場合は、契約期間(=供用期間)の長短に応じて、使用段階における環境負荷が増減することから、加算点の満点を賃貸借の契約期間に応じて変更する必要がある。具体的には、上記(2)の 2,000cc クラスの例においては、購入後の供用期間が 7 年間で加算点の満点を 50 点としているところであるが、例えば賃貸借の契約期間が 3 年の場合は 3/7 を、5 年の場合は 5/7 を乗じることとする。
なお、契約期間が 3 年未満であって、かつ当該仕様を満たす車種間の燃費の差が小さく、加算点の満点が低い場合など、評価に当たって環境性能がほとんど寄与しない場合は、調達者の判断により、必ずしも本方式を適用しないものとする。
◇保守業務等を含めた賃貸借契約の考え方
自動車に係る賃貸借契約は、車両の点検等の保守業務等を含めた、いわゆるメンテナンスリース契約を締結31する場合が多くあり、この場合、自動車本体価格(諸費用を含む)に加え、保守業務等費用を合わせた契約となる。保守業務等が適切に実施されることにより一定の燃費性能の維持・向上効果が見込まれる。そのため、保守業務等の適切な評価体制が構築済又は構築が可能な場合は、調達者の判断により、契約に含める保守業務等の内容に応じて、加算点に保守業務等で得られる環境性能を加えることができるものとする。
環境性能 = 燃費 + 保守業務等
なお、保守業務等に係る環境性能の加算点は、燃費の加算点の満点の 2 割程度(例えば燃
費の加算点の満点が 50 点の場合は保守業務等の満点は 10 点)が適当と考えられる。
31 (一社)日本自動車リース協会連合会調査によると、平成 24 年 9 月末現在の会員事業者のリース車保有台数に占めるメンテナンスリース契約の割合は、65.7%となっている。
評価項目例(配点) | 評価方法例 |
法定点検以外の点検(7 点) | ○提案されたエンジン、動力伝達装置、電気装置、タイヤ・ホイール等の点検内容、当該点検による想定される燃費の維持向上効果及び点検頻度について審査により評価※する ・エンジン洗浄、エンジン調整等による空燃費の改善の提案 ・潤滑系統洗浄(フラッシング)による燃費の改善、エンジン出力の向上の提案 ・電気系統(点火系統)の強化による燃費の改善の提案 ・タイヤ空気圧点検、タイヤのローテーションの提案 等 【評価例】 最も優れた提案に 7 点を与え、以下 3 点ずつ減点し、 上位 3 位まで加点他の提案に比べ 最も優れている :7 点 2番目に優れている :4 点 3番目に優れている :1 点それ以外 :0 点 ※法定点検の内容と比較し、当該提案が法定点検よりどの程度 優れているかという観点で審査することが考えられる |
消耗品の交換等(3 点) | ○提案された消耗品(エンジンオイル、オイルフィルタ、エアエレメント、タイヤ等)の燃費向上効果及び交換頻度※について審査により評価する ・エンジンオイルの役割(潤滑、冷却、気密保持、清浄分散、防錆防食等)を踏まえた適切なオイルの選択及び交換頻度の提案 ・長期使用(リデュース・リユース)に配慮したオイルフィルタやエアエレメントの選択及び交換頻度の提案 ・プラグやプラグコードの適切な交換の提案 ・転がり抵抗の低いタイヤの選択、適切な交換の提案 等 ※消耗品の交換に当たって不必要又は過度な交換頻度の提案は 環境負荷低減に逆行するため評価を下げる 【評価例】 最も優れた提案に 3 点を与え、以下 1 点ずつ減点し、 上位 3 位まで加点他の提案に比べ 最も優れている :3 点 2番目に優れている :2 点 3番目に優れている :1 点それ以外 :0 点 |
一般的なメンテナンスリース契約に含まれる保守業務等としては、継続車検、法定点検、法定点検以外の点検、タイヤ、バッテリー、エンジンオイル等の消耗品の交換等が対象とな
る。これらの項目の中から、適切に評価項目を選定する必要がある。なお、継続車検及び法定点検については、道路運送車両法に基づく検査、点検整備であることから、全車両において実施すべきものであり、評価に含めないことが適当である。
保守業務等の環境性能を評価するために、入札に当たって提案者に求める保守業務等の項目として、例えば、以下のような項目が考えられる。
法定点検以外の点検に係る内容(点検内容、頻度、燃費向上効果等) 消耗品の交換等に係る内容(交換等の対象及び基準、燃費向上効果等)
下表は、法定点検以外の点検に 7 点、消耗品の交換等に 3 点を与えた場合の具体的な評価方法例である。
提案内容の評価に当たっては、調達者の恣意を極力排除し、公正な評価を行うことが重要である。このため、評価を実施するための審査会を組織する。審査会には、提案内容の適切な審査が可能な人員を適切なバランスで配することが必要である。
○2,000cc クラスのセダン(3 ボックス型)ガソリン自動車の例
ア.目標値に対する燃費の達成度合いから加算点を設定する場合
自動車の賃貸借契約を行う場合の具体的な評価値の算定例を示す。算定に当たっては、上記(2)の 2,000cc クラス(概ね車両重量 1,196kg 以上 1,311kg 未満)のセダン(3 ボックス型)のガソリン乗用車を 3 年間(36 ヶ月)の賃貸借契約で調達する場合の仮定の例を示すこととする。
賃貸借の契約期間が 3 年の場合、加算点の満点を 50 点×3/7(供用期間 7 年のため)≒
20 点と設定し、次式により加算点を算出する。
加算点 = 20 × 提案車の燃費-20.3 ・・・(式 5) 40.8-20.3
試算対象となる自動車の仕様は、表Ⅲ-2-5 のとおりである。
表Ⅲ-2-5 試算の対象となる自動車
車名 | 排気量※1 (cc) | 車両重量 (kg) | 燃費(JC08 モード) (km/㍑) | 燃費基準値 (km/㍑) | 入札価格※2 (千円) |
A | 1,797 | 1,310 | 40.8 | 20.3 | 60.4 |
B | 1,995 | 1,290 | 20.3 | 20.3 | 51.6 |
C | 1,997 | 1,300 | 21.5 | 20.3 | 53.1 |
D | 1,496 | 1,200 | 28.2 | 20.3 | 57.8 |
E | 1,997 | 1,310 | 21.0 | 20.3 | 52.8 |
※1:車名 A、D はハイブリッド自動車であり、排気量は 2,000cc クラスに該当しないが、動力性能から 2,000cc クラス同等として扱う。
※2:入札価格は 3 年(36 ヶ月)のリース契約の月額リース料を想定している。
上記の算定結果の加算点を加え、評価値を算定すると以下のとおり。
◇車名 A
標準点:100 点 加算点:20 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)=20.0 点 ←式 5
得 点:100 点+20.0 点=120 点 評価値:120.0 点/60.4 千円=1.987
◇車名 B
標準点:100 点 加算点:20 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)=0.0 点得 点:100 点+0.0 点=100.0 点 評価値:100.0 点/51.6 千円=1.938
◇車名 C
標準点:100 点 加算点:20 点×(21.5-20.3)/(40.8-20.3)=1.2 点得 点:100 点+1.2 点=101.2 点 評価値:101.2 点/53.1 千円=1.906
◇車名 D
標準点:100 点 加算点:20 点×(28.2-20.3)/(40.8-20.3)=7.7 点得 点:100 点+7.7 点=107.7 点 評価値:107.7 点/57.8 千円=1.863
◇車名 E
標準点:100 点 加算点:20 点×(21.0-20.3)/(40.8-20.3)=0.7 点得 点:100 点+0.7 点=100.7 点 評価値:100.7 点/52.8 千円=1.907
評価値は、A>B>E>C>D となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。
この例においては、結果として価格が最も高い車名 A が選択されたが、賃貸借の場合は、契約期間の長短に応じて加算点の満点を定めていることから、購入の場合に比べ、価格に重きが置かれている。
イ.燃費に対して一定の環境価値を認めた点数換算する場合
燃費基準値を超えた改善部分に対して、燃費 1km/㍑当たり数点を加算する。
この場合についても、同様に賃貸借の契約期間に応じて燃費 1km/㍑当たりの加算点を変更する必要がある。例えば賃貸借の契約期間が 3 年の場合、燃費 1km/㍑当たりの加算点を 1 点(50 点/(40.8km/㍑-20.3km/㍑)×3/7)として評価値を算定すると以下のとおりとなる。
◇車名 A
得 点:100 点+(40.8-20.3)×1.0 点=120.5 点評価値:120.5 点/60.4 千円=1.995
◇車名 B
得 点:100 点+(20.3-20.3)×1.0 点=100.0 点評価値:100.0 点/51.6 千円=1.938
◇車名 C
得 点:100 点+(21.5-20.3)×1.0 点=101.2 点評価値:101.2 点/53.1 千円=1.906
◇車名 D
得 点:100 点+(28.2-20.3)×1.0 点=107.9 点評価値:107.9 点/57.8 千円=1.867
◇車名 E
得 点:100 点+(21.0-20.3)×1.0 点=100.7 点評価値:100.7 点/52.8 千円=1.907
評価値は、A>B>E>C>D となり、評価値が最も高い車名 A を提案した者と契約を結ぶことになる。
ウ.保守業務等の環境価値を加算した場合
上記アの車名 A 及び B を例に、保守業務等を含めて評価した場合の加算点及び評価値を算定する。
算定に当たっての前提を以下のとおりとする。
保守業務等に係る加算点(保守業務点)の満点は 10 点
車名 A の保守業務点を 7 点(法定点検以外の点検 4 点、消耗品の交換等 3 点)
車名 B の保守業務点を 2 点(法定点検以外の点検 1 点、消耗品の交換等 1 点)保守業務等に要する費用を車名 A 及び車名 B ともに月額 1 万円
加算点 = 20 ×
提案車の燃費-20.3 40.8-20.3
+ 3 / 7 × 保守業務点 ・・・(式 6)
この場合、契約期間を 3 年としているため、保守業務点にそれぞれ 3/7 を乗じる必要があり、車名 A の保守業務に係る加算点は 3/7×7 点=3 点、車名 B の保守業務に係る加算点は 3/7×2 点≒1 点となる。評価値を算定すると以下のとおり。
◇車名 A
標 準 点:100 点
加算点:20 点×(40.8-20.3)/(40.8-20.3)+3 点=23.0 点評 価 値:(100 点+23.0 点)/70.4 千円=1.747
◇車名 B
標 準 点:100 点
加算点:20 点×(20.3-20.3)/(40.8-20.3)+1 点=1.0 点評 価 値:(100 点+1.0 点)/61.6 千円=1.640
2-4 燃費基準を満たした車両が存在しない場合等
グリーン購入法の特定調達品目の対象となる自動車については、総合評価落札方式において加算点を算定する場合に用いる燃費基準値は、当該自動車の燃料種及び車種に対応する区分ごとの燃費基準値としている。
一方、行政事務の遂行に当たり、目的に合致する適当な車種がない特別な場合や、特に貨物車、重量車において燃費基準を満たした車両が存在しない場合等は、必ずしもグリーン購入法の判断の基準によらず調達してよいこととしている。この場合は、発注者において具体的な発注要件を設定し、価格面だけでなく燃費性能においても競争性の確保に留意した上で、総合評価落札方式の適否を判断する。総合評価落札方式を実施する場合は、仕様書等に示した最低限の燃費値を燃費基準値として設定し、評価を行うものとする。
