加盟店は、前項に違反して信用販売を行った場合、当該信用販売にかかる売上等全額につい て加盟店が一切の責任を負うものとし、当社の申出により第27条の規定に従うものとします. 第20条(不正申込みの場合の処理) 加盟店は、申込みのあったカードについて、期限切れ、無効通知対象カード、事故カード、偽造・変造カードの疑い等の事由を示して照会があったときは、当社に対して当該申込みにかかるすべての情報並びに加盟店が知っている当該申込みに関連するその他の情報を、当社に開示するものとします。当社は、その情報をカードの安全性対策のために自由に利用することができるものとします。