協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする 样本条款

協議の結果、やむを得ないと判断された場合、発注者は指定の取消しを行うものとする. 前項における取消しによって受注者に発生する損害、損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で発注者が負担することを原則として発注者と受注者の協議により決定するものとする。 (指定期間終了時の取扱い)