e-Gov 電子申請サービス利用規約
e-Gov 電子申請サービス利用規約
デジタル庁(以下「当庁」といいます。)は、e-Gov 電子申請サービス(第 2 条に定義します。)を利用いただくにあたって、次のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
e-Gov 電子申請サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用して、申請・届出等手続を行うためには、本規約のすべての条項に同意いただくことが必要です。本サービスを利用された方は、本規約に同意したものとみなされます。
(目的)
第1条 本規約は、当庁が運営する本サービスの利用に関し、サービスの利用者に同意していただくことが必要な事項を定めることを目的とします。
(定義)
第2条 本規約で使用する用語の意義は、次の各号のとおりとします。
一 「e-Gov 電子申請サービス」とは、国の行政機関に係る申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を、インターネットを経由して汎用的に受付処理する政府情報システムをいいます
二 「e-Gov 電子申請アプリケーション」とは、当庁が本サービスを利用して国の行政機関に係る申請・届出等手続を行う利用者に対して提供する本サービスの利用者用ソフトウェア及び関連するマニュアルをいいます
三 「利用者」とは、本サービスを利用して申請・届出等手続及び当該手続を行う際に必要となる手数料等の電子納付を行う者をいいます。
四 「e-Gov アカウント」とは、利用者を特定するため、メールアドレス認証に基づいて本サービスが利用者に付与する利用者識別符号をいいます。
五 「オープン ID」とは、本サービス以外の認証サービスが付与する利用者識別符号であって、OpenID Connect 準拠の ID 連携により本サービスにおいて利用可能なものをいいます。
六 「アカウント」とは、e-Gov アカウントまたはオープン ID をいいます。
七 「到達番号」とは、システム利用者が本サービスを利用して行った申請・届出等手続を特定するため、本サービスが利用者に対して付与する番号をいいます
八 「納付番号」とは、手数料等電子納付の利用において、納付の目的を特定するため、本サービスが利用者に対して付与する番号をいいます
九 「確認番号」とは、手数料等電子納付の利用において、利用者を特定する際の情報セキュリティ確保を目的として、本サービスが利用者に対して付与する番号をいいます
十 「電子公文書」とは、本サービスを利用して行った申請・届出等手続の結果、当該手続
を所管する国の行政機関から利用者に対し、公文書として交付される電磁的記録をいいます
十一「手数料等の電子納付」とは、本サービスを利用して行う手数料等の納付を行うことをいいます
十二「連名」とは、同一の申請・届出等手続について、複数の利用者が申請者として氏名を連ねることをいいます
十三「電子送達」とは、e-Gov において取り扱う電子申請対象手続を所管する国の行政機関が、申請・届出等手続の実施を前提とすることなく、e-Gov 電子申請サービスの利用者に対して通知文書等を電子的に交付することをいいます
(利用者の責任)
第3条 利用者は、自己の責任と判断に基づいて本サービスを利用し、本サービスの利用に伴って生じる次の各号に掲げる情報を管理するものとし、当庁及び本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に対し、いかなる責任も負担させないものとします。一 アカウント
二 到達番号三 納付番号四 確認番号
五 その他、利用者が作成又は取得し管理している電子情報
2. 利用者は、別に定める「e-Gov アカウントサービス利用規約」によりアカウントを登録し、利用者が保有するアカウントを適切に管理するものとします。
3. 利用者は、本サービスの Web サイトに掲載する本サービスの利用に関する事項に従うものとします。
4. 利用者は、本サービスを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む)を自己の負担において準備するものとします。また、本サービスを利用するために必要な通信費用、電子証明書を取得又は更新するための費用その他本サービスの利用に係る一切の費用は、利用者の負担とします。
5. 利用者は、状況確認画面を用いて適宜自己の行った申請・届出等手続の処理状況の確認を行うものとし、確認した結果、電子公文書のダウンロードが可能な場合は遅滞なくダウンロードを行うものとします。
(申請・届出等手続の委任)
第4条 利用者が、本サービスにより行う申請・届出等手続を第三者に委任する場合、当該委任を受けて行政手続を行う者は、当該手続に関する当該委任範囲内のすべての権限を委任されたものとみなします。
2. 申請・届出等手続を行う利用者が、第三者との間の委任関係を変更又は終了する場合、
当該利用者は、必要に応じ当該手続を所管する国の行政機関に対し、遅滞なく必要な通知を行うものとします。
(連名による申請・届出等手続)
第5条 連名により申請・届出等手続を行う場合、申請書等の送信、補正及び取下げは、当該行政手続を連名により行う者のうちの一名が代表して行うものとします。
2. 前項に掲げる申請書等の送信、補正及び取下げは、当該行政手続を連名により行った者すべての総意に基づくものとみなします。
