11 機関(北海道大学情報基盤センター、東北大学サイバーサイエンスセンター、筑波大学人工知能科学センター、国立情報学研究所、産業技術総合研究所情報・人間工学領 域、東京工業大学学術国際情報センター、名古屋大学情報基盤センター、京都大学学術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセンター、九州大学情報基盤研究開発 センター)(以下、11機関を総称して「構成機関」という。)が共同で運営するデータ活用社会創成プラットフォーム基盤システム(通称「mdx」。以下、「mdx」とい...
データ活用社会創成プラットフォーム基盤システム利用規約
令和 3年 9月 8日制定
令和 4年11月28日改訂
(趣旨)
第1条 このデータ活用社会創成プラットフォーム基盤システム利用規約(以下、「本規約」という。)は、東京大学情報基盤センター(以下、「統括機関」という。)をはじめとする
11 機関(北海道大学情報基盤センター、東北大学サイバーサイエンスセンター、筑波大学人工知能科学センター、国立情報学研究所、産業技術総合研究所情報・人間工学領域、東京工業大学学術国際情報センター、名古屋大学情報基盤センター、京都大学学術情報メディアセンター、大阪大学サイバーメディアセンター、九州大学情報基盤研究開発センター)(以下、11機関を総称して「構成機関」という。)が共同で運営するデータ活用社会創成プラットフォーム基盤システム(通称「mdx」。以下、「mdx」という。)が提供するデータプラットフォームサービス(以下、「本サービス」という。)の利用に関し、統括機関とプロジェクト主体およびプロジェクトユーザ、並びに構成機関とこれらの者との関係、その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本規約において使用する次の用語を、それぞれ次の各号のとおり定義する。
(1) 「プロジェクト」とは、mdx の利用単位であり、本サービスの契約単位である。
(2) 「プロジェクト主体」とは、自己の名において本サービスの利用契約を締結し、プロジェクトの主体となる法人または個人をいう。例えば、プロジェクトが法人の事業として行われる場合は、当該法人がプロジェクト主体となる。
(3) 「プロジェクト代表者」とは、プロジェクトを代表し、本サービスの利用およびプロジェクトユーザの管理監督の責任を負う自然人をいう。プロジェクト主体が個人の場合は当該個人を、プロジェクト主体が法人の場合は当該法人が指名する自然人を、プロジェクト代表者とする。例えば、プロジェクトが法人の事業として行われる場合は、当該法人の従業員等である当該プロジェクトを指揮する者等が、プロジェクト代表者となる。
(4) 「プロジェクトユーザ」とは、プロジェクト代表者を含む、プロジェクトに従事し、正当な権限に基づいてテナントを管理する自然人をいう。
(5) 「テナント」とは、本サービスを用いて構築された、プロジェクトごとに仮想化された計算環境のことをいう。ユーザポータル、利用手引き等においては、「仮想マシン」と表記される。
(6) 「テナントサービス」とは、本サービスを用いてテナント中に構築された、プロジェクト主体が第三者に対して提供する独自のサービス(データ提供サービスや解析環境など)をいう。なお、疑義をさけるために付言すれば、プロジェクト主体以外のプロジェクトユーザは、自己の名でテナントサービスを提供することはできない。
(7) 「テナントサービス利用者」とは、プロジェクト主体が提供するテナントサービスを利用する者をいう。
(8) 「支払担当者」とは、第23条に定めるプロジェクトのmdx ポイントに関する支払事務 を担当する、プロジェクト主体が指定する自然人(法人にあっては部門を含む。)をいう。
(9) 「プロジェクト申請ポータル」とは、プロジェクト主体になろうとする者が、新規にプロジェクトの申請を行うポータルサイトをいう。
(10) 「ユーザポータル」とは、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが、テナントの構築、運用および管理を行うポータルサイトをいう。
(11) 「資源」とは、本サービスにおいて、mdx が有する計算ノード(汎用ノード、演算 加速ノード)、ソフトウエアおよびストレージ(仮想ディスク、高速内部ストレージ、大容量ストレージ、オブジェクトストレージ)およびネットワーク等の全部または一 部を意味する。
(12) 「mdx ポイント」とは、本サービスの利用に際し、統括機関によりプロジェクト
主体の申請に基づき付与、管理されるポイントであり、プロジェクトユーザが利用する資源量や、その他の mdx に関連したサービス内容に応じて消費されるものをいう。
(13) 「統括機関代表」とは、統括機関を代表する者をいう。
(14) 「運営委員会」とは、「データ活用社会創成プラットフォーム協働事業体の設置及び運営に関する協定」に基づき設置される、データ活用社会創成プラットフォーム協働事業体運営委員会をいう。
(15) 「本規約等」とは、本規約、「データ活用社会創成プラットフォーム基盤システム個人情報等保護方針」、その他本サービスに関して適用される規約類および本サービスの利用にあたって、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザに適用される関連法令等をいう。
(統括機関とその他の構成機関との関係)
第3条 統括機関は、本規約において構成機関が分掌すると定めるプロジェクト主体またはプ ロジェクトユーザによる本サービスの利用に関する業務(利用契約の前後を問わない。)を、統括機関以外の構成機関に委任する。ただし、統括機関は自らもこれらの業務を行うものと する。
2 前項の規定に基づき統括機関以外の構成機関がプロジェクト主体およびプロジェクトユーザに対して行った行為は、当該行為を行った際の通知者の名義、名称等にかかわらず、統括機関に帰属する。つまり、本規約において、構成機関が行う、または構成機関に対して行うとされている行為等については、構成機関が統括機関から委任された業務を行っていることを意味し、当該業務の主体は統括機関であり、その効果は本項に従い統括機関に帰属する。
