系統連系受電サービス. (1) お客様及び当社は、当社が託送約款等に基づき、一般送配電事業者を代理して、お客様との間で系統連系受電(発電量調整供給契約に基づき締結する契約)に関する契約(以下、「系統連系受電契約」という。)を締結いたします。
(2) お客様が新たに系統連系受電契約を希望される場合、または当該契約の内容に変更が生じる場合,お客様が契約の締結または変更について、当社に対して申し出ることを確認します。また、お客様が系統連系受電契約の変更を当社に申し出た場合に、発電量調整供給契約の変更として、当社は一般送配電事業者へ申し出ることとします。
(3) お客様は、託送約款等に基づき、毎月、一般送配電事業者から請求される系統連系受電サービス料金、延滞利息および契約超過金(以下、「系統連系受電サービス料金等」という。)を負担していただきます。ただし、同時最大受電電力が 10kW 未満の場合には系統連系受電サービス料金等の負担はありません。
(4) お客様は、系統連系受電サービス料金等の支払い業務を当社に委託し、当社が系統連系受電サービス料金等をお客様から受領し、一般送配電事業者が定める期日までにお客様に代わって一般送配電事業者に支払う業務を無償で受託します。
(5) お客様及び当社は、お客様と当社間での系統連系受電サービス料金等の支払方法につき、本約款 17.(料金の算定)に記載される電力量料金と相殺いたします。但し、当該電力量料金が系統連系受電サービス料金等を下回る場合、一般送配電事業者が必要と認めた場合等、相殺することができないときは、お客様は一般送配電事業者の指示に従い、一般送配電事業者へ直接支払うものといたします。
(6) お客様及び当社は、お客様が本約款に定める系統連系受電サービス料金等を支払できない場合、系統連系受電契約及び発電量調整供給契約等を解約される可能性があります。
(7) お客様は、前項に該当し系統連系受電契約及び発電量調整供給契約が解約となり、当該契約の効力失効後の逆潮流された電気は一般送配電事業者が無償で引き取ることを承諾します。
(8) 一般送配電事業者がお客様との系統連系受電契約を解約される場合,当該発電場所に係る発電量調整供給契約を変更することとします。