実地調査). 第14条 前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、甲は必要があると認めるときは実地の調査をし、又は必要な報告を求めることができるものとし、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (違約金)
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実地調査). 第14条 第16条 前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、甲は必要があると認めるときは実地の調査をし、又は必要な報告を求めることができるものとし、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (違約金)
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実地調査). 第14条 第15条 前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、甲は必要があると認めるときは実地の調査をし、又は必要な報告を求めることができるものとし、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (違約金)
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実地調査). 第14条 第16条 前条に定める用途制限の履行状況を確認するため、甲は必要があると認めるときは実地の調査をし、又は必要な報告を求めることができるものとし、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 (違約金)
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