2-5 燃費試験法及び表示方法の移行
「エネルギー使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」という。)」に基づく燃費基準に係る乗用車等32の燃費試験方法については、平成 28(2016)年 10 月から従来の JC08 モードに加え、新しい WLTC モードにより実施することが可能となった。さらに、平成 30(2018)年 10 月からはWLTC モードに切り替わることとなっている。また、カタログ等への燃費表示についても、WLTC モード(併せて走行環境に応じた HML 燃費表示の導入)が平成 29(2017)年 7 月から適用されており、既に一部メーカー・車種においてWLTC モードによる表示が行われているところである。
乗用自動車に係る省エネ法の目標年度である平成 32(2020)年度における燃費目標値は JC08 モードで設定されており、目標年度までの期間においては、JC08 モードによる燃費値と WLTC モードによる燃費値が併存することとなるが、多くの車種については JC08 モードによる燃費表示も続くものと考えられる。他方、WLTC モードの全体的な傾向としては、 WLTC 燃費値は JC08 燃費値と比較して同水準又はより低い(燃費悪化側)値となる傾向が確認されており、省エネ法における燃費目標の達成判定において WLTC 燃費値の使用が可能とされている。
上記の WLTC モードの傾向を踏まえると、自動車の購入等に係る環境配慮契約(総合評価落札方式)の評価において、燃費値をJC08 モードに替えてWLTC モードを採用することにより、環境負荷(CO2 排出量)をより重視した評価となること、その結果として燃料費用の削減によりコストの削減にもつながることが期待される。
このため、燃費試験方法及び燃費表示の移行期間において、乗用車等の環境配慮契約を行う場合は、以下の対応を図ることを原則とする。
① 評価する全ての自動車が WLTC モードによる燃費表示を行っている場合(JC08 モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)であって、かつ、比較する全ての
32 省エネ法による WLTC モード燃費の対象車種は、ガソリン、軽油又は LP ガスを燃料とする乗車定員 10 人以下の乗用自動車(乗車定員 10 人かつ車両総重量 3.5 ㌧超の乗用自動車を除く。)及びガソリン又は軽油を燃料とする車両総重量 3.5 ㌧以下の道路運送車両法に基づく型式指定を受けた貨物自動車。
自動車のWLTC 燃費値が当該自動車の車両重量区分の「燃費基準値」を満たす場合は、
WLTC 燃費値により評価するものとする。
② 上記①以外の場合は、JC08 燃費値を優先するものとする(WLTC 燃費値のみ表示している車両に限って WLTC 燃費値により評価)。
平成30( 2018) 年10月
① すべての車両における排出ガス試験がJC08である段階
② 新型車における排出ガス試験が WLTCである段階
(継続生産車等への経過措置期間含む)
JC08燃費値を表示
(WLTC燃費値の表示可)
WLTC燃費値及びJC08燃費値を表示
(ただし片方の燃費値を取得していない車種については当該燃費を表示しなくともよい)
※ガソリン中量貨物車等は平成31(2019)年以内
図Ⅲ-2-2 燃費表示の移行期間
2-6 標準的な手続とスケジュール
自動車の購入等に係る契約の標準的な手続とスケジュールは、以下のとおり。
入札公告から入札までの日数は約10 日必要であること、入札公告時には、年間走行距離、供用期間、車両形式や排気量等の仕様、使用目的、要求性能等の入札条件を明示することに注意を要する。
仕様書の作成 | |
予定価格の作成 |
約15日
入札実施に必要な事項の調整 | |
入札公告 |
入札説明書の交付
約10日
質問・回答 | |
入札(入札書及び性能等証明書の提出) |
性能等証明書の審査 | |
合否の通知 |
約5日
開 札 | |
契 約 |
約5日
図Ⅲ-2-3 本契約方式による入札に係る手続
3.その他
調達者は、前項までの事項を踏まえた上で、次の点に留意しながら契約業務を行うものとする。基本的な事項は、以下のとおり。
公正な競争の確保のため、算定方式及び評価結果について情報公開を行う。
選定した自動車が購入等の後に適切な使用状況にあることを監視し、燃料使用量の削減を推進する。
◇資 料 編
◇総合評価落札方式による一般競争入札に付する事項(例)
入札公告時に入札条件として明示する事項の例(交換を含まない場合)を以下に示す。
表 総合評価方式による一般競争入札に付する事項の例
名称 | 自動車購入契約 |
購入物品の名称及び数量 | 乗用自動車(新車(未登録車に限る) 1 台 |
購入物品の特質等 | ・ 車体の形状:セダン ・ 総排気量:2,000cc クラス以上 ・ 使用燃料:レギュラーガソリン ・ 駆動方式:四輪駆動 ・ 変速機:AT 又は CVT ・ グリーン購入法により定められた自動車の判断の基準を満たすこと ・ 年間走行距離:10,000km とする ・ 供用期間:7 年とする (その他詳細略) |
納入期限 | 平成○年○月○日 |
納入場所 | ○○省車庫 |
入札方法 | 総合評価落札方式による入札であること。 入札に当たっては、入札書と併せて、燃費などの環境性能を示した性能等証明書を提出すること。 |
落札者の決定方法 | 次の要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 ②納入しようとする自動車が仕様書に定める 要求要件を全て満たしていること。 |
◇グリーン購入法の自動車に係る判断の基準(燃費基準値)
平成 30 年度以降の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の自動車に係る判断の基準(燃費基準値)は、以下のとおり。なお、自動車の種類、構造等の定義、経過措置等の詳細については、同基本方針を参照のこと。
表2 ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係るJC08モード燃費基準
区 分 | 燃費基準値 | ||
ガソリン | ディーゼル | LPガス | |
車両重量が 741kg未満 | 24.6km/L以上 | 27.1km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 741kg以上 856kg未満 | 24.5km/L以上 | 27.0km/L以上 | 19.2km/L以上 |
車両重量が 856kg以上 971kg未満 | 23.7km/L以上 | 26.1km/L以上 | 18.5km/L以上 |
車両重量が 971kg以上1,081kg未満 | 23.4km/L以上 | 25.8km/L以上 | 18.3km/L以上 |
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満 | 21.8km/L以上 | 24.0km/L以上 | 17.1km/L以上 |
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 | 20.3km/L以上 | 22.4km/L以上 | 15.9km/L以上 |
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 | 19.0km/L以上 | 20.9km/L以上 | 14.9km/L以上 |
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 | 17.6km/L以上 | 19.4km/L以上 | 13.8km/L以上 |
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 | 16.5km/L以上 | 18.2km/L以上 | 12.9km/L以上 |
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 | 15.4km/L以上 | 17.0km/L以上 | 12.1km/L以上 |
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 | 14.4km/L以上 | 15.9km/L以上 | 11.3km/L以上 |
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 | 13.5km/L以上 | 14.9km/L以上 | 10.6km/L以上 |
車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 | 12.7km/L以上 | 14.0km/L以上 | 10.0km/L以上 |
車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 | 11.9km/L以上 | 13.1km/L以上 | 9.3km/L以上 |
車両重量が2,271kg以上 | 10.6km/L以上 | 11.7km/L以上 | 8.3km/L以上 |
備考) 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)
第 1 条第 6 号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。
表2 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 |
ガソリンを燃料とする小型バス | 8.5km/L以上 |
軽油を燃料とする小型バス | 9.7km/L以上 |
表3 ガソリン小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 23.2km/L以上 |
741kg以上 | 20.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 20.9km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 19.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 18.9km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 18.2km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 18.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 17.2km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.4km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 16.4km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 16.0km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 15.4km/L以上 | |||
971kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 18.5km/L以上 | |
