Common use of 手 数 料 Clause in Contracts

手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が50 歳に達した場合、②貯金者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 座は解約となります。

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Samples: www.ja-f-mirai.or.jp

手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が50 歳に達した場合、②貯金者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が 50 歳に達した場合、②貯金 者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 座は解約となります。

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Samples: www.ja-minaho.or.jp

手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が50 歳に達した場合、②貯金者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 座は解約となります・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が 50 歳に達した場合、②貯金 者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります

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手 数 料. 付加できる特約事項 ・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・キャッシュカードの発行はできません。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払(結婚・子育て資金の支払いは除く)のお取扱いはできません。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできません。 中途解約 ・原則として中途解約はできません。ただし、①貯金者が50 歳に達した場合、②貯金者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口 座は解約となります歳に達した場合、②貯金 者が死亡した場合、③貯金残高がなくなり契約終了の合意があった場合には、口座は解約となります

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