NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
定 款
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社
定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社(英文では NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.)と称する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これに準ずる事業体の株式または持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1)鉄道利用運送事業 (2)貨物自動車運送事業 (3)貨物利用運送事業 (4)海上運送事業
(5)内航海運事業 (6)港湾運送事業
(7)船舶利用運送事業
(8)利用航空運送事業および航空運送代理店業
(9)前各号以外の貨物運送事業および利用運送事業 (10)倉庫業
(11)通関業 (12)建設業
(13)重量物の運搬、架設、設置およびこれに付随する事業 (14)警備業
(15)廃棄物処理業および廃棄物収集運搬事業 (16)特定信書便事業
(17)物品売買業、輸出入業、仲立業およびこれらに関連する代理業 (18)前号に関連する製作、組立、修理並びに加工業
(19)損害保険代理業および生命保険の募集業務 (20)石油、油脂類および液化石油ガスの製造販売業 (21)荷造梱包事業並びにこれに附帯する事業
(22)不動産の売買・賃貸仲介および鑑定に関する業務
(23)土木建設の設計・管理およびコンサルティングに関する業務 (24)建物総合管理業
(25)発電および売電に関する事業
(26)工業所有権、著作xxの無体財産権、ノウハウ、システム・エンジニアリング、その他ソフトウェアの取得、企画開発および販売業
(27)情報資産管理事業
(28)人材派遣事業および人材紹介業 (29)業務請負業
(30)前各号の事業への投資および融資 (31)前各号に付帯関連する一切の事業
2 当会社は、前項各号およびこれに付帯または関連する一切の事業を営むことができる。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都内で発行される日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、3億4千万株とする。
(単元株式数)
第 6 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 7 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第 8 条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株式に関する取扱い等およびその手数料は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 11 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 12 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
(招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、会社法第 325 条の2に定める電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、会社法第 325 条の5第1項に定める電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、同条第2項の規定により交付する書面に記載することを要しないものとする。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 14 条の2 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(議決権の代理行使)
第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主または代理人は、代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の
3分の2以上をもって行う。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第 17 条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 21 条 当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。
2 代表取締役は、各自当会社を代表する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また、必要に応じ、取締役会長
1名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し、議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会規程)
第 24 条 取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役会の決議の方法)
第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第 5 章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第 28 条 当会社は監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数)
第 29 条 当会社の監査役は、5名以内とする。
(監査役の選任)
第 30 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 31 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 32 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 33 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規程)
