Contract
コムストックローン約款
【コムストックローン・通信取引】
日本証券金融株式会社
第1条(趣旨)
1 この約款は、日本証券金融株式会社(以下「当社」といいます。)のコムストックローン・通信取引(以下「コムストックローン」といいます。)を利⽤されるお客様と当社との間の取引に関する事項を定めたものです。
2 前項に定めるコムストックローンとは、有価証券を担保として、お客様から電話、FA X、郵送等による利⽤申込みを受けて⾏う貸付をいいます。
第2条(契約の成⽴および契約期間)
1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様から次に掲げる書⾯の提出を受けることにより申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に成⽴するものとし、契約成⽴日は当社がお客様に送付する契約成⽴の書⾯に記載する日とします。
(1) 当社所定のコムストックローン利⽤申込書・コムストックローン有価証券担保差⼊書
(2) 当社所定のお取引に関する重要事項確認書
(3) 当社所定のお客様の本⼈確認書類
(4) その他当社の定める書類
2 次に掲げる事項のいずれかを充⾜しない場合には、前項に規定する当社の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は 開⽰しないものとし、お客様は、当社の審査の結果および理由の不開⽰につき異議を述べ ないものとします。
(1) 申込時においてお客様が満20歳以上70歳未満であること。
(2) 当社と電話連絡がとれること。
(3) この約款の内容を⼗分理解し、その取扱いに同意していただいていること。
(4) その他当社の定める事項
3 本契約の契約期間は、契約締結の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約締結日の1年後の応当日の前日とし、その日が休日の場合はその翌営業日とします。契約期間満了日(次項の定めに基づき契約が更新された場合は、当該更新後の契約期間満了日とします。)において残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保は、当該残債務が完済されるまで存続し、いずれもこの約款の適⽤を受けるものとします。
4 契約期間満了日までにお客様から当社所定のコムストックローン契約更新申込書によ
り申込みがなされ、かつ、当社が審査して適当と認めた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新を認めた場合は、書⾯によりお客様に通知します。
5 次に掲げる事項のいずれかを充⾜しない場合には、前項に規定する更新の審査において、適当と認めないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開⽰ しないものとし、お客様は、当社の審査の結果および理由の不開⽰につき異議を述べない ものとします。
(1) 第2項(1)から(4)までに掲げる事項をいずれも充⾜していること。
(2) 担保有価証券のうち融資不適格銘柄(当社がコムストックローンの担保として適当と認める銘柄以外の銘柄をいい、以下同じとします。)を除いた銘柄の時価額に対する融資残⾼の割合が70%未満であること。なお、融資不適格銘柄は当社のウェブサイトで確認することができます。
(3) 第4条第3項(3)に定める融資金の利息の⽀払いが遅延していないこと。
(4) その他当社の定める事項
第3条(担保)
1 お客様が本条の定めに基づき担保として差し⼊れる有価証券(以下「担保有価証券」といいます。)は、当社に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかるいっさいの債務を共通に担保するものとします。
2 担保の差⼊れにあたっては、あらかじめ当社に担保取引にかかる振替決済⼝座(以下「担保取引⼝座」といいます。)を開設していただきます。担保取引⼝座の開設は、別に定める振替決済⼝座管理規定に基づき、当社所定の振替決済⼝座設定申込書によりお申込みいただきます。
3 担保を差し⼊れる場合は、当社所定のコムストックローン有価証券担保差⼊書により⾏い、当社に開設したお客様の担保取引⼝座の保有欄に現在および将来記載または記録される第5項各号に掲げる有価証券について、当社を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程等の定めに従い、当社が機構に開設した⾃⼰⼝の質権⼝(以下「当社質権⼝座」といいます。)への増加の記載または記録により⾏うものとします。
4 前項の根質権の設定のため、お客様の担保取引⼝座から当社質権⼝座へ振替を⾏うにあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。
5 お客様が担保として差し⼊れることができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場されている次の各号に掲げるものとします。ただし、外国株式等の外国証券は除きます。なお、担保有価証券のうち担保評価の対象銘柄とするか否かについては、当社の判断によ
るものとし、当社は、当該銘柄の発⾏者の財務状況および売買⾼等に応じて適時に担保評価の対象銘柄を変更することができるものとします。