(利用目的)
第4条 本サービスは、学術研究、教育、技術開発、社会実装およびそれらを実現するためのセクター、分野を越えたコミュニティ創成などを目的とし、次の各号の利用に供する。
(1) データ収集・整備・提供
(2) アルゴリズム・ソフトウェア開発 (3) データ提供・活用基盤の構築 (4) 先進的なデータ利活用
(5) 将来の情報基盤の設計
(6) 上記目的に向けた試験的利用
(7) その他、構成機関が認める利用
(適用範囲)
第5条 プロジェクト主体になろうとする者は、本規約に同意の上、本サービスに申込むものとする。また、本規約は全てのプロジェクト主体およびプロジェクトユーザに適用する。
2 プロジェクト主体は、自己のプロジェクトに従事するプロジェクトユーザに本規約を周知し、同意させなければならない。かかる同意が取得できていない場合等、プロジェクト主体の責めに帰すべき事由により、本規約がプロジェクトユーザに適用できないことによって、構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者に生じた損害について、当該プロジェクト主体はこれを賠償する義務を負う。
(利用資格)
第6条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、第4条に定める利用目的を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(学生を含む。)でなくてはならない。
(1) 大学、短期大学、高等専門学校および大学共同利用機関
(2) 研究機関並びに研究または研究支援を目的とする独立行政法人および特殊法人等
(3) 学術研究、学術振興または公共事業を目的とする国または地方公共団体が所管する機関
(4) 第1号から第3号までに該当する機関との契約により、共同研究または公共事業に分担して従事する機関
(5) 民間企業その他の法人
(6) 構成機関が審査し選定された課題を実施する者
(7) その他構成機関が特に認めた者
(8) 上記各号の法人、機関等に所属する自然人
2 前項に加えて、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」という。)等安全保障貿易管理に関連する法令に基づき、利用が認められる者(プロジェクト主体およびプロジェクトユーザによる mdx の利用に際して、構成機関が法令上手続きを要求される場合には、当該手続きが完了した者)でなければならない。プロジェクト主体は、mdx を利用するにあたって、法令に基づき必要な手続き(法令遵守のために構成機関がプロジェクト主体およびプロジェクトユーザに課す手続きを含む。)があれば、それを適切に行う義務を負い、構成機関が法令上手続きを行う必要がある場合(その可能性がある場合を含む。)には、当該旨を構成機関に申し出なければならない。
3 プロジェクト主体またはプロジェクト代表者は、自己のプロジェクトについて、プロジェクトの目的に反しない限度において、また、プロジェクトの実施に必要な範囲において、プロジェクトユーザを追加することができる。ただし、追加するプロジェクトユーザは第1項および第2項を満たす者でなければならず(なお、追加するプロジェクトユーザが第2項に基づき別途構成機関の定める手続きを要する場合には、これを履践する必要がある。)、かかる利用資格を満たさない者をプロジェクトユーザに追加してはならない。
(利用申請)
第7条 プロジェクト主体となろうとする者は、本規約の内容を承諾した上で、本サービスのプロジェクト申請ポータルに必要事項を記入し、構成機関に対し電子データを送信することにより、利用申請を行う。
2 構成機関は、本サービスの利用の可否を判断するにあたって、プロジェクト申請ポータルに記載の事項以外の情報(前条に記載する利用資格の充足性の証明およびプロジェクトの詳細を含むがこれらに限らない。)について、当該申請を行ったプロジェクト主体となろうとする者に対して、追加の情報、資料等の提供を求めることができる。
(プロジェクトの承認・利用契約の成立)
第8条 構成機関は、第7条に定める利用申請が適当であると認めたときは、本サービスの利用を承認するものとする。構成機関によるプロジェクトの承認をもって、本サービスに関する利用契約がプロジェクト主体と統括機関との間で成立するものとする。なお、かかる承認の通知は、プロジェクト申請ポータル上やメール等、統括機関が定める方法によって行われるものとする。
(申請の不承認)
第9条 構成機関は、審査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合(次の各号のいずれかに該当するおそれがある場合を含む。)には、利用申請を不承認とすることができる。
(1) 構成機関が、利用申請にかかる本サービスの提供または、mdx の運用・保守が困難と判断した場合
(2) 第6条第 1 項および第 2 項に定める利用資格を満たしていない場合
(3) プロジェクト主体になろうとする者、プロジェクト代表者またはプロジェクトユーザの全部または一部(これらの者が実質的に経営、運営、関与等していた法人、組織等を含む。)が、以前に構成機関のいずれかとの契約上の義務の履行を怠ったことがある等、契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合
(4) 利用申請の内容に虚偽記載があった場合
(5) 安全保障貿易管理に関係する法令等を遵守していない場合
(6) 平和利用目的ではない場合
(7) 利用目的が公序良俗に反している場合
(8) 生命倫理や安全に対する取組への配慮を行っていない場合
(9) 人権および利益保護への配慮を行っていない場合
(10) 構成機関の社会的信用を失墜させる様態で本サービスを利用するおそれがある場合
(11) その他、構成機関が、利用申請を承認することが適当でないと合理的に認める場合
