保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。
ロ 電力量料金 電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整額から以下の算式により算定される金額といたします。
责任限额与免赔额(率) 责任限额包括每次事故责任限额、每人人身伤亡责任限额、累计责任限额,由投保人与保险人协商确定,并在保险合同中载明。
保険金額 請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
定 義 次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。 (1) 低 圧 標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。 (2) 電 灯 白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。 (3) 小 型 機 器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
V= ―――――――――― 100 (備 考) V は、16(13)の規定により算定するガス量 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量 A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント) (別表第9)2.5 キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 101.325+0.981 (備 考) V は、16(16)の規定により算定するガス量 P は、2.5 キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針量
電力量料金 電力量料金は、その1か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。 最初の120キロワット時までの1キロワット時につき 19円88銭 (税抜18円07銭)
问题的澄清 问题的澄清、说明或补正
发行概况 本期债券发行的基本情况
金融机构意见 盖章 经办人: 联系方式: 年 月 日 采购人意见 盖章 经办人: 联系方式: 年 月 日 供应商意见 盖章 经办人: 联系方式: 年 月 日 注:本表一式五份、供应商、采购人、金融机构、市财政局、市公管局各执一份。