1,081kg以上 | 17.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 17.4km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 15.8km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 14.7km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 構造A | 14.2km/L以上 | |
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 13.3km/L以上 | ||
1,311kg以上 | 12.7km/L以上 | |||
手 動 式 | 1,311kg未満 | 構造B1 | 11.9km/L以上 | |
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 10.6km/L以上 | ||
構造B2 | 10.2km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 10.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.3km/L以上 | |||
1,761kg以上 | 構造B1 | 9.7km/L以上 | ||
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,311kg未満 | 構造B1 | 10.9km/L以上 | |
構造B2 | 10.5km/L以上 | |||
1,311kg以上1,421kg未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造B1 | 9.6km/L以上 |
構造B2 | 8.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.6km/L以上 | |||
1,651kg以上 | 構造B2 | 7.9km/L以上 | ||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造B1 | 9.1km/L以上 | ||
1,761kg以上1,871kg未満 | 8.8km/L以上 | |||
1,871kg以上 | 8.5km/L以上 |
表4 ディーゼル小型貨物車に係る JC08 モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 741kg未満 | 構造A | 25.5km/L以上 |
741kg以上 | 22.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 23.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 21.6km/L以上 | |||
856kg以上 | 20.8km/L以上 | |||
手 動 式 | 741kg未満 | 構造B | 20.0km/L以上 | |
741kg以上 856kg未満 | 19.8km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 18.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 18.0km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 741kg未満 | 18.0km/L以上 | ||
741kg以上 856kg未満 | 17.6km/L以上 | |||
856kg以上 971kg未満 | 16.9km/L以上 | |||
971kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,081kg未満 | 20.4km/L以上 | |
1,081kg以上 | 18.8km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,081kg未満 | 19.1km/L以上 | ||
1,081kg以上1,196kg未満 | 17.4km/L以上 | |||
1,196kg以上 | 16.2km/L以上 | |||
中量貨物車 | 手 動 式 | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.5km/L以上 |
構造B2 | 14.3km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.1km/L以上 | ||
構造B2 | 12.9km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.8km/L以上 | ||
構造B2 | 12.6km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.6km/L以上 | ||
構造B2 | 12.4km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.3km/L以上 | ||
構造B2 | 12.0km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.3km/L以上 |
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.3km/L以上 | ||
構造B2 | 11.2km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 11.7km/L以上 | ||
構造B2 | 11.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.1km/L以上 | |
構造B2 | 12.5km/L以上 | |||
1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | ||
構造B2 | 11.8km/L以上 | |||
1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.5km/L以上 | ||
構造B2 | 10.9km/L以上 | |||
1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.3km/L以上 | ||
構造B2 | 10.6km/L以上 | |||
1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.0km/L以上 | ||
構造B2 | 9.7km/L以上 | |||
1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.8km/L以上 | ||
構造B2 | 9.5km/L以上 | |||
1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.3km/L以上 | ||
構造B2 | 9.0km/L以上 | |||
2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 9.4km/L以上 | ||
構造B2 | 8.8km/L以上 |
表5 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 路線バス 一般バス | |
車両総重量が3.5t超 6t以下 | 6.97km/L以上 | 9.04km/L以上 |
車両総重量が 6t超 8t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.30km/L以上 | 6.37km/L以上 |
車両総重量が 10t超12t以下 | 5.77km/L以上 | 5.70km/L以上 |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.14km/L以上 | 5.21km/L以上 |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.23km/L以上 | 4.06km/L以上 |
車両総重量が 16t超 | 3.57km/L以上 |
表6 トラック等(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 最大積載量 | 燃費基準値 |
車両総重量が3.5t超7.5t以下 | 最大積載量が1.5t以下 | 10.83km/L以上 |
最大積載量が1.5t超2t以下 | 10.35km/L以上 | |
最大積載量が2t超3t以下 | 9.51km/L以上 | |
最大積載量が3t超 | 8.12km/L以上 | |
車両総重量が7.5t超8t以下 | 7.24km/L以上 | |
車両総重量が 8t超10t以下 | 6.52km/L以上 | |
車両総重量が 10t超12t以下 | 6.00km/L以上 | |
車両総重量が 12t超14t以下 | 5.69km/L以上 | |
車両総重量が 14t超16t以下 | 4.97km/L以上 | |
車両総重量が 16t超20t以下 | 4.15km/L以上 | |
車両総重量が 20t超 | 4.04km/L以上 |
表7 トラクタ(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係る重量車モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 |
車両総重量が20t以下のトラクタ | 3.09km/L以上 |
車両総重量が20t超のトラクタ | 2.01km/L以上 |
表8 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準値
区 分 | 燃費基準値 | |||
自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
軽貨物車 | 手 動 式 | 703kg未満 | 構造A | 15.8km/L以上 |
構造B | 13.3km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 14.1km/L以上 | ||
構造B | 13.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 12.1km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A | 14.8km/L以上 | |
構造B | 12.7km/L以上 | |||
703kg以上 828kg未満 | 構造A | 12.9km/L以上 | ||
構造B | 12.1km/L以上 | |||
828kg以上 | 11.7km/L以上 | |||
軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,016kg未満 | 13.9km/L以上 | |
1,016kg以上 | 12.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,016kg未満 | 11.7km/L以上 | ||
