第 27 条(利用の中断. 第 1 項又は第 30 条(利用の制限等)の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第 1 前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第 1 項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。