TOYOTA Wallet 規約(銀行 Pay)
TOYOTA Wallet 規約(銀行 Pay)
【2021 年 11 月 1 日改定版】
TOYOTA Wallet 規約( 銀行 Pay)( 以下「本規約」といいます。)には、銀行法施行規則第 34 条の 64 の 9 第 3 項第 1 号に定める電子決済等代行業再委託者であるトヨタファイナンシャルサービス株式会社( 以下「当社」といいます。)が運営する「TOYOTA Wallet」( 以下「TOYOTA Wallet」といいます。) における、TOYOTA Wallet を通じて取引代金を銀行口座即時引落により決済することができる「銀行 Pay」機能( 以下
「銀行 Pay」といいます。) に関する、利用者(第 2 条で定義します。) と当社の間の権利義務関係等が定められています。銀行 Pay の利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1条( 適用範囲)
1.利用者は、加盟店( 次条で定義します。)での商品、サービス及び権利に対する取引代金の決済に銀行 Pay を利用することに関し、本規約の内容に従うものとします。
2. 利用者は、本規約のほか、銀行 Pay 取引( 次条で定義します。) に関し、別途、登録銀行( 次条で定義します。)が定める銀行 Pay 取引規定、資金移動に関する API サービス規約及び口座振替規約等( 規約等の名称は各登録銀行によって異なります。)に同意するものとします。
第2条( 定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
( 1) 加盟店
利用者との間の取引代金の決済に銀行 Pay を利用することを次号で定める加盟店銀行が認め、加盟店規約に同意した法人、個人事業主又は団体をいいます。
( 2) 加盟店銀行
加盟店との間で、加盟店規約による契約を締結した銀行をいいます。
( 3) 加盟店端末
銀行 Pay 取引を取り扱うために必要な加盟店向けアプリケーションをダウンロードの上、利用登録をした加盟店に設置されたタブレット端末等をいいます。
( 4)銀行 Pay 取引
加盟店が行う商品の販売、サービス及び権利の提供等の取引に関する代金債務(以下「取引代金債務」といいます。)について、利用者が銀行 Pay により支払う取引をいいます。
( 5) 銀行 Pay 利用可能銀行
銀行 Pay による支払いのために利用者が指定することができる銀行として当社が定める銀行をいいます。
( 6) 登録銀行
銀行 Pay 利用可能銀行のうち、利用者が銀行 Pay による支払いのために指定した銀行をいいます。
( 7) 利用者
登録銀行に普通預金口座を持ち、当該普通預金口座に係る暗証番号を保有し、本規約及び第 1 条第 2 項に定める登録銀行所定の銀行 Pay 取引規定等に同意し、第 3 条の規定に従い、TOYOTA Wallet に銀行 Pay の利用設定をしたお客さまをいいます。なお、本規約に基づき、当社と利用者との間で成立した契約を「本契約」といいます。
( 8) 利用者端末
TOYOTA Wallet をダウンロードの上、銀行 Pay の利用設定をした利用者自身のスマートフォン端末等をいいます。
第3条( 銀行 Pay の利用設定・口座連携手続)
1. TOYOTA Wallet に銀行 Pay の利用設定をしようとするお客さまは、銀行 Pay の利用にあたって、ご自身のスマートフォン端末等に TOYOTA Wallet をダウンロードの上、利用登録画面に氏名、生年月日、携帯電話番号、メールアドレス等の利用者情報を入力し、ログインパスワード及び決済用パスコードを設定する必要があります。
2. TOYOTA Wallet に銀行 Pay の利用設定をしようとするお客さまは、前項の手続を行った上で、利用者端末上の TOYOTA Wallet のログイン後の画面において、本規約及び銀行 Pay 取引規定に同意することで、当社及び次項に基づきお客さまが選択する登録銀行に対し、銀行 Pay の利用に係る申込みをします。
3. TOYOTA Wallet に銀行 Pay の設定をしようとするお客さまは、前二項で定める手続に加えて、別途、銀行 Pay 利用可能銀行の中から登録銀行を一つ選択し、登録銀行の普通預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、銀行 Pay取引に用いる普通預金口座( 以下「引落指定口座」といいます。)を設定し、別途登録銀行所定の手続を実施する必要があります。
4. 前三項で定める手続がすべて完了した時点で TOYOTA Wallet における銀行 Payの利用設定及び引落指定口座との口座連携が完了し、本契約が成立するものとします。
第4条( 利用方法)