1,016kg以上 | 10.8km/L以上 | |||
中量貨物車(車両総重量が2.5t以下のものに限る) | 手 動 式 | 1,266kg未満 | 構造A | 11.3km/L以上 |
構造B | 9.6km/L以上 | |||
1,266kg以上1,516kg未満 | 8.4km/L以上 | |||
1,516kg以上 | 7.3km/L以上 | |||
手動式以外のもの | 1,266kg未満 | 構造A | 9.8km/L以上 | |
構造B | 8.8km/L以上 | |||
1,266kg以上 | 8.1km/L以上 |
Ⅳ.船舶の調達に係る契約に関する基本的事項について
1.背景と意義
1-1 船舶の調達に係る契約における環境配慮の必要性と意義
現在、IMO(国際海事機関)で国際海運33における温室効果ガス排出削減対策(技術的手法、運航上の手法、経済的手法)が検討されている。また、近年の省エネルギーに向けた気運の高まりは、従来から省エネルギー対策に努めてきた船舶分野とて例外ではなく、さらなる省エネルギーに向けた取組が検討されている。
一方、我が国においては、政府実行計画の実施状況をみる34と、平成 25 年度の実績では船舶由来の温室効果ガス排出量は 480(千 t-CO2)で、政府全体の温室効果ガス排出量の 27.1%を占めており、国等が船舶の調達においても環境配慮契約を検討することはとりわけ重要であるといえる。
船舶は一般に 10 年以上の長期に渡って使用されるものであるため、船舶の調達に当たって環境配慮契約を実施することは、長期的な視点での温室効果ガス削減に寄与することが期待される。
1-2 本解説資料の使い方
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた船舶の調達に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、調達者が船舶の調達に係る契約を締結する際の参考として使用されることを想定したものである。
本解説資料は、船舶の調達に係る契約に当たっての考え方等について説明したものである。
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該船舶の用途・目的等を踏まえ、調達者が適切に対応することが必要である。
33 国際海運からの温室効果ガス排出量は、京都議定書では国別排出量に含まれず国際海事機関で検討することとされている。
34 政府実行計画における温室効果ガス排出量の内訳を示している(詳細は脚注 2 参照)。
2.環境に配慮した船舶の調達
2-1 船舶の調達等に係る契約の基本的考え方
船舶の調達に係る契約についての温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的な考え方は、以下のとおり。
船舶における環境配慮は設計段階での影響が大きいことに鑑み、船舶(小型船舶を含む)の設計を事業者に発注する場合は、高速性、安全性等当該船舶に求められる要件に加えて、環境配慮に関しても調達者の要求を満たした船舶設計が期待 される設計事業者を選定すること。
小型船舶を調達する場合(推進機関のみを調達する場合を含む)は、推進機関の 燃料消費率等を当該船舶の要件に含めること。
調達時の要求性能等に関しては、必要以上に入札を制限することがないように配慮しつつも、行政目的等が確実に達成できるように適切に勘案し、入札者等に誤解の生じないよう明確に定めること。
2-2 行政目的に応じた調達
船舶の調達に係る契約においては、環境に配慮することにより行政目的の達成が困難とな る場合等、環境に配慮した契約の適用が難しいものもあると考えられるが、「できる限り広 範な分野で環境配慮契約の実施に努めるものとする」とした基本方針を鑑み、国等の調達す る船舶について一般に基本方針の対象とし、個々の契約においては可能な限り、基本方針の 基本的な考え方に基づいた環境配慮契約の実現に向けて調達者が検討することが適切である。
3.船舶の設計の契約に係る環境配慮
3-1 概要
一般的に、国等が船舶を調達するに当たっては、まず、建造計画や基本設計を立案する。船舶の温室効果ガス等の削減に対しては当該船舶の基本設計が大きく影響すると考えられるため、建造計画・基本設計の立案の段階で環境配慮を検討する必要がある。
調達者が自ら基本設計を行う場合(下記フロー図参照)は、調達者が温室効果ガス等の削減に対しても配慮することが重要である。
・詳細設計
・ブロック分割、建造順序等の設計、スケジュール化、資材発注、切断加工、組立て、艤装品取付、ブロック搭載
・官報公示(船舶の用途、全長、定員等)、仕様書の配布を行う
・現場説明会を行う
・既保有船舶の代替など予算化に向けた建造計画の立案
・予算化
建造計画・基本設計の立案
仕様書の策定
・船舶の航行区域、用途、その他諸条件を考慮して様々な要求項目を規定
・船型を仮定して配置検討
・容積の計算
・諸数値(居室の寸法、貨物容積、燃料油タンク容積、清水タンク容積、総トン数等)の決定
・要求速力に対する馬力検討、主機関馬力の決定
・一般配置図、建造仕様書、船価見積等を作成
要求項目の例
総トン数 | ○トン以上 (○トン以下) |
材質 | 軽合金製 |
最高速力 | ○ノット以上 |
必要な艤装品 | ・・・ |
・・・ |
官報公示・仕様書提示
建造に係る
契約(一般競争入札)を締結
応札者(供給者)は、競争参加資格を確認するための資料(技術調書を含 む)を提出
落札業者による詳細設計の立案・
建造の開始
図Ⅳ-3-1 調達者が概略設計、基本設計を行う場合の標準的なフロー
また、概略設計・基本設計を設計事業者に発注する場合(下記フロー図参照)は、契約の際に、高速性、安全性といった当該船舶の要件についてはもちろん、環境配慮についても配慮することができる設計事業者を契約の相手として選定することが重要である。
概略設計の契約
(企画競争)を締結
建造計画・基本設計の
立案
基本設計の契約
(企画競争)を締結
仕様書の策定
・船型を仮定して配置検討
・容積の計算
・諸数値(居室の寸法、貨物容積、燃料油タンク容積、清水タンク容積、総トン数等)の決定
・要求速力に対する馬力検討、主機関馬力の決定
・一般配置図、建造仕様書、船価見積等を作成
・既保有船舶の代替など予算化に向けた建造計画の立案
・船舶の航行区域、用途、その他諸条
件を考慮して様々な要求項目を規定
・予算化
要求項目の例
総トン数 | ○トン以上 (○トン以下) |
材質 | 軽合金製 |
最高速力 | ○ノット以上 |
必要な艤装品 | ・・・ |
・・・ |
※船体、主機、発電機等それぞれ別々に策定する場合もある。
・詳細設計
・ブロック分割、建造順序等の設計、スケジュール化、資材発注、切断加工、組立て、艤装品取付、ブロック搭載
・官報公示(船舶の用途、全長、定員等)、仕様書の配布を行う。
・現場説明会を行う。
官報公示・仕様書提示
建造に係る
契約(一般競争入札)を締結
応札者(供給者)は、競争参加資格を確認するための資料(技術調書を含 む)を提出
落札業者による 詳細設計の立案・建造の開始
図Ⅳ-3-2 調達者が設計者に概略設計、基本設計を発注する場合の標準的なフロー
船舶の設計に当たって、環境にも配慮することができる設計事業者を選定する方法としては、基本方針の「建築物に関する契約に関する基本的事項」で規定している「環境配慮型プロポーザル方式」と同様の方式が考えられる。
3-2 環境配慮型船舶プロポーザル方式
(1)定義及び趣旨
「環境配慮型船舶プロポーザル方式」を、本解説資料において、船舶に係る設計業務の発 注に当たって、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、総合的に最も優れた者を特定するプロポーザル方式と定義する。
環境配慮型船舶プロポーザル方式の趣旨について、Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項について 4.優れた環境配慮設計の推奨 4-1(1)を参照されたい(その際、
「建築(及び大規模な改修)」及び「建築物」を「船舶」に読み替えられたい。以下「Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項について」を参照する場合について同じ。)
(2)適用範囲
船舶の調達に当たり概略設計又は基本設計に関する業務を発注する場合は、原則として、環境配慮型船舶プロポーザル方式を採用すること。ただし、当該船舶の用途に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される船舶、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない場合についてはこの限りではない。
なお、環境配慮型船舶プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は、会計法令等に基づいて行うべきものであること及び本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の3第4項の契約の性質又は目的が競争を許さない場合に限られることに留意されたい。
(3)環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施
環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施に当たっては、Ⅵ.建築物に関する契約に関する基本的事項について 4.優れた環境配慮設計の推奨 4-3(2)及び5.環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続を参照されたい。
環境配慮型船舶プロポーザル方式においては、当該船舶の要求事項から設定される技術提案項目のうち、必ず1つ以上の項目に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を盛り込むこととする。また、その評価に当たっては、例えば以下のような方法が考えられるが、当該船舶の用途・目的等を踏まえ、調達者が適切に評価するべきものであることに留意する。
・温室効果ガス等の排出削減について、その的確性(与条件との整合が取れているか等)、独創性(工学的知見に基づく独創的な提案がされているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)を考慮して総合的に評価する。
・省エネ船型であることを評価とする。
・エネルギー使用合理化事業者支援事業35の省エネ評価基準を満足している技術提案であ
35 事業概要:企業、大学、独立行政法人、地方公共団体等を対象とした公募による設備導入補助事業。事業者が
る場合その点を評価する。
計画した総合的な省エネへの取組であって、省エネルギー効果が高く、費用対効果が妥当と認められるものに関わる設備導入費について補助金を交付するもの。
4.小型船舶の調達に係る環境配慮
4-1 概要
(1)推進機関の要件
船舶の燃費は、一般に、推進機関単体での燃料消費率のほか、船型や補助機関といった様々な要素を総合的に評価する必要があるが、小型船舶においては、推進機関単体の燃料消費率が船舶全体の燃費に大きく影響しており、それと併せて、温室効果ガス等の排出についても、同様の影響を及ぼしている。そのため、調達に係る契約(建造に係る契約の他、購入に係る契約を含む)を締結する際には、調達者が当該船舶の用途・目的、航行区域等を鑑みて、推進機関の要件に燃料消費率等を含めることが必要である。
(2)対象とする小型船舶