(1) 株式
(2) 協同組織金融機関の発⾏する優先出資証券
(3) 投資証券
(4) 投資信託の受益証券
(5) 受益証券発⾏信託の受益証券
6 当社質権⼝座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株式その他の有価証券のうち、機構により当社質権⼝座に増加の記載または記録がされるものについては、第3項に定める担保差⼊れにより、お客様はあらかじめ当社に担保差⼊れの意思表⽰を⾏ったものとします。
7 当社質権⼝座に記載または記録されている担保有価証券について、当社が権利保全のため必要と認めるときは、お客様は、当社が登録質の申出をすることに同意するものとします。
8 当社質権⼝座に記載または記録されている担保有価証券については、株主等を確定するための基準日等にお客様を株主等として機構へ報告します。
9 担保の返戻は、お客様からの当社所定のコムストックローン担保有価証券受取書による 依頼を受け、当社が認めた場合に⾏うものとします。担保有価証券を返戻する場合は、当 社質権⼝座からお客様の担保取引⼝座の保有欄を通じて、当社に届け出たお客様の金融商 品取引業者の証券取引⼝座(以下「届出証券⼝座」といいます。)へ振替を⾏うものとし、 返戻のためお客様の担保取引⼝座から届出証券⼝座へ振替を⾏うにあたっては、その都度、お客様より当社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。この場合において、担保有価証券の権利確定日等により振替をすることができないときは、当社は担保有価証 券の返戻を留保することができるものとします。また、お客様の当社に対する債務が完済 され、本契約が終了した場合、当社は、当社質権⼝座に記載または記録されている担保有 価証券につき、お客様から担保有価証券の返戻の依頼があったものとして取扱うことがで きるものとします。(複数の届出証券⼝座がある場合には、当社が選択した任意の⼝座に 振替を⾏うものとします。)
10 お客様が第4条第2項第2号②に定める売却返済を⾏う場合は、担保有価証券の返戻の依頼を受けたものとして取り扱います。ただし、この場合の返戻の効⼒発⽣時期は、売却代金のうち当社が指定する返済必要額が当社に⼊金された時とします。
11 振替決済⼝座管理規定等に基づき、お客様が担保取引⼝座において株式数⽐例配分⽅式を利⽤している場合、担保有価証券にかかる配当金(分配金を含みます。以下同じとします。)については、原則として、当社が配当金を受領した⽉の翌⽉10日までに、当社に届け出たお客様の銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⽀払うものとします。ただし、第5条に定
める担保不⾜等の場合には、配当金の⽀払いを留保することがあります。
12 第2項によりお客様が当社に開設した担保取引⼝座は、お客様の当社に対する債務が完済されるまで解約できないものとします。
第4条(融資要領)
1 融資限度額および融資⽅法
(1) 本融資の実⾏は、当社が決定した融資限度額の範囲内でお客様から当社所定のコムストックローン借⼊申込書により申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に⾏うものとします。
(2) 前号の申込みは、原則として、100万円以上、1万円単位とします。ただし、追加融資の場合は、原則として、50万円以上、1万円単位とします。
(3) 第1号の融資限度額は、担保有価証券のうち融資不適格銘柄を除いた銘柄の時価額に 65%(⼀銘柄の時価額の割合が時価額合計の70% 以上を占める場合は55%) を乗じた金額(1万円未満切捨て)とします。ただし、3,000万円を上限とします。
(4) 前号ただし書の定めにかかわらず、お客様から当社所定の⽅法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、当社が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の当社が定める金額とすることができるものとします。
(5) 融資の実⾏は、申込受付日の翌営業日( 16時以降に受け付けた場合は、申込受付日の翌々営業日)に当社に届け出たお客様の銀⾏⼝座に振り込む⽅法により⾏うものとします。
(6) 融資限度額を超えて融資を受けた場合でも、お客様は当然にその⽀払いについて責任を負うものとし、お客様はこの契約の定めるところにより当該超過額を⽀払うものとします。
(7) 担保有価証券の時価額は、市場価格から当社が採⽤した価格に株数または⼝数を乗じて得た額とします。なお、市場価格から当社が採⽤する価格は、原則として売買⾼等から当該銘柄の主たる市場として認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格とします。
2 返済⽅法
(1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも⾏うことができます。
(2) お客様は、次に掲げるいずれかの⽅法により、コムストックローンの融資金元金を返済することができます。
① 当社の指定する当社の銀⾏⼝座へ振り込む⽅法(以下この⽅法を「振込返済」といいます。)。