1. 利用者は、決済用パスコードを入力の上、加盟店での商品、サービス又は権利に係る取引代金の決済において加盟店端末上に表示されたQRコード、バーコードその他の符号(以下「QRコード等」といいます。)を利用者端末で読み取る方法、利用者端末に表示したQRコード等を加盟店端末に読み取らせる方法その他の当社が認める方法により、取引代金債務を引落指定口座から支払資金を払い出して加盟
店に支払う旨の引落指図を登録銀行に伝達することを委託したものとします。この引落指図は、第 8 条に規定する場合を除き、取り消すことはできないものとします。
2. 当社は、前項の委託を受け、銀行法第 2 条第 18 項に定める電子決済等代行業者である GMO ペイメントゲートウェイ株式会社に対し、利用者の引落指図を登録銀行に対して伝達することの再委託を行うものとします。なお、当社は自ら登録銀行に対する当該引落指図の伝達は行わないことを確認します。
3. 本条第 1 項の引落指図に基づき引落指定口座から支払資金を払い出すことを登録銀行が確認することにより銀行 Pay 取引が成立し、資金の払い出しがなされたときはその旨を登録銀行が加盟店に対して通知します。この場合、利用者端末上に加盟店の発行するご利用控えが表示されます。
第5条( 利用履歴の閲覧)
引落指定口座での銀行 Pay の利用履歴は、TOYOTA Wallet で閲覧できます。
第6条( 利用時間)
1. 銀行 Pay 取引の利用可能時間は、当社又は登録銀行所定の時間帯とします。
2. 当社又は登録銀行は、システムメンテナンス等のため、あらかじめ利用者に対して通知又は公表の上、銀行 Pay 取引の取扱いを休止することがあります。
3. 前項にかかわらず、当社又は登録銀行は、システムの維持、取引の安全性の維持等に必要な場合、あらかじめ利用者に通知又は公表することなく、銀行 Pay 取引の取扱いを休止することができるものとします。
第7条( 取引できない場合)
利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、銀行 Pay 取引を行うことはできません。
( 1) 銀行 Pay に係るコンピュータ又はシステムの点検又は保守作業を行う場合
( 2) 通信回線の障害、不正アクセス、ハッキング等の事故その他の理由により銀行 Pay の運営又は提供ができなくなった場合
( 3 )地震、落雷、火災、風水害、停電、天変地異等の不可抗力により TOYOTA Wallet
又は銀行 Pay の運営又は提供ができなくなった場合
( 4) 登録銀行所定の、1 日又は 1 か月当たりの利用限度額の範囲を超える場合
( 5) 加盟店ごとに定められた利用者 1 人が 1 日に利用できる限度額を超える場合
( 6) 購入する商品又は提供を受けるサービス等が、加盟店が銀行 Pay 取引を行うことができないものと定めた商品又はサービス等に該当する場合
( 7) 残高不足その他の理由により、引落指定口座からの払出しができない場合
( 8) 当社又は登録銀行所定の時間帯以外の場合
( 9) 前各号に掲げるほか、当社又は登録銀行が銀行 Pay の停止又は中断が必要であると判断した場合
第8条( 銀行 Pay 取引の取消し)
利用者は、加盟店との合意に基づき、加盟店が加盟店端末から登録銀行に取消しの電文を送信し、登録銀行が当該電文を当該銀行 Pay 取引が行われた当日中に受信した場合に限り、銀行 Pay 取引を取り消すことができるものとします。なお、この場合、引落指定口座への返金は、登録銀行の翌営業日以降となります。
第9条( 加盟店との紛議)
1. 利用者は、銀行 Pay を利用して加盟店において商品を購入し、又はサービス等の提供等を受けるに当たっては、自己の判断と責任において、加盟店との取引を行うものとします。
2. 利用者は、銀行 Pay を利用して加盟店から購入した商品又は提供を受けたサービス等に関する紛議その他加盟店との間で生じた一切の紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3. 当社、加盟店銀行又は登録銀行が利用者と加盟店との紛議に関して必要な調査
を実施し、利用者に対して帳票の提出、事実関係の聴取その他の協力を求めた場合、利用者はこれに協力するものとします。
第10条( 利用者による利用停止等)
1. 利用者は、銀行 Pay の利用停止又は解約を希望する場合には、登録銀行所定の手続を行うものとします。
2. 利用者は、TOYOTA Wallet を利用停止又は解約をすると、銀行 Pay も利用停止又は解約されることをあらかじめ了承します。この場合、利用者は、当社及び登録銀行所定の手続を行うものとします。
3. 前二項の利用停止に係る手続を行った利用者が、利用再開をしようとするときは、当社及び登録銀行に申し出るものとします。なお、利用再開の申出に際し、当社及び登録銀行は、申出を行った方が利用者本人であることを確認するための資料の提示等を求めることがあります。
