第 19 条( 利用停止. に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの契約期間に変更はありません( 本サービスの提供の停止の間、契約期間の進行が停止するものではありません)。 会員は、本サービスに係る契約の申込みまたは手続を要する請求をし、その承諾を受けたときは、手続に関する料金の支 払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、弊社は、その料金を返還します。 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途弊社が定めるところによります。 会員は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額) を割増金として支払っていただきます。 会員は、料金その他の債務( 延滞利息を除きます) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。