INNOVERA ひかり電話サービス契約約款
INNOVERA xxx電話サービス契約約款
第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. この「INNOVERA xxx電話サービス契約約款」(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社プロディライト(以下、「弊社」といいます。)が提供するINNOVERA xxx電話サービス(以下、「本サービス」といいます。)に関し、本サービスの利用申込をした者及び本サービスを利用する者(以下、「契約者」といいます。)と弊社との全ての関係について適用されるものとします。
2. 本サービスは、弊社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、「NTT東西」といいます。)から光コラボ
レーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供するものです。したがって、本サービスについては、本約款とともにNTT東西の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要
に応じて準用し適用します。
第2条 (本約款の変更)
1. 弊社は、契約者に事前に通知をしたうえで、本約款を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本約款によります。
2. 変更後の約款は、前項の事前通知日付の1週間後に、その効力が発生するものとします。なお、弊社は、前項の通知において、変更の効力発生日を指定する事ができます。
3. 本約款で準用し適用する卸サービス約款はNTT東西により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります
第3条 (弊社からの通知)
1. 弊社から契約者への全ての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、契約者が指定した電子メールの送付、弊社ホームページ上への一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2. 前項の通知が、ホームページ上の掲示による場合、弊社ホームページ上にアップロードされ一般的に閲覧可能となった時点で、電子メールの送付による場合は、弊社が発信した電子メールが、契約者が指定した電子メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点で、通知の効力を生じる物とします。
3. 弊社ホームページ上の掲示場所は下記とし、新しい日付の物を優先するものとします。
INNOVERA xxx電話サービス契約約款掲示URL : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
4. 契約者は、随時弊社ホームページの閲覧及び電子メールの受信確認を行う等により、弊社からの通知の有無及びその内容を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第4条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
国内通信 | 通信のうち日本国内で行われるもの |
国際通信 | 通信のうち日本国と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)及び弊社 又はNTT東西が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行 われるもの |
通話 | 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信 |
音声利用IP通信網 | 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信( 電気通信番号規則 (平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(弊社又はNTT東西が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備( 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交 換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
音声利用IP通信網サービス | 音声利用IP通信網を利用して行う電気通信サービス |
NTT東西 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
光コラボレーション事業 | NTT東西が電気通信事業者に対し一定の音声利用IP通信網サービスを卸電気通信役 務として提供し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供する音声 利用 IP 通信網サービス |
卸サービス | NTT東西が光コラボレーション事業として弊社に提供する卸電気通信役務 |
卸サービス約款 | NTT東西が卸サービスに適用する音声利用IP通信網サービス契約約款 ■東日本電信電話株式会社 xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx ■西日本電信電話株式会社 |
本サービス | 弊社がNTT東西から光コラボレーション事業として卸電気通信役務の提供を受け、それに弊社のサービスを付加して契約者に提供する音声利用IP通信網サービス |
本約款 | 本サービスに適用する弊社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サ ービス約款も必要に応じて準用し適用します。 |
契約者 | 本約款に基づく利用契約を弊社と締結している者 |
契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて契約者が利用する音声利用IP通信網の電気通信回線 |
契約者回線等 | 契約者回線を含めた卸サービス約款に定める電気通信回線 |
第5条 (外国における取扱いの制限)
音声利用IP通信網サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2x xコラボレーション事業第6条 (役割分担)
1. 光コラボレーション事業における弊社とNTT東西の役割分担は以下のとおりとします。
① 弊社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等
② NTT東西の役割:本サービスの開通工事、故障修理等
2. 弊社は、前項1号に記載の業務をNTT東西又は第三者に委託することがあります。
3. 弊社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT東西又は第三者との間で相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約
第7条 (契約の成立)
1. 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで弊社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、弊社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2. 本サービス開始日は、弊社又はNTT東西による回線工事完了後、弊社が別途定める日とし、弊社はサービス開始日を弊社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第8条 (契約の単位)
弊社は、1の契約者回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第9条 (本サービスの提供区域)
本サービスは、弊社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります。) において提供します。
第10条 (本サービスのメニュー)
本サービスのメニューは、別紙料金表に定めます。
第11条 (契約申込の承諾)
1. 弊社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、弊社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2. 弊社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。
① 卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合
② 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
③ 本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
④ その他弊社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第12条 (契約者回線番号)
1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
2. 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第13条 (メニューの変更)
1. 契約者は、弊社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2. 弊社は前項の請求があったときは、第11条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第14条 (契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、弊社所定の書面にこれを証明する書類を添えて弊社に届け出ていただきます。
