Common use of 契約解除後、乙は任意にレンタル機材を引き渡さないときは、損害賠償金として契約解除後の翌日から引渡し日までの間レンタル料の3倍に相当する賠償金を支払うものとする Clause in Contracts

契約解除後、乙は任意にレンタル機材を引き渡さないときは、損害賠償金として契約解除後の翌日から引渡し日までの間レンタル料の3倍に相当する賠償金を支払うものとする. 賠償金の限度は本体参考価格とします。 不可抗力と認められる事態の発生によって、本契約の継続が不可能な事態に至ったとき、本契約は終了するものとし、解除する。この場合互いに相手方に対して、それにより生ずる損害を何等請求できない。

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契約解除後、乙は任意にレンタル機材を引き渡さないときは、損害賠償金として契約解除後の翌日から引渡し日までの間レンタル料の3倍に相当する賠償金を支払うものとする. 賠償金の限度は本体参考価格とします。 不可抗力と認められる事態の発生によって、本契約の継続が不可能な事態に至ったとき、本契約は終了するものとし、解除する。この場合互いに相手方に対して、それにより生ずる損害を何等請求できない

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