年2回(毎年3月19日・9月19日) 2030年3月19日(火) AA-(JCR)
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ
第6 期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)
期
間
10年
利
率
当初5年
(2020年3月19日の翌日から2025年3月19日まで)
年 0.45 %(税引後 年0.358%*1)
年
5年物円スワップのミッド・レート*2
+ 0.63 %(税引前)
(小数点以下第3位を切り上げ)
以降5年
(2025年3月19日の翌日以降)
*1 税引後の利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数点以下第3位未満を切り捨てています。
*2 利率基準日(2025年3月19日の2銀行営業日前)の午前10時(東京時間)にロイター画面に表示される 5年物円スワップのオファード・レートおよびビッド・レートの平均値
関連ページ:本パンフレット5ページ「利率について」
申込期間
2020年 3月9日(月)~ 2020年 3月18日(水)
募集要項
発 行 価 格申 込 単 位払 込 日
利 払 日満期償還日債 券 格 付
各社債の金額100円につき金100円額面100万円単位
2020年3月19日(木)
年2回(毎年3月19日・9月19日) 2030年3月19日(火) AA-(JCR)
本債券の特徴
●本債券は実質破綻時免除特約・劣後特約が付与された新型劣後債(バーゼルⅢ適格Tier2証券)です。
●発行者の選択により、満期償還日前に期限前償還される場合があります。
新型劣後債について
バーゼルⅢ適格 Tier2証券(新型劣後債)について
新型劣後債は、国際的な銀行自己資本比率規制(バーゼルⅢ)においてTier2資本として計上することができる劣後債です。
劣後特約により一定の劣後事由(※1)が発生した場合、その元利金の支払は劣後債券以外の上位債券にかかる支払よりも後順位におかれます。
さらに、実質破綻と認定された時には、損失の吸収(元本の削減または普通株転換)が発生するリスクがございます(「3 実質破綻認定時の損失吸収について」をご覧ください)。
(※1) 劣後事由の例 ・破産手続きの開始
・会社更生手続きの開始
・民事再生手続きの開始 など
《図表1》弁済順位
優先
劣後事由発生時の弁済順位のイメージ図
劣後
預金・普通社債
劣後債
新型劣後債
優先株・
優先出資証券
普通株
バーゼルⅢについて
バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。
《図表2》バーゼル規制推移
バーゼルⅠ | バーゼルⅡ | バーゼルⅢ | |
合 意 時 期 | 1988年 | 2004年 | 2010年 |
日本での開始時期 | 1993年~ | 2007年~ | 2013年~ |
主 な x x | ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) | ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 | ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 |
バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。
《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準
最低水準+資本保全バッファー
9.875%
10.5%
10.5%
8.0%
4.0%
自己資本
その他 Tier1
Tier2
その他 Tier1
Tier2
Tier1
8.0%
6.0%
4.5%
8.0%
6.0%
4.5%
8.625%
6.625%
5.125%
9.25%
7.25%
7.875%
8.5%
5.75%
6.375%
7.0%
8.5%
7.0%
普通株式等Tier1最低水準
資本保全バッファー*2
4.5%
2.0%
普通株式等 Tier1
バーゼルⅡ*1
バーゼルⅢ*1
2015年 2016年
2017年
2018年 2019年
(国際基準)
(最低比率) 段階導入 完全実施
*1 バーゼルⅢではTier1資本が普通株式等Tier1、その他Tier1に明確に区分され、自己資本比率の最低水準は総自己資本比率だけでなく、普通株式等Tier1比率、Tier1比率のそれぞれについても定められています。
*2 バーゼルⅢでは必要最低自己資本比率とは別にストレス期(景気後退期に損失が発生した場合)に取崩し可能な資本保全バッファーを要求されます(金融システムに混乱がおよぶおそれのあるグローバルなシステム上重要な銀行はさらに、追加で資本バッファーを求められます)。バッファー水準を下回った割合に応じ、配当、賞与、自社株買い等による資本の社外流出に制限が課され、自己資本の最低水準を下回らないようにxxxxxの役割を果たします。
実質破綻認定時の損失吸収について
