加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、第28条1項に定める個人情報、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損 样本条款

加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、第28条1項に定める個人情報、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損. (以下「漏えい等」という。)したり、又は本契約に定める以外の目的で利用してはならないものとします。

Related to 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、第28条1項に定める個人情報、本契約に基づいて知り得たカード番号等その他のカード及び会員に付帯する情報並びに加盟店手数料率を含む当社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏えい、滅失、毀損