「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」設置規約
「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」設置規約
HAMAMATSU FREE Wi-Fi 協議会
(趣 旨)
第1条 本規約は、HAMAMATSU FREE Wi-Fi 協議会(以下「協議会」という)と、協議会の趣旨に賛同し、アクセスポイントを設置する施設運営者等(以下「設置者」という)が、「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」サービスを提供するにあたり、遵守しなければならない事項を定めるものとする。
(「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」サービスの定義)
第2条 「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」サービス(以下、「本サービス」という)は、協議会が別に定める共通ルール(以下、「共通ルール」という)を全て満たすものとする。
(設置申請)
第3条 設置者は、本規約の内容を理解し同意の上、「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」設置(新規・変更・廃止)申請書(別添様式)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、事前に協議会に申請するものとする。
2 設置者は、当該申請により提出した「2申請内容」の情報については、協議会のホームページへの掲載、本情報をオープンデータとして第三者利用する等、情報発信等に活用することに同意するものとする。
3 協議会は、申請内容について審査を行い、共通ロゴマークステッカー(以下、「ステッカー」という)の提供をもって承認するものとする。
(設置の制限)
第4条 協議会は、「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」の設置及び本サービスの提供が次のいずれかに該当する場合、承認しないものとする。
(1)暴力団員等(浜松市暴力団排除条例(平成 24 年xxxxxx 00 x)x 0 xx 0 xに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)または暴力団員等と密接な関係を有する者によるものと認められるとき。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第二条に規定する営業で使用するものと認められるとき。
(3)法令及び条例に反するもの、又はそのおそれがあるものと認められるとき。
(4)協議会の信用又は品位を害するもの、又はそのおそれがあるものと認められるとき。 (5)その他、設置及びサービス提供が適当でないと認められるとき。
(変更、廃止等)
第5条 設置者は、「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」の設置箇所、設置内容等に変更の必要が生じた場合、速やかに申請書に必要事項を記入し協議会に提出しなければならない。
2 設置者は、「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」設置の廃止が生じた場合、速やかに申請書に必要事項を記入し、ステッカーと併せて協議会に提出しなければならない。
(調査、報告)
第6条 協議会は「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」の設置状況等について必要に応じて設置者に報告を求め、又は調査を行うことができるものとする。
(承認の取消し)
第7条 「HAMAMATSU FREE Wi-Fi」の設置において次のいずれかに該当する場合、協議会は設置の承認を取り消し、本サービスを提供できないものとする。
(1)設置者がこの規約に違反したとき
(2)申請書の内容に虚偽があることが判明したとき
(3)その他、設置及びサービス提供の継続が適当でないと認められるとき
2 承認を取り消された設置者は、必ずステッカーを協議会へ返納することとする。
(免責事項)
第8条 本サービスの提供に関して利用者に生じた損害、設置者に生じた損害、承認の取消しにより生じた損害、及びその他のいかなる損害について、協議会は一切の責任を負わないものとする。
(規約の変更)
第9条 協議会は、本規約と共通ルールの内容に変更等が生じた場合、速やかに設置者に通知するものとする。
(その他)
第10条 本規約に定めのない事項又は内容に疑義を生じた場合は、協議会と設置者は誠意を持って協議し、解決するものとする。
附 則
この規約は、平成 27 年 6 月 11 日から施行する。