2 審査の結果、利用申請の承認をしなかった場合は、速やかにプロジェクト主体またはプ
ロジェクト代表者へ通知するものとする。なお、構成機関は、当該申請の非承認の理由を開示する義務を負わない。
(利用期間)
第10条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本規約に基づき、構成機関が承認したプロジェクト期間内のみ本サービスを利用することができる。
(変更の届出)
第11条 プロジェクト主体は、第7条に定める利用申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 前項に定める変更の届出の遅延等により、プロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者が被った損害について、構成機関は一切の責任を負わない。
3 第1項に定める変更の届け出があった場合、構成機関は当該変更後の内容について、第7条に基づく申請があったものとして、再度その内容を審査するものとする。
(遵守事項)
第12条 本サービスの利用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなくてはならない。
(1) プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスおよびテナントを利用するための情報(本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等のアカウント情報を含むが、これらに限らない。)を適切に管理し、またはテナントサービス利用者に管理させ
(ただし、テナントサービスの利用において必要な場合に限る。)、本サービス、テナントおよびテナントサービスの不正利用の防止に努めなければならない。
(2) プロジェクト主体は、テナントサービスの提供にあたっては、自己の責任と負担におい て、テナントサービスに関する利用規約、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)等 を制定し、これらについて、テナントサービス利用者から適切な方法で同意を取得したり、テナントサービス利用者との間でテナントサービスに関する必要な契約を締結したりする 等して、テナントサービス利用者の適切な管理を行わなければならない。プロジェクト主 体は、かかる利用規約等には、本規約においてプロジェクト主体およびプロジェクトユー ザが本サービスの利用に際して負う義務について、これと同等以上の義務を負わせる等し て、テナントサービス利用者のテナントサービスの利用に起因して、本サービスの運営が 阻害されないようにしなければならない。
(3) プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、自己の責任と負担において、本サービス、テナントまたはテナントサービスにおいて必要なソフトウエア等の利用許諾契約を締結し、ソフトウエア等のインストールを行うものとする。また当該ソフトウエア等不要となった場合には、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが解約その他、必要な手続を行うものとする。
(4) プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、自己の責任と負担において、ソフトウエアの脆弱性対策、バージョンアップおよび必要とする設定変更等の対策を実施し、安全な利用環境のもとで本サービスおよびテナントを利用し、テナントサービスを提供しなければならない。プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが構築した環境で生じたいかなる情報セキュリティインシデントも、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが責任を持って対応するものとする。その際、プロジェクト代表者は、速やかに構成機関へ報告し、構成機関または統括機関代表の指示がある場合は、当該指示に従って対応しなければならない。
(5) プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスに付随する情報、利用により得られた成果、その他本サービスの利用により生じた安全保障貿易管理関係法令で規制の対象となるものについて、技術の提供または貨物の輸出を行おうとするときは、安全保障貿易管理関係法令を遵守したうえで、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザの責任においてこれを実施しなければならない。
(禁止事項)
第13条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、次の各号に該当する行為を行ってはならない。また、第三者をしてこれらを行わせてもならない。
(1) 本サービスを利用するために必要な ID、パスワード等のアカウント情報の公開、共有
(ただし、構成機関が認めた場合を除く。)、譲渡、貸与、頒布(いずれも有償無償を問わない。)する等して、構成機関から承認を受けた者以外に本サービスを利用させる行為
(ただし、プロジェクト主体またはプロジェクト代表者が、プロジェクトに従事している者として第6条第3項に基づいて追加したプロジェクトユーザについては、構成機関から承認を受けたものとみなす。)
(2) 第4条に定める利用目的に関係のないデータ等または構成機関から承認を得たプロジェクトとは関係のないデータ等を、本サービスに保存する行為
(3) 本サービス、本サービス上の他のプロジェクトのテナントおよびテナントサービスに保存されているデータ等を、構成機関、当該他のプロジェクトのプロジェクト主体またはプロジェクトユーザの許諾なくアクセス、解析等を行う行為
(4) 本サービス、本サービス上の他のプロジェクトのテナントおよびテナントサービスに対して攻撃を行う等、その正常な運営を阻害する行為
