相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、第6.1条第2項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継するものとする. 第10.3条 (秘密保持義務)
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相続、合併等により本件匿名組合契約上の本匿名組合員の地位を承継する者は、第6.1条第2項各号に定める事項を表明し保証することができる者1名に限り、本営業者の書面による承諾を得て承継するものとする. 第10.3条 (秘密保持義務)
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