割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります 样本条款

割賦販売法上、第 1 項の加盟店に対して生じた事由としては、例えば、ショッピングの利用に係る商品もしくは権利の販売または役務の提供に関する以下の各号に掲げるものがあります. (1) 商品の引渡し、権利の移転または役務の提供が履行されないこと。

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