第 37 条(利用可能枠の範囲での利用 样本条款

第 37 条(利用可能枠の範囲での利用. および第 40 条(キャッシング利用可能枠の範囲での利用)の規定は、前項に規定する場合に準用します。この場合、第 37 条第 1 項に「以下の各号の債務の未決済残高の合計額」とあるのは、「全貸与カード等の利用による以下の各号の債務の未決済残高の合計額」と、第 40 条に「カードキャッシング利用に係る融資金の未決済残高」とあるのは、「全貸与カード等によるカードキャッシング利用に係る融資金の未決済残高」と、それぞれ読み替えるものとします。

Related to 第 37 条(利用可能枠の範囲での利用