(手数料等の電子納付)
第6条 手数料等の電子納付を行おうとする利用者は、次の各号に掲げる事項を了解の上、行うものとします。
一 手数料等の電子納付を行おうとする利用者に対して本サービスが通知する収納機関番号、納付番号及び確認番号(以下「納付番号等」という。)を使用して、法令等に定める事項に従って手数料等の電子納付を行うこと
二 手数料等の電子納付に際しては、電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能期間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限が設けられている場合があること
三 本サービスの計画的又は自然災害等の事由による偶発的な停止、納付番号等の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の一定時間の利用制限)及び通信回線の障害等により、電子納付が行えない場合があること
2. 手数料等の電子納付の利用に関して、金融機関の定める預貯金の払い出しに必要な手数料その他金融機関との手続等で必要となる費用は、利用者の負担とします。
(電子公文書の確認)
第7条 利用者は、本サービスにより電子公文書を取得した場合、当該電子公文書について、次の各号に掲げるいずれかの操作を必ず行うものとします。
一 利用者が自らの電子証明書を所有している場合、利用者の責任において当該電子公文書に付与されている官職署名を検証し、その電子証明書を発行した民間認証局等を初期信頼点として官職証明書の有効性検証を行うこと。ただし、当該民間認証局等が電子証明書検証機能を提供しない場合は、本サービスが提供する公文書署名検証機能を利用することも可とする
二 電子証明書を所有していない利用者の場合、本サービスが提供する公文書署名検証機能を利用して官職署名の確認及び官職証明書の確認を行うこと
2. 利用者が取得した電子公文書を他の第三者に対して提供した場合、当該電子公文書を受領した第三者は、前項各号のいずれかの方法により、電子公文書の署名検証及び証明書検証を行うものとします。
(電子送達)
第7条の2 利用者は、e-Gov において取り扱う電子申請対象手続を所管する国の行政機関が交付する通知文書等を本サービスにより取得できるものとします。
2. 前項の通知文書等のうち、別表に示す通知文書等の電子送達による交付を希望する利用者は、第7条の3に定める方法により、利用登録申請を行うものとします。
3. 利用者は、本サービスが配信するメール通知又はマイページを用いて適宜自己あての通知文書等の送達確認を行うものとし、送達確認の結果、通知文書のダウンロードが可能な場合は、通知文書等に設定された期限内に遅滞なくダウンロードし、これを取得するものとします。ただし、期限内に通知文書等を取得できなかった利用者は、通知文書等の交付元行政機関に対し、当該行政機関が別途指定する方法により、通知文書等の再交付を請求するものとします。
4. 前項の場合において、通知文書等に官職署名が付されている時は、第 7 条に定める操作を必ず行うものとします。
(電子送達の利用登録)
第 7 条の3 別表に示す通知文書等の電子送達による交付を希望する利用者は、電子送達の利用に先立ち、通知文書等の交付元行政機関が指定する方法に従い、本サービスを利用して、当該行政機関等に対して電子送達の利用登録申請を行うものとします。
2. 前項の利用登録申請は、本サービスで利用可能とするオープン ID のうち、gBizID プライムアカウント又は gBizID メンバーアカウントにより本サービスにログインした場合に限り実施できるものとし、これら以外のアカウントにより本サービスにログインした場合は、前項の利用登録申請の対象外とします。
3. 電子送達の利用登録申請を行った利用者が、利用登録申請の際に指定した通知文書等の通知先アカウントの変更を希望する場合、本サービスに設ける方法により、通知文書等を交付する国の行政機関等に対し、通知先アカウントの変更申請を行うものとします。
(電子送達の利用内容変更)
第 7 条の4 電子送達の利用登録申請を行った利用者が、利用登録申請の際に指定した通知文書等の電子送達による交付希望の有無について変更を希望する場合、本サービスに設ける方法により通知文書等を交付する国の行政機関等に対し、通知文書等の電子送達による交付希望の変更申請を行うものとします。
(電子送達の利用停止)
第 7 条の5 電子送達の利用登録申請を行った利用者は、次の各号に示すいずれかの方法により、いつでも電子送達の利用を停止することができます。
一 通知文書等の交付元行政機関が指定する方法による利用停止申請
二 通知先アカウントとするログインアカウントの本サービスからの削除
2. 通知文書等の交付元行政機関において、電子送達の利用登録申請を行った利用者が電子送達の対象条件を満たさなくなった事実を確認した場合、通知文書等の交付元行政機関は当該利用者による電子送達の利用を停止することができるものとします。
(著作権・知的所有権)
第8条 本サービスが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本規約及び本サービスの Web サイトに掲載されている申請書記入要領等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、特に明記しない限りデジタル庁又は本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関に帰属します。