(5) 構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザ、テナントサービス利用者を含む第三者が所有または管理する機器およびネットワーク等に対して攻撃を行う等、その正常な作動を阻害し、または破壊する行為
(6) 第4条に定める利用目的以外の目的で、本サービスを利用する行為
(7) 第7条に基づきプロジェクト申請ポータルに申請した内容と異なる内容で、本サービスを利用する行為(事後的に変更があった場合を含む。ただし、第11条第3項の手続きにより、再度構成機関から承認を受けた場合を除く。)
(8) 第9条第1項第2号ないし第10号に該当するような態様で、本サービスを利用する行為
(9) 違法または不法なサービス、公序良俗に違反するサービス、第三者の生命・身体・財産に損害を与えるおそれのあるサービス、これらを助長する可能性のあるサービス、その他社会的に批難されるサービスを、テナントサービスとして運営する行為
(10) 本サービスに関して、構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者の名誉や信用を棄損する行為
(11) 本サービス、本サービス上の他のプロジェクトのテナントおよびテナントサービスに存在する脆弱性を公開、第三者に開示または共有する行為
(12) 短時間に大量のアクセスを試みる等、本サービスの正常の運営に支障を及ぼすまたはその可能性のある行為
(13) 構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者に対する迷惑行為(本サービス内に限らず、本サービス外で行われる誹謗中傷、嫌がらせ行為等を含む。)
(14) その他本サービスの目的に照らし、構成機関が不適切と合理的に判断する行為
(15) 上記各号を試みる行為
(資源量の制限)
第14条 構成機関は、本サービスが提供する資源量がひっ迫した場合には、各プロジェクトに割り当てた資源を回収することがある。この場合、構成機関は原則として事前にプロジェクト主体またはプロジェクト代表者に対して通告する。ただし、急激に資源量がひっ迫した場合等において緊急の対応が必要になる場合等、事前の通告が不可能な場合には、可能な限り速やかに事後の通知を行うものとする。
2 構成機関は、前項に定める資源回収の結果、プロジェクト主体、プロジェクトユーザ、テナントサービス利用者またはその他の第三者に生じた損害等についてこれを賠償する義務を負わない。
(プロジェクトの削除・利用契約の終了)
第15条 本サービスの利用契約は、利用期間の満了、プロジェクト主体によるプロジェクトの削除または本規約第17条に基づく利用契約の解除(いずれか最も早い時期まで)をもっ
て終了する。
2 第10条に定める利用期間の途中であっても、プロジェクト主体は、いつでもプロジェクトを削除し、利用契約を終了することができる。
3 理由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了した場合であっても、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスの利用により既に発生した義務について、履行する責任を免れないものとする。
4 理由のいかんを問わず、本サービスの利用契約が終了した場合、構成機関は、当該プロジェクトのテナントに保存されているプロジェクト主体およびプロジェクトユーザのデータ等を含む一切のデータ(ただし、プロジェクト主体の申請情報を除く。)を削除する。構成機関は、かかる削除に伴いプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者に生じる損害について一切責任を負わない。
(改善指示)
第16条 構成機関は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが、本規約等に違反していると判断した場合、または本サービスの運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザに、当該違反について利用方法の改善に合理的な期限を示した上で、当該期日までに改善を行うよう指示をすることができ、指示を受けたプロジェクト主体またはプロジェクトユーザは、当該改善を行わなければならない。
2 前項の規定に基づいて、プロジェクト主体が自己のプロジェクトに従事するプロジェクトユーザに関する改善指示を受領した場合、プロジェクト主体は、当該プロジェクトユーザをして改善をさせなければならない。
3 構成機関は、第1項に定める改善が完了するまでの間、必要に応じて、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザによる本サービスの利用を停止およびテナントサービスの提供を停止させることができる。なお、かかる違反が一部のプロジェクユーザに関するものであっても、構成機関は、プロジェクト主体および当該プロジェクト主体のプロジェクト(複数ある場合にはそのすべてを含む。)に従事するすべてのプロジェクトユーザによる本サービスの利用またはテナントサービスの提供を停止させることができる。
4 前項に基づき、本サービスの利用またはテナントサービスの提供を停止されたことによ
り、プロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者に生じた損害について、構成機関はその理由のいかんを問わず、一切の責任を負わない。
5 構成機関は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが本規約等に違反しているか判断するために、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザに対していつでも、構成機関が求める資料、報告書等の提出、事実関係の説明等を求めることができる。
