紛争の処理. この契約について当事者間に紛争を生じたときは、当事者の双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によってその解決を図る。
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紛争の処理. この契約について当事者間に紛争を生じたときは、当事者の双方又は一方から相手方の承認する第三者を選んでこれにその解決を依頼するか、又は建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によってその解決を図る。
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