発信制限機能 第三者課金機能の提供を受けている者が登録した移動体電話設備に係る電話番号から発信した音声通信 样本条款

発信制限機能 第三者課金機能の提供を受けている者が登録した移動体電話設備に係る電話番号から発信した音声通信. 第三者課金機能を利用して行うものに限ります。以下この欄において同じとします。)につき、当社が別に定める取扱地域に限り音声通信を行うことができる機能をいいま す。 - - (1) 第三者課金機能の提供を受けているIP電話契約者に限り提供します。 (2) この機能を利用している場合に、音声通信を行うことができる取扱地域は、アジア地方 17、アジア地方 18、アジア地方 19 及びアジア地方 20 とします。

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