第15条 (契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、本サービスの利用申込時に弊社に届け出た内容(住所、氏名、クレジットカード、支払口座、電子メールアドレス、本サービスの利用場所及び利用環境、その他)に変更があった場合、直ちに弊社に対して変更の届出を行う義務を負います。
2. 契約者から前項の届出があったときは、弊社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3. 前二項の届け出を怠ったことにより、契約者又は第三者に生じた損害(本サービスの利用停止、通知の不達等を含む)について、弊社は一切の責任を負いません。
第16条 (本サービスの利用の一時中断)
弊社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
第17条 (本サービス利用権の譲渡)
1. 契約者は、弊社の承認を得ず契約者として有する利用契約上の地位または権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、使用させ、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
2. 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第18条 (契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利用契約の解約を希望する場合、弊社所定の書式及び方法によって届け
出るものとし、当該申出が弊社に到着した日の翌月末日をもって解約されるものとします。
第19条 (弊社が行う本サービス利用契約の解除)
1. 弊社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
① 第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
② 卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2. 弊社は、契約者が第23条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が弊社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除することがあります。
3. 弊社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4. 弊社は、前3項に規定する場合のほか、次の場合は、本契約を解除することがあります。
① 利用回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) 利用契約の解除があたったとき。
② 利用回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) 利用契約に関する権利の譲渡があった場合であって、本サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
③ 利用回線の移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
5. 弊社は、前4項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
6. 本条第1項から第4項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。
7. 本条第1項から第4項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
8. 本条第1項から第4項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第20条 (その他の提供条件)
本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、 卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第4章 付加機能
第21条 (付加機能の提供)
1. 弊社は、契約者から請求があったときは、 卸サービス約款または別紙料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2. 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第5章 利用中止及び利用停止第22条 (利用中止)
1. 弊社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
① 弊社又はNTT東西の電気通信設備の保守上、工事上又は本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
② 特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると弊社 又はNTT東西が認めたとき。
③ 第26条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
④ 利用回線について、弊社との電気通信サービス(INNOVERA光サービス) の利用中止を行ったとき。
⑤ 卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを弊社が適当と認める方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第23条 (利用停止)
1. 弊社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で弊社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、 本サービスの利用を停止することがあります。
① 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、 第 39条(債権の譲渡及び譲受) の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
② 弊社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第39条(債権の譲渡及び譲受) の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
③ 第47条(利用に係る契約者の義務) 又は第50条(利用上の制限)の規定に違反したと弊社又はNTT東西が認めたとき。
④ 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第6章 通 信
第24条 (相互接続点との間の通信等)
1. 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT東西が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2. 相互接続通信を行うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第25条 (通信の切断)
弊社又はNTT東西は、卸サービス約款の定めるところにより、気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合は、通信を切断することがあります。この場合、あらかじめその通信をしている者にそのことを通知します。
第26条 (通信利用の制限等)
1. 弊社又はNTT東西は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第27条 (通信時間等の制限)
前2条の規定による場合のほか、弊社又はNTT東西は、卸サービス約款の定めるところにより、通信が著しく輻輳するときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
第28条 (通信時間の測定等)
通信時間の測定等については、別紙料金表に定めるところによります。
第29条 (国際通信の取扱い地域)
国際通信の取扱い地域は、別紙料金表に定めるところによります。
第30条 (契約者回線番号等通知)
1. 契約者回線等から契約者回線等への通信については、その発信契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、次の通信については、この限りでありません。
① 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
② 契約者回線番号非通知(契約者の請求により、接続契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信
先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(弊社 又はNTT東西が別に定める方法により行う通信を除きます。)
③ その他弊社又はNTT東西が別に定める通信
2. 契約者回線番号等通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第7章 料金等
第31条 (料金及び工事に関する費用)
1. 弊社が提供する本サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 弊社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する基本料金は、弊社が提供する本サービスの態様に応じて、基本額、番号使用料、付加機能使用料及びユニバーサルサービス料に関する料金を合算したものとします。