第 34 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役会の決議の方法)
第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役の責任免除)
第 36 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第 6 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第 37 条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 38 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 39 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 40 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 41 条 当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により会社法第 459
条第 1 項各号に掲げる事項を決定することができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 42 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年6月 30 日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 43 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払の義務を免れる。
2 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
附 則
(最初の事業年度)
第 1 条 第 40 条(事業年度)の定めにかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から 2022 年 12 月 31 日までとする。
(取締役の当初の報酬等)
第 2 条 当会社の取締役に対する、当会社の成立の日から 2023 年 12 月末日で終了する事業年度にかかる定時株主総会終結の時までの報酬等のうち金銭で支給するものの総額は、年額 660 百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とする。また、この総額の範囲内で、業務上必要となる社宅等の費用について、当会社が負担することがある。
2 当会社の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員(国内非居住者を除く。以下「当会社取締役等」という。)に対する報酬等のうち、当会社の設立の日から 2023
年 12 月末日で終了する事業年度までの期間を対象とする株式報酬制度(以下「本制度」という。)によるものの内容は、以下のとおりとする。なお、本制度に基づく報酬は、前項に定めるものとは別枠とする。
(1)本制度の概要
本制度は、日本通運株式会社(以下「日本通運」という。)が 2022 年1月3日までに拠出した金銭を原資として、当会社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、当会社取締役等および日本通運取締役等(日本通運の取締役(社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員(国内非居住者を除く。)をいう。以下、当会社取締役等と日本通運取締役等をあわせて「対象取締役等」という。)に対して、当会社
株式および当会社株式の換価処分代金相当額の金銭の交付および給付(以下「株式交付等」という。)をする業績連動型株式報酬制度である。
なお、本制度は、日本通運の第 113 回定時株主総会において承認された株式報酬制度と同種の内容の株式報酬制度であり、当会社は、日本通運が三菱UFJ信託銀行株式会社等と締結した 2016 年8月 31 日付の役員株式報酬信託契約(2019 年8月5日付で当該信託契約に係る信託期間を延長している。)について、2022 年1月4日をもって、日本通運の契約上の地位および権利義務を承継するものとする。
(2)本信託に拠出する金銭の上限
日本通運は、2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度の評価対象期間に対応する必要資金として、合計 800 百万円を上限とする金銭を信託期間中の取締役等への報酬として拠出し、受益者要件を満たす取締役等を受益者とする本信託を設定しており、当会社は、上記(1)のとおり、本信託に係る日本通運の契約上の地位および権利義務を承継する。(ただし、①日本通運の第 115 回定時株主総会において、
日本通運の事業年度の末日を 12 月末日とする内容を含む議案が承認された場合にはその後速やかに、②同議案が承認されなかった場合には上記(1)に定める承継と同時に、評価対象期間の終期を 2023 年 12 月末日で終了する事業年度に変更する。)
なお、当会社は、2023 年 12 月末日で終了する事業年度が経過した後も、5事業年度の新たな評価対象期間を設定して本制度を継続することができるものとし、それ以降についても同様とする。本制度の継続に際しては、新たな信託の設定に代えて、信託契約の変更および金銭の追加拠出を行うことにより、本信託を延長することができるものとする。本制度の継続に際して拠出または追加拠出する金銭の上限は、信託期間ごとに 800 百万円とし、延長される信託期間は、原則として5年間とする。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する当会社株式(対象取締役等に付与されたポイントに相当する当会社株式で交付が未了であるものを除く。)および金銭(以下「残存株式等」という。)があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される金銭の合計額は、信託期間ごとに 800 百万円とする。
(3)対象取締役等に対する株式交付等の対象となる当会社株式数の算定方法および上限
対象取締役等に対する株式交付等の対象となる当会社株式数は、役位、業績目標の達成度等に応じて付与されるポイントに基づき算定される。
