建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)の規定に基づき一級建築士事務所の登録行っていること 样本条款

建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)の規定に基づき一級建築士事務所の登録行っていること. 3) 過去 10 年以内に、元請けとして延床面積 3,000 ㎡以上の建築物における建設業法に規定する建設工事の種類「建築一式工事」の設計・監理業務を請負った実績を 1 件以上有すること(新築・改修いずれも可とする)(いずれも契約書(写)等で受注実績の確認できるものの提出)。

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