船舶安全法関連法令等において、小型船舶を総トン数20 トン未満の船舶と定義しており、
当該法令を踏まえ、環境配慮契約法における小型船舶については、総トン数 20 トン未満の船舶とする。
(3)燃料消費率等
船舶の推進機関においては、従来から窒素酸化物の排出削減への対策が実施されており、窒素酸化物の排出量について、現在、ディーゼル機関(出力 130kW 以上)では海洋汚染防止法36による規制が課せられていることに加え、ガソリン機関についても認定基準及び自主規制等の基準37が存在している。
二酸化炭素の排出と窒素酸化物の排出についてはトレードオフの関係であり、できる限り両方の排出を削減することを踏まえ、調達に係る契約を締結する際、調達者は、推進機関の燃料消費率に加え、窒素酸化物等の排出量に関する基準についても仕様書に含めることが望ましい。ただし、燃料消費率等に関する基準の設定に当たっては、公正な競争の確保の観点も踏まえ、原則複数の事業者の参入が可能であることを確保するとともに、事業者間の競争を不当に阻害しないことに留意する必要がある。
4-2 推進機関の燃料消費率等の基準の設定
推進機関の燃料消費率等の基準について、統一した水準がないことから、例えば以下の基準とすることができる。
(a)ディーゼル機関
36 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(昭和 45 年法律第 136 号)
37 「4-2 推進機関の燃料消費率等の基準の設定」を参照のこと。
○燃料消費率
・漁船用環境高度二次対応機関認定基準38(燃料消費率、排煙濃度)型式認定の対象範囲:
漁船用推進機関として使用する船内機、船内外機並びに漁船に設置する発電用機関を対象とする。
○排出ガスに関する基準
・海洋汚染防止法による規制(出力 130kW 以上のディーゼル機関が規制対象)
(b)ガソリン機関
○燃料消費率
・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準39(燃料消費率、排出ガス)型式認定の対象範囲:
平成 14 年 4 月 1 日施行、平成 13 年農林水産省令第 153 号に基づく漁船法
施行規則第 1 条第7 項に規定する漁船用推進機関として使用する電気点火ガソリン船外機関を対象とする。
○排出ガスに関する基準
・環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準(燃料消費率、排出ガス)
・マリンエンジン排ガス低減自主規制40(一般社団法人日本マリン事業協会)規制対象は炭化水素[HC]、窒素酸化物[NOx]
国内 5 社が参加
2011 年モデルより EPA の 2 次規制に準拠した自主規制移行を決定
また、船舶の推進機関の要件について、上記の基準等を適用した場合の参考例を以下に示す。
例)ガソリン機関で定格出力が 60kW を超え 80kW 以下の推進機関を調達する場合、上記の環境保全型ガソリン船外機関型式認定基準を参考として、以下の基準を全て満足するものとする。
・定格出力時燃料消費率が 380g/kWh 以下であること
・排出ガス(炭化水素及び窒素酸化物の合計)が以下の式により算出した値以下であること(単位:g/kWh)。
0.2 × (151 + 557/P0.9)+4.80 P:定格出力(kW)
38 出典:「漁船法による推進機関の馬力数」(一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修)
39 出典:「漁船法による推進機関の馬力数」(一般社団法人海洋水産システム協会、水産庁監修)
40 参考:一般社団法人日本マリン事業協会ホームページ http://www.marine-jbia.or.jp/jbia-j/eco/eco.html
5.調達者の役割
(1)情報の把握と活用
調達者は、船舶設計の準備段階において、技術動向の把握や事業者等との情報交換等、環境配慮を含めた当該船舶に必要な要件等を十分検討することが必要である。
(2)船舶の船体維持工事について
船舶の消費エネルギーに関する情報が不足していることから、保有している船舶の運航状況、燃料消費量等の把握に努めることが重要である。
船舶の塗装や船底の清掃は、船舶のエネルギー効率に大きな影響を及ぼすと考えられるため、調達者は、船舶の船体維持工事についても、その内容や時期等について十分留意することが重要である。
◇資 料 編
◇環境配慮型船舶プロポーザル方式の例(概要)
1.経緯
平成 18 年度 建造計画の立案:建造委員会を設置平成 19 年度 予算要求・概算額決定
平成 20 年度 建造仕様書及び設計図面作成業務(企画競争)建造仕様書に対する意見招請
建造仕様書確定入札官報告示
建造関係入札(一般競争)
2.業務概要
(1) 業務名
○○所属××調査船代船の建造仕様書及び設計図面作成業務
(2) 公示
平成 20 年○月○日
(3)業務内容
請負業者は,○○が組織する××調査船代船建造委員会,基本設計小委員会,各作業部会(以下「建造委員会等」という。)の構成員となり,建造委員会等の決定事項を正確に反映した代船建造着手に必要な建造仕様書及び一般配置図の作成を行う。
3.業務請負者の決定方法及び通知
(1)○○審査委員会により業務請負候補者を決定し、文書にて全ての応募者に通知する。通知期限は、平成 20 年×月×日とする。
(2)(1)により決定された業務請負候補者の企画提案に基づき、詳細を確定し、
○○が予定価格を決定する。その後、業務請負候補者より見積書を聴取し、予定価格の制限の範囲内であれば、その者を業務請負者とする。
(3)ヒアリングの実施
4.企画提案書記載項目
(1)法人の概要等について
(2)担当技術職員について
(3)企画提案を求める技術的課題について
①計画している調査船の概要について
計画船は以下の概要を想定しているが、この可能性及びイメージ。
・総トン数:約○○トン
・船体材質:鋼
・定員:××名
・航行区域:近海区域(国際航海)
・航海速力:13ノット程度
・推進器:可変ピッチプロペラ
・甲板スペース
・研究室等:○○研究室、××研究室
②船内騒音振動及び水中雑音を低減させる方策について
・機関、空調機、冷凍機、ポンプ類等の騒音・振動発生の低減に関すること
・各音響機器を同時使用した場合においても、機器の発する超音波の干渉を防止する方法(機器選定やシステム構築等)に関すること
③維持管理費の低減及び省エネ型の調査船とすることについて
・建造費用に関すること
・維持管理費(人件費、燃油等運航経費、修繕費等)に関すること
④その他、調査船建造に当たって配慮すべき事項
・船舶の建造費及び維持管理費の概算額
・業務を受託した場合の行程計画、日程等の概要
・その他
Ⅴ.省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項について
1.背景と意義
1-1 省エネルギー改修事業の必要性と意義
環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号において、省エネルギー改修事業(以下「ESCO 事業」という。)とは「事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎41の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を行う事業をいう。」とされている。
ESCO 事業は、施設管理者において新たな改修資金を必要としない省エネルギー推進方法として注目されており、国等の機関が ESCO 事業を率先して推進することは、環境への負荷の低減を図るとともに、環境と両立する新しい経済づくりに役立つことが期待されるものである。
また、環境配慮契約法第 7 条の規定により国の ESCO 事業の契約に当たっては、10 箇年度以内の債務負担が可能となっている。
1-2 本解説資料の使い方
本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に ESCO 事業に係る契約を締結する際に適用し、計画の立案、ESCO 事業の受注者の選定、リスク分担、計測・検証等の基本的な考え方を示すことにより、円滑に ESCO 事業を実施し、国等の機関の施設における光熱水費の削減並びに、環境への負荷の低減を図るための参考として使用されることを想定したものである。
本解説資料は、省エネルギー改修事業に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の事務手続等について説明したものであり、国土交通省の「官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル42」及び(一財)省エネルギーセンターの「ESCO 導入のてびき(自治体向け)43」をもとに、作成したものであるが、これらの資料の内容は、適宜見直しが行われ
41 本資料における庁舎とは、宿舎以外の建築物とする。
42 「官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル」(平成 18 年 3 月策定、平成 20 年 3 月改定、平成 23 年 5 月改定、平成 26 年 3 月改定):平成 26 年 3 月に改定されており、特に設備更新型 ESCO 事業と従来型 ESCO 事業が対比して記載されている。国土交通省大臣官房官庁営繕部の環境対策ホームページ http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000078.html
43(一財)省エネルギーセンターによるESCO 導入のための情報提供及び調査事業は平成20 年度で終了している。なお、(一社)ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会において ESCO 事業に関する情報提供等を実施している。http://www.jaesco.or.jp/
ていることから、必要に応じ最新の資料を確認されたい。
なお、本解説資料に示す内容は参考例であり、企画立案、発注等は諸条件を踏まえて適切に対応することが必要である。
1-3 ESCO事業の概要
(1)ESCO事業の概要
① ESCO 事業の概要
ESCO 事業は、設計、施工、及び保守・運転管理等を含む複数年のサービスを提供するものであり、事業費の支払いに当たっては、定期的に省エネルギー効果の計測・検証を行い、保証された効果を確認することにより契約された額を毎年度支払うこととなる。基本的に、この保証された光熱水費の削減額で、全ての事業費を賄うものである(図Ⅴ-1-1)。
省エネ効果
支事払業
額費
の
ESCO事業実施前
ESCO事業期間内
契約期間終了後
光熱費支出
光熱費支出
初期投資
金利
返却分
ESCOの配当
顧客の利益
顧客の利益
光熱費支出
ESCO事業者が一定割合を 保証する
図Ⅴ-1-1 ESCO 事業のイメージ
② 設備更新型 ESCO 事業の概要
老朽化した設備機器がある場合には、その更新費用を別途積み上げ、通常の ESCO 事業と一体的に発注する事業(設備更新型 ESCO 事業※1)を行うことができる。
設備更新型 ESCO 事業44では、通常の改修工事と比較して、設備機器の更新による省エネルギー効果が保証されるとともに、設計、施工から維持管理まで包括的に事業者に委託することで、事業者の創意工夫により、全体のコストを押し下げる効果も期待できるなどのメリットも想定される。
44 以下、設備更新型 ESCO 事業と対比する場合、光熱水費の削減額で全ての事業を賄う通常の ESCO 事業を「従来型 ESCO 事業」という。