② 担保有価証券を売却して当該売却代金( 金融商品取引業者への⼿数料等を差し引い
た金額をいいます。以下同じとします。)を返済に充当(以下「売却返済」といいます。)する⽅法。
③ その他当社が特に認めた⽅法。
(3) 前号①に定める振込返済を⾏うときは、前営業日までに当社に通知していただきます。
(4) 第2号①の振込返済の返済日は、お客様からの返済金が当社に⼊金されたことを当社が確認した日(15時までに確認できない場合は、翌営業日付の返済となります。)、③の特に認めた⽅法の場合の返済日については、当社が定めた日とします。
(5) 第2号②に定める売却返済については、以下のとおり取扱うものとします。
① お客様から当社所定のコムストックローン担保有価証券売却返済申込書による申込みを当社が承諾した場合に、当社が指定する金融商品取引業者(以下「売却指定証券会社」といいます。) において担保有価証券の売却の発注を⾏うことができるものとします。
② 当社が売却を承諾した場合、当社から売却指定証券会社に申込みを受けた担保有価証券の銘柄および株数等を連絡するものとします。お客様が売却できる期間は、当社が売却を承諾した日を含む週の最終営業日までとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、売却の発注を停⽌することができるものとします。
③ 売却約定が成⽴した場合、当社は、売却約定された担保有価証券を売却指定証券会 社へ引き渡し、お客様から委任を受け、売却代金のうち当社が指定する返済必要額(お 客様から当社に売却代金の範囲内で当該返済必要額を超える返済の申出がある場合は、その申出額とします。)を売却指定証券会社から受け取り、返済に充当します。
➃ 上記③の当社が指定する返済必要額とは、コムストックローンの融資残⾼を売却後 の担保有価証券の時価額に65%(⼀銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占 める場合は55%)を乗じた金額以内とするために必要な返済額をいいます。なお、お 客様から当社に売却代金の範囲内で当該返済必要額を超える返済の申出がある場合は、その申出額とします。
⑤ 売却返済にかかる返済日は、上記➃の返済必要額( 返済必要額を超える返済の申出がある場合は当該申出額)として指定した金額が、売却指定証券会社から当社に⼊金されたことを当社が確認した日とします。
(6) 前号③に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。
① 当社の同意がなければ解除または変更できないこと。
② 売却指定証券会社に対する売却代金引渡請求権を第三者に譲渡したり、第三者のために担保を設定したり、重ねて受領を委任しないこと。
③ 売却代金のうち当社が指定する返済必要額を売却指定証券会社から直接受領しないこと。
3 利率、利息計算および徴収⽅法
(1) 本融資の利率は、契約締結日において当社が定めるところによるものとします。ただし、当社は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、⼀般に⾏われる程度のものに変更できるものとし、変更する場合は、書⾯によりお客様に通知します。
(2) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、1年を365日とする日割計算によって⾏います。
(3) 融資金の利息は、当⽉の1日から⽉末の日までの1か⽉間の利息を計算のうえ、⽉次報告書によりお客様に通知し、当社に届け出のお客様の銀⾏⼝座から毎翌⽉15日(休日の場合はその翌営業日)に⼝座振替(ゆうちょ銀⾏の場合は⾃動払込み)によりお⽀払いいただきます。ただし、⼝座振替(⾃動払込み)の⼿続が完了するまでの間は、当社の指定する当社の銀⾏⼝座に振り込んでいただきます。
4 遅延損害金
お客様が第2条第4項に定める契約期間満了日において返済が遅延した場合または第7 条もしくは第15条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その⽀払うべき金額に対し、それぞれの期限の翌日から完済される日まで年率14%(年365日の日割計算)の割合で計 算した遅延損害金を⽀払っていただきます。
第5条(担保不⾜等)
1 担保不⾜(担保有価証券の時価額に対する融資残⾼の割合が70%以上となる状態をいいます。)となった場合には、当社からの請求により、当社が担保不⾜通知書を発送した日から起算して5営業日以内に、当社が適当と認める担保を追加して差し⼊れまたは融資金の⼀部を返済し、もって、担保有価証券の時価額に対する融資残⾼の割合が65%(⼀銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は55%)以下となるまで改善していただきます。
2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じたときおよび担保有価証券について当社が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに当社が適当と認める担保を追加差⼊れしていただきます。
3 お客様は、担保不⾜その他当社が債権保全を必要とする相当の事由が⽣じた場合には、当社の債権保全上必要な範囲内において、当社の預り金(当社がお客様に代理して受領した担保有価証券にかかる配当金または分配金を含みます。)の出金が停⽌されることに同意するものとします。
