振替法の施行日(平成 21 年1月5日 样本条款

振替法の施行日(平成 21 年1月5日. 以下「施行日」といいます。)の○日前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。

Related to 振替法の施行日(平成 21 年1月5日