前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします 样本条款

前条(契約の終了)、本条第 1 項および第 2 項に基づき本契約が終了または解除された場合、当該終了または解除があった時点において未払いのライセンス料金または遅延利息がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします. また、お客様は当社に対し、既に支払ったライセンス料金の全部または一部の返還を求めることはできないものとします。

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