Contract
(目的)
埼玉利根保健医療圏地域医療ネットワークシステム
「とねっと」利用規約
(かかりつけ医カードの発行等)
第5条 協議会事務局は、前条により提出のあった「とねっと」参加(利用)同意書の記載内容について確認を行い、かかりつけ医カード及び完了通知書を発行するとともに、「とねっと」参加(利用)同意書内容を「とねっと」に登録します。かかりつけ医カードは、協議会事務局で発行し、「とねっと」参加(利用)同意者へ送付します。
第1条 この規約は、埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会(以下「協議会」という。)が設置
する地域医療連携ネットワークシステム(以下「とねっと」という。)の利用について必要な事項を定めるものです。
(サービスの提供)
第2条 「とねっと」に参加するためには、この利用規約に基づき、参加(利用)同意等の手続きを行っていただくことが必要です。協議会では、「とねっと」参加(利用)同意者の方に、
「とねっと」によるサービスを提供します。
(用語の定義)
第3条 この規約において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
(1) 「とねっと」 協議会が構築し、管理運営するIT技術を活用した診療情報を共有化する地域医療ネットワークシステムをいいます。このシステムは、住民・患者の皆さんの命と健康を守るため、地域の医師や看護師不足の中、限られた人材や高度医療機器などを有効活用し、地域のかかりつけ医と中核病院が役割を分担しながら連携し、地域全体で住民の皆さんの医療を完結していくものです。また、救急隊(救急車)が現場でこのシステムを活用し、迅速で的確な救急活動に役立てていくものです。
(2) 協議会 利根保健医療圏(xx市・加須市・xx市・久喜市・xx市・幸手市・白岡市・xx町・xx町)内の医師会・自治体、「地域医療再生計画」への提案を行った実施事業 者、加須保健所・幸手保健所で構成される団体をいいます。
(3) 圏域内行政 利根保健医療圏内の行政(xx市・加須市・xx市・久喜市・xx市・幸手市・白岡市・xx町・xx町)をいいます。
(4) 「とねっと」参加医療機関 「とねっと」に参加している医療機関をいいます。
(5) 利用者 「とねっと」参加(利用)同意者であって、「とねっと」のサービスを受ける住民・患者をいいます。
(6) かかりつけ医カード 利用者に発行される「とねっと」に参加するためのカードで、医療機関等が患者情報を呼び出すための道具として使用するものをいいます。
(7) カードID かかりつけ医カードを識別するID番号をいいます。かかりつけ医カードに記載してあります。
(8) パスワード 「とねっと」の健康記録において、本人認証に用いるパスワードをいいます。
(9) 協議会事務局 利用者からの「とねっと」利用上の問い合わせの受付及び回答、利用者の登録・撤回等の手続きを行う機関をいいます。
(参加(利用)同意及び健康記録利用申請)
第4条 「とねっと」に参加し、かかりつけ医カードの交付を受けるには、圏域内行政又は「とねっと」参加医療機関にある「とねっと」参加(利用)同意書に記入し、お住まいの行政窓口に提出するか、自身で協議会事務局まで郵送することとし、これと併せて本人を確認できる書類等(保険証あるいは免許証等など)を提示(郵送の場合は、コピーを同封)のうえ、「とねっと」参加(利用)同意を行うものとします。
2 「とねっと」に参加し、健康記録の利用を希望する場合は、「とねっと」参加(利用)同意書のパスワード欄に記入するものとします。
3 「とねっと」参加後に健康記録の利用を希望する場合は、「とねっと」健康記録利用等申請書に記入し、前項の手続きと同様に行うものとします。
2 かかりつけ医カードの発行に料金は発生しません。
3 利用者は、かかりつけ医カード及び完了通知書を次のとおり注意して取り扱うものとします。 (1) 利用者は、かかりつけ医カード及び完了通知書を慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難等
ないよう適切に管理し、使用してください。
(2) かかりつけ医カードは、本人以外は使用できません。また、本人以外の者に対しこれを譲渡し、又は貸与することはできません。
(かかりつけ医カードの役割)
第6条 かかりつけ医カードは、「とねっと」に共有されている医療情報を呼び出すための道具として使われます。かかりつけ医カードの役割は次のとおりです。
(1) 「とねっと」参加医療機関で、ご自身の診療情報の共有を希望する場合、医療機関受付にかかりつけ医カードを提示することにより、ご自身の診療情報の参照・登録等が可能になります。
(2) 救急搬送時において、救急隊及び搬送先医療機関(「とねっと」参加医療機関)が必要に応じて、患者情報を参照することによって、迅速な処置や搬送を行うことが可能になります。
(3) 自身のパソコンやスマートフォンからご自身の健康記録(身長、体重、血圧、検査値など)を参照・登録することができ、健康増進や重症化予防が図れます。
(かかりつけ医カード及びパスワードの利用、並びに管理)
第7条 利用者は、「とねっと」参加医療機関で医療情報の共有を希望する場合は、参加医療機関窓口で「かかりつけ医カード」を提示してください。
2 「とねっと」を利用するためのかかりつけ医カード及びパスワードは非常に大切なものです。次の点に注意して利用者の責任において厳重に管理してください。
(1) かかりつけ医カードは紛失せず、また、パスワードは他人に知られないように管理してください。
(2) パスワードは定期的に変更し、第三者への漏えい防止に努めてください。
3 協議会は、かかりつけ医カード及びパスワードにより行われた行為については、本人により行われたものとみなします。
(かかりつけ医カード等の紛失又は盗難)
第8条 利用者は、かかりつけ医カード及び完了通知書の紛失又は盗難があった場合は、直ちにその旨を協議会事務局に連絡するものとします。
(かかりつけ医カードの再発行及びパスワードの再交付)
第9条 かかりつけ医カード及びパスワードは、再発行及び再交付できるものとします。