実質破綻は、各国によって認定されますが、その定義は異なります。日本の場合には債務超過、支払停止またはそのおそれがある場合等に認定されると考えられますが、国によっては監督当局が破綻のおそれがあるとしてその前に認定する可能性がございます。なお、公的資金を投入するにあたり、実質破綻の認定が必要かどうかについても各国で見解が異なります。
また、各国の法制、解釈により債券の発行条件に実質破綻時損失吸収条項を定める必要がある場合と法令上の破綻処理制度で代替される場合がございます。
《図表4》主な国・地域の実質破綻の判断機関、破綻処理の根拠法、損失吸収の根拠
実質破綻の判断機関
根拠法
損失吸収の根拠
債券の発行条件に記載
(xxxxxxxx法)
BRRDの破綻処理スキーム
(ベイル・イン)
FDICの管財人権限
BRRD
(金融機関の再生および破綻処理に関する指令)
ECB(欧州中央銀行)が中心 EU各国の監督機関と
SSM(単一監督制度)のもとで連携
EU圏
預金保険法
ドッド=フランク法
FDIC(連邦預金保険公社)が中心 FRB(連邦準備委員会)
財務省
米国
預金保険法
金融庁
日本
わが国では、実質破綻時損失吸収条項が発行条件に含まれています。実質破綻と認定される場合としては、預金保険法(第102条 第1項第2号および第3号ならびに第126条の2 第1項第2号)によって債務超過、支払停止またはそのおそれがあるとされた場合等が考えられます。
《図表5》わが国における公的サポートの枠組みおよび実質破綻事由
公的サポートの枠組み | 対象金融機関 | 要件 | 実質破綻 | |||
銀行 | 銀行 持株会社 | |||||
金融機能強化法 | 資本増強 | ○ | ○ | 破綻*1でも 債務超過でもない | - | |
預金保険法第102条 | 第一号措置 | 資本増強 | ○ | ○ | 過小資本 | - |
第二号措置 | 預金保険を上回る金額の資金援助 | ○ | - | 破綻*1または債務超過 | 該当 | |
第三号措置 | 一時国有化による特別危機管理 | ○ | - | 破綻*1かつ債務超過 | 該当 | |
預金保険法第126条の2 | 特定第一号措置 | 資金の貸付け等または資本増強 | ○ | ○ | 債務超過でない | - |
特定第二号措置 | 金融機関等の特定合併等を援助するための資金援助 | ○ | ○ | 支払停止 または債務超過*2 | 該当 |
*1 破綻:預金の払戻しを停止した場合またはそのおそれのある場合 *2 支払停止または債務超過のおそれを含む
期限前償還について
本債券は、発行者の選択により、満期償還日前に期限前償還される場合があります。
償還のイメージ図
20
20年3月1
払込日
9日
2025年3月19日( 1 )
満期償還日
2 日
030年3月19
当初5年
年0.45%
(税引前)
以降5年
年
+ 0.63%
(税引前)
払込日以降、税務事由または資本事由の発生により、期限前償還される場合があります(
2
)
期間10年
5年物円スワップのミッド・レート
1 期限前償還条項により、2025年3月19日(5年後)に期限前償還される場合があります
発行者の選択により、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、5年後の2025年3月19日に期限前償還日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で、期限前償還される場合があります。
2 税務事由・資本事由の発生により、期限前償還される場合があります
税務事由(※1)または資本事由(※2)が発生し、かつ継続している場 、発行者の選択により、あらかじめ金融庁長官の確認を受けた上で、期限前償還日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金 100円の割 で、期限前償還される場 があります。
(※1) 税務事由:日本の税制の変更等により、本債券の利息の損金算入が認められないこととなり、 理的な措置を講じてもそれを回避することができない場
(※2) 資本事由:金融庁その他監督当局と協議の結果、本債券が自己資本比率規制上の自己資本算入基準に基づき発行者のTier2資本にかかる基礎項 として扱われないおそれがあると発行者が判断した場
xxについて
●当初5年の利率は、年 0.45%(税引前)です。
●以降5年の利率は、年 5年物円スワップのミッド•レート* + 0.63%(税引前)です。
*利率基準日(2025年3月19日の2銀行営業日前)の午前10時(東京時間)にロイター画面に表示される 5年物円スワップのオファード・レートおよびビッド・レートの平均値
5年物円スワップ•レートは、6ヶ月ユー◻円ライボー(以下「6ヶ月ユー◻円LIBOR」)を参照する指標であるため、5年経過後の適用利率の決定に際して、6ヶ月ユー◻円LIBORの公表が停止されている場合等には、独立アドバイザーまたは発行者が決定した、代替参照レートにスプレッド調整を反映させたレートを用いて算出されます。詳細は目論見書をご覧ください。
●独立アドバイザー:発行者が選任する国際的に定評のある独立した金融機関または国際資本市場における実績を有する独立したアドバイザー
●スプレッド調整:代替参照レートで代替した場合の不利益または利益を合理的な範囲で調整する際に必要となるスプレッドまたはスプレッドを計算する計算式もしくは計算方法
? XXXXXとはなんですか?
