povo2.0 样本条款
povo2.0. 契約者等(新たに povo2.0 契約(以下この条において「新規契約」といいます。)の申込みをする者又は povo2.0 契約の内容の変更(以下この条において「変更契約」といいます。)を請求する povo2.0 契約者をいいます。以下この条において同じとします。)は、事業法施行規則第 22 条の 2 の 7
povo2.0. 通信サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。 (povo2.0 通信サービスの料金の適用)
povo2.0. サービスの電話番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
povo2.0. 契約者は、提供条件書に定めるところにより、基本使用料及び通話トッピング利用料(以下この条において「基本使用料等」といいます。)の支払いを要します。 ただし、この約款又は提供条件書に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
povo2.0. 契約者は、料金表通則に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
povo2.0. 契約に関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
povo2.0. 契約者は、povo2.0 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめその povo2.0 サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
povo2.0. 通信サービスの種類 6
povo2.0. 通信サービスの種類
povo2.0. 契約者は、料金表通則に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。