2 利用者は、かかりつけ医カードを紛失、又は著しく棄損した場合は、「とねっと」かかりつけ医カード再発行申請書に記入し、再発行申請を行い、かかりつけ医カードの再発行を受けるものとします。なお、再発行申請の手続きは、第4条第1項と同様とします。
3 利用者は、パスワードを忘れたときには、「とねっと」健康記録利用等申請書に記入し、
再交付申請を行うものとします。なお、再交付申請の手続きは、第4条第1項と同様とします。
(登録変更)
第10条 利用者は、登録の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく圏域内行政又は「とねっと」
参加医療機関にある利用者登録変更届に記入し、お住まいの行政窓口に提出するか、ご自身で協議会事務局まで郵送することとし、これと併せて本人を確認できる書類等(保険証あるいは免許証等など)を提示(郵送の場合は、コピーを同封)のうえ、「とねっと」参加(利用)同意者登録の変更を行うものとします。
(参加(利用)同意の期間)
第11条 協議会において、「とねっと」参加(利用)同意書が受理されてから、「とねっと」同意撤回が受理されるまでの期間とします。
(参加(利用)同意の撤回及び健康記録利用撤回)
第12条 利用者は、「とねっと」参加(利用)同意の撤回を希望するときは、圏域内行政又は
「とねっと」参加医療機関にある「とねっと」同意撤回届に記入し、お住まいの行政窓口に提 出するか、ご自身で協議会事務局まで郵送することとし、これと併せて本人を確認できる書類 等(保険証あるいは免許証等など)を提示(郵送の場合は、コピーを同封)するとともにかか りつけ医カードを返却するものとします。利用者から参加(利用)同意の撤回があったときは、協議会事務局は参加(利用)同意の撤回をします。
2 協議会事務局は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、参加(利用)同意を撤回するものとします。
(1) 利用者が虚偽の届けをしたとき。
(2) 利用者が協議会や参加医療機関で定める諸規程又はこの規約に重大な違反をしたとき。 (3) 利用者の所在が不明かつ連絡不能と協議会が認めたとき。
(4) 利用者が死亡した場合、あるいは、死亡した事実を協議会が確認したとき。 (5) その他利用者として協議会で不適当と認めたとき。
3 「とねっと」に参加し、健康記録の利用のみを撤回するときは、「とねっと」健康記録利用等申請書に記入し、健康記録利用撤回申請を行うものとします。なお、健康記録利用撤回申請の手続きは、第4条第1項と同様とします。
(利用時間)
第13条 「とねっと」の利用時間は、下表のとおりとします。ただし、緊急の保守・点検を行う場合、「とねっと」の一部又は全部を停止することがあります。
患者情報の種類 | 利用時間 |
診療 | 24時間 |
健康記録 | 24時間 |
救急 | 24時間 |
(利用上の問合せ先)
第14条 「とねっと」の利用上の問い合わせは、協議会事務局にて次のとおり対応します。
対応の種類 | 対応時間 |
電話 | 平日 9時から17時まで ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。 |
FAX | 24時間 ※ただし、回答については電話の対応日時と同様とします。 |
電子メール | 24時間 ※ただし、回答については電話の対応日時と同様とします。 |
(利用環境)
第15条 「とねっと」で提供する健康記録は、次の機器で利用することができます。 (1) インターネットに接続できるパソコン
(2) スマートフォン
(障害時の措置)
第16条 「とねっと」健康記録が障害等により利用できなくなった場合は、速やかに協議会事務局にご連絡いただけるようお願いします。
(禁止事項)
第17条 「とねっと」の利用にあたっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。 (1) 「とねっと」に対し、不正にアクセスすること。
(2) 「とねっと」の管理及び運営を故意に妨害すること。
(3) 「とねっと」に対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。 (4) 他人のかかりつけ医カード及びパスワードを不正に使用すること。
(5) 医師の判断により登録される情報以外の登録を強要すること。 (6) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止事項に対する防御措置)
第18条 「とねっと」に対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者の情報の抹消、「とねっと」のサービスの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第19条 協議会は、利用者が「とねっと」を利用したことにより発生した損害及び第三者に与えた損害について一切の責任を負いません。
2 協議会は、「とねっと」の停止、中止、中断等により発生した利用者の損害について一切の責任を負いません。
(著作権)
第20条 「とねっと」に含まれているプログラムその他著作物に関する著作権は、著作xxに よって保護されています。「とねっと」に含まれているプログラムその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁止します。
(個人情報の保護)
第21条 協議会は、利用者の個人情報を本来の目的以外に利用又は提供せず、その取り扱いに十分な注意を払うものとします。
(管轄裁判所)
第22条 「とねっと」の利用又はこの規約に関して利用者と協議会の間に生ずるすべての紛争については、協議会の所在地を管轄する裁判所とします。
(利用規約の変更)
第23条 協議会は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。
2 利用者は、この規約変更後に「とねっと」を利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなします。
附 則
1 この規約は、平成24年2月1日から適用します。
2 この規約にかかわらず、第4条、第9条、第10条、第12条における圏域内行政で行う事務は、各行政ごと事務が可能となる日から開始するものとします。