入院. とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。
入院. とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じとします。)が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、つぎの2に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
入院. とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
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入院. とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じとします。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じとします。)が必要であり、かつ自宅等(「病院または診療所」以外の施設を含みます。)での治療が困難なため、「病院または診療所」に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 ■「病院または診療所」について
入院. とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 保 険 の 特 徴 と 仕組みについて
入院. とは入院患者のみ、あるいは入院を必須とする場合、治験の実施(投薬に対する被験者の安全性の確保や検査の実施など)上責任医師が入院を必要とする場合の区分とする。
入院. とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下、同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下、同じ。)が必要であり、かつ、自宅等(病院または診療所(別表4)以外の施設を含みます。)での治療または通院による治療によっては治療の目的を達することができないため、病院または診療所(別表4)に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
入院. とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、別表3に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 別表5 手術 「手術」とは、別表7に定める公的医療保険制度における別表8に定める医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為をいいます。
入院. とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 (※6)保険料の払込方法(回数)を月払とした契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間をいいます。
入院. とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表4に定める病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 「病院または診療所」とは、次のいずれかに該当するものとします。