加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭に関する事項 样本条款

加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭に関する事項. (1) ロイヤリティ 本部に報告された売上高(税抜)の2%を毎月末に締切り、翌月の15日までに指定口座にお振込みいただきます。 ロイヤリティとは、商標およびサービスマークの使用料と本部が実施するメニュー開発、販促活動、経営マニュアルの作成および指導等対価を含みます。
加盟店が本部に対して定期的に支払う金銭に関する事項. ロイヤリティ 本部に報告された総売上高(税別)の1.5%及び、毎月50,000円にそれぞれ消費税を加算した金額を毎月末に締切り、翌月末日までに当社指定口座にお振込みいただきます。 なお、振込手数料はご負担願います。ロイヤリティとは、商標及びサービスマークの使用料と本部が実施するメニュー開発、販促活動、経営マニュアルの作成及び指導等対価を含みます。 ・システム管理料 毎月10,000円に消費税を加算した金額を毎月末に締切り、翌月末日までに当社指定口座にお振込みいただきます。システム管理料とは、本部が管理・運用する店舗総合管理システム(POS)、発注管理システム(インフォマート)の運用、指導、保守、管理等への対価として頂戴いたします。

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  • 約外の事項) 第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。

  • 免責事項) 第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 不保事項 下列事項所致之賠償責任,本公司不負賠償之責:

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 应收股利 4 应收利息 4,197.51

  • 禁止事項) 第 10 条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 遵守事項) 第11条 社員は、次の事項を守らなければならない。

  • 接口数量 2主机后端USB2.0

  • 提案要旨 賃貸人の修繕義務等に関する現民法 606 条の規定を維持するとともに,現在は別に規定さ れている現民法 615 条の一部(目的物が修繕を要する場合の賃借人の通知義務)については,修繕義務の前提として,あわせて規定することが適切であるとして,両者を1ヶ条にまとめることを提案するものである。

  • 特記事項 談合等の不正行為による契約の解除)