Common use of 残置物の移管等について Clause in Contracts

残置物の移管等について. お客様が、物件退去後に残した残置物は、退去日を以て所有権を放棄したとみなします。もし、保管期間が定められている場合は、当社にて当該残置物を 物件外に移管させて頂きます。なお、当該残置物移管後は、当該残置物の移管による損害等については、賃貸人様及び当社は一切の責任を負いかねます。 お客様は、当社及び賃貸人様に対し賠償請求はできません。

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