3. 別紙料金表に定める料金は、別途の記載がない限り、税抜き表記とします。
第32条 (基本料金の支払義務)
1. 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、弊社が本サービスの提供を開始した日の翌月初日(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)の属する月の末日までの期間について、別紙料金表に定める基本料金の支払いを要します。
2. 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サー ビスについての料金 |
弊社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用で きない状態が生じたとき。 | そのことを弊社が知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応するその本サービスについての料金 |
移転又は回線収容部の変更に伴って、IP通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP通信網契約者の都合により、IP通信網サービスを利用しなかった場合であっ て、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのIP通信網サービスについての料金 |
3. 弊社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4. 基本料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第33条 (通信料金の支払義務)
1. 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、弊社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2. 契約者は、契約者回線等と弊社又はNTT東西が別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け音声利用IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、弊社が測定した通信時間と 別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、弊社又はNTT東西が別途定めるものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ事業者が定める電話サービス 契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款又は特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款に定めるところによります。
3. 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4. 通信料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第34条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。
第35条 (工事費の支払義務)
1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、弊社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3. 工事費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第36条 (料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第37条 (割増金)
契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第38条 (延滞利息)
契約者は、弊社指定の支払期日までに利用料金等の支払いを行わない場合、支払期日の翌日から起算して支払い実施日まで、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息金として、利用料金等と一括して支払う義務を負うものとします。
第39条 (債権の譲渡及び譲受)
1. 協定事業者と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を弊社が譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、本約款の規定による料金その他の債権(前項の規定により弊社が譲り受けた債権を含みます。)を弊社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとします。
5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第8章 保守
第40条 (契約者の維持責任)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第41条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、弊社又はNTT東西は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3. 弊社は、前項の試験により弊社又はNTT東西が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により弊社又はNTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条 (修理又は復旧の順位)
弊社は、本サービスに係る弊社又はNTT東西の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により本条記載の優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
① 気象・水防等
② ガス・水道等
③ その他
第9章 損害賠償
第43条 (責任の制限)
1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき(その提供をしなかったことの原因が、日本国のケーブル陸揚局(複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを行う事業所をいいます。以下同じとします。)若しくは固定衛星地球局より外国側若しくは衛星側の電気通信回線設備における障害であるとき又は接続契約者回線に係る電気通信サービスによるものであるときを除きます。)は、 本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
① 別紙料金表に規定する基本料金
② 別紙料金表に規定する通信料金(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。) の前6料金月の1日当たりの平均通信料金(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3. 弊社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 弊社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(注1) 本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通信料金とします。
(注2) 本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
第44条 (免責)
弊社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTT東西の負担とされている部分に限り負担します。
第10章 雑則
第45条 (反社会的勢力に対する表明保証)
1. 弊社及び契約者は、それぞれ自己が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証し、相手方が各号の一に該当したとき、又は該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず本約款に基づく契約
(以下、「本契約等」といいます。)の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
② 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であるとき、又は反社会的勢力であったとき。
③ 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)又は本契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当するとき。
2. 弊社及び契約者は、相手方が本契約等の履行に関連して次の各号の一に該当したときは、別段の催告を要せず即時本契約等
の全部又は一部を解除することができるものとします。
① 相手方に対して脅迫的な言動をするとき、若しくは暴力を用いるとき、又は相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うとき。
② 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害するとき。
③ 相手方に対して「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が排除の対象とする不当要求をするとき。