6 第3項に基づき、本サービスの利用またはテナントサービスの提供を停止された場合であっても、利用契約の解除が行われるまでは、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザによる本規約等における義務は、引き続き有効に発生・存続するものとする。
(利用契約の解除)
第17条 統括機関は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが前条第1項の指示に従わないとき(指示に応答しない場合を含む。)は、当該プロジェクト主体(前条第1項の指示に従わない者がプロジェクトユーザである場合には、当該プロジェクトユーザが所属するプロジェクト主体を意味する。)との間の全部または一部の利用契約を解除することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、前条第1項の指示を行うことなく、直ちに当該プロジェクト主体との間の全部または一部の利用契約を解除することができる。プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、利用契約が解除された場合、第10条に定める利用期間が残存する場合であっても、本サービスを利用することができない。 (1) 本サービスの正常な運用に与える影響が大きい場合、生命・身体・財産を守るために緊
急的な措置が必要な場合等、前条第1項に基づく改善を待っていたのでは、構成機関、本サービス、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザ、テナントサービス利用者またはその他の第三者に与える影響が大きいと統括機関が判断した場合
(2) 第4条に定める利用目的以外に本サービスを利用したとき
(3) 第6条に定める利用資格を喪失したとき
(4) 第9条第1項第2号ないし第10号に該当することが発覚した場合(事後的に該当するようになった場合を含む。)
(5) プロジェクトの承認後、統括機関が別途定める期日内に、第23条に定める mdx ポイントの購入を行わないとき
(6) プロジェクト主体が取得した mdx ポイントの残高がなくなった日から起算して、統括機関が別途定める期日内に、mdx ポイントの追加購入がない場合
(7) 第23条に定める mdx ポイントの購入代金を支払わないとき
(8) 第35条第1項ないし第3項に違反した場合
2 前項に基づき、利用契約が解除されたことにより、プロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者に生じた損害について、構成機関はその理由のいかんを問わず、一切の責任を負わない。
(契約上の地位および権利義務)
第18条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、構成機関に過失がある場合を除き、本サービスの利用に関して、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザのアカウントを用 いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む。)について、プロジェクト主体またはプロ ジェクトユーザの関与の有無を問わず、本サービスの利用に関する契約上の地位または法令 に基づく民事上の一切の義務および責任を負うものとする。
2 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本規約に基づく本サービスの利用に関する契約上の地位または権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡、担保提供等することはできない。
(成果の帰属)
第19条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザが、本サービスの利用により得られた知的財産権は、当該プロジェクト主体またはプロジェクトユーザに帰属するものとする。
(利用の報告、成果収集への協力)
第20条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスの利用により得られた成果を発信する際、本サービスを用いた旨を明記しなければならない。
2 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、構成機関の行う、本サービスを用いて得られた成果に関する情報(論文、メディアへの掲載、外部発表等)の収集作業に協力するものとする。
(調査・協力)
第21条 構成機関は、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザに対して、利用状況、運用実態、障害時の対応および不正行為に対する情報収集等についての調査を依頼し、または構成機関が行う調査への協力を求めることができる。
2 構成機関は、本サービスにおける負荷計測・不正アクセス監視等の目的で、管理用ツールのインストールをプロジェクト主体およびプロジェクトユーザに依頼することができ、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザはこれを正当な理由なく拒絶することはできないものとする。
3 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、構成機関からの調査および協力依頼に対して誠実に対応しなければならない。
(プロジェクト主体およびプロジェクトユーザのデータの取扱い)
第22条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザが本サービスに保存したデータの所有権は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザに帰属するものとし、構成機関は、利用期間中におけるプロジェクト主体またはプロジェクトユーザのデータの保全に最善の手段を講じるが、バックアップ等は行わない。