まず、評価対象期間に属する各事業年度の基準日として定める日に、所定の要件を満たす対象取締役等に対して、役位に応じて設定される数の当該事業年度についての基準となる数のポイント(以下「基準ポイント」という。)が付与される。基準ポイントは、当該ポイントにかかる事業年度における当会社の連結売上高、連結営業利益等の各業績目標の達成度等に応じて増減し、当該事業年度におけるポイント(以下「年度ポイント」という。)の数が確定する。(この年度ポイントの数の確定までの作業を、以下「年度業績評価」という。)年度ポイントは、当該ポイントにかかる事業年度を含む評価対象期間中、累積する。ただし、対象取締役
等に、法令や当会社または日本通運の社内規則への違反行為等、当会社グループの中長期的な企業価値と株主価値の向上を図るという本制度の目的に照らして適当でないと認められる行為がある場合には、ポイントの付与を一部または全部停止し、または保有するポイントの一部または全部を没収することがあるものとする。
評価対象期間終了後、当該評価対象期間中に累積した年度ポイント(対象取締役等のうち、日本通運の 2022 年3月末日までに終了する事業年度(日本通運の第 115 回定時株主総会にお
いて、日本通運の事業年度の末日を 12 月末日とする内容を含む議案が承認された場合には、
2021 年 12 月末日までに終了する事業年度)に関し年度ポイントを付与された者にあっては、当該年度ポイントを含む。)の総数を、評価対象期間を通じての当会社または日本通運の連結売上高、連結営業利益、連結ROE(自己資本利益率)等の各業績目標の達成度等に応じて増減し、当該評価対象期間における最終的なポイントの数を確定する。(この最終的なポイントの数の確定を行う作業を、以下「中期業績評価」という。)
業績目標の達成度等に応じた増減の範囲は、年度業績評価および中期業績評価全体で、基準として設定される業績目標の達成度等に対応する水準を 100%として、0%から 150%の範囲とする。
ポイントは1ポイントにつき当会社普通株式1株に対応するものとし*、受益者要件を満たす対象取締役等は、評価対象期間終了後に当該対象取締役等が保有するポイントの数に対応する株式交付等を受ける(後記(4)参照)。
本制度における1事業年度に対応する株式交付等の対象となる当会社株式(ポイント)の数の上限は2万3千株(2万3千ポイント)とする。そのため、5事業年度に係る信託期間ごとに本信託に帰属する当会社株式の数の上限は、1事業年度に対応する株式交付等の対象となる当会社株式の数に評価対象期間の年度数である5を乗じた数に相当する 11 万5千株(11 万
5千ポイント)とする。
*信託期間中に株式分割・株式併合等がなされ、ポイントと当会社株式との対応数の調整を行うことがxxであると認められる場合、分割比率・併合比率等に応じた1ポイントあたりの当会社株式の対応数の調整がなされるものとする。
(4)対象取締役等に対する株式交付等の時期および内容
受益者要件を満たす対象取締役等は、原則として評価対象期間終了後に株式交付等を受けるものとする。
対象取締役等に対する株式交付等の内容は、対象取締役等の保有ポイントの半数に対応する数の当会社株式(単元未満株式は切り捨てとする。)についてはこれを交付し、残りのポイントに対応する数の当会社株式については、所得税等の納税に用いるため、本信託にて換価し、換価金相当額の金銭を給付するものとする。(換価金相当額は、当会社にて納税手続を行い、納税後の残額を対象取締役等へ給付する。)
なお、評価対象期間中に対象取締役等が退任した場合、当該対象取締役等が退任した時点で保有するポイントに対応する株式交付等を行う。株式交付等の内容は、評価対象期間終了後に
株式交付等を行う場合と同様とする。
また、信託期間中に対象取締役等が死亡した場合、当該対象取締役等が死亡した時点で保有していたポイントに対応する数の当会社株式を、本信託にて換価し、所定の要件に該当する当該対象取締役等の遺族に対して、換価金相当額の金銭を給付する。
(5)本信託内の当会社株式に関する議決権行使
本信託の経営への中立性を確保するため、信託期間中、本信託内にある当会社株式の議決権は行使されないものとする。
(6)その他の本制度の内容
本制度に関するその他の内容については、本信託の設定、信託契約の変更および本信託への追加拠出の都度、取締役会において定める。
(監査役の当初の報酬等)
第 3 条 当会社の監査役に対する、当会社の成立の日から 2023 年 12 月末日で終了する事業年度にかかる定時株主総会終結の時までの報酬等の総額は、年額 120 百万円以内とする。また、この総額の範囲内で、業務上必要となる社宅等の費用について、当会社が負担することがある。
(電子提供措置等の効力発生日)
第 4 条 第 14 条(電子提供措置等)の規定は会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行日(以下「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 第 14 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は、施行日にその効力を失うものとする。ただし、施行日から6ヶ月以内の日に開催する株主総会の招集については、なお効力を有する。
(自己株式の取得)
第 5 条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(中間配当)
第 6 条 当会社は、取締役会の決議によって、2022 年6月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第 454 条第5項に規定する金銭による剰余金の配当をすることができる。
(附則等の削除)
第 7 条 本附則第1条および第5条および第6条は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって削除する。
2 本附則第2条第1項および第3条は、当会社の 2023 年 12 月末日で終了する事業年度にかかる定時株主総会の終結の時をもって削除する。
3 本附則第2条第2項は、本制度終了時(ただし、当会社の株主総会において本制度の変更または継続に関する議案が付議され承認された場合には、当該承認の時)をもってこれを削除す
る。
4 第 14 条の2(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)および本附則第4条は、施行日から9ヶ月を経過した日をもって削除する。