④ 反社会的勢力である第三者をして前三号の行為を行わせるとき。
⑤ 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うとき。
⑥ 親会社、子会社又は本契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する行為を行うとき。
3. 本条記載の各号いずれかに該当した契約者は、弊社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を弊社に求めることはできないものとします。
第46条 (承諾の限界)
弊社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等弊社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第47条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
① 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換又は 本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
② 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、弊社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第48条 (契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
① 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、弊社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
② 弊社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
③ 契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、弊社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第49条 (本サービスの技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりNTT東西が閲覧に供しています。
第50条 (利用上の制限)
契約者が、コールバックサービス(日本国から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、弊社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させることを禁じます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から日本国宛に継続して電話の請求が行われ、日本国側の利用者がコールバッ クサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、弊社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が 不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式 |
第51条 (契約者の氏名の通知等)
1. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、弊社又はNTT東西が契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 相互接続通信(弊社又はNTT東西が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、 卸サービス約款の定めるところにより、その相互接続通信を行うときに、弊社又はNTT東西がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る事業者に通知することについて、同意していただきます。
3. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線等から、弊社又はNTT東西 が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等(電話番号その他弊社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4. 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社又はNTT東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、弊社又はNTT東西の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、 弊社が、第39条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、弊社又はNTT東西がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第23条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社又はNTT東西が第39条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を弊社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第52条 (協定事業者からの通知)
契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、料金又は工事に関する費用の適用に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第53条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、弊社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
① その申出をした契約者が、弊社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、弊社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が弊社の定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、弊社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
第54条 (協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
1. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、弊社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、 弊社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
① その申出をした契約者が弊社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠 っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
② その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
③ その他弊社の業務の遂行上支障がないとき。
2. 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者の定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
第55条 (電話帳の発行)
電話帳は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東西が発行します。電話帳については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第56条 (番号案内)
番号案内は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東西が行います。電話案内については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第57条 (番号情報の提供)
番号情報の提供は、卸サービス約款の定めるところにより、NTT東西が行います。電話情報の提供については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第58条 (法令に定める事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第59条 (サービスの変更又は廃止)
1. 弊社は、弊社又はNTT東西の事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。
第11章 弊社の付加サービス
第60条 (弊社の付加サービス)
弊社は、弊社が別途定めるところにより、弊社の光コラボレーション事業としての付加サービスを提供します。
第12章 附則等 第61条 (準拠法)
本約款の準拠法は日本法とし、その成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国における各法令が適用されるものとする。
第62条 (管轄裁判所)
