この規則は、平成25 年4 月1 日から施行する 样本条款

この規則は、平成25 年4 月1 日から施行する. 2 第6 条第3 項から第4 項及び第7 条第4 項から第5 項に規定する有期雇用契約期間並びに第7 条の2 に規定する 「当初採用日から5 年」の期間の算定については、この規則の施行日以後に開始された有期雇用契約の開始日を起算日とする。

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