2. 利用者は、本サービスの利用に際し、本サービスが利用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物を次の各号のとおり扱うものとします。
一 本規約に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること
二 複製、改変、編集、頒布等の他、リバースエンジニアリングを行わないこと
三 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、または担保の設定をしないこと四 デジタル庁又は本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関が表示した
著作権表示若しくは商標表示について、削除及び変更しないこと
(電子申請方法及び使用許諾書)
第9条 利用者が、本サービスにより申請・届出等手続を行う場合、e-Gov 電子申請アプリケーション又は民間事業者が提供するソフトウェアであって当庁が公開する電子申請 API等に係るデータ仕様に準拠して設計・開発されたソフトウェアを利用して電子申請を行うものとします。
2.利用者が、e-Gov 電子申請アプリケーションを利用する際は、別に定める「e-Gov 電子申請アプリケーション 使用許諾書」に同意するものとします。
(利用時間及び利用の停止等)
第 10 条 本サービスの利用時間は、原則として本サービスの Web サイトに掲載する時間とします。
2. 当庁は、本サービスの利用が著しく集中した場合、利用者に対し、本サービスの利用を制限することができます。
3. 当庁は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、事前に本サービスの Webサイトに掲載して、本サービスの利用の停止、休止又は中断をすることができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の予告なく本サービスの利用の停止、休止又は中断をすること
ができるものとします。
一 本サービスを構成する機器等の保守点検が予定される場合
二 天災、事変等の発生により本サービスに重大な障害が発生した場合
三 その他、当庁において、本サービスの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合
(禁止事項・使用制限)
第 11 条 利用者は、本サービスの利用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
一 本サービスを申請・届出等手続以外の目的で利用すること二 本サービスに対し、不正にアクセスすること
三 本サービスの管理及び運営を故意に妨害すること
x xサービスに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること五 虚偽の申請・届出等を行うこと
六 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること
七 その他、本サービスの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為をすること
2. 当庁は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合又は行うおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、当該利用者によるサービスの利用を停止又は制限することができるものとします。
(使用可能な文字)
第 12 条 本サービスにおいて使用可能な文字は次の各号に掲げる文字とします。一 JIS X 0201 として規格化されている英数字及び記号を含む 1 バイト文字
二 ISO/IEC 10646:2017 として規格化されているマルチバイト文字
三 JIS 第一水準漢字、JIS 第二水準漢字、JIS 第三水準漢字及び JIS 第四水準漢字
2. 本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は、前項第三号に係る使用可能な文字を JIS 第一水準漢字及び JIS 第二水準漢字に制限できるものとします。
3. 第 1 項各号に掲げる文字の範囲(前項に該当する場合を含む。以下同じ。)に含まれない文字については、利用者の判断により、前項各号に掲げる文字の範囲から代替文字を選択するものとします。
(送受信可能なデータ形式)
第 13 条 e-Gov 電子申請アプリケーションを利用する場合を除き、本サービスに対して申請・届出等手続に係るデータを送受信する際のデータ形式は、当庁が公開する電子申請 API等に係るデータ仕様に準拠するほか、e-Gov Web サイトに掲載する事項に準じるものとします。
(動作環境条件)
第 14 条 利用者が本サービスを利用する際の動作環境条件は、本サービスの Web サイトに掲載する条件に準拠するものとします。
(個人情報の取扱)
第 15 条 当庁は、本サービスを通じて取得する利用者の個人情報について、別に定める「個人情報保護方針」により取扱うものとします。