本約款および本サービスに関する紛争については、その訴額に応じて、弊社の本店を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、解決を図るものとする。
(附則)
2019年8月1日施行
2021年4月1日 INNOVERA xxx電話サービスの各種プランを総額表示へ変更
INNOVERA xxx電話サービス契約約款 別紙料金表
2021年4月1日
第1章 計算方法等
第1条 (料金の計算方法等)
1. 弊社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金及び通信に関する料金は、各月初日から末日を1料金月として計算し課金します。ただし、弊社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算し課金します。
2. 弊社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)を以下各号の定めに応じて計算し課金します。
① 料金月内に音声利用IP通信網サービスの提供の開始(付加機能についてはその提供の開始)があった月は、サービス提供の開始日から末日までの期間に相当する額を課金する。
② 料金月内に契約の解除又は付加機能の廃止があったときは、月初日からサービス提供の終了日までの期間に相当する額を課金する。
③ 同一料金月内に課金開始日と課金終了日があったときは、サービス提供開始日から終了日までの期間に相当する額を課金する。
④ 本項1号乃至3号の定めに依らず、ユニバーサルサービス料は月額料金に100%を乗じて課金する。
3. 通信料金については、弊社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の承諾を得て、第1項の規定にかかわらず、2以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。この場合の精算は、最終料金月において行います。
4. 弊社は、弊社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第2条 (端数処理)
弊社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条 (料金等の支払い)
1. 契約者は、料金及び工事に関する費用について、弊社が定める期日までに、弊社が指定する音声利用IP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2. 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条 (料金の一括後払い)
弊社は、弊社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を弊社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条 (消費税相当額の加算)
1. 第32条(基本料金の支払義務)の規定から第35条(工事費の支払義務)の規定、その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、国際通信に係る料金についてはこの限りでありません。
2. 弊社は、消費税相当額の計算において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。
第6条 (料金等の臨時減免)
弊社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるとNTT東西が判断し、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免した場合は、この約款の規定にかかわらず、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
第7条 (割引)
弊社請求において同一請求単位の契約者が、下記に定めるサービスと同時に本サービスを利用する場合に限り、本サービスの一部料金を割引する事があります。なお、弊社が定める商品の契約を解除した場合、割引の適用は終了するものとします。
• INNOVERA PBX
• INNOVERA Outbound
• FoNEX
第2章 料金
第8条 (国内通話料金)
INNOVERA xxx電話サービスの国内宛通話料は下表に基づき計算します。
通話種別 | INNOVERAセット割引 | 通話料 | 計算単位 |
固定電話宛 | 有り | 8.25円 (税抜7.5円) | 180秒ごとに |
無し | 8.69円 (税抜7.9円) | 180秒ごとに | |
携帯・PHS宛 | 有り | 16.5円 (税抜き15.0円) | 60秒ごとに |
無し | 17.49円 (税抜15.9円) | 60秒ごとに | |
IP-Phone(050)宛 | 有り | 11.55円 (税抜10.5円) | 180秒ごとに |
無し | 11.55円 (税抜10.5円) | 180秒ごとに |
第9条 (月額料金等)
INNOVERA xxx電話サービスの基本料は下表に基づき計算します。
ただし、INNOVERA xxx電話エースの場合、月額料金に含まれる付加サービスがあります。
項目名 | INNOVERAセット割引 | 月額料金 | 単位 |
INNOVERA xxx電話 | 有り | 495円 (税抜450円) | 1利用回線ごとに |
無し | 550円 (税抜500円) | ||
INNOVERA xxx電話 エース | 有り | 1,540円 (税抜1,400円) | 1利用回線ごとに |
無し | 1,595円 (税抜1,450円) | ||
INNOVERA xxx電話 オフィス | 有り | 1,375円 (税抜1,250円) | 1利用回線ごとに |
無し | 1,430円 (税抜1,300円) | ||
INNOVERA xxx電話 オフィスエース | 有り | 1,100円 (税抜1,000円) | 1利用回線ごとに |
無し | 1,210円 (税抜1,100円) | ||
付加サービス | |||
項目名 | INNOVERAセット割引 | 月額料金 | 単位 |
INNOVERA 追加番号数サービス | 設定なし | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに |
INNOVERA 複数チャネルサービス | 220円 (税抜200円) | 1チャネルごとに |
INNOVERA キャッチホン | 330円 (税抜300円) | 1利用回線ごとに | |
INNOVERA 着信転送 | 550円 (税抜500円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA ナンバー・ディスプレイ | 440円 (税抜400円) | 1利用回線ごとに | |
INNOVERA ナンバー・リクエスト | 220円 (税抜200円) | 1利用回線ごとに | |
INNOVERA 迷惑電話 おことわりサービス | 220円 (税抜200円) | 1利用回線ごとに または、1番号ごとに | |
INNOVERA 着信お知らせメール | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA 特定番号通知機能 | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに | |
電話帳重複掲載費 | 550円 (税抜500円) | 電話帳1発行ごと かつ、1掲載あたり | |
INNOVERA フリーアクセス・xxxワイド | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに | |
INNOVERA フリーアクセス 時間外案内機能 | 715円 (税抜650円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド複数回線管理機能 | 設定なし | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに |
フリーアクセス・xxxワイド発信地域振分機能 | 385円 (税抜350円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド話中時迂回機能 | 880円 (税抜800円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド着信振分接続機能 | 770円 (税抜700円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド受付先変更機能 | 1,100円 (税抜1,000円) | 1番号ごとに | |
フリーアクセス・xxxワイド特定番号通知機能 | 110円 (税抜100円) | 1番号ごとに |
第10条 (初期費用・手数料等)
INNOVERA xxx光電話サービスの初期費用・手数料等は下表に基づき計算します。
項目名 | 月額料金 | 単位 |
新規契約料 | 880円 (税抜800円) | 1契約毎に |
第11条 (標準工事費)
INNOVERAxxx電話サービスの工事料は下表に基づき計算します。
項目名 | 月額料金 | 単位 |
基本工事費(派遣あり) | 4,950円 (税抜4,500円) | 1回ごとに |
基本工事費(派遣なし) | 1,100円 (税抜1,000円) | 1回ごとに |
第12条 (国際通話料)
通話先相手国及び地域 | 通話料金 | 単位 |
アメリカ | 提供準備中 | 60秒ごとに |
中国 | ||
韓国 | ||
台湾 | ||
カナダ | ||
イギリス | ||
フランス | ||
シンガポール | ||
マニラ | ||
フィリピン |
INNOVERAxxx電話サービスの海外宛通話料は下表に基づき計算します。なお、本別紙では一部を記載し、その他地域についてはホームページに掲載します。
以上