この規則の施行の前日において滋賀県立大学を勤務場所として地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号 样本条款

この規則の施行の前日において滋賀県立大学を勤務場所として地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号. 以下 「地公法」という。)第22条第2項または地方公務員の育児休業等に関する法律(平成 3 年法律第 110 号)第6条第1項の規定に基づき任用されていた臨時的任用職員または滋賀県立大学事務取扱嘱託員設置要綱その他の滋賀県立大学を勤務場所とする地公法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職の非常勤の地方公務員を設置する要綱に基づき任用されていた嘱託員(以下「移行対象臨時職員等」という。)が、引き続きこの規則の適用を受ける契約職員となった場合には、第6条第3号および第4号において労働条件で特別な定めをする場 合を除いて、この規則の施行の前日の移行対象臨時職員等の職となった日を第9条第3項各号に規定する当初の採用日とみなしてこの規則を適用する。

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