第11条( 当社による利用停止等)
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、利用者に通知することなく、銀行 Pay の利用を停止することがあります。また、この場合、当社は当該利用者の利用登録を抹消することもできるものとします。
( 1) 銀行 Pay に有害なコンピュータプログラム等を含む内容を送信又は投稿する行為
( 2) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
( 3) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れのある行為
( 4) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
( 5) 当社又は第三者の権利を侵害し、又はその恐れのある行為
( 6) 当社又は第三者を誹謗中傷し、名誉を毀損する行為又はその恐れのある行為
( 7) 虚偽の情報を提供する行為
( 8) 他の利用者のアカウントに関する情報の利用その他の不正アクセス行為
( 9) アカウントを偽造もしくは変造し、又は偽造もしくは変造されたアカウントであることを知って利用する行為
( 10) 複数アカウントを用いて特典等を不正に取得する行為
( 11) 上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
( 12) その他、当社が適切でないと判断する行為
第12条( 個人情報の収集・利用)
利用者( 以下、本条においては、銀行 Pay の利用申込みをしようとするお客さまを含みます。) の情報は、当社が別途定める「TOYOTA Wallet プライバシーポリシー」
( 当該プライバシーポリシーにおいて他のプライバシーポリシーが言及される場合は当該他のプライバシーポリシーを含む) に定めるところに従い収集・利用・第三者提供等されます。
第13条( 免責等)
1. 当社は、銀行 Pay の利用( 次条第 1 項に定める不正利用等を含みます。以下、本条において同じ。)に起因して利用者に生じたあらゆる不利益又は損害( 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本アプリの無断改変、本アプリに関するデータへの不正アクセス、コンピュータウィルスの混入等の不正行為が行われ、これに起因して利用者に生じた不利益又は損害を含みます。) について一切の責任を負いません。ただし、銀行 Pay の利用に関する当社と利用者との間の契約( 本契約を含みます。) が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、本項は適用されません。
2. 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失( 重過失を除きます。) による債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち、間接損害、逸失利益に係る損害及び特別な事情から生じた損害( 当社又は利用者が損害発生に
つき予見し、又は予見し得た場合を含みます。) について一切の責任を負いません。
第14条( 不正利用等)
1. 利用者は、銀行 Pay に関して不正利用等( 当社に対し、利用者本人によるものとして、取引代金債務について引落指定口座から支払資金を払い出して加盟店に支払う旨の引落指図を登録銀行に伝達することの委託があり、それが偽造、変造、盗用、第三者によるなりすまし、その他の事故により、利用者本人による引落依頼でなかった場合をいいます。以下同じ。)が行われたこと又はその可能性を知った場合、当社が別途定める「TOYOTA Wallet 利用規約」( 以下「TOYOTA Wallet 利用規約」といいます。)に従い、直ちに当社及び登録銀行にその旨を通知するとともに、その指示に従い、損害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるものとします。
2. 当社又は登録銀行が、当該不正利用等又はその可能性に関し、事実関係の調査又は報告( 必要書類の提出、警察署への申告等を含みます。)を求めた場合、利用者は、TOYOTA Wallet 利用規約に従い、遅滞なく協力するものとします。
3. 当該不正利用等により利用者に損害が生じた場合の補償に関する照会対応は登録銀行が行うものとし、対応方法や補償の有無等は、別途登録銀行が定める銀行 Pay取引規定の定めに従うものとします。