第6条(担保処分)
コムストックローンにかかる債務が履⾏されない場合は、当社は、お客様に事前に通知、催告等を⾏うことなく、直ちに、担保有価証券の全部または当社がその裁量により選択した
担保有価証券の⼀部を取⽴てまたは処分し、その取得金から諸費⽤(金融商品取引業者に対する諸費⽤を含みます。)を差し引いた残額を債務の弁済に充当できるものとします。なお残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済し、取得金に余剰が⽣じた場合には当社はこれをお客様またはお客様に優先して余剰分を受け取る権利を有する者に対して返還するものとします。また、担保有価証券の取⽴てまたは処分について、当社は、必ずしも法定の⼿続によらず⼀般に適当と認められる⽅法、時期、価格等により⾏うことができ、債務の弁済の充当は法定の順序にかかわらず充当できるものとします。
第7条(期限の利益の喪失)
1 お客様について次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合には、当社から通知、催告等がなくても当社に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) ⽀払の停⽌または破産⼿続開始もしくは再⽣⼿続開始その他内外の法令に基づく倒産⼿続開始の申⽴てがあったとき。
(2) ⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社においてお客様の所在が不明となったときまたは⼀定期間連絡がとれなくなったとき。
(5) 担保有価証券の時価額に対する融資残⾼の割合が90%以上となったとき。
2 お客様について次の各号の事由が⼀つでも⽣じた場合には、当社からの請求によって当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) お客様が債務の⼀部でも履⾏を遅滞したとき。
(2) 担保の⽬的物について差押または競売⼿続の開始があったとき。
(3) お客様が当社との取引約定に違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が⽣じたとき。
第8条(FAXによる受付)
1 当社への提出書類のうち、コムストックローン借⼊申込書、コムストックローン担保有価証券受取書およびコムストックローン担保有価証券売却返済申込書については、FAXにより受け付けます。
2 前項によりFAXで書類を受け付けた場合、当社は、当該書類に記載されている⽒名および印影をもって、お客様が、署名し、当社に届け出た印鑑が押捺されたものとみなします。
第9条(⽉次報告書)
1 当社は、毎⽉末現在を基準として当⽉のお客様との取引の明細を記載した⽉次報告書を作成し、翌⽉の1日(休日の場合はその翌営業日)にお客様に郵送する⽅法で交付します。なお、当⽉における取引がない場合は、交付しないものとします。
2 お客様は、⽉次報告書の内容をすみやかに確認するものとし、その記載内容に疑義がある場合は、当社に対して連絡していただきます。
3 ⽉次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、当社は、当該報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとして取り扱います。
第10条(危険負担、免責条項等)
1 お客様が当社に差し⼊れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、当社の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、当社が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し
⼊れていただきます。この場合に⽣じた損害については、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、書類、印鑑について偽造、変造、盗⽤等の事故があってもこれによって
⽣じた損害はお客様の負担とし、書類の記載⽂⾔にしたがって責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の⾏使もしくは保全または担保の取⽴もしくは処分に要した費⽤、およびお客様の権利を保全するためにお客様が当社に協⼒を依頼した場合に要した費⽤は、お客様の負担とします。
4 天災地変等の不可抗⼒と認められる事由により、融資金および担保有価証券の授受が遅延した場合に、お客様に⽣じた損害については、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
第11条(届出事項の変更)
1 印鑑、住所、⽒名および届出金融機関⼝座その他当社への届出事項に変更があった場合には、直ちに当社所定の届出事項変更届により届出をしていただきます。なお、届出に当たっては、当社が必要と認める書類を提出していただくことがあります。
2 前項の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由により、当社が⾏った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第12条(xx後⾒⼈等の届出)
