振替法の施行日(平成 21 年1月5日 样本条款

振替法の施行日(平成 21 年1月5日. 以下「施行日」といいます。)の一定範囲前から施行日までの間、原則として株券等をお預かりしないこと及びお預かりした株券等を返還しないこと。

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