k.eyデバイスの譲渡の範囲内におけるKARL MAYER STOLLのソフトウェア関連の義務および権利 样本条款

k.eyデバイスの譲渡の範囲内におけるKARL MAYER STOLLのソフトウェア関連の義務および権利. 10.1 KARL MAYER STOLLは、付録1に従い、コネクティビティパッケージの期間中、お客様にk.eyデバイスに属するソフトウェアを一時的に無償で提供するものとします。 10.2 KARL MAYER STOLLは、本契約の契約目的を達成するためにソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能な権利を、時間的には付録1によるコネクティビティパッケージの期 間、場所的にはk.eyデバイスを介してネットワークされる機械の設置場所に限定してお客様に供与するものとします。 10.3 KARL MAYER STOLLは、特にリモートメンテナンスアクセスおよびk.eyデバイスの交換により、ソフトウェアの変更および調整、ならびに個々の(ソフトウェアの)コンポーネントの交換を行う権利を有します。 (a) KARL MAYER STOLLおよび/またはKARL MAYERグループの会社が、独自のライセンスおよび/または契約上のソフトウェア契約に基づき、これを行う義務を負う限りにおいて、。 (b) 当該修正または適応が、技術水準に応じたソフトウェアの保守のために必要な場合、または (c) 本ソフトウェアまたは個々の(ソフトウェア)コンポーネントの更なる開発、改良、アップグレードまたは新規リリースの状況が入手可能であること。

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