不可抗力又は法令変更により、維持管理業務及び運営業務の中止期間が 3 箇月を超えた場合においては、受注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる 样本条款

不可抗力又は法令変更により、維持管理業務及び運営業務の中止期間が 3 箇月を超えた場合においては、受注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる. ただし、中止が維持管理業務及び運営業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の維持管理業務及び運営業務についてはこの限りでない。

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