借主は、前 4 項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します 样本条款

借主は、前 4 項の規定が、この契約に基づく借入のほか、銀行との間に他の契約に基づく既存の借入れが存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します. なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前 4 項のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前 4 項が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引き続き有効なものとします。 第 22 条 代り証書等の差し入れ) 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書等を差し入れるものとします。 第 23 条 印鑑照合) 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。 第 24 条 費用の負担) この契約に基づく取引に関し、借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。 第 25 条 成年後見人等の届出) 1. 借主は、家庭裁判所の審判により、後見・保佐・補助が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 2. 借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって、銀行に届け出るものとします。 3. 借主は、すでに後見・保佐・補助開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、前 2 項と同様に届け出るものとします。 4. 借主は、前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によって直ちに銀行に届け出るものとします。

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