安全管理(実質的な行動規範が策定されている国・地域のみに限る 样本条款

安全管理(実質的な行動規範が策定されている国・地域のみに限る. 1) 現地調査/業務の実施に際しては、機構の安全対策措置を遵守すること。同措置に基づき、バングラデシュ渡航前・渡航後には必ず以下を行うと共に、関係者の渡航計画及びこれらの実施状況を機構所定の書式により渡航前(遅くとも出発の 14 営業日前)に予め連絡し、機構の承認を得ること。