2 構成機関は、データ消失によりプロジェクト主体またはプロジェクトユーザが被る損害について、一切の責任を負わない。プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、それぞれ自己の責任と負担において、必要なデータのバックアップ等を適宜行うものとする。
3 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスに保存したデータについて、自己のテナントの利用状況を勘案し、必要に応じて暗号化、ハッシュ化等の情報保護措置を行わなければならない。
(mdx ポイント)
第23条 プロジェクト主体は、本サービスの利用にあたり、利用するサービス内容に応じて
mdx ポイントを購入しなければならない。
2 mdx ポイントは、プロジェクトごとに管理され、プロジェクト主体が本サービス内に複数 のプロジェクトを行っている場合であっても、他のプロジェクトに流用することはできない。
3 プロジェクトユーザが利用する計算資源等のサービス内容に応じた mdx ポイント数が、プロジェクト主体が取得した mdx ポイントから差し引かれ、プロジェクト主体の mdx ポイント残高がなくなると、本サービスの利用が停止する。
4 サービス内容に応じて差し引かれる mdx ポイント数および mdx ポイントの購入代金については、統括機関が別途一覧に定めるものとする。
5 プロジェクト主体は、mdx ポイントの購入代金の支払担当者を、mdx ポイントの購入申請時に、統括機関に届け出なければならない。
6 プロジェクト主体は、本サービスの利用にあたっては、支払担当者を通じて統括機関が指定する方法により、定められた期日までに必要な mdx ポイントの購入代金を納付しなければならない。ただし、特に統括機関が認めた場合は、mdx ポイントの購入代金の減免等を行う場合がある。
7 前項にかかわらず、構成機関は、mdx ポイント購入代金の納付前であっても、本サービスの利用を認める場合がある。ただし、この場合であっても、本サービスの利用にあたっての mdx ポイントの消費を免れるものではなく、購入代金納付後、統括機関は購入代金納付前に利用された本サービスに応じて、所定の mdx ポイントを差し引くものとする。また、かかる差し引きを行うに際して mdx ポイントが不足する場合には、プロジェクト主体は不足する mdx ポイントを直ちに購入し、その代金を前項に従って納付しなければならない。
8 mdx ポイントの有効期限は、付与された日から6か月または年度末までのいずれか早い日までとする。プロジェクト主体またはプロジェクトユーザの責めに帰すべき事由によらない mdx の故障または天災等のやむを得ない事情により、mdx の全部または一部が利用できなかった場合であっても、mdx ポイントの返還や mdx ポイントの期間の延長は行わない。但し、かかる利用不可能の期間が20日を超える場合には、統括機関は、その間に消費された mdxポイントと同数の mdx ポイントを新たに無償で付与するものとする。なお、当該ポイントの付与時期は、事案ごとおよびプロジェクトごとに統括機関が定めるものとする。
9 一度購入された mdx ポイントは有効期限切れ、不要になった等理由のいかんを問わず返金しないものとする。
10 プロジェクト主体は、所定の申請を行い、統括機関が別途定める期間内に限り、mdx ポイントを追加で取得することができる。
(サービスの外部委託)
第24条 構成機関は、本サービスにかかるシステムの運用および保守、請求業務等、本サービスの提供に関する業務の全部または一部を第三者に委託することができ、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、これを承諾するものとする。
(mdx の利用に係る支援)
第25条 本サービスの利用に係る支援は、土曜日、日曜日、祝日並びに構成機関が定める休日等を除く、平日の午前9時から午後5時までの対応とする。
2 前項の支援は、本サービスの利用方法に関する質問、不具合の対応、請求に関する事項のみを受け付けるものとする。
(サービスの一時停止)
第26条 構成機関は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができる。
(1) 事故、災害等の発生または発生するおそれがある場合等、不可抗力により本サービスの継続が困難となった場合
(2) 東京大学柏Ⅱキャンパス情報基盤センター・国立情報学研究所柏分館内の設備や国立情報学研究所の学術情報ネットワークSINET が、停電、保守、障害、工事、コンプライアンス対応により停止、または停止するおそれがある場合
(3) 不正利用、不正行為、ハッキング等に対する緊急対応が必要である場合
(4) 天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、構成機関によるmdx の運用を優先させる必要がある場合
(5) その他、本サービスを安定的かつ効率的に運用するために必要がある場合
2 構成機関は、サービスの提供を一時停止する場合には、プロジェクト代表者に対して統括機関が適切と判断する方法(ウェブサイトでの表示、電子メールでの通知等を含むが、これに限らない。)で通知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。
3 構成機関は、理由のいかんを問わず、本サービスの提供の一時停止によりプロジェクト主 体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者が被った損害について、構成機関に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
(サービスの変更、廃止)
第27条 統括機関は、本サービスの安定的かつ効率的な運用のため、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザへのサービス内容を変更することがある。