2. 本サービスの提供を通じて当庁が取得した個人情報について、次の各号に定める場合のいずれかが生じたときは、当庁は、必要な範囲において情報開示を行うことができるものとします。
一 弁護士法第 23 条の 2 による照会申出があった場合
二 刑事訴訟法第 197 条第 2 項による照会があった場合
三 その他裁判所、警察等機関による法令に基づく開示要請を受けた場合
(本サービスの利用に関する情報の取得及び取扱い)
第 16 条 利用者は、本サービスを利用するに当たり、次の各号に掲げる目的のため、デジタル庁が cookie 等により本サービスの利用に関する情報を取得することに同意したものとみなされます。
一 本サービスの機能の提供、検証、改善等二 本サービスの改善及び品質の向上
三 本サービス及び各コンテンツの利用状況等の分析及び発信
(保証の拒絶及び免責)
第 17 条 本サービスは、利用者に対して「現状有姿」の状態で提供されるものであり、当庁は、本サービスにプログラミング上の誤りその他の瑕疵のないこと、本サービスが特定目的に適合すること、並びに本サービス及びその利用が利用者又は第三者の権利を侵害するものではないこと、その他いかなる内容についての保証を行うものではありません。また、当庁は、本サービスの補修、保守その他いかなる義務も負わないものとします。
2. 当庁及び本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は、本サービスが利用及び利用できないことにより利用者または第三者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、デジタル庁及び本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関の故意または重大な過失によるものである場合は、この限りではありません。
3. 当庁及び本サービスにおいて取り扱う手続を所管する国の行政機関は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一切の責任を負わないものとします。
一 利用者が本サービスに登録した内容につき変更等があったにもかかわらず、速やかに
変更等に伴う情報更新をしなかったことに起因する場合
二 利用者の故意または過失によりアカウントに関する情報を漏えいするなどし、これらの情報が利用者以外の者によって不正に利用された場合
三 利用者が使用するソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、または利用者により誤操作等が行われた場合
四 地震、噴火、津波、台風等天災地変により損害が発生した場合
五 火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
六 関係法令の制定若しくは改正または裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
七 当庁の責めに帰すべからざる事由により、当庁が管理するハードウェアその他の設備に障害が生じた場合
八 前各号に掲げるもののほか、利用者が本規約に違反した場合、当庁の責めに帰すべき事由がない場合、または不可抗力により損害が発生した場合
(本規約の改正)
第 18 条 当庁は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、いつでも本規約を改定することができます。
2.前項の規定により改定された利用規約は、当庁が所定の方法により e-Gov の Web サイトにおいて公表した時または利用者に通知した時のうちいずれか早い時をもって効力を生じ、利用者に適用されるものとします。
3. 本利用規約の公表後に、利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、改正後の利用規約に同意したものとみなします。
(本サービスの利用に関する情報の提供の求め)
第 19 条 当庁は、利用者に対し、本サービスの利用状況等について、アンケートの実施その他の方法により聴取し、情報の提供を求めることができるものとします。この場合において、利用者は、可能な範囲で情報の提供の求めに応じるよう努めるものとします。
(利用料金)
第 20 条 本サービスの利用は無料とします。
(権利の帰属)
第 21 条 本規約に規定するデジタル庁が有する権利については、デジタル庁がこれを行使しない場合が生じたときにおいても、それによってデジタル庁が当該権利を放棄するものではなく、当該権利は、なおデジタル庁に帰属するものとします。
(準拠法及び管轄)
第 22 条 本規約には、日本法が適用されるものとします。
2. 本サービスの利用に関連して当庁と利用者間に生じるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第 23 条 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、当庁とサービス利用者が協議の上、円満に解決を図るものとします。
(附則)
本規約は、平成 26 年 9 月 29 日から施行します。
(附則(全面改定))
本規約は、令和 2 年 11 月 24 日から施行します。
(附則(デジタル庁移管))
本規約は、令和 3 年 9 月 1 日から施行します。
(附則(一部改定))
本規約は、令和 5 年 1 月 10 日から施行します。