Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する。

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する寄託者が前条に規定する提供を怠つた場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第10条 寄託者または証券所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者または証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4 銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第10条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠つた場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第10条 寄託者又は証券所持人が前条規定する提供を怠った場合おいて、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第9 条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩四銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第 10 条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠つた場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩 4 銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第 10 条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩 4 銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第10条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する寄託者が前条に規定する提供を怠つた場合において、当会社が寄託者人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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延滞金. 第9条 寄託者が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する第10条 寄託者又は証券所持人が前条に規定する提供を怠った場合において、当会社が寄託者又は証券所持人の負担すべき関税を納付したときは、納付の日から日歩4銭の利息を請求する

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Samples: 運 輸 省 届 出昭和