ESCO 事業総事業費
設備更新費※2
ESCO 前の光熱水費から削減が保証
ESCO 事業者の経費
返済分
改 改修後
修
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
前 通常の設備改修の場合 設備更新型 ESCO 事業の場合
図Ⅴ-1-2 通常の設備改修と設備更新型 ESCO 事業についての概念図
※1 条件とした設備の更新に要する費用は、環境配慮契約法第 5 条第 2 項第 3 号でいう「維持保全等」及び「電気、燃料等」に係る費用に含まれる。
※2 条件とした設備の更新に要する費用は、一括払い。
表Ⅴ-1-1 設備更新型 ESCO 事業の構成
構 成 | 概 要 |
設備更新部 | ・発注者が指定した設備機器の更新(ただし、当該設備機器に係る維持 管理及び省エネルギー効果の計測・検証は除く。) |
ESCO 部 | ・発注者が指定した設備機器に係る維持管理及び省エネルギー効果の計測・検証 ・設備更新部に係る事業者の追加提案(効率の向上等) ・設備更新部以外で、事業期間の光熱水費削減額により導入費用を賄うことが可能な技術提案 |
※ 設備更新型 ESCO 事業は設備更新部に係る省エネルギー効果も含めて保証する事業である。
(2)契約に関する留意事項
① 一括契約について
ESCO 事業の契約は、設計業務、施工(設備システムなどの改修)及び維持管理業務等を一括として締結するものであるため、事業の全てを一社で実施することは少なく、複数の企業から構成されるコンソーシアム等と契約を結ぶことが一般的である。
国等においては、コンソーシアム等と契約を結ぶ際の制度として、設計・施工一括発注方式が導入されているところ45。ESCO 事業においても、このような場合には、設計・施工
45 中央建設業審議会ワーキンググループ第二次中間とりまとめ(平成 19 年 3 月 15 日)
一括発注方式の整理を準用し、コンソーシアムの各構成員の責任を明確にする必要がある。
② 政府調達に関する協定
ESCO 事業の契約は、設備改修、維持管理及び運用等を対象とするものであることから、
「政府調達に関する協定」(平成 7 年条約第 23 号)が適用される調達の対象となるサービ
ス(「サービス」の適用範囲は、政府調達協定付属書Ⅰ付表 4 に特定されており、ESCO事業に直接・間接に関連すると考えられるサービスの例としては、建設工事、建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス46が考えられる)及び対象外のサービスの双方を包含する混合的な契約になる可能性がある。そのため、ESCO 事業の実施に当たっては、導入可能性の判断やフィージビリティ・スタディ等の結果を踏まえて、いずれのサービスに該当するかを判断する必要がある。
③ 契約方式
ESCO 事業の契約方式には、表Ⅴ-1-2 に示す2つの方式がある。なお、これら2つの方式を1つにまとめた形で契約した事例47もある。
表Ⅴ-1-2 ESCO 事業の契約方式の比較
契約方式 | 特 徴 |
ギャランティード・セイビングス契約 | ・発注者が初期投資(設計・施工)に係る資金調達を行う。 ・発注者は ESCO 事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパフォーマンス契約を結ぶ。 ・初期投資年度の予算支出が突出する。 |
シェアード・セイビングス契約 | ・ESCO 事業者が初期投資を含め必要な資金調達を行う。 ・発注者は ESCO 事業者と光熱費等の削減保証を行うためのパフォーマンス契約を結び、改修等の費用の対価を分割で支払う。 ・契約期間内で予算支出の平準化が可能である。 |
46 建設サービスに関連する建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスに限る。ただし、独立して調達される場合の次のサービスを除く。
・建築設計サービスの実施設計サービス
・契約管理サービス
・基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデザイン・サービス又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービスのうちいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用の見積りの一又はこれらの組合わせからなる設計サービス
・建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリングデザイン・サービス
47 公立大学法人北九州市立大学において実施された ESCO 事業は、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セイビングス契約をまとめた形の事例である。
2.導入計画
2-1 ESCO事業の導入フロー(計画段階)
ESCO 事業の計画段階の概略のフローは図Ⅴ-2-1 のとおりであるが、ESCO 事業の範囲又は事業者選定方式(総合評価落札方式又はプロポーザル方式)によって、予算化の手続等が異なるため、計画段階において事業の全体を詳細に検討することが重要である。
予算化の手続
ESCO 事業実施の適否
(フィージビリティ・スタディの実施等)
ESCO 事業導入可能性の判断
既存施設の実態把握
(簡易な診断)
図Ⅴ-2-1 ESCO 事業の導入フロー(計画段階)
2-2 既存施設の実態把握
ESCO 事業導入の検討に当たっては、まず既存施設の実態把握が必要である。そのため、以下に示す項目等を調査、整理を行うことが望ましい。
[調査項目]
建物概要 設備概要
施設の運用状況
過去 3 箇年のエネルギー種別ごとの消費量及び水の消費量 設備の運転状況
改修履歴、改修計画予定
[簡易な診断方法]
設計図書又は完成図を基に、設備機器の設置状況や過去の改修履歴等、対象施設の現状を把握する。
過去のエネルギー消費実態に関する資料(過去 3 箇年のエネルギー種別ごとの消費量等)を整理し、エネルギー消費傾向を把握する。
省エネルギー効果の高い技術をリストアップする。
リストアップした省エネルギー技術に関し、設備機器の現状や運用実態などの把
握を目的とした現地調査を必要に応じ行う。
省エネルギー技術ごとにおおよその費用対効果を算出する。
なお、グリーン診断を実施した官庁施設においては、上記の項目を調査していることから、各施設のグリーン診断結果を分析することで、施設の実態のおおよその把握が可能である。
2-3 ESCO事業導入可能性の判断
エネルギー多消費傾向が見られる施設から、順次、ESCO 事業の導入可能性の判断を行うことが望ましい。特に、設備機器の更新や改修計画の検討に当たっては、併せて ESCO 事業の導入可能性について検討を実施するものとする。
また、導入可能性の判断において、ESCO 事業の導入による効果が低い又は困難であると判断された施設については、一定期間経過後に改めて ESCO 事業導入可能性を検討するものとする。
(1)導入可能性の検討
ESCO 事業は、光熱水費削減額等により事業費を賄うことから、事業が成立するためには、当該施設において一定以上のエネルギー削減余地が見込まれることが必要となる。そこで、国の機関にあっては、次の条件をともに満たす施設を対象に、他の改修計画等との整合性を考慮しつつ、積極的に ESCO 事業の導入に向けた検討を行うこととする。
一次エネルギー消費量(換算値)48
・2,000MJ/m2・年以上(従来型 ESCO 事業の場合)
・1,500MJ/m2・年以上(設備更新型 ESCO 事業の場合) 年間光熱水費額
・5,000 万円以上/施設
なお、上記の条件は、判断に当たっての目安であり、それぞれの値にかかわらず、主要設備機器の更新時期やエネルギー使用実態等の施設の特性を踏まえ、事業化の可能性を検討するものとする。
独立行政法人や国立大学法人等、地方公共団体等においても、当該施設のエネルギー使用実態や削減余地について適切に判断し、導入可能性の検討を行うことが重要である。
また、当該施設において、設備機器の老朽化に伴い通常の設備改修等を実施する必要がある場合には、設備更新事業と ESCO 事業を一体的に進める設備更新型 ESCO 事業の実施可能性について検討を行うものとする。
さらに、周辺の複数の施設における設備等の更新時期等の整合性を踏まえ、必要に応じ、一括して ESCO 事業の発注を行う方式(バルク方式)の採用可能性について検討を行うものとする。
48 電気使用量や燃料使用量から一次エネルギー消費量への換算方法は、本解説資料の資料編に掲載している。
(2)省エネルギー技術の精査
当該施設への導入が見込めそうな省エネルギー技術について、次の①及び②に従い ESCO
事業への採用の可能性を検討する。
① 運用時に計測・検証が可能な技術であること
計測・検証が著しく困難なもの以外を全て抽出する。計測・検証方法については、「3-
3(3)計測・検証方法」による。この際、他の改修計画がある場合は、これが実施された時の省エネルギー効果への影響についても可能な限り考慮する。
② 費用対効果があること
①により抽出された省エネルギー技術ごとに、それぞれ光熱水費削減額、改修工事費、投資回収年数等を算出し、費用対効果のあるものを採用の可能性が高い技術とする。
(3)導入可能性の判断
「(2)①」により抽出された技術のうち、「(2)②」により採用の可能性が高いとした技術を中心に集約し、次の条件から ESCO 事業の導入可能性を適切に判断する。
①建物全体のエネルギー消費量が一定割合以上削減されること
②ESCO 事業としてのふさわしい事業規模が確保されること
③集約した技術全体の改修工事費を適宜想定した事業期間内の光熱水費削減額・設備の単純更新に係る費用で賄えること
④その他、施設ごとに必要とされる与条件を総合的に判断し、事業化が適切であること
なお、公共機関においては、行政改革の中で今後も効率化が推進され組織の再編等が活発に行われていく可能性がある。
ESCO 事業は長期にわたる事業であるため、ESCO 事業の実施に当たっては、組織変更や事業の見直し等によるリスクについても留意する必要がある。
このため、当該施設の長期的視点に立った運用のための計画に加え、周辺の他の国有施設全体の運用計画の中で、適切な当該施設の供用計画(長期供用計画)を立案する必要がある。
2-4 ESCO事業実施の適否
ESCO 事業導入可能性の判断の結果を受けて、事業実施の適否について判断するものとする。
国の機関にあっては、ESCO 事業導入のフィージビリティ・スタディを実施する。また、独立行政法人及び国立大学法人等においても、必要に応じ、フィージビリティ・スタディなど ESCO 事業を適切かつ円滑に遂行する手段を活用し、事業実施の適否の判断を実施するものとする。
(1)フィージビリティ•スタディ
① フィージビリティ・スタディの実施
国の機関にあっては、可能な限り幅広く ESCO 事業を導入するため、導入の可能性のある施設に対して、ESCO 事業の規模(事業実施にかかる総費用)、効果の計測検証方法、 ESCO 事業実施にかかる与条件等について適切に整理、検討し、民間の優れた事業提案を極力幅広く受け入れられるよう与条件整理を行うことを目的とした、フィージビリティ・スタディを実施する。なお、フィージビリティ・スタディの検討資料が ESCO 事業の予算要求資料となることに十分留意して作成する必要がある。
フィージビリティ・スタディの実施者は、次の要件を全て満たす者の中からその能力や実績等を勘案し、適切に選定する。
①建築設計、建築設備設計及び積算業務に精通している者