XXXXXとは「London Interbank Offered Rate」を略したもので、ロンドン市場で銀行が資金取引する際の平均金利を指します。貸出・債券・デリバティブなどの多数の金融商品の指標として使用されており、世界中に広く普及し市場に影響が大きい指標です。
2012年の不正操作問題発覚に端を発し改革が行われてきましたが、2021年末以降、LIBORの公表がxx的に停止される可能性が高まっています。
5年物円スワップ•レートと、LIBORの関係を教えてください。
5年物円スワップ・レート(固定金利)は変動金利である円LIBOR(6ヶ月)の期間5年分と等価な固定金利として求められます。従って、LIBORが公表停止となった場合には、スワップ・レートは求められなくなりますので、代替する金利指標の決定方法等が決められていくことになります。
主なリスク
価格変動リスク信用リスク
期限前償還リスク
元利金免除リスク
劣後リスク
LIBORの公表停止等に伴う対応に係るリスク
本債券の価格は、xxxxの変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
発行者の経営・財務状況の変化および格付などの外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むことがあります。
発行者の選択により満期償還日前に期限前償還される可能性があります。その場合には以降の利金を受取ることができません。
関連ページ:本パンフレット5ページ「期限前償還について」
発行者について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由発生後に弁済期限が到来する本債券の元利金の全部について、支払いは行われません。
関連ページ:本パンフレット2ページ「1.バーゼルⅢ適格 Tier2証券(新型劣後債)について」
本債券は、劣後特約付債券であり、劣後事由発生以降は発行者の上位一般債務が全額弁済されるまで本債券の元利金の支払いは行われません。
関連ページ:本パンフレット2ページ「1.バーゼルⅢ適格 Tier2証券(新型劣後債)について」
5年物円スワップのミッド・レートは6ヶ月ユーロ円LIBORを参照する指標であるため、その公表が停止された場合等には、代替参照レートにスプレッド調整を反映させたレートで代替されることになります。その場合、利息の額、価格、流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
関連ページ:本パンフレット5ページ「利率について」
お申込にあたっては契約締結前交付書面および目論見書をよくお読みいただき、購入をご検討ください。
ご投資にあたって
手数料等の諸費用について
●本債券をご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。
税金について
●一定の条件を満たしている方は、マル優がご利用いただけます。
●個人のお客様の場合、xx、譲渡益および償還益は申告分離課税の対象となります。また、xx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。詳細は専門の税理士等にご相談ください。
ご留意事項
●総合コースのお客様のみお取引いただける商品です。
●販売額に制限がございますので、売切れの際はご容赦ください。
●本債券の価格情報等については、弊社までお問い合わせください。
●公社債店頭取引について記載したリーフレット「債券の売買取引について」を弊社店頭に備え置いておりますのでご覧ください。
※祝日・年末年始を除く ※祝日・年末年始を除く
2020年3月6日発行Ⓢ