2 統括機関は、構成機関の都合により、本サービスの全部または一部を廃止することがある。廃止する場合、プロジェクト代表者に対して当該廃止予定日より1か月以上前に、統括機関 が適切と判断する方法(ウェブサイトでの表示、電子メールでの通知等を含むが、これに限 らない。)で通知する。ただし、公的機関等による命令、要請等により直ちに廃止すると統 括機関代表が判断した場合は、プロジェクト代表者に通知を行うことなく廃止する。
3 構成機関は、理由のいかんを問わず、本サービスの変更、廃止によりプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者が被った損害について、構成機関に故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わない。
(個人情報等の保護)
第28条 構成機関は、本サービスのプロジェクト申請ポータル並びにユーザポータルおよび付随するサービスで取得したプロジェクト主体またはプロジェクトユーザもしくは支払担当者等の個人情報等を、法令および「データ活用社会創成プラットフォーム基盤システム個人情報保護方針」に基づき、適切に取扱うものとする。
(秘密保持)
第29条 構成機関並びにプロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスの利用 契約の履行に際し知り得た相手方に関する業務上、営業上、学問上、運営上の一切の情報の うち、相手方によって秘密であることが明示されたもの(当該情報の開示が口頭によるか、 文書によるか、電磁的手段によるかを問わず、公知情報、従前から適法に保持していた情報、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報および相手方から知得した情報によら ないで独自に開発したことが書面により立証できる情報を除く。以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく第三者に開示、漏洩しないものとする。なお、構成機関またはプロジェク ト主体もしくはプロジェクトユーザが、法令に基づく開示請求を受けた際には、事前に相手 方(相手方がプロジェクト主体またはプロジェクトユーザの場合にはプロジェクト代表者) に通知した上で、秘密情報を開示できるものとし、これによって相手方(構成機関において はテナントサービス利用者を含む。)に生じた損害について、一切の責任を負わない。
2 構成機関またはプロジェクト主体もしくはプロジェクトユーザは、本規約の目的のために必要な範囲で弁理士、弁護士等の職務上守秘義務を負う外部専門家に対して秘密情報を開示することができる。
(広報活動および mdx の成果の公表)
第30条 前条の規定に関わらず、プロジェクト主体は、構成機関が行う mdx の広報活動また
は成果の公表において、プロジェクト主体の名称、プロジェクトの概要および構成機関が調査し、mdx を利用した研究成果として認定された書誌情報等について公表することを承諾する。ただし、プロジェクト主体が、かかる公表を許諾しない旨を、明示的に構成機関に文書またはメールで通知した場合には、当該通知後に行われる mdx の広報活動または成果の公表においては、当該通知を行ったプロジェクト主体の名称および研究成果は公表しない。この場合においても、構成機関は、かかる通知が構成機関に到達する前に既に行った、または当該通知到達時点で未公表であっても、既に資料等の準備を現に行っている mdx の広報活動または成果の公表に含まれる当該プロジェクト主体の名称および研究成果を、削除等する義務を負わない。
2 構成機関は、プロジェクト主体およびプロジェクトユーザに対し、mdx の広報活動または成果の公表のために、mdx を利用した研究成果の公開に協力を求めることができる。
(輸出管理のための協力義務)
第31条 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、本サービスを利用するにあたり、構成機関が外為法、輸出貿易管理令、外国為替令その他の日本国の輸出関連法規を遵守するために必要な協力(必要な情報や資料の提供を含むがこれらに限らない。)を行わなければならない。
(非保証・免責事項)
第32条 構成機関は、本サービスに瑕疵(セキュリティに関する脆弱性を含む欠陥、バグ、エラー、権利侵害を含むがこれらに限らない。)が存在しないこと、本サービスに障害が発生しないこと、その他本サービスの性能、安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも何ら保証しない。また、これらの瑕疵等を除去する義務を負わない。
2 構成機関は、次に掲げる事由により、プロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナ ントサービス利用者を含む第三者が被った損害、その他本サービスに関連した損害について、一切の責任を負わない。
(1) テナントに保存されたデータ等の流出、不正取得、破損や喪失
(2) 本サービスが提供するソフトウエアまたは OS 等のバージョンアップに起因する、テナントサービスを含むコンテンツ等の動作等への影響
(3) システムメンテナンスやセキュリティインシデント、その他の運用上の理由による本サービスの停止
(4) プロジェクト主体またはプロジェクトユーザの本サービスの利用に関連して、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザとテナントサービス利用者との間に発生した問題
(5) プロジェクト主体またはプロジェクトユーザの本サービスの利用に関連して、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザと第三者との間に発生した問題
(損害賠償責任)