②グリーン診断あるいは省エネルギー診断を行った実績を有する者
③その他、必要な要件を満たす者
なお、ESCO 事業の対象施設において、更新時期を迎えた設備機器がある場合は、設備更新型 ESCO 事業を行うことができる。その場合、フィージビリティ・スタディにおいては、次の点に留意して検討を実施する。
・条件とした設備機器の更新の有無にかかわらず、ESCO 部のみで ESCO 事業として成立すること。
・条件とした設備機器の更新において、事業者の創意工夫の余地があり、かつ、創意工夫による相乗効果により、ESCO 事業の効果量(二酸化炭素排出削減量及び光熱水費削減額)を一定以上向上させる可能性があること。
・条件とした設備機器更新にかかる費用と、それ以外の当該ESCO事業の施工に係る費用とのバランスを十分考慮すること。
また、検討に当たっては、次について分類するとともに、それぞれの標準案及び省エネルギー効果を検討する。
設備更新部
・更新対象となる設備機器・システム(附帯的な工事を含む)。ただし、当該機器に係る維持管理及び省エネルギー効果の計測・検証については、ESCO部に含める。
ESCO 部
・設備機器の更新を設備更新型 ESCO 事業として実施することで得られる民間の創意工夫による効果(効率の向上等)。
・国の機関にあっては 10 年以内で投資回収できる全ての技術(組み合わせ技術も含む。)。
② フィージビリティ・スタディの成果品
フィージビリティ・スタディの成果品は、次のとおり。
・採用可能な省エネルギー技術の概要及び計測・検証方法案
・採用可能な省エネルギー技術の工事図面、工事費の概算及び維持管理費の概算、並びに省エネルギー効果
・老朽化した設備機器の改修工事の図面、改修工事費の概算及び維持管理費の概算、並びに省エネルギー効果(設備更新型 ESCO 事業の場合)
・ESCO 事業費の概算及び内訳、並びに省エネルギー効果
・ESCO 事業導入に当たり、制約となる条件(対象範囲を含む)及び理由一覧
・過去3ヵ年のエネルギー消費量とその細目(ベースライン設定に係る基礎資料)
・施設の概要及び平面図
・設備の概要及び機器の一覧
・修繕履歴及び改修履歴
・設備の運転実績及び運用状況(設定温度、運転時間等)
・その他必要なデータの分析結果等
(2)ESCO事業の適否の検討
フィージビリティ・スタディの結果を踏まえ、適切に ESCO 事業実施の適否を検討する。検討に当たっては、以下の要件を考慮するものとする。
フィージビリティ・スタディで選定された技術に加え、その他当該施設又は設備に関連する技術等について検討し、事業として成立しうる技術を仮決定する。
仮決定した省エネルギー技術について、効果算定のためのベースラインの算定方法及び計測・検証方法について整理し、エネルギー削減量、二酸化炭素排出削減量、光熱水費削減額等の省エネルギー効果(複合的効果を考慮する。)及び工事費の概算額(附帯工事費を含む。)を算出する。
仮決定した技術をもとに、事業期間を考慮し、CO2 削減効果が最大となる組み合せにより、事業規模を算定する。
可能な限り幅広い技術の事業への採用可能性を確保する観点から事業の対象範囲・工種等について適切に配慮すること。
事業規模の算定に当たっては、次の費用を含める。
・現地調査、設計図書等の作成及びその関連業務に係る費用
・省エネルギー改修工事及びその関連業務に係る費用
・設備の維持管理に係る費用
・計測・検証に係る費用
・金利、その他
二酸化炭素排出量削減の原単位については地球温暖化対策の推進に関する法律
49を、光熱水費削減額の原単位については次の例を参考に適切に設定する。その他、
49 必要に応じ、温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル等を参照のこと。http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
必要な項目があれば、これらに準じて適切に設定するものとする。
① 電気
光熱水費削減額の原単位については、単位は[円/kWh]とし、必要な場合は各月別又は技術ごとに設定する。ただし、各月別の削減量が一定と見込まれる場合は、年間平均単価としてもよい。
② ガス
光熱水費削減額の原単位については、単位は[円/Nm3]とし、一般用と空調用を設定する。また、空調用については、必要な場合は季節ごとに設定する。
③ 上下水
光熱水費削減額の原単位については、単位は[円/m3]とし、上水+下水の削減額として設定する。
検討の結果、ESCO 事業として成立し、かつ、ESCO 事業としてふさわしい事業規模が確保される場合は、ESCO 事業の導入が適当であると判断する。
また、管理官署が異なる複数の施設を一つの ESCO 事業(バルク方式)とする可能性についても検討する。
なお、ESCO 事業実施の適否を判断した後に ESCO の導入に進む場合には、公募に際して診断等の業務を実施した事業者が有利にならないように、診断等の内容の公表に努め、ESCO事業の公募における情報の公平性に十分注意を払う。公平性が確保できない場合には、診断等の業務を実施した事業者を ESCO 導入事業の入札から排除する。その場合、診断等の業務の公募段階において、ESCO 事業への入札の可否に関する条件を明確に示すことが必要である。
2-5 予算化の手続
(1)事業スキームの整理
国の機関においては、予算要求に当たって、ESCO 事業導入の適否判断の結果を踏まえ、 ESCO 事業を実施する際の事業スキームを整理する必要がある。整理すべき事項は、概ね次のとおりである。なお、独立行政法人及び国立大学法人等においても、ESCO 事業のスキームについて、適切に整理を行うことが必要である。
①契約方式
②事業方式
③事業期間
④事業スケジュール
⑤官民のリスク分担
⑥業績監視
⑦予算種別
なお、上記項目の整理に当たっては、次を考慮する。
① 契約方式
ESCO 事業の契約方式には、ギャランティード・セイビングス契約及びシェアード・セイビングス契約(表Ⅴ-1-2)があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。
② 事業方式
事業方式には、BTO(Build-Transfer-Operate)方式及び BOT(Build-Operate-Transfer)方式があり、それぞれの特徴を考慮の上、方式を選択する。
なお、国がはじめて実施した ESCO 事業である「経済産業省総合庁舎 ESCO 実証事業」
(事業期間:平成 17 年 3 月~平成 21 年 3 月)においては、契約方式にシェアード・セイビングス方式を、事業方式に BTO 方式を、それぞれ採用している。
表Ⅴ-2-1 事業方式の比較
事業方式 | 特 徴 |
BTO 方式 | ・設備等の完成後、所有権を国に移転する。 ・国が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担は事業者に生じない。 |
BOT 方式 | ・事業の終了後、所有権を国に移転する。 ・事業者が設備等を所有するので、設備等の所有に伴う税金の負担が事業者に生じる。 ・国が所有する施設において、一部設備等を事業者が所有すること になるので、管理が複雑になる可能性がある。 |
③ 事業期間
ESCO 事業の事業規模に基づき、国の機関にあっては 10 箇年度を限度として事業期間を設定する。
④ 事業スケジュール
契約、設計・建設及び維持管理をどの時期に行うかにより、予算の年度配分額に影響が出る。このため、予算要求段階に事業スケジュールを整理する。
⑤ 官民のリスク分担
官民のリスク分担により、事業者が負担するリスク対策費を、事業費に積む必要がある項目を整理する。
⑥ 業績監視
業績監視を行う際に、財務状況等の監視のために、アドバイザーと契約する必要がないかを整理し、必要な場合はその予算確保に留意する。
⑦ 予算種別
国の機関にあっては、ESCO 事業を実施する際の予算の種別は、施設整備費、施設施工
庁費等が考えられるが、調整を要するので留意する。
(2)予算要求項目
ESCO 事業の実施に当たっては、設計、施工、維持管理業務等を一括で行う複数年契約となることを踏まえて予算要求を行う。
ESCO 事業の対象とするべき項目については、施設の修繕計画との調整を図り、改修内容の重複等が起こらないようする。なお、主な項目は、次のとおり。
現地調査、設計図書等の作成及びその関連業務に係る費用 省エネルギー改修工事及びその関連業務に係る費用
設備の維持管理に係る費用 計測・検証に係る費用
金利 その他
(3)設備更新型ESCO事業における予算化に係る留意点
国の機関において、設備更新型 ESCO 事業とする場合、以下の点に注意する必要がある。
予定
されている設備更新費
組み合わせて大きな事業に
ESCO 事業者の経費
返済分
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
光熱水費
+
維持保全に係る 費用
改修前
改修後
ESCO
前
ESCO
期間中
ESCO
終了後
図Ⅴ-2-2 予定されている設備更新と他の省エネルギー技術を組み合わせた場合の経費のイメージ
ESCO 事業期間中に発生する費用(発注者が指定した設備機器の更新に係る省エネルギー効果の保証も含む。)は、設計、施工、維持管理等の包括的サービスへの対価であり、施設整備費として改修工事完成時に一括して支払う費用とは予算種目が異なることがあるため、予算担当部局と調整する必要がある。
予算化された施設整備費と予定価格の差額により、予算に残額が発生した場合、
その残額を設備更新部以外に流用することは原則認められない50。
(4)その他
国の機関にあっては、通常、事業を実施する場合は、原則として予算要求時と同じ工事種目で事業を実施する必要がある。このため、ESCO 事業の実施において、予算要求時段階と事業実施段階での工事種目が異なることが想定される場合は、予算担当部局と協議が必要となる場合がある。
2-6 プロポーザル方式による導入計画の留意点
(1)ESCO事業の適否の検討
一般には、プロポーザル方式により事業者を選定する場合は、詳細な省エネルギー診断及び最終的な ESCO 事業実施の適否の検討については、事業提案を行った応募者の中から、優先交渉権者を決定した後に、優先交渉権者が行うことになる。
(2)プロポーザル方式における予算化の手続
ESCO 事業者をプロポーザル方式で選定する場合であっても、整理すべき事業スキームや予算要求項目は前述「2-5」と基本的に同様であるが、次の点に留意する。
① 予算項目
事業者選定前に予算要求を行う場合にあっては、予算項目は、特定の手法に偏ったものとならないように十分配慮し、事業者の創意工夫の余地を適切に確保すること。
② 予算化スケジュール
技術提案の募集を行う前に、事業者の創意工夫を反映できるように的確な予算化のスケジュールを検討するとともに、予算化上対応が困難な事項については、提案募集時に与条件として、提案者に提示を行うこと。
なお、地方公共団体においては事前に提案公募に係る経費のみを予算化した上で、最優秀提案に基づく金額によって予算額を設定した事例51もある。
50 「財政法」(昭和 22 年法律第 34 号)第 33 条第 2 項:各省各庁の長は、各自の経費の金額については、財務大臣の承認を経なければ、目の間において、彼此流用することができない。
51 例えば、大阪府立羽曳野病院 ESCO 事業では、大阪府が、最優秀提案を行った提案者と詳細協議した上で予定価格を作成し、予算化している。
ESCO事業公募
優先交渉者権決定
詳細診断契約
詳細診断検収
ESCO事業予算化
予算案議会承認
(補助金申請)
ESCO契約
着 工
工事終了