1 お客様について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後⾒が開始された場合には、直ちにxx後⾒⼈等の⽒名その他必要な事項を書⾯により届出をしていただくものとします。
2 お客様について家庭裁判所の審判により、任意後⾒監督⼈の選任がされた場合には、直ちに任意後⾒⼈の⽒名その他必要な事項を書⾯により届出をしていただくものとします。
3 お客様について前2項の届出事項に取消または変更等が⽣じた場合にも同様に届出をしていただくものとし、届出の前に⽣じたお客様の損害については、当社の責に帰すべき場合を除いて、お客様の負担とします。
第13条(報告および調査)
1 財産、収⼊等の信⽤状態について当社から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。
2 財産、収⼊等の信⽤状態について重⼤な変化を⽣じたとき、または⽣じるおそれのあるときは、当社に対して遅滞なく報告していただくものとします。
第14条(契約の終了)
1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合には、本契約は終了するものとします。本契約が終了する場合において、残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに返済するものとし、担保も完済まで存続し、いずれもこの約款の適⽤を受けるものとします。
(1) お客様から解約の申出があったとき。
(2) お客様が死亡し、または1か⽉以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。
(3) お客様が第7条または第15条第3項により期限の利益を喪失したとき。
(4) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。
(5) お客様が第16条によるこの約款変更に同意しないとき。
(6) お客様が当社との担保取引⼝座に関する契約を解約したとき。
(7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執⾏が終了しまたは執
⾏を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)
(8) お客様の信⽤状態が著しく悪化し、契約継続することが困難な状態であると当社が判断したとき。
2 前項にかかわらず、お客様の債務が消滅した場合には、当社は、本契約を解約し終了させることができるものとします。
3 第1項(第6号を除きます。)または前項に該当し、本契約が終了した場合には、当社は、第3条第2項によりお客様が当社に開設した担保取引⼝座についてお客様から解約のお申出があったものとして取り扱います。
第15条(反社会的勢⼒の排除)
1 お客様は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) ⾃⼰、⾃社もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
(4) 暴⼒団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
2 お客様は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為。
(3) 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる⾏為。
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または当社の業務を妨害する⾏為。
(5) その他前各号に準ずる⾏為。
3 お客様が、暴⼒団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する⾏為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、当社からの請求によって、当社に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適⽤により、お客様に損害が⽣じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が⽣じたときは、お客様がその責任を負います。
第16条(約款の改訂変更)
この約款は、法令等の変更または監督官庁の指⽰その他当社の業務上の必要が⽣じたときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を通知します。この場合、所
定の期日までに所定の⽅法による異議の連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。
第17条(合意管轄)
この約款に基づく諸取引に関してお客様と当社との間で訴訟の必要が⽣じた場合には、当社本店または⽀店の所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
お客様と当社との間の本契約に基づく取引は、すべて日本法を準拠法とします。
以 上
2019年11⽉