4 .前項の規定にかかわらず、不正利用等が加盟店端末上に表示されたQ Rコード、バーコードその他の符号を利用者端末で読み取る方法または利用者端末に表示した QRコード等を加盟店端末に読み取らせる方法以外の方法によって行われた銀行 Pay 取引に起因し若しくは関連して発生した場合には、当社において、利用者に対する賠償または補償に係る対応を行うものとします。ただし、不正利用等が TOYOTA Wallet iD / Mastercard へのチャージに起因しもしくは関連して発生した場合には、三井住友カード株式会社において、別途三井住友カード株式会社が定める「三井住友プリペイド利用規約」 並びに三井住友カード及び当社が定める「TOYOTA Wallet iD / Mastercard 特約」に基づき利用者に対する対応を行うものとします。
第15条( 権利の帰属等)
銀行 Pay の商標権その他銀行 Pay に関する一切の権利は、銀行 Pay 利用可能銀行又は銀行 Pay 利用可能銀行及び当社に許諾を行う権利者に帰属します。
第16条( 譲渡禁止等)
1. 利用者は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
2. 当社が、TOYOTA Wallet に係る事業をトヨタグループ会社( トヨタ自動車株式会社並びにその子会社及び関連会社をいいます。なお、子会社及び関連会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める意義を有します。)に譲渡、承継その他処分( 事業譲渡又は会社分割による場合を含みますが、これらに限られません。)をした場合には、当該譲渡等に伴い、本規約上の地位及び本規約に基づく権利若しくは義務並びに利用者の登録事項その他の利用者情報は当該譲渡等の譲受人に承継されるものとし、利用者は、かかる承継につきあらかじめ同意するものとします。
第17条( 取扱内容及び規約の変更等)
1. 当社及び登録銀行は、利用者に事前に通知することなく、銀行 Pay の機能の追加、変更等を行うことができるものとします。
2. 本規約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、改定内容及び改定内容の効力発生時期を当社のホームページに掲載する方法その他適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。また、法令の定めによりこの規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。「銀行 Pay」を廃止する場合も同様とします。
第18条( 本規約に定めのない事項)
本規約に明示されていない事項等については、当社及び利用者が誠意をもって協議の上解決するものとします。
第19条( 合意管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条( 準拠法)
本契約に関する解釈は全て日本法が適用されるものとします。
以上
銀行法に基づく「電子決済等代行業者」に係る表示
銀行法52条の61の8の定めに従い、利用者に対し以下事項について説明します。
1.電子決済等代行業者の商号及び住所
商号: GMO ペイメントゲートウェイ株式会社( 以下「GMO-PG」)住所: xxxxx区道玄坂1- 2- 3xxフクラス
2.電子決済等代行業者の権限に関する事項
・GMO-PG は、電子決済等代行業者としての業務を行うものであり、銀行を代理する権限を有しません。
・GMO-PG が行う電子決済等代行業者としての業務は、銀行が行うものではありません。
3.電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
・GMO-PG は、GMO-PG システムの欠陥により利用者からの指図内容を金融機関に伝達できなかった場合、又は誤って金融機関に伝達した場合、GMO-PG の管理不備により情報漏洩が生じた場合、その他の GMO-PG の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合には、当該損害の賠償責任を負います。
4.利用者が支払うべき手数料、報酬等
・利用者が支払う手数料はありません。
5.電子決済等代行業者を行う場合において、指図に係る為替取引の額の上限
・利用者は、銀行所定の金額を超えない限度において、為替取引を行うことができます。
6.利用者との間で継続的に電子決済等代行業に係る行為を行う場合における、契約期間及びその中途での解約時の取扱い
・契約期間の定めはありません。
・解約時に手数料はかかりません。
7.利用者からの当該利用者に係る識別符号等の取得
・GMO-PG は、電子決済等代行業該当サービスにおいて、識別符号等( 銀行が発行するインターネットバンキングの ID 及びパスワード) の取得を行いません。