ESCOサービス開始
3年目
事業計画
詳細診断
予算要求 契約準備
工 事
ESCOサービス
2年目
初年度
地方公共団体
図Ⅴ-2-3 地方公共団体の ESCO 導入(プロポーザル方式)の予算化スケジュール例
ESCO事業導入の可否の判断
フィージビリティ•スタディ
ESCO事業の実施
入札公告•事業者選定•契約
予 算 成 立
予 算 案 の 内 示
概 算 要 求
予算要求資料作成•内部調整
ESCO導入可能性判断
~12月頃
1年目
~3月頃
4~6月頃
8月下旬頃
2年目
3年目
12月下旬頃
3月下旬頃
4~9月頃
10月頃~
図Ⅴ-2-4 国の機関の ESCO 事業の予算化スケジュール例
2-7 その他留意点
フィージビリティ・スタディの検討結果は事業の適否及びその後の事業の要件等に大きな影響を与えるため、継続的にその精度向上に努めることが望ましい。
3.事業者選定•契約
3-1 ESCO事業の導入フロー(事業者選定・契約段階)
(1)入札契約方式について
「省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項」では、「ESCO 事業者の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等に最も適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案その他の要素について総合的に評価を行うものとする。」とされている。当該基本的事項に則る方式として、総合評価落札方式とプロポーザル方式が考えられる。
これらの方式については、表Ⅴ-3-1 のような特徴があり、法令等の制約の範囲内で、適切な方式を選択する。
表Ⅴ-3-1 入札契約方式の比較
契約方式 | 概要 | メリット | デメリット |
総合評価落札方式 | ○技術提案とともに公示価格を含めて事業者を選定 | ○技術提案内容と価格との関係における透明性が確保 ○発注者が想定する省エネルギー効果等を上回る優れた技術提案に対し、価格を踏まえた評価が可能 | ○評価の低い提案でも低価格の事業者が選定されるおそれがあり、その対策が必要 ○提案時の技術提案の内容を原則変更できないので、公募時に詳細な調査・ 診断結果が必要 |
プロポーザル方式 | ○技術提案に基づき、事業者を選定 | ○最も省エネルギー効果が期待できる事業の提案が可能 | ○事業化のための予算が内部の事務費であるため、内部の合意形成に時間がかかる ○事業者特定段階で提案内容の実施が確約されてい ない |
なお、プロポーザル方式は、技術提案を公募して、提出された技術提案書に基づき事業者を選定し、随意契約を行う方式であるが、採用に当たっては以下の整理が必要である。
随意契約の理由
事業内容は、施工の占める割合が最も大きいが、技術資料を作成する者が施工を行うのに最も適している、という理由に関する整理
技術提案書の時点で事業内容が確定していないなどの事業者選定上の問題
不確定な技術提案書により事業者を決定すると、結果として実施が困難な提案をした者を選定してしまうおそれがあることに対する整理
(2)総合評価落札方式によるESCO事業の導入フロー例
参加要件の設定
審査内容の設定
与条件の設定
予定価格の算定
技術資料作成要領の作成
公
告
現地見学等
質疑回答
技術提案書の受領
ヒアリングの実施
提案内容等の審査
入
札
契 約
契約書の作成
事業者決定
・・・ 3-2(1)参照
入札準備
・・・ 3-2(2)参照
・・・ 3-3参照
・・・ 3-4参照
・・・ 3-6参照
入札公告・提案審査
・・・ 3-7参照
・・・ 3-8参照
事業者決定
・・・ 3-9参照
契 約
・・・ 3-10 参照
図Ⅴ-3-1 総合評価落札方式による、ESCO 事業の導入フロー例(事業者選定・契約段階)
(3)プロポーザル方式によるESCO事業の導入フロー例
①募集要項及び資料配布
質問受付
②説明・質問回答書配布
③参加表明書及び資格審査書類の受付
④資格審査結果及び提案要請書の送付
図面等資料の配布
⑤現場ウォークスルー調査
⑥ESCO 提案書の受付
⑦優先交渉権者の選定、審査講評、結果通知
⑧詳細診断・契約書作成協議
ESCO 契約書締結
図Ⅴ-3-2 プロポーザル方式による、ESCO 事業の導入フロー例(事業者選定・契約段階)
※募集要項及び資料配布以降の手順について
① 募集要項の配布と質問等の受付
ESCO 事業提案を募集するに当たり、事業概要及びその他応募条件等を示す募集要項を作成し、関連資料とともに配布する。
② 説明・質問回答書配布
応募を検討している事業者からの募集要項に関する疑問点や質問を受け付け、説明をし、質問へ回答する。
③ 参加表明書及び資格審査書類の受付
参加を希望する事業者からの参加表明書及び応募条件や資格要件の確認に必要な書
類等を受付け、応募者の資格審査を行う。
④ 資格審査結果及び提案要請書の送付
資格審査結果及び提案要請書を送付する。また、次項に示す資料等を配布する。
(参考)主な配布資料
施設概要
過去3年間の月別光熱水費(電気、ガス、油、水道)及び使用量、供給約款形態
建物外観図(平面図、立面図)
各階平面図(ダクト図、照明機器配置図) 系統図(電気、衛生、空調)
完成図(電気、衛生、空調) 単線結線図
機械室配置図(熱源機械室、空調機械室) 機器リスト
設備稼働状況データ
事前省エネルギー診断調査資料 など
⑤ 現場ウォークスルー調査
参加事業者が提案書作成のために最低限必要な1日程度の現地調査を実施する。
⑥ ESCO提案書の受付
30(実労働)日間程度を提案書作成期間として設け、ESCO 提案書を受け付ける。
⑦ 優先交渉権者の選定、審査講評、結果通知
予め評価委員会等の承認を経た提案書審査評価表等に従い、最優秀の提案を行った
ESCO 事業者を選定し、その後速やかに審査の講評や事業者への結果の通知を行う。
⑧ 詳細診断・契約書作成協議
詳細診断に基づいて包括的エネルギー管理書等を作成し、契約書作成に係る詳細協議に入る。
3-2 事業者の応募に関する事項の設定
(1)ESCO事業者の役割と求められる要件
事業者の応募に関しては、広く提案を求めるために、入札参加希望者が不当に参加を制限されることのないよう公平に配慮することが重要である。
一方、施設が必要とするサービス水準を確保するためには、競争参加者に対し、事業実施に必要な業許可及び類似の経験についての要件設定を行う必要がある。
ESCO 事業を実施する事業者は、設計、工事及び導入した設備等の維持管理業務に加え、資金調達や事業計画の立案等の包括的なサービスを提供することから、一社で全てを実施する他に、代表企業と構成企業による企業グループ(コンソーシアム)を構成することや、特別目的会社(SPC)等の特定の ESCO 事業を目的とした法人を構成することが考えられる。 ESCO 事業のような小規模なプロジェクトでは、特別目的会社(SPC)等は一般的ではなく、
通常、企業グループで実施される。
したがって、各役割及び各役割に対する要件の設定は以下を参考として設定し、必要に応じ下記の役割以外についても適宜追加すること。
① 設計役割
設計役割は、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務を担う。
設計役割には、建築コンサルタントとしての能力が求められるため、通常の設計委託業務と同等の要件を設定することが考えられる。
② 工事役割
工事役割は、ESCO 事業の実施に必要な、施設の設備システム等の改修工事を担う。 工事役割には、品質の確保のために、対象となる改修部位等の規模及び技術的難易度に
応じた技術力が求められる。このため、工事実績(建物用途、施設規模、工事種別)、配置予定技術者の工事経験等、必要な要件を設定する。
なお、ESCO 事業の事業費は、省エネルギー効果による光熱水費等の削減額で事業費をまかなうことから、対象となる設備システム等全体の新設(あるいは全面的な更新)に要する費用に比べ少額となる。このため、場合によっては、単純に改修工事に要する金額に応じた発注標準に見合う工事業者のみでなく、上位の発注標準に位置する工事業者にも参加資格を与えることが考えられる。
③ 維持管理役割
導入した設備に係る維持管理の他、計測・検証に必要な業務等を担う。このため「役務の提供等」の資格を要件として設定することが考えられる。
空調設備や電気設備などの多種の改修が想定されるので、設計役割、工事役割はそれぞれ共同企業体(以下「JV」という。)を可とし、JV とする場合は、協定書等を締結することが必要である。
なお、ESCO 事業実施の適否を判断した後に ESCO の導入に進む場合には、公募に際して診断等の業務を実施した事業者が有利にならないように、診断等の内容の公表に努め、ESCO事業の公募における情報の公平性に十分注意を払う。公平性が確保できない場合には、診断等の業務を実施した事業者を ESCO 導入事業の入札から排除する。その場合、診断等の業務の公募段階において、ESCO 事業への入札の可否に関する条件を明確に示すことが必要である。
この他、省エネルギー保証を含む事業全体の調整や資金調達のみを担う役割を設定する場合は、不良不適格業者の参入排除に十分に留意し、応募者の実績、担当者の経験等の必要な要件を設定し、厳格な審査を実施する必要がある。
(2)総合評価落札方式における事業提案の審査内容の設定
総合評価落札方式により事業者を決定するに当たっては、提案された技術についての採否
の判定及び当該施設に適した技術について評価を行うための審査が必要になる。
このため、当該施設に求めている改修内容を想定し、提案の採否の判断及び優秀な提案における採点基準及び加算点を事前に決定しておく。
事業の公平性の観点から応募者の提出する技術資料についての審査項目及び審査方法については、公表しておくことが重要である。
なお、提案された技術が、「2-4」において事業規模を算定するためにフィージビリティ・スタディの結果を踏まえ選定された技術と異なる場合であっても、設定された与条件を満たす範囲内であれば、適切に評価を行う。
〔必須事項の審査の例〕
① 提案技術の実現可能性
既に当該施設に採用されているものと同様の技術が提案される場合もある。このため、提案技術の内容を十分に把握し、実現可能性の分析を行い、実現可能性のない技術は不採用とする。
② 計測・検証の可否
ESCO サービス料の支払いに当たっては、削減効果の実績値に基づき支払額が決定されるため、計測・検証を確実に行うことが必須条件となる。
一般に、施設全体のエネルギー消費量からの削減効果が大きい場合は、ベースラインを用いて施設全体の使用量から把握できる場合もあるが、事務庁舎などの業務特性からエネルギー使用量が少ない傾向のある施設は、削減効果を施設全体のエネルギー使用量全体から把握することが困難な場合も多い。
このため、技術資料においては導入する省エネルギー技術の計測・検証方法の記載を求め、審査時において提案された方法により検証可能か判断し、採否を決定することが重要である。例えば、効果量を計算のみにより推計するものなど、計測できない技術は不採用とする。
なお、ベースラインを用いて全体量から把握する場合もベースラインの補正方法などを審査する必要がある。
③ 光熱水費削減額及び二酸化炭素排出削減量の確認
光熱水費削減額及び二酸化炭素排出削減量が、入札条件で設定した最低ラインを超えているかを確認する。なお、必要に応じ削減量等の算定根拠をヒアリング等で確認する。
〔加算対象の例〕
① 二酸化炭素排出量の削減
省エネルギー技術においては、光熱水費の削減と二酸化炭素の削減は単純に比例しないため、特に二酸化炭素の削減を重点的に評価する場合は二酸化炭素排出量について加点評価を行う。