第5 項 样本条款
第5 項. 修繕の中には、安価な費用で実施でき、建物の損傷を招くなどの不利益を貸主にもたらすものではなく、借主にとっても貸主の修繕の実施を待っていてはかえって不都合が生じるようなものもあると想定されることから、別表第4 に掲げる費用が軽微な修繕については、借主が自らの負担で行うことができることとしている。また、別表第4 に掲げる修繕は、第1 項に基づき、貸主に修繕を求めることも可能である。このため、第5項に基づき借主が自ら行った場合には、費用償還請求権は排除されると考えられる。