第33条 プロジェクト主体は、テナントサービスを自己の責任と負担において運営するものとし、構成機関はテナントサービスには関知せず、プロジェクト主体は、テナントサービス利用者にこれを了承させるものとする。構成機関がテナントサービスに関し、テナントサービス利用者または第三者から損害賠償、クレーム等を受けた場合は、当該テナントサービスを提供するプロジェクト主体が、自己の責任と負担においてこれに対応するものとし、構成機関がテナントサービスに起因して損害(弁護士費用等を含む。)を被った場合は、当該テナントサービスを運営するプロジェクト主体が、これを構成機関に対して補償する。
2 本サービスに関して、構成機関がプロジェクト主体またはプロジェクトユーザに損害賠償義務を負う場合の損害の範囲は、通常損害、弁護士費用を含むが、特別損害、逸失利益は除くものとし、当該損害賠償額の上限額は、当該プロジェクト主体(プロジェクトユーザの場合には当該プロジェクトユーザが属するプロジェクト主体を意味する。)が直近1年間に支払った mdx ポイントの購入代金を上限とする。
(本規約等と他の法令との関係)
第34条 本サービスの利用に関して、消費者契約法が適用される場合、本規約等において構成機関が免責されるとされている事項については、構成機関の責めに帰すべき場合を除き、免責されると読み替えるものとする。また、前条第1項の規定については、構成機関の故意または重過失により生じた損害については、これを適用しない。
2 前項のほか、本規約等の規定が、本サービスに関するプロジェクト主体と統括機関との間 の契約に適用される法令(消費者契約法を含むがこれに限らない。)に反するとされる場合、当該規定は、その限りにおいて、当該プロジェクト主体との契約には適用されないものとす る。ただし、この場合であっても、本規約等の他の規定の効力に影響しないものとする。
(反社会勢力の排除)
第35条 プロジェクト主体(業務を執行する役員、取締役、執行役、理事、学長等およびこれらに準じる自然人を含む。以下本条において同じ。)およびプロジェクトユーザは、現時点および将来にわたって、自己が次の各号(以下「反社会的勢力等」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる団体
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等により、反社会的勢力の威力を利用していると認められる団体
(4) 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる団体
(5) その他反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係を有する団体
2 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、自己が反社会的勢力等を利用せず、反社会的勢力等に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせず、または反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないことを表明し、保証する。
3 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、次の各号に該当する行為を自ら行わず、または第三者をして行わせないことを表明し、保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者の信用を毀損し、または 構成機関、他のプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を 含む第三者の業務を妨害する行為
4 統括機関は、プロジェクト主体またはプロジェクトユーザが前3項に違反した場合、何らの催告を要することなく、本サービスに関する利用契約を直ちに終了させることができる。また、かかる場合においてプロジェクト主体、プロジェクトユーザまたはテナントサービス利用者を含む第三者に生じた損害は、一切賠償しない。
(規約の改訂等)
第36条 運営委員会は、民法第548条の4第1項の規定に基づいて、本規約を改訂することができる。この場合、運営委員会は、改訂規約の効力発生日を定め、当該効力発生日に先立ち、改訂後の規約をウェブサイト上に掲載し、または適当と判断する方法でプロジェクト主体またはプロジェクトユーザに周知する。
2 前項に基づいて本規約を改訂する場合には、本規約に特に定めない限り、既に締結された利用契約にも、改訂後の本規約が適用されるものとする。
(準拠法・訴訟に関する合意)
第37条 本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈するものとする。
2 本規約および本規約に基づく mdx の利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3 プロジェクト主体およびプロジェクトユーザは、mdx の利用契約に関する訴訟については、
本規約第3条第2項の趣旨に従い、原則として統括機関を相手方とする。
(協議事項)
第38条 本規約および利用契約に関して、疑義が生じた場合または本規約に定めのない事項については、プロジェクト主体と統括機関との間で誠意をもって協議するものとする。
(雑則)
第39条 本規約に定めのない事項について定める必要がある場合には、運営委員会の議を経て、統括機関代表が定めるものとする。
2 本規約に定めるもののほか、本規約の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 本規約は、令和3年9月8日から施行する。
2 当面の間、第23条の規定に関わらず、mdx ポイントの購入代金は徴収しないものとする。この措置を終了する際は、2か月以上前にプロジェクト主体またはプロジェクト代表者に電 子メールで通知するとともに、ウェブサイト上に掲載するものとする。
附 則(一部改訂)
本